経済産業委員会 第6号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2006/12/05
会議録
○委員長(伊達忠一君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十一月二十九日、尾立源幸君が委員を辞任され、その補欠として若林秀樹君が選任されました。 ─────────────
○委員長(伊達忠一君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(伊達忠一君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に藤末健三君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(伊達忠一君) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律の一部を改正する法律案及び官製談合等の防止のための刑法等の一部を改正する法律案、以上両案を一括して議題といたします。 まず、入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律の一部を改正する法律案について、発議者衆議院議員佐藤剛男君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員佐藤剛男君。
○衆議院議員(佐藤剛男君) おはようございます。よろしくお願い申し上げます。 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由、要旨説明をさせていただきます。 自由民主党及び公明党の両党共同提案の入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 現行の入札談合等関与行為防止法は、平成十五年一月から施行されており、これまでに公正取引委員会がこの法律に基づき改善措置要求を行った事例は既に三例あります。具体的には、平成十五年一月の北海道岩見沢市発注の建設工事に関する入札談合事件、平成十六年七月の新潟県新潟市発注の建設工事に関する入札談合事件、平成十七年九月の日本道路公団発注の鋼橋上部工工事に関する入札談合事件の三件であります。このうち、道路公団の事件については、独占禁止法違反の罪により刑事告発されております。 また、これらのほかにも、平成十八年二月に、防衛施設庁発注の建設工事をめぐる入札談合事件において、発注機関の職員が刑法の談合罪に基づき起訴される等、いわゆる官製談合事件が国、地方問わず多く見られる状況が続いてきたところであります。 このような状況を踏まえ、平成十七年末に、当時の小泉総理から現行の入札談合等関与行為防止法の改革案を検討するよう指示があり、これを受けて、平成十八年一月に、自民党独禁法調査会の下に官製談合防止法検討ワーキングチームが設置されるとともに、公明党にも同様に官製談合対策プロジェクトチームが設置され、さらに与党合同で与党官製談合防止法検討ワーキングチームが設置されて検討が開始されました。 検討の結果、官製談合の防止を徹底するためには、発注機関の職員に対してより重い刑罰を科すこと、また、入札談合等関与行為の類型を追加すること等が適切であり、同法のより一層の強化が必要であるとの結論に達し、与党において議員立法として本法律案をまとめ、提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、法律の題名を入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律に改めるとともに、この法律の趣旨が、入札談合等関与行為を排除し、及び防止するための措置に加えて、職員による入札等の公正を害すべき行為についての罰則を定めるものである旨を明記することとしております。 第二に、この法律の適用対象となる特定法人に、特別の法律により設立された法人のうち、国又は地方公共団体が法律により、常時、発行済株式の総数又は総株主の議決権の三分の一以上に当たる株式の保有を義務付けられている会社のうち、政令で定めるものを除いたものを追加することとしております。 第三に、入札談合等関与行為に該当する行為として、特定の入札談合等に関し、事業者等の明示又は黙示の依頼を受け、又はこれらの者に自ら働き掛け、当該入札談合等を容易にする目的で、職務に反し、入札に参加する者として特定の者を指名し、又はその他の方法により、入札談合等を幇助することを追加することとしております。 第四に、発注機関は、入札談合等関与行為による国等の損害の有無についての調査、入札談合等関与行為を行った職員の賠償責任の有無等の調査及び入札談合等関与行為を行った職員に係る懲戒事由の調査について、それぞれその結果を公表しなければならないこととしております。 第五に、発注機関の職員が、その所属する発注機関が入札等により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったときは、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処することとしております。 以上が、本法律案の提案の理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御賛同をお願い申し上げます。 ありがとうございました。
○委員長(伊達忠一君) 次に、官製談合等の防止のための刑法等の一部を改正する法律案について、発議者直嶋正行君から趣旨説明を聴取いたします。直嶋正行君。
○直嶋正行君 官製談合等の防止のための刑法等の一部を改正する法律案に関する提案理由を御説明申し上げます。 私は、提出者を代表しまして、今申し上げたとおり、提案の理由及び要旨を御説明申し上げます。 官製談合は、公共事業などの発注者側が談合に関与する極めて悪質性の高い行為であります。日本道路公団や防衛施設庁の談合事件は、長年にわたり現職官僚等と関連業界に天下ったOBとが共謀し、受注予定業者の割り振りを行い、天下り先を養うものでありました。また、福島県、和歌山県、宮崎県で相次いで発生した談合事件は、県知事やその他幹部職員の指示によるトップダウン型のものと推察されます。 このように組織的に悪質・巧妙化している官製談合は、善良なる国民に対する許し難い背信行為であります。我が党は、社会問題化している官製談合を防止するには、発注者側職員を的確に処罰する新たな法的枠組みに加え、入札・契約制度の改革、退職や再就職など公務員の人事管理の改革が不可欠と考えております。 さて、我が党はこれまで、官製談合の防止には、刑法及び官製談合防止法など関係する諸法律の改正を行うべきと主張してまいりましたが、今日、官製談合の実態を考えたとき、国民、納税者への著しい背信行為である官製談合の根絶には、新たな法的枠組みの必要性がますます高まったことを示しています。 官製談合の防止については、与党からも改正法案が提出をされておりますが、与党案は重大な犯罪である官製談合に刑法で対応しておりません。また、発注者側が談合を黙認していた場合について何ら触れていないこと、発注担当職員の賠償責任の厳格化のために必要な規定が置かれていないことなどの点で、不十分であると指摘をせざるを得ません。 これに対して本法律案は、刑法及び官製談合防止法など関係する諸法律の改正を行うもので、官製談合事件の防止の徹底を図る上で実効性に優れた内容となっております。 以下、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、刑法の談合罪を目的犯でないものといたします。 第二に、公務員の談合関与行為に対する処罰規定を刑法に設けることとし、その法定刑は現行の談合罪のそれよりも加重して、三年以下の懲役とするとともに、罰金刑は設けないことといたします。 第三に、公正取引委員会による改善措置要求の対象となる特定法人の範囲を拡大いたします。 第四に、入札談合等関与行為に該当する行為として、発注者側による一定の不作為を追加いたします。 第五に、職員の賠償責任等を厳格化するとともに、損害額について、裁判所が公正取引委員会に意見を求めなければならない旨の規定を追加いたします。 第六に、公正取引委員会と会計検査院との連携の強化を図ります。 さらに、本法案の附則では、法律の施行後三年を目途に、国等の職員が談合等に関与する行為の防止その他の談合等の防止のための措置について検討を加え、所要の措置を講じることを規定しております。 以上が、本法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださるようお願い申し上げます。
○委員長(伊達忠一君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時十三分散会