法務委員会 第18号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2006/05/18
会議録
○委員長(弘友和夫君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、家西悟君、松村祥史君及び西島英利君が委員を辞任され、その補欠として江田五月君、青木幹雄君及び沓掛哲男君が選任されました。 ─────────────
○委員長(弘友和夫君) 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案について政府から趣旨説明を聴取いたします。杉浦法務大臣。
○国務大臣(杉浦正健君) 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 明治四十一年に制定された監獄法は、被収容者の権利義務関係や職員の権限が法律上明確にされていないなど、今日では極めて不十分なものとなっておりましたが、同法が規定する事項のうち、刑事施設の基本及びその管理運営に関する事項並びに受刑者の処遇に関する事項については、平成十七年、昨年五月、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律が制定され、法整備が行われたところでございます。 他方、被逮捕者、被勾留者等の未決拘禁者、死刑確定者等の処遇につきましては、監獄法の題名を改めた刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律により規定され、依然として、その内容は極めて不十分であり、また、受刑者の処遇との間で不合理な法律上の格差が生じることとなっているため、早期にこれに関する法整備を行う必要がございます。 さらに、都道府県警察の留置場及び海上保安庁の留置場については、その設置根拠が法令上明文で存しないこと、これらに留置される者のうち、被逮捕者はその処遇に関する規定がなく、また、刑事施設に代用される警察留置場に留置される被勾留者等は、これに対する法律の適用関係が不明確であることなどの問題点があり、所要の法整備を行う必要がございます。 この法律案は、このような状況を踏まえ、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正し、同法において、刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設に収容されている未決拘禁者等について、その人権を尊重しつつ、適切な処遇を行うため、その処遇に関する事項について定めるほか、留置施設及び海上保安留置施設について所要の法整備を行おうとするものでございます。 この法律案の要点を申し上げます。 第一は、未決拘禁者等の処遇について定めるものであり、その権利及び義務の範囲を明らかにするとともに、その生活及び行動に制限を加える必要がある場合につき、その根拠及び限界を定めること、適正な生活条件の保障を図るとともに、医療、運動等その健康の維持のために適切な措置を講ずること、外部交通についての規定を整備すること、刑事施設の長等の一定の措置についての審査の申請、身体に対する違法な有形力の行使等についての事実の申告等の不服申立て制度を整備することなどを内容とするものでございます。 第二は、留置施設及び海上保安留置施設の基本及びその管理運営に関する事項を定めるものであり、これらの施設の設置根拠を設けること、刑事施設の収容対象者について、一部の者を除き、刑事施設に収容することに代えて留置施設に留置することができることとすることなどに加え、留置施設の運営の透明性を確保するために、留置施設視察委員会の設置、組織及び権限についても定めることとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 以上です。
○委員長(弘友和夫君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終了いたしました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(弘友和夫君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(弘友和夫君) 御異議ないと認めます。 なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(弘友和夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会