総務委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2006/10/31
会議録
○佐藤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。菅総務大臣。 ————————————— 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○菅国務大臣 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明を申し上げます。 本年八月八日、人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することとし、給与構造改革を引き続き推進するため、一般職の職員の給与に関する法律について改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、俸給の特別調整額について、定率制から職務の級別等の定額制に移行するための規定の整備をすることとしております。 第二に、扶養手当について、少子化対策に対応し、三人目以降の子等に係る支給月額を引き上げることとしております。 第三に、広域異動を行った職員に対し、その異動距離の区分に応じた広域異動手当を支給することとしております。 このほか、施行期日、経過措置等について規定することとしております。 引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 この法律案は、特別職の職員の給与について、一般職の職員の例により、広域異動手当を新設することとしております。 以上が、法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○佐藤委員長 これにて両案についての趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十一月二日木曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十三分散会