国土交通委員会 第3号
- 発言数
- 100 件
- 登壇者
- 12 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 2006/11/02
会議録
○委員長(大江康弘君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(大江康弘君) 御異議がないと認めます。 それでは、理事に谷合正明君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(大江康弘君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施に関し承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に内閣官房内閣参事官今城健晴君、防衛庁防衛政策局次長金澤博範君、外務大臣官房参事官梅田邦夫君、中小企業庁事業環境部長近藤賢二君、国土交通省港湾局長中尾成邦君、国土交通省航空局長鈴木久泰君、国土交通省政策統括官平山芳昭君及び海上保安庁長官石川裕己君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(大江康弘君) 御異議がないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(大江康弘君) 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施に関し承認を求めるの件を議題といたします。 本件の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○藤本祐司君 おはようございます。民主党・新緑風会の藤本でございます。 先週に引き続きまして、私がこの件につきましても質問をさしていただきたいというふうに思っております。 この件は、もう御承知のとおり、特定船舶入港の禁止法に関して、万景峰号、ちょっと言いにくい、これなかなか言いにくい、途中時々間違えるかもしれませんがお許しいただきたいんですが、その万景峰号92号の入港禁止の閣議決定の承認案件ということでございますが、御承知のとおり、この問題というのは、正直、国土交通省だけではなくて様々な省庁にわたって関連することでございまして、防衛庁であるとか、外務省であるとか、経産省であるとか、内閣官房とか様々いろいろあるんですが、今日はこの承認案件ということでできるだけ国土交通に絞って聞きたいなという、聞こうかなというふうな努力をしたんですが、なかなかそこだけでは収まり切らなかったものですから、ほかの部分につきましてもお聞きすることになろうかと思います。 また、万景峰号の承認案件、入港禁止の承認案件ではあるんですが、やはりこれ、その後北朝鮮の核実験の話もあって、追加措置の話ももう出ておるわけでございますので、なかなかこの万景峰号だけのことに絞り込むということも正直難しい。ただ、追加措置につきましてはまた後日承認をするということになろうかと思いますので、その部分についてもできるだけ少なく、少なめにしようかなと思ってはいたんですが、なかなかそこもそれだけでも収まり切らないものですから、多少そちらの方にも入り込まざるを得なくなっているということをまず御理解をいただきたいというふうに思っております。 まず最初の質問でございますけれども、この閣議決定ですね。つまり、万景峰92号の入港禁止の閣議決定というのは七月の五日に閣議決定されたわけなんですが、結果としてこれ、国会が開催されなかったということで、十月の十三日に国会に提出をされたという経緯があろうかと思います。で、その追加措置の分につきましては、また十月十三日閣議決定に基づいて十月の二十七日に国会に提出されたということで認識をしておるんですけれども。 国会の承認というのは非常に極めて重要な手続であるということもあって、この法律上は、開会中、国会が開会されている間は二十日以内に付議して、閉会中の場合は開会したら速やかに、次の国会で開会して速やかに承認を得るということになっているわけでありますけれども、これは二十日以内ということで考えても、今回国会が閉会中であったということを考えると、九月二十六日に国会が開会されたわけなんですが、それが十月十三日に国会へ提出されたということは、中これ十八日間あったんですね。元々国会がある間は二十日でということですから、まあ一応十八日というのはその中に収まってはいるんだろうと思うんですけれども、次の国会で速やかに提出すべきだというふうに言っていたにもかかわらず、十八日もこれ間が置かれてしまっているわけなんですね。 これ、速やかにというと、国会がある間は二十日間という期間があるんですが、速やかにの割には十八日も掛かっているというところがちょっと理解し難いところがございまして、そこに関して何か、十八日掛かったということに関して、どうしてこんなに掛かっちゃったのかなという素朴な疑問がございますので、そこら辺りにつきましてはこれは外務省さんになるんでしょうかね、お答えいただくのは。どうしてこんな十八日も掛かったのか、ちょっとお聞きしたいと思います。
○政府参考人(梅田邦夫君) お答えいたします。 今、藤本先生から御指摘があったように、まさしく速やかに国会に提出する必要があるということで、我々の方はその手続の準備を前々から進めておりました。実際には、九月の二十六日の日に臨時国会が召集されたわけでございますけれども、その後、本会議における首班指名、それから総理の所信表明演説と、これに対する代表質問、それから予算委員会におけます総括質疑等がございました。 いずれにしましても、とにかくできるだけ早く国会の方で御了解をいただく必要があるということで、まさしく十月の十三日の閣議、できるだけ早い閣議で了解を得て提出さしていただいた次第であり、その点は御理解をいただきたいと思います。
○藤本祐司君 まあ国会が始まっていろんな行事が立て込んであったということで十八日掛かったということなんだろうと思うんですけれども、それであるならば、ちょっと追加措置のことも十月十三日から、これかなり緊急的な話だと思いまして、危機管理の問題にかかわってくるんだろうと思うんですけれども、十月十三日に閣議決定した後に、今度は十四日掛かっているんです。 まあ基本的には二十日以内であれば問題はないということにはなるんでしょう、法律上の解釈としては。ただ、これはもう十月十三日から二十六日、これも十四日も掛かっているという、これもちょっと掛かり過ぎのような気がしてならないんですけれども、もちろん二十日ということで法律上は問題がないだろうということなんだろうと思いますけど、これもちょっと、先ほどの説明、十八日掛かったのは、総理大臣の所信があって、予算があって等々で遅れましたよという、もしそれが正しいとするならば、何で十三日から今度二十六日、ここも十四日も掛かっているということについての説明には多分ならないと思うので、今度そちらの方は何で十四日掛かっているのか。 普通、法案、まあ例外はあるものの、閣議決定されたら割と速やかに、本当にすぐに、一両日中に国会に提出されているというふうに私は認識をしているんですが、もちろん例外はあるものの。この緊急のことでありながらも十四日掛かったというところもちょっと理解し難いところなものですから、ちょっとそれの説明もお願いしたいと思います。
○政府参考人(梅田邦夫君) お答えいたします。 この案件は重要であるがゆえに、国会に提出さしていただく閣議を行う前に、各党に相当説明をさしていただいて理解をいただく手続が必要であったのも事実でございます。同時に、いろいろな政府部内の手続も併せてしておりましたけれども、できるだけ早くやるということでしておりましたけれども、結果として十四日掛かったという次第であります。この点も御理解をいただきたいと思います。
○藤本祐司君 それともう一つ、ちょっとここの事後承認というところなんですけれども、これ今回、入港禁止期間は六か月と定めていますね。六か月定めているんですが、別に期間六か月じゃなくても、三か月でも四か月でも多分それなりの効果があるんだろうということで設定することができるんだろうと思いますが、今回の閉会期間中というのが三か月以上にわたっていたということになれば、これは論理的な、現実的にどうなるかというのは別問題。理屈としては、国会が開催されていない間にその禁止期間が終わってしまうということもあり得るんですね。その入港禁止期間を設定を三か月とするとか、あるいは逆に半年としても、臨時国会が開かれないということも起こり得るわけなので、そういう場合の処置としてはやはり国会を早めに召集するということになるのかなというふうに思うんですけれども。 ここで、なぜその入港禁止期間を六か月と定めたのかということについて、その理由ですね、六か月の意味というか、なぜ三か月じゃなくて一年でもなくて六か月なのかという、その辺の妥当性の問題をちょっとお聞きしたいと思うんですが。
○政府参考人(梅田邦夫君) この措置につきましては、まさしく法律で期間を定めるようにという規定があるわけでございますが、その六か月としました理由としましては、この措置が効果を上げる期間としましてやはり六か月は必要ではないかという判断をした経緯がございます。 それで、その後どういうそれなら効果が起こったのかということについてはなかなか判断難しいわけでございますけれども、幾つかいろんな情報が入っておりまして、例えば日本の食材が行かなくなって向こうの先方の上の方が困っておられるであろうとか、それから様々な機材の部品等が入らなくなって困っているといったような話も漏れ伝わってきております。 いずれにしましても、この六か月という期間は、ある程度のやはり長期間を見た上で効果を判断したいという次第でやったことであります。
○藤本祐司君 効果を上げるということですが、効果というのは具体的にはどういう効果を想定されていたのかということと、今回は万景峰92号に限定しているわけなんですけれども、七月五日の閣議決定は、これなぜ万景峰92号に限定をしてそういう効果が上がるとお考えになったのかということ、ちょっと併せてお聞きしたいと思いますが。
○政府参考人(梅田邦夫君) 最大のやはり我々が求めている効果と申しますのは、北朝鮮が核、拉致、ミサイル等について誠実な対応を示すようにするということだと思います。 それから万景峰号を指定いたしましたのは、御承知のとおり、この船は北朝鮮と日本の間を行き来しています唯一の貨客船でございます。それで、人、物の行き来について非常に象徴的な役割を担っていた船でございます。それに加えまして、過去におきまして万景峰号が様々な不法行為に使われていた疑いもあるという情報もございましたので、この船を初めの措置の対象としまして選定した次第でございます。
○藤本祐司君 今の御説明の中で、核の問題とか拉致の問題とか、そういうものに対して効果が上がるだろうということで半年間の設定をしたと、そして万景峰号については相当、ある意味北朝鮮との行き来、取引というのがどの程度のものかというのは国民の皆さんも含めて余り知らないけれども、万景峰号だけはもういろんな不法行為の問題があったり人を運んでくるとかという問題があって、かなりシンボリックな意味合いがあるという、いわゆる政治的なメッセージというか、日本の国民の人に対する政治的なメッセージも含めて、そういうのがあったから選んだというふうに解釈ができると思うんですけれども、その七月五日以降、効果が上がると想定していた核の問題というのは、逆にむしろ核実験を起こす、これが原因でなったわけではないと思うんですけれども、その二か月半の間に核実験を実施したということになるとなれば、その半年間というのは、逆に言うとその半年間の中にそういう次の行為が起きてしまったということで、ある意味効果があったとも言えるし、逆の意味では効果が余りなかったとも言えるんじゃないかという判断もできるのかなと思うんですが、それに対してはどのようなお考えをお持ちになりますでしょうか。
○政府参考人(梅田邦夫君) お答えいたします。 北朝鮮が七月にミサイルの発射をした後、相当北朝鮮は国際的な圧力を受ける中でいかなる選択をするかについて非常に悩んだんだと思います。その中で、彼らはその今厳しい状況を打開するために核実験をする選択をしたんだと思いますが、この行為によりまして北朝鮮は自ら更に厳しい状況に自分を追いやったということで、今回、六者会議に復帰するということになりましたけれども、決して先について楽観視するものではございませんけれども、北朝鮮がこういう選択をせざるを得なかったということは、日本だけではなく国際社会全体が一致して様々な圧力を加えた一つの、まあ成果と呼ぶのがいいのかどうかはいろんな議論があろうかと思いますけれども、一つの成果であったというふうに考えることもできるのではないかと思います。
○藤本祐司君 ありがとうございます。 この問題については多分追加措置等々でまた詳しくやることになると思いますので、当面ちょっとこれはまたの機会におかせていただきたいと思いますが、次は国土交通省の関連でお聞きしたいと思います。 港湾の管理者というのは、基本的には地方公共団体あるいはその一部事務組合というふうに私は理解をしておりまして、例えば新潟港の場合は新潟県ですよね。小樽なんかの場合は小樽市だし、境港の場合は境港管理組合と。実質的にその組合の管理者が鳥取県知事ですので県知事の判断ということになろうかと思いますし、舞鶴については京都府が港湾管理者ということになろうかと思いますが。 そこで、ちょっと問題というかお聞きしたいのは、政府の決定、閣議決定をされて入港禁止ということを国が決定をしたという中で、港湾管理者がその入港禁止に対して、いや、うちは禁止しないよと、岸壁使用をしてもいいよというような判断を下すということは理屈としてはあり得る。今回は万景峰号に関してはそれはなかった、一致したんだろうと思いますけれども。理屈としては、港湾管理者が入港禁止に対して違った意見を持っていて、岸壁使用をオッケーするよと、構わないよという話になることも起こり得るんじゃないかと思うんですが、それはどういう解釈ができるのか。必ずしも政府のこの閣議決定に従わなければならないということになるのか、あるいはそれは地方自治の考え方からすればもうその権限というのは港湾管理者にお任せするということになってしまうのか、ちょっとそこの解釈について国土交通大臣にお聞きできればと思いますが。
○政府参考人(中尾成邦君) お答えいたします。 まず原則でございますけれども、港湾管理者は、港湾管理条例に基づきまして港湾施設の適正な管理運営を行っております。政府が特定船舶入港禁止の閣議決定が行われた場合には、国土交通省から各港湾管理者、地方公共団体等でございますけれども、その内容を周知することにしております。 したがいまして、港湾管理者は、閣議決定の趣旨を踏まえまして、港湾施設の使用許可に関して適切に対応することとなっております。港湾施設の使用許可というのは岸壁の使用許可が主でございます。
○藤本祐司君 適切に対応するということでありますが、それは普通にこう何となく考えれば一致したような行動になる、行為になるんだろうと思うんですが、必ずしも一致、絶対的にするかどうかというのは、港湾管理者が適切に判断をしたと言い切れば岸壁使用を許可することもあり得るということになるのかなと思うんですが、その点はいかがでしょうか。 そういうことは、現実的にあるかどうかは別として、論理的にあるかどうかということです。
○政府参考人(中尾成邦君) お答えします。 仮に閣議決定に反しまして港湾管理者が港湾施設使用許可をしたとしても、特定船舶につきましては特定船舶入港禁止措置法に基づいて罰則が適用されます。したがいまして、入港することはあり得ないと思っておりますし、実効性はないというふうに考えております。
○藤本祐司君 罰則というのは船長に対する罰則規定ですよね。 これ多分法律見ますと、港湾管理者に対してどうのこうのというのは多分余りなくて、船長に対して入港しない、それに背いた場合は罰則をするということですので、今の解釈は、要するに船長に対して罰則規定があるので入港禁止の実効が図られるよという解釈であって、港湾管理者に対しての話ではないというふうに今ちょっと聞けたんですけれども、その点はいかがでしょうか。
○政府参考人(中尾成邦君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、この法律、特定船舶入港禁止特別措置法においては、港湾管理者に対する罰則の規定はございません。国土交通省といたしましては、港湾管理者に対して特定船舶入港禁止措置法の趣旨を御理解いただくように今後とも適切に対処してまいります。
○藤本祐司君 じゃ、今度逆のことを考えて、逆のことなんですけれども、特に入港禁止を決定しなかった、政府の方から決定しなかった場合で、今度港湾管理者の方が独自に入港禁止をするということは、それは可能なんでしょうか。 例えば、港湾法だとかいろんな法律の中で、その辺の権限というのは港湾管理者に認められているものなのかどうかということをお聞きしたいと思います。
○政府参考人(中尾成邦君) 港湾管理者は、施設の管理というものを主にやっております。したがいまして、施設の使用に関しまして許可を与えるということでございまして、特定の船舶、国に対しての不平等な扱いというのはできないようになっております。 しかしながら、例えば岸壁が空いていないとか、あるいは小さな岸壁に大きな船が入りたいとか、そういう場合は拒否ができるようになっております。
○藤本祐司君 多分、国際ルール上、入港船舶、国籍に制限がなくて、その辺りはどの国に対しても開いているというのが国際ルールなんだろうというふうに思いますし、実際に船舶に使用許可ができないのは物理的な状況だけというふうに解釈できるんだろうと思いますが。 じゃ、もう一つ。その港湾管理者、政府ではなくて、そこの港湾を利用している事業者、例えば荷役事業者であるとか、その入港手続を行う業者が事実上それを拒否するということはできるし、恐らく、期間を限定してなのか、限定的だとは思いますが、やっている例もあるんだろうと思いますけれども、それに対しては民間事業者のやっていることだから、それはもう全く問題がないという解釈でよろしいんでしょうか。もしそういうことを実際にやっている例があるんであれば、どこでどういう例があるのかも併せてお聞きしたいと思います。
○政府参考人(中尾成邦君) お答えいたします。 港湾運送事業者に限って言いますと、民間事業者として自らの判断に基づき荷役を受けないこと、つまり拒否することは可能であると思っております。実際の例といたしまして、万景峰号の前でございますけれども、名古屋港等でそういうことが行われたというふうに聞いております。
○藤本祐司君 現在はそれは、今そういう形で業者が拒否しているというような例は今時点ではないんでしょうか。その辺りについての情報は把握されていますでしょうか。
○政府参考人(中尾成邦君) お答えいたします。 現在は入港禁止になっておりますので、中に入ってきておりません。したがいまして、拒否というか、そういう事態がないということでございます。
○藤本祐司君 分かりました。 ちょっと時間がありませんので、次の質問に移りたいと思いますが、できるだけこのミサイル発射のときの七月五日のことについてお聞きしようと思っておりましたので、一点だけちょっとお聞きしたいのは、航空機、船舶への危険通知のことでございますが、これは外務省さんの資料によりますと、七月五日三時三十分に発射されたものに対して各警察庁とか防衛庁とか外務省さんとか、いろんな連絡室、対策室あるいは緊急対策本部などを設置をされていたという資料をいただいているわけなんですが、国土交通省に関係するものとしては航空情報、いわゆるノータムと言われているものなんですが、これは国土交通省が航空各社あるいは飛行中の航空機に向けて危険を通知しているのが八時二十一分、これは衆議院の方でも質問があったんですが、ちょっとこれ、答弁で私も理解できなかったものですからあえてお聞きしたいと思うんですが、八時二十一分、今度海保、海上保安庁が船舶に航行情報、危険、注意を呼び掛ける情報、警報を出したのが八時五十三分で、これ三十分のずれがあるんですね。 前回の衆議院の方での同僚の議員が聞いたときには、平山参考人は、国土交通省が危機管理に関しては一元的に管理をして、そこから、国土交通省から各県、関係各局へ、もちろん海上保安庁も含めてなんですが、連絡をしているということであるというふうに言っているんですが、ここで三十分間のタイムディファレンスが、時間差が生じているという理由というので、その中のシステムの問題とか目詰まりが起きているんじゃないかということでこの間の衆議院では終わっているんですが、多分こういうことが起きるというのは、ただそれだけの問題ではなくて、いろんなほかの状況が重なって三十分の時間差が起きているんじゃないかなというふうに私は思っているんですね。そのシステムだけの問題ではなくて、目詰まりの問題だけではなくて、ほかにもいろいろ問題点があるんじゃないかなというふうに思うんですが。 まず一つお聞きしたいのは、国土交通省から航空あるいは船舶の話はあるんですが、じゃ国土交通省にはどこから確定的な情報が来たのか、ちょっとそこを教えていただきたいと思うんですが。
○政府参考人(平山芳昭君) お答えいたします。 情報は、基本的に内閣官房の方から国土交通省の私の担当のところにまず入ってまいりますが、それとは別に、現場官庁を持っている保安庁にはまた内閣官房の方から情報が入ってきますので、二つのルートから入ってきますが、ほぼ同じ時刻に入ってくるというふうに理解をいたしております。
○藤本祐司君 そうであるならば、海上保安庁と国土交通省に同じような時刻で入ってくるんであれば、海上保安庁から船舶に行くのが三十分遅れているというのが、ちょっとそこのところが理解できないんですね。 だから、飛行機に対する情報と船舶に対する情報と流し方が違うのか、あるいは流す情報の確定をするのがずれるものなのか、何かそういう理由があったのかなと思うんですが、この三十分間のずれというのはどうして起きたのか、ちょっとそこを教えていただきたいんですが。 多分これ航空と船舶と別々に知っているんですが、それを多分合わせておかないと、今後も同じようなことが起こり得るのかなと思うものですから、ちょっとお聞きしたいと思います。
○政府参考人(平山芳昭君) お答えいたします。 航空は、飛行機が飛んでいる、安全といいますか、そういう意味で飛行機に対する情報を出しますし、保安庁の方は、周辺にいる船舶、そういうものに対する情報を出すということで、同じ情報ではありますが、相手に対して何を出せばいいかという情報は若干異なっている。そのまた目的も異なっておりますので、それぞれの判断するところも、こういうものを出した方がいいんではないかと判断に若干時間のずれがあったということで、今回三十分のずれがあったんではないかというふうに理解をいたしております。
○藤本祐司君 というと、今回は三十分のずれが生じていたと。だけれども、また同じようなこと、あってはいけないこと、ない方がいいんですが、同じようなことがあった場合、危機管理上やはりこれを考えておかなければいけないわけですので、次は必ずしも、三十分、こういうずれが起きるとも限らない。やっぱりこれは、やっぱり短めに、短くするにこしたことはないわけなので、その辺の努力はしていただきたいというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(平山芳昭君) お答えいたします。 先生御指摘のとおり、今回三十分のずれがありましたし、実際ミサイルが撃ち出された情報というのはもう少し早く、八時よりちょっと前にあったわけでございますね、この前の御質疑でもございましたが。そのときいろいろ、今回は最初だったこともあり、判断をいろいろして、今これを出した方がいいだろうということで出したわけでございますが、今後の問題といたしましては、やはりこういう情報、できるだけ、公表できるような情報が手に入ればすぐに情報としてお出しするということが適切だということで、内部部局でもいろいろ調整をいたしまして、今後は、確定情報あるいは公表できる情報、それが手に入りました段階ですぐ出すということで統一をいたしております。
○藤本祐司君 時間がありませんので、最後の質問にしますが、この七月五日以降の地域経済への影響、これについて調査をされているというふうなお話を伺っていると思いますから、現状どういう調査をされているのかということをお聞きしたいのと、あと、やはり地域経済というのは、別に、多分国土交通省さんですから恐らく運送事業者に対して調査を掛けているということになるんでしょうが、地域経済ですから、いろんなほかの経済活動をされているところも併せて地域経済への影響というのを考えないといけないだろうというふうに思います。 是非、この辺りはほかの、経済産業省とかの調査と一緒にこれをやって、連携を取ってやっていかないと、本当の意味の効果というか影響というのは分かってこないのかなというふうに思っておりますので、それについて今どういう調査をやっているのかということと、もう一つ横の連携を是非やっていただきたいというふうに私の方では要望させていただきたいと思うんですが、それについてだけは冬柴大臣に、その御決意といいますか、そういう横の連携どうするんだという、その辺りについてはお聞きしたいと、お答えいただければと思います。
○国務大臣(冬柴鐵三君) 直ちにそういう、どういう影響が及ぶかということを調査をいたしました。特に、港湾運送事業者についてどうなのかということでいたしまして、大体二十五事業者で合計約三億円が影響を受けるだろうということでありますが、その港湾運送事業者の収入合計に占める割合は〇・五%、その三億円というのはですね、そしてそれ以外の全事業収入に占める影響割合は〇・〇一%であるということが明らかにされまして、これが決定的打撃になるような影響はないという判断はいたしております。 しかしながら、我々は、地方運輸局等に相談窓口をつくりまして、そして是非、政府系金融機関の紹介等もしそういうことが必要があるならば、是非そういうふうに我々の方はお受けいたしますよということを通知したところでございます。 我々は、そういう体制を整備いたしまして、今後ともその面について十分気配りをして、配慮をして、そして影響を最小限のものにしていくという努力をしていきたい、そのように決意をいたしております。
○藤本祐司君 終わります。 ─────────────
○委員長(大江康弘君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、輿石東君が委員を辞任され、その補欠として水岡俊一君が選任されました。 ─────────────
○委員長(大江康弘君) 引き続いて質疑を行います。
○小林美恵子君 日本共産党の小林美恵子でございます。 北朝鮮によるミサイル発射や核実験など一連の行為について、我が党は、国際社会の意思を無視をし、六か国協議や日朝平壌宣言などの国際的取決めをじゅうりんする暴挙であると厳しく非難、抗議をし、北朝鮮が国際世論に逆行する無謀行為をやめ、核開発計画を放棄をし、六か国協議へ無条件復帰することを強く要求をしてまいりました。 同時に、このことを実現するために、我が党は、国際社会が一致協力して北朝鮮に働き掛け、平和的、外交的に解決することの重要性をとりわけ強調してもまいりました。また、この立場から、日本の独自措置についてもあり得るとしてきたものでございます。 そこで、大臣にお聞きをしたいと思いますけれども、先日、中国外務省は、中国の提案に基づき六か国協議の中国、北朝鮮、米国代表団団長が北京で非公式会談を行い、六か国が都合のよい近い時期に六か国協議を行うことで合意をしたと発表しました。この合意は、国連安保理決議が全会一致で求めた六か国協議への北朝鮮の即時無条件復帰と平和的、外交的努力による問題の解決という正に国際社会の総意に即したもので、我が党はこれを心から歓迎するものでございます。 できる限り早期に六か国協議を開催して、朝鮮半島の非核化という目標に向けて関係各国が真剣な努力を図ることを期待するものでございますけれども、まず、この点についての大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(冬柴鐵三君) 今、小林委員がおっしゃったように、私も、六者協議に戻ってこの場で、例えば我が国の問題であれば拉致あるいは核、ミサイルというものはここで解決を図っていくべきであるというふうに考えておりますので、歓迎すべき合意であったと、このように評価をいたしております。 また、六者会合で、これはもちろん北朝鮮も入って合意された文書の中で、これは二〇〇五年九月十九日でございますが、六者は、六者会合の目標は、平和的な方法による朝鮮半島の検証可能な非核化であることを一致して再確認したとか、あるいは朝鮮民主主義人民共和国は、すべての核兵器及び既存の核計画を放棄すること、並びに核兵器不拡散条約及びIAEA保障措置に早期に復帰することを約束したという合意を北朝鮮はしているわけでございます。 したがいまして、この六者会合というものを再開して、ここに盛られた合意というものを一日も早くそれを実施、現実に行っていただきたいということを私は切望するものでございます。
○小林美恵子君 では、ちょっと通告しておりませんでしたけど、外務省にお聞きしたいと思います。 今回の六か国協議のいわゆる再開合意という、こうした事態の進展について、外務省としてはどのように受け止めておられるでしょうか。
○政府参考人(梅田邦夫君) お答えいたします。 今大臣が申されたとおり、基本的には無条件で北朝鮮が復帰してきたということに関連しましては歓迎の意を、まあ歓迎というか良かったなという気持ちを持っております。 ただ、その一方で、これからの交渉を考えますと、非常に厳しいものがあると思っております。今まさしく交渉の出発点に戻っただけであり、今からが正念場になってくるということで、これは関係国とよく打ち合わせた上できちっと対応をさせていただきたいと思っております。
○小林美恵子君 関係国と対応してというお話でございました。 では、今回承認案件となっております万景峰号の入港禁止、また既に、核実験に対する追加措置として、すべての北朝鮮船舶の入港禁止、北朝鮮からの輸入の全面禁止などが行われておりますけれども、国交省にかかわります万景峰号の入港禁止、すべての北朝鮮船舶の入港禁止の目的について、改めて大臣にお聞きしたいと思います。
○国務大臣(冬柴鐵三君) 私どもは、国民の悲願でもあります拉致の解決とか、あるいは核、ミサイル、こういうものの解決を図るために、対話と圧力ということを一つの方針の下にいろんな行動をしてきたわけでございます。 その一環として、対話によって私どもの悲願であるそのような問題が解決するために、この手段としてといいますか、このような措置をとったという、まあ圧力ですね、として、それを通じて北朝鮮としても考え直していただきまして、こういうものに是非解決を図ってほしいというのが私どもの目的でございます。
○小林美恵子君 では、その答弁でいきますと、いわゆる今回の措置といいますのは、制裁のための制裁ではなくて、北朝鮮を六か国協議に戻して、また平壌宣言に基づく対話の道に開いて復帰をさせ外交的解決を図るということが目的だと確認してもよろしいでしょうか。
○国務大臣(冬柴鐵三君) そのとおりでございまして、解決に向けた誠意ある対応をするように促すためにやっているわけでございます。
○小林美恵子君 では、すべての北朝鮮の入港禁止、また輸入の全面禁止などの日本の独自措置についてお伺いをしたいというふうに思います。 六か国協議の参加国の中で、北朝鮮に対しまして今申し上げたような日本のような措置をとった国がありますか、ありませんか。この点、端的に外務省、お答えいただけますか。
○政府参考人(梅田邦夫君) お答えいたします。 六者の参加国の中では、アメリカが従来からテロの支援国として指定した国家については入国を禁止しております。北朝鮮は一九八八年に指定をされております。それからもう一つ、六者の参加国ではございませんが、今回の核実験を受けまして、豪州も同様の措置をとっております。
○小林美恵子君 丁寧な御答弁いただきましたけど、私は六か国協議の参加国の中でというふうに申し上げました。オーストラリアのことも答弁をいただきましたけれども。 で、アメリカは元々とっていた国ということでございますので、今回に際しましてとったということになりますと、ないということで確認してよろしいですか。
○政府参考人(梅田邦夫君) お答えいたします。 六か国協議の参加国の中ではございません。
○小林美恵子君 それでは、日本の北朝鮮に対する全船舶の入港禁止、輸入の全面禁止は国連安保理一七一八決議が採択される前、すなわち北朝鮮への措置の内容をめぐり安保理で協議が行われている最中に日本が先行されて実施したものと私は理解しております。 それでいきますと、報道によりますと、日本政府は、北朝鮮の船舶の国連加盟国への入港禁止、また北朝鮮に起源を持つすべての製品の加盟国内への輸入防止などを国連安保理決議案へ追加提案したとございます。結局この提案内容は一七一八決議に盛り込まれたのでしょうか。この点、お伺いします。
○政府参考人(梅田邦夫君) 御承知のとおり、その点は盛り込まれておりません。
○小林美恵子君 盛り込まれていないという御答弁でございました。 改めて、日本の提案した全船舶入港禁止、輸入全面禁止は一七一八決議には盛り込まれていないということでございますけれども、なぜ日本政府の提案が決議で盛り込まれなかったのかということでございます。 一七一八決議はその制裁の対象品目をミサイルなどの兵器や大量破壊兵器の関連物資、奢侈品、まあぜいたく品というんでしょうか、などに限定をされています。また、同決議は、見ますと、第九項及び第十項で、例えば食糧や医療に関する資産は制裁の対象にはならないということが明記されているというふうに思います。これはイラクに対する制裁などの過去の安保理決議に基づく制裁が対象国の一般国民に大きな被害を及ぼしたことの教訓が反映されているからだと私は理解をしております。 これに比べますと、日本政府の提案は事実上食糧や医療に関連する資産に及ぶ内容となっているということは否めないと思うんですけど、この点から国際的に一致が得られなかった。言い換えれば、それほど日本の独自措置といいますのは一七一八決議に比べても厳しい中身になっているということを示すものだと思いますが、この点、いかがでしょうか。
○国務大臣(冬柴鐵三君) 安保理の一七一八が決議される直前といいますか、前に日本が北朝鮮船籍の船の我が国の港への入港を禁止する措置をとったことは周知のところでございます。 それは、一七一八よりも厳しいではないか、なぜそういうふうなことをしたのかというお尋ねでございますけれども、私どもは、このミサイル発射に次いで、このときにも国際社会は大変な、そういうことは不当であるということが一致して言われていたわけでございます。ところが、それを、もちろんその後にまた核実験を行ったという発表を向こうがしたわけでございます。 日本の気象庁といたしましては、これが核実験であるかどうかは確認できないものの、自然の地震波とは違うということの認識はしたわけでございます、その時点でですね。そして、これに対しても国際社会では、最終的には一七一八という形で収束はいたしましたけれども、国連安全保障理事会では、このような北朝鮮の一連の行為に対して強い抗議といいますか批判があったことは、これはもう事実、そういう議論が夜を徹して行われたことも、これも事実でございます。 私どもは、もしこのようなミサイルというのが我が国の領域全部を覆ってしまうような、我が国の国土全体を射程に入れるようなミサイルが発射されたとか、あるいは核実験をしたかどうかは別として、やったということを、ミサイルを持っている国が公表したということ、そしてまた、地理的に我が国とは最も近接した地にあるということから、この脅威、軍事的脅威というものを一番強く受けるのは我が国であるという認識が一つありました。 それから、拉致問題について、我々は本当に誠実に対応してもらいたいということをあらゆるチャンネルを通じて今まで申し入れてきましたけれども、これに対する北朝鮮の反応というのは全く誠意が、一片の誠意も認められないというものでございました。 こういう国際社会の厳しい目、そしてまた我が国は最も強く脅威を受けること、あるいは我が国独自の問題としてそのような拉致という非常に人道的な問題があるにかかわらず、これに対して一顧だにしなかったという、そういう北朝鮮の態度に照らし、私どもが取った態度は過大なものではない。一七一八は若干あれがあっても、我が国としてこういうことを取ったことについて、それが過大であるとかあるいは行き過ぎたということではないと、私はそのように信じております。
○小林美恵子君 るる御説明いただきましたけれども、私はこの措置についてどうであるか、こうかということの質問をしたわけではございませんでして、要するに一七一八決議と比べて日本のとったその措置といいますのは厳しいというふうに御認識かということをお伺いしたわけでございます。改めてお聞きします。
○国務大臣(冬柴鐵三君) それは厳しいと思います。そして、厳しいことは私がるる説明した理由によって正当化されるであろうというふうに思います。
○小林美恵子君 私がなぜその点を重視をして質問をさしていただきましたと申し上げますのは、最初に申し上げましたように、日本の独自措置の実施に当たっても、関係国との協調を重視をする必要があるというふうに考えるからです。 そこで、ちょっと恐縮でございますけれども、通告してないんですけれども、大臣にお聞きしたいというふうに思うんです。 日本の独自措置につきまして、韓国の外務省の次官が十月二十三日に日本人記者団との会見の際に、北朝鮮に対する日本独自の制裁措置に関連して、さきの核実験以降、日本はかなり速いスピードで措置をとっているが、究極的には外交的な方法で北朝鮮を話合いの場に導くべきであり、制裁が鋭過ぎてはいけないと述べ、制裁には慎重な対応を求める考えを示しました。さらに、中国の外相もライス国務長官との会談後の報道で、すべての関係国が冷静に対応することを望むと述べ、日米が厳しい制裁で北朝鮮を刺激することを避けるよう要望したなどの懸念の声があります。 この点、大臣が御存じであるかどうか、そしてもし御存じでありましたら、どのように受け止めておられるかという点をお聞きしたいと思います。
○国務大臣(冬柴鐵三君) そういう結果、冒頭委員が御質問なされました中国、米国、北朝鮮、三者で六者協議の場に戻ろうという合意ができたということは、それなりの我々のこの決断というものがこの事態好転に結び付いているんではないか。決して、国連安保理決議一七一八も決して北朝鮮がやっている行為がいいとは言ってないわけでございまして、この決議には国連加盟国は国連憲章二十五条によってこれは従う義務があるわけでございます。 したがいまして、我々は、そういう枠組みの中で今後も北朝鮮がこの国際的な、また日本のそういう言わば圧力によって対話の中に入ってくるということを促したい、そういう気持ちでございますし、そのためには関係国との話合いもしていかなければなりませんけれども、直後にはそのような評価があったにしても、それが一歩前進につながったと私は思っております。
○小林美恵子君 関係国との話合いもしていかなくてはならないというふうにお話がございました。改めて、私はここの部分大変大事だと思いますので重ねてお聞きしたいと思うんです。 ですので、日本の独自措置の実施についても、日本の措置だから関係国の理解がなくてもいいというふうな考えではなく、中国や韓国などの関係各国と協調し、国際社会の一致した協力で外交的に解決を図る努力を尽くすということを重ねて大臣にお聞きしたいと思います。いかがですか。
○国務大臣(冬柴鐵三君) 先ほどから申し上げていますように、圧力はいわゆる対話を促すための手段でございます。したがいまして、その目的を達するために関係国ともよく協議をして協調して、その対話を促進をさせていきたいと思っております。
○小林美恵子君 関係国と対話して協調して行うという答弁でございました。 最後に、経済産業省、お越しいただいておりますので質問をさしていただきます。 この輸入全面禁止の措置にかかわりまして質問しますけれども、北朝鮮からの輸入品目で多いのが、例えば魚介類、野菜、その中でも対世界構成比でいきますと、六%以上、七%以上、一〇%台というものがございまして、マツタケとかアサリとかズワイガニとかウニとかがございます。こうした輸入品を扱っておられる業者などへの影響もやはり懸念をされるというふうに思いますけれども、この支援策について御説明を求めて、私の質問を終わりたいと思います。
○政府参考人(近藤賢二君) お答えを申し上げます。 経済産業省といたしましては、北朝鮮からの輸入禁止措置の発動を踏まえまして、十月の十三日でございますけれども、全国六百五十一か所、これは政府系金融機関でございますとか商工会議所、商工会あるいは経済産業局、こういったところでございますけれども、六百五十一か所に特別相談窓口の設置をいたしました。また、政府系中小企業金融三機関のセーフティーネット貸付け、それから信用保証協会のセーフティーネット保証といった支援策を講じたところでございます。資金供給に問題を生じることがないように万全を尽くしているところでございます。 少し具体的に申し上げますと、セーフティーネット貸付けと申しますのは、中小企業金融公庫それから商工組合中央金庫では四億八千万円まで、それから国民生活金融公庫では四千八百万円を限度に貸付けを受けることができるわけでございます。 また、セーフティーネット保証というものでは、信用保証協会で通常二億八千万円までの保証ができるわけでございますけれども、更にその上に二億八千万円までの融資の保証を受けるということができるようにしておるところでございます。 また、こういった措置を的確に皆さんに正確に把握をしていただくことが非常に重要だと考えておりまして、こういう中小企業対策をまとめたリーフレットを二万枚用意をいたしまして特別相談窓口を通じて配布をし、また相談に応じてきているところでございます。その結果、昨日までの段階で、水産輸入業者、今御指摘のございましたウニとかカニの輸入業者、さらには中古車とかバイクとか家電の輸出業者、こういった方々から融資、保証についての問い合わせなど、今五十六件の相談が寄せられているところでございます。 私どもといたしましては、今後とも中小企業への影響が生ずることがないようにきめ細かく対応してまいる所存でございます。
○小林美恵子君 ありがとうございました。
○渕上貞雄君 社民党の渕上です。 核保有に対して、最近、政府・与党内からの発言が相次いでいますが、これは大変許し難い私は発言だと思っております。 閣僚や政権与党であるならば、やはり憲法、非核三原則の国是によって発言すべきであります。決して発言は自由とはならないと思うんですね。ですから、個人の意見というわけには私はならないと思うんです。やっぱり政府の一員としてしっかりやはり発言をしていかなきゃならないと思うんですが。 そこで、冬柴大臣にお伺いをいたしますが、これらの一連の発言についてどのような見解をお持ちか、大臣の見解をお伺いいたします。
○国務大臣(冬柴鐵三君) 日本の核保有について御指摘のような発言があるというような報道に接しております。 しかしながら、日本は核兵器を持たず、造らず、そして持ち込ませずという非核三原則を国是としているわけでございます。国是、憲法と同様に国民すべてが尊重し守っていかなければならない、そのような原則であるというふうに私は認識をいたしております。このような非核三原則を堅持すべきであるということは、安倍内閣総理大臣がもう明快にいろんな場所で述べているところでありまして、私個人といたしましても、また閣僚としても、同様に、今後とも我が国は非核三原則を絶対に堅持していくべきであるというふうな認識でおります、という決意でもって先生のお答えにさしていただきたいと思います。
○渕上貞雄君 憲法もよろしくひとつどうぞお願いを申し上げておきたいと思います。 本年の七月五日に行われました入港禁止の閣議決定における禁止理由ではテポドン二号を含めた弾道ミサイル又は何らかの飛しょう体が発射されたものと文言になっていましたが、さきの大臣提案の説明では、弾道ミサイル発射を強行したと弾道ミサイルを特定されておりますけれども、特定されるに至った根拠はどのようなものか、お伺いをいたします。
○政府参考人(金澤博範君) 今先生おっしゃいましたように、七月五日のミサイル発射の後、私どもは弾道ミサイル又は何らかの飛しょう体という御説明をいたしました。その日のその夕方にもう一発最後の七発目が発射されまして、その後では弾道ミサイルの発射というふうに御説明したところでございます。諸情報を総合的に勘案して、一連の発射は弾道ミサイルの発射であったという認識に至ったものでございます。 なお、その翌日の七月六日に、北朝鮮の報道官が声明を発表いたしまして、今回行われた成功裏のミサイル発射は、自衛的国防力の強化のために、我が軍隊が正常に実施した軍事訓練の一環であるということを述べておりますので、この声明というのは当方の説明を裏付けるものであろうというふうに思っているところでございます。
○渕上貞雄君 衆議院の国土交通委員会において私どもの同僚議員が分析結果の調査報告の提出を求めましたところ、今後の情報収集活動に支障が生ずるおそれも私どもは考慮しなければならないと言って、報告書は作らないとされたということでございますけれども、このような制裁措置をとるに至った発射実験の中身が明らかにされないというのはやはり私は問題ではないかと思うんですが、政府の責任として国民の不安を解消するためには丁寧にやはり知らせていくべきではないかと思うんですが、分析結果の調査報告の提出を求めたいと思いますが、いかがでございましょうか。
○政府参考人(金澤博範君) お尋ねにつきましては、九月十五日の額賀防衛庁長官の記者会見におきまして、長官の口から言わば国民に直接説明する形で相当詳細な御報告をしているところでございます。 テポドン地区からの発射のミサイルについて、その発射後の状況について、それからもう少し南方からの地域から発射されたその他のミサイルについて、具体的に当方の認識しているところを大臣自ら、口から、会見という公の場所で直接言わば国民に御説明したところでございまして、今改めて報告書ということを作る予定はないものでございます。
○渕上貞雄君 やはり国民というのは、どういうことになってどういう発射があったのか、どこでどうなったのかというのはあの時点では非常に不明確だったんですよ。ですから、一体何がどうなっているかという不安な状況の中であの事態を迎えてきて、そして核問題なども含めて、これ今後、やはり核の脅威の中における我が国の日本列島を考えなきゃならないときに、調査があいまいであってはならないと思うんですよ。ですから、そういう、一般的には蓋然性をとかなんとか言葉を使いながら言っている。しかし、やはりきちっとしたそういう情報収集というのをやっていただきたいし、その報告は大事なことであると思うので、引き続き検討して報告できるように要望をしておきたいと思います。 次に、入港禁止措置についてお伺いをいたしますが、七月五日のミサイル発射に対し、特定船舶入港禁止法に基づく入港禁止措置という制裁を選択をいたしました。制裁を選択をした理由は何でしょうか。また、入港を禁止する特定船舶を万景峰号92号のみの対象とした理由はいかがですか。 これも先ほど同僚の議員の方からも質問しておったようでありますが、どうも明確にすかっと、すとんと落ちるというような説明にならなかったような気がしてなりませんが、そこら辺り、きちっと腹の中に落ちるような答弁をお願いをしておきたいと思います。
○国務大臣(冬柴鐵三君) じゃ、私から言いましょう。 このようなミサイル発射情報に接しまして、そのときに万景峰95ですか、これが新潟港内にもう入り掛けていた、入っていたんですね。どうするかということでいろいろ協議しました。それで、これは我々としては看過できない、入港禁止ということにしようと。 その中に、たしか在日朝鮮人の子弟が、二十人ほどだったと思いますけれども、修学旅行で北朝鮮へ行っていて、それが、帰ってきた子供がそこに乗っていると。それからまた新潟港には、今度出港するときにまた向こうへ乗っていく子供たちがやはり二、三十人待っていると、こういう状況だと。これ、どう処理しようかという話がありました。私は、人道的に、この入港禁止措置をとるけれども、人道的にこの修学旅行で帰ってきた子供たちだけは上陸させなければならないのではないか、しかし今から行くのは乗せてはいけない、そういうことでいいんではないかという意見を言ったことは覚えておりますので。 それですとんと落ちるかどうかは別として、私は、こういうミサイルを、我が国の領土全部を射程に入れるようなミサイルを発射したということについて、私どもの反応として、今入ってきているその万景峰号は、これは入港させてはならない、そういう決断がされたというふうに認識をいたしております。
○渕上貞雄君 外務省はどう考えている。
○政府参考人(梅田邦夫君) 答弁さしていただきます。 今大臣が申された点に加えてあえて御説明さしていただきますと、万景峰号は、先ほども申しましたけれども、非常に象徴的な船であるということ、それから過去に様々な不法行為に関与した疑いがあるという、疑いを持たれた船であるということ、こういうことも万景峰号を選定した理由の一つでございます。
○渕上貞雄君 万景峰号92号の入港期間は六か月としたと。それは、六か月間にすれば大体効果が出てくるであろうと。その効果の評価の仕方の問題でもあるかと思うんですが、物的なのか人的なのか、どういうことがその六か月の判断の理由になったのかお伺いいたします。
○政府参考人(梅田邦夫君) お答えいたします。 今の先生の御質問、非常にお答えするのは正直難しい御質問でございます。 万景峰号は、先ほど申し上げましたように、人、物、それからお金にも関連する船でございますけれども、我々の目的は、あくまでもそういう措置をとることによって北朝鮮がきちっとした対応をするように促すということでございますけれども、それに向けて北朝鮮がどのような対応を取ったのかということで判断をすることになろうかと思いますけれども、先ほども申し上げましたけれども、今回、北朝鮮が六者会合に無条件で復帰してきたということは、まあ万景峰号だけではございませんけれども、様々な措置の効果が相まって帰ってきたと、効果があったというふうに考えております。
○渕上貞雄君 十月十一日の閣議決定により、更なる制裁措置がとられていますけれども、制裁解除の条件は具体的にどのように考えられておりますか。
○政府参考人(梅田邦夫君) お答え申し上げます。 我々が措置を決定する要因、原因でございますが、これは北朝鮮の核、それからミサイル、それから拉致問題に対する不誠実な対応ということでございますので、まさしく、これらの問題につきましていかなる進展があるのかというようなことを総合的に判断するということになろうかと思います。
○渕上貞雄君 最後になりますけれども、安倍総理の所信表明において、核・ミサイル問題については、日米の緊密な連携を図りつつ六者会合を活用して解決を目指すと言われましたが、制裁措置だけではやはり私は問題の解決は困難であろうというふうに考えます。 対話と圧力ということを言われておるわけでございまして、今後、北朝鮮への直接的な働き掛けについては、今までの答弁ですれば、六者協議ということが中心的に答弁としてあったと思うんでありますが、やはり日本独自の外交として、やはりきちっとやることも大事なことではないかと思うんでありますが、どのようなことを行っておるのかお伺いをして、質問を終わります。
○政府参考人(梅田邦夫君) お答えいたします。 これは日本政府だけではございませんけれども、核、ミサイル等の問題を解決するのに一番いいフォーラムは六者会合であると思っております。したがいまして、我々はその点は繰り返し対外的にも説明してきたわけでございますけれども、今回六者会合が再開されるということになりまして、その枠組みの中で北朝鮮ともできれば二国間、バイの話合いを持ちたいと思っております。その際には、当然のことでございますけれども、拉致問題も含めまして、日本との懸案事項について誠実な対応をしてほしいと、するべきだということを繰り返し求めていきたいと思っております。
○渕上貞雄君 終わります。
○後藤博子君 おはようございます。国民新党の後藤博子でございます。最後になりますので、よろしくお願いいたします。 私からの質問は、私も元々、職種は違いますけれども、地方中小企業、零細企業の出でございます。こういう問題が起こったときに、外交の問題もたくさん、いろんな重たい問題がたくさんございますが、やはり現場の業者あるいは輸入している方々、そういう仕事をしている方々にとっていち早く対応をしてあげなければ、現場は動いているわけでございますので、そういう点に関しまして国内業者の保護対策ということについてのお尋ねをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 政府は、十月十三日、対北朝鮮籍船舶の入港禁止、すべての品目の輸入禁止を講じました。それとともに、輸入禁止等に伴って影響を受ける方々について、今回の輸入禁止等の措置の趣旨の周知を十分に行い、我が国の安全保障のために理解と協力をお願いをいたしました。一方、その影響を緩和するため、実情に応じて支援を行うこととしております。 まず、今回の輸入禁止等の措置の趣旨の周知を十分に行い、理解と協力をお願いするということは言うまでもないんですけれども、関係する事業者、水産加工流通業者あるいは港湾運送事業者等各種の中小企業者、民間金融機関等、多岐にわたります。どのような方法で周知を図り、またその理解を得ているのでしょうか、お尋ねをいたします。
○政府参考人(今城健晴君) お答えいたします。 先生御指摘のとおり、十月十三日に輸入禁止等で影響を受ける方々に対する当面の緊急対策というのを官房長官を議長といたします対北朝鮮輸入禁止等に関する緊急対策会議において取りまとめたところでございます。 この当面の緊急対策におきましては、当然、今回の輸入禁止等の措置、そういう趣旨を十分に周知を行い、我が国の安全保障のための御理解と御協力をお願いするということになっております。このため、例えば官邸及び各省のホームページで、その緊急対策の中身等についてホームページに掲載すること。また、今ございましたように、輸入水産加工業者とかそういう方々に対しまして農林水産省の方から文書を発出する等の周知を図る取組をやっており、また農林漁業金融公庫等に対する金融機関に対しまして、今回の低利融資等の措置の内容につき文書で通知をする。さらに、国土交通省におかれましても、社団法人日本港湾協会に対して文書を発出するということなどによりまして、中小企業等の影響を受けるであろう方々、このような方々に対する周知、御理解というものを得るよう努めているというところでございます。
○後藤博子君 ありがとうございます。 いろんな各省にわたりまして周知徹底を図っているという旨は理解できました。 ただ、ホームページに載せる、文書で周知しているということでございますが、文書で周知しているということでちょっと気になる点がございまして、十月十三日の対北朝鮮輸入禁止等に関する緊急対策会議において、輸入禁止等に伴う対策の運用に当たっては、対北朝鮮措置を潜脱することのないよう留意するものとされて、この対北朝鮮措置を潜脱することのないよう留意するということなんですが、非常にこれすごく分かりにくくて、その潜脱という言葉自体、私もちょっと勉強不足なのか分かりませんが、手元にあります辞書や漢和辞典、国語辞典引いたんですけれども、この潜脱という言葉がなくて、これは専門用語なのかなと。あるいはまた、逸脱とはまた異なるのかなと。この言葉の使い方、日本語の難しさもあると思うんですが、理解されようとする方々は一般の業者であり普通の国民ですね。その方々に対しての理解を求めるんであれば、もっと分かりやすい言葉で言わなければ分かりにくいと思うんですよ。 この潜脱という言葉自身、私も分かりませんので、ちょっと説明をお願いいたします。
○政府参考人(今城健晴君) お答えいたします。 今回の対北朝鮮措置につきまして、もちろん、困るであろう方々、影響を受けるであろう方々に対して温かくということなんでございますけれども、一方で、今回の対北朝鮮輸入禁止等の措置につきましては、これ当然北朝鮮に対し厳格な措置をとるという趣旨で措置を決定しているところでございますので、結果的に北朝鮮に対してその利益が例えば還流してしまうというようなことにつきましては、運用面で十分留意しなければいけないというような趣旨でございます。 今委員御指摘ございました潜脱という言葉でございますけれども、確かにちょっと、広辞苑にもちょっと載っていなかったかと思いますが、大辞林の方には載っておりまして、禁止されている手段以外の手段を用いて結果を得て、規制を免れることという意味でございまして、要するに、今回の輸入禁止等の趣旨でございますね。要するに、北朝鮮を利することがあってはいけないということが大前提の措置をとって、それで影響を受ける方に対してお助けするということでございますので、表面的に問題がないように見えても、結果的に北朝鮮にその利益が還流してしまうというようなことがあってはならないように運用面でお願いしたいという意味であの潜脱という言葉になっているということでございます。 なお、逸脱というのは、本筋や決められた枠から明らかに外れるということで、それよりも潜脱の方が、何というんでしょう、その防ぐ防ぎ方を注意深くやっていただきたいという趣旨がこもっているというふうに御理解いただければというふうに思います。
○後藤博子君 何か分かったような感じはありますが。 例えば、米印で潜脱とはどういう意味だよということぐらいやっぱり丁寧にしないと、広辞苑だ何だってなかなか辞書も引けませんので。大臣、その辺も特にまた大臣からも御指導いただきまして、是非分かりやすい文章にしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。もしかして私だけぐらいですかね、こういうことを言うのは。 では、次に行かせていただきます。 輸入禁止による影響を受ける中小企業に対しまして、先ほども御答弁ありました相談窓口が設置され、個別の事業者の相談にきめ細かく対応することとなっております。例えば、国土交通省によりますと、対北朝鮮輸入禁止等制裁措置の発動を受けた港湾運送事業者対策について、地方運輸局における相談窓口の設置、セーフティーネット貸付窓口の紹介等を行うこととしております。 中小企業に該当する港湾運送事業者は相当程度影響を受けると見られますけれども、北朝鮮の貨物船から荷物の積卸しなどを扱う港湾運送事業者はどの程度の影響を受けると見ておられますでしょうか。先ほど小林議員の質問では経済産業省からのお答えがありましたが、国土交通省としての、その影響をどの程度受けているかという把握をお答え願いたいと思います。
○政府参考人(中尾成邦君) お答えいたします。 港湾運送事業者に対する影響でございますけれども、二〇〇五年、二〇〇六年、昨年と今年でございますけれども、北朝鮮船の入港実績のある港湾すべて、二十一港でございます、港湾運送事業者に対する影響調査を実施いたしました。 その結果、二〇〇五年度、昨年度で、影響額でございますけれども、二十五業者で売上げ合計約三億円でございます。これらの二十五業者の港湾運送事業収入の合計額が六百億円でございますので、その占める割合は約〇・五%となります。また、これら港湾運送事業者は他の事業もやっております。それを見ますと、それはこの事業者で、二十五業者のうち、全事業収入に占める影響割合は〇・〇一%という結果でございまして、港湾運送事業者に対する影響は小さいものというふうに判断しております。 しかしながら、委員御指摘のとおり、国土交通省といたしましては、十月十八日付けで地方運輸局等に相談窓口を設置いたしまして、政府系金融機関の紹介等、影響を受ける港湾運送事業者の相談に応じる体制を整備したところでございます。今後とも十分な配慮をしていく所存でございます。
○後藤博子君 ありがとうございます。 内閣官房としてはどのくらいの把握をしておられますか。現状で結構です。
○政府参考人(今城健晴君) お答えいたします。 全業種についてつまびらかにちょっと、把握するのはちょっと難しゅうものでございますから、具体的な影響の額等は把握し切れておりません。 ただ、御説明あったとおり、相談窓口を農林水産省関係機関、金融機関、それから中小企業庁そのもの、それから地方経産局、それから関係金融機関につくっております。 そこに寄せられている相談が大体どういう方々からかということで代わってお答えさせていただきますが、やはりその相談件数が今のところ六十件程度来ておるんでございますが、やはり水産関係業者、輸入業者の方、それから水産加工業者の方々、これらの運転資金ですとか信用保証、そういう問題に関する相談が二十七件、それから、これは輸入そのものではないんですけれども、北朝鮮籍船が止まっておる関係で、いわゆる中古車とか家電ですとかバイク、そういう方の、輸出をされていた方ですね、こういうような相談も十五件程度来ておると。それから、輸入品で水産物に次いで多いのが医療品ですとか石炭関係者でございます。そういう資金の融通等に関する件が八件というようなことになっておりまして、そういう方々のところに若干影響が、影響というか、影響があり得る可能性があるというふうな数値になっているのかなというふうに思っております。 以上でございます。
○後藤博子君 ありがとうございます。 いろいろと本当に細かく対応していただきたいと思っております。 財政措置もだんだん必要になってくるかと思うんですけども、北朝鮮船舶の入港禁止やすべての品目の輸入禁止等は十月十三日から四月上旬までの六か月間とされております。北朝鮮の対応次第では更に期間を延長せざるを得ない場合もあるかと思います。半年たったころから中小事業者等への本格的な影響が現れます。私たちも支払等をやりますと、三か月、六か月後にそのしわ寄せが、いよいよ計算しなきゃならない時期が、中小企業の場合、支払等にかかわってくるわけでございますけども、その際に、国や地方公共団体は財政措置を講じる必要も出てくると思います。 今回の対策においても、北朝鮮輸入禁止に伴って必要となる地方公共団体の対策に要する経費については適切に地方財政措置を講ずるとされておりますけれども、国も必要であれば財政措置を講じる意向はあるのでしょうか。その辺、お尋ねいたします。
○政府参考人(今城健晴君) お答えいたします。 議員御指摘のとおり、十月十三日に先ほど来申し上げております取りまとめた当面の緊急対策におきましては、そのフォローアップという項目の中で、今後、輸入禁止等の影響について、適切にフォローアップを進めますとともに、必要に応じ、追加的な措置の実施など適切な対応を講ずることとするというふうに明記されておるところでございます。したがいまして、今後その期間が長引いて、フォローアップを進めていった結果、追加的な措置を実施する必要がある場合も当然考えられるということでございます。 その際に、財政的な措置をとらなければならない場合もあり得ないわけではないというふうに想定されるというふうに思っておりますが、ただ、現段階におきましては特段新たな財政的措置が必要な状況にあるというふうには考えていないということでございます。
○後藤博子君 ありがとうございます。 予防的にそういうこともあり得るという想定でまたお考えの中に入れておいていただければ、いつ何どきどういうことが起こるか分かりませんので、よろしくお願いいたします。 最後になりますが、北朝鮮への人道支援についてのお尋ねをしたいと思っております。 拉致問題は一刻も早い、家族の方々にとっては一刻も早い帰国が望まれておりますけれども、拉致問題解決に誠意を示さずに、またミサイル発射や核実験等、行動をエスカレートされる北朝鮮に対しまして制裁措置をとることは、これはもう理解できます。 しかし一方で、このような制裁により北朝鮮の一般の方々、特に女性や子供たちが一層苦しい立場に立たされるであろうと予測されるわけでございます。ユニセフやWHO、WFPといった国連の機関は一九九〇年代から北朝鮮で人道支援を行ってきましたが、WFPは十月九日、各国からの寄附が集まらないため、このままでは北朝鮮への食糧支援を二〇〇七年一月に止めざるを得ないと発表しております。 我が国も二〇〇四年九月までにWFPを通じて北朝鮮に対し食糧や医薬品の人道支援を行っていました。しかし、皆様御承知のように、北朝鮮が拉致問題の解決に極めて不誠実な態度を取ったことから、我が国は人道支援を中止しております。六か国協議の北朝鮮を除く国々では、ロシアが先月、一万五千トンの小麦を支援しております。また、中国は食糧やエネルギーといった分野を中心に一定規模の支援を行っていると聞いております。 しかし、十月十一日、国連の人道問題担当の事務次官は、人道支援は制裁と切り離して続けられるべきだと訴えております。加えまして、十月十三日、ユニセフの報道官は、北朝鮮に対する制裁措置について、子供などへの人道支援が続けられることを希望していることを表明しております。 現在の国際情勢の下で我が国が単独で人道支援を行うことは困難であると思われるんですけれども、北朝鮮が六か国協議の場に、昨日の報道によりますと再開するということになったようでございますけれども、そういう場に出席するなど、国際社会の声に耳を傾け、核実験、ミサイル発射を放棄した暁には、一刻も早く我が国がリーダーシップを取って人道支援を行うべきだと考えております。 我が国が北朝鮮に対しての人道支援を再開する条件についての見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(梅田邦夫君) お答えいたします。 今、後藤先生が最後に言われましたとおり、やはり核、拉致、ミサイル等の懸案について北朝鮮が誠意ある対応を見せてくれて、それで前進があるということが非常に重要な要素になると思います。
○後藤博子君 その条件をこれからも強く推し進めていかれる覚悟で臨まれるのでしょうか。再度お答えをお願いします。
○政府参考人(梅田邦夫君) お答えいたします。 今申し上げた点について前進がなければ、その人道支援を再開することについて日本国民の方々の理解を得ることは非常に難しいというふうに考えております。
○後藤博子君 元々、日本人というのは優しい民族だと考えます。もちろん、非道なことをやっている北朝鮮に対しての制裁措置、片方では、その下で、やはり厳しく言えば、亡くなっていく方々、特に子供たちに影響を及ぼす。そういうことを、非常に難しいんですけれども、国として、政府としてもやっていかなきゃなりません。 これについて議論をもっともっとしたいんですが、非常に難しいことでありますから、私もこれからどういうふうに日本政府は取り組んでいくべきか、また人道支援を行っていくべきかということについての議論はこれからも更に深めてやっていきたいと思っております。ありがとうございます。 先ほどの、人道支援を行うに際しまして、仮に人道支援ができたといたしまして、物資を送る状況にまたこれからもなるであろうことを予測しますけれども、せっかく援助した物資が援助を必要としている人々には行き当たらずに軍や党に横流しされてしまうことということが事実あるようでございます。これを防ぐべく、支援活動を行う際は、現地においてもしっかりとした監視体制をしくことが不可欠であると考えております。 その点について、人道支援が再開したときは困難が伴うと考えますけれども、国際機関に任せずに、政府は責任を持って現地の監視を行って、そして、その日本での援助をする物資が届くように監視を行うべきだと考えますが、その見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(梅田邦夫君) お答えいたします。 先生も御承知のとおり、過去四回、日本政府も監視のために調査団を送ったこともございます。それから、国際機関も監視の努力をしておりますけれども、彼らと話しておりまして、非常に苦労をしています。それで、本当に効果的な監視を自分たちが本当に行っているのかどうかということについても、非常に悩んでおられるというのが実態でございます。 いずれにしましても、今御指摘があったように、仮に日本が支援を再開するというようなことがありましたら、もう当然のことながら、きちっと必要とされている方のところに届くようにモニタリングをさしていただきたいと思います。
○後藤博子君 時間が来ました。ありがとうございました。 また次回、ちょっとまだ大臣に今日お答えをいただくことがございませんでしたので、また大臣、哲学を含めてお答えを求めますので、よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
○委員長(大江康弘君) 他に御発言もないようですから、本件に対する質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施に関し承認を求めるの件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(大江康弘君) 全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(大江康弘君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十五分散会