経済産業委員会 第3号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2006/11/14
会議録
○委員長(伊達忠一君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、広野ただし君が委員を辞任され、その補欠として白眞勲君が選任されました。 ─────────────
○委員長(伊達忠一君) 消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。甘利経済産業大臣。
○国務大臣(甘利明君) 消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 国民生活の安全、安心を確保することは、重要な国の責務であります。 他方、昨今、ガス瞬間湯沸器の事故などが明らかとなり、製品の安全性に関する国民の信頼が大きく揺らいでおります。 国民が日々の生活で用いる製品の安全性を確保するためには、事業者による安全な製品の製造、販売や消費者への情報提供、行政による安全性確保のための取組、消費者による製品の合理的な選択や使用など、事業者、行政、消費者それぞれが適切にその役割を果たすことが不可欠です。 そのためには、危険性のある製品の製造、販売の防止はもちろんのこと、製品事故が起きてしまった場合には、事故に関する情報を社会全体で共有し、その再発を防止することが必要であります。このため、事業者に対する国への製品事故の報告の義務付けや、国から消費者への事故情報の迅速かつ的確な提供を図る仕組みを構築するべく、本法律案を提出した次第です。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、製造事業者又は輸入事業者が重大な製品事故が生じたことを知ったときは、主務大臣に報告しなければならないこととしております。さらに、製造事業者等が報告を怠った場合は、主務大臣は、重大製品事故の情報の収集や提供のために必要な体制の整備を命ずることができることとしております。 第二に、主務大臣は、重大製品事故による危害の発生及び拡大を防止するために必要があると認めるときは、製品の名称や事故の内容等、危険の回避に資する事項を公表することとしております。 第三に、小売事業者には製造事業者等に事故情報を通知する責務があり、また、販売事業者には製造事業者等が行う製品回収等の措置に協力する責務があることを定めております。 以上が本法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○委員長(伊達忠一君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることにいたします。 ─────────────
○委員長(伊達忠一君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(伊達忠一君) 御異議なしと認めます。 なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(伊達忠一君) 御異議なしと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三分散会