法務委員会 第9号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2006/04/11
会議録
○委員長(弘友和夫君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、荒木清寛君及び前川清成君が委員を辞任され、その補欠として浜四津敏子君及び家西悟君が選任されました。 ─────────────
○委員長(弘友和夫君) 法の適用に関する通則法案を議題といたします。 本案について政府から趣旨説明を聴取いたします。杉浦法務大臣。
○国務大臣(杉浦正健君) 法の適用に関する通則法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、国際的な取引等の増加や多様化などの社会経済情勢の変化及び近時における諸外国の国際私法に関する法整備の動向にかんがみ、法例の全部を改正し、財産的法律関係の準拠法の指定などの規定を整備するとともに、これを現代用語の表記にしようとするものであります。 第一に、この法律案は、法例中の国際私法規定について、法律行為、不法行為、債権譲渡などに関する規定を中心に見直しを行うこととしており、その要点は、次のとおりでございます。 まず、法律行為の成立及び効力に関する準拠法について、当事者による選択がない場合には、法律行為の当時における当該法律行為の最密接関係地法によるものとするなどの規定を設けるほか、消費者契約及び労働契約について、消費者及び労働者の保護の観点から、消費者の常居所地法又は労働契約の最密接関係地法中の特定の強行規定を適用すべき旨の主張をすることができるものとするなどの規定を設けることとしております。 次に、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力に関する準拠法につきまして、原則として、加害行為の結果が発生した地の法により、その結果発生地が通常予見できない場合には加害行為地法によるものとして、規律の明確化を図るほか、生産物責任及び名誉、信用の毀損に関する特例規定や当事者による準拠法の変更に関する規定などを設けることとしております。 また、債権の譲渡の債務者その他の第三者に対する効力について、譲渡に係る債権の準拠法によるものとしております。 このほか、隔地的な法律行為の方式、行為能力の制限に関する取引保護、後見開始の審判等及び失踪宣告、外国人の被後見人等に対する日本法の適用に関する規定などの整備をすることとしております。 第二に、この法律案は、法例の表記を現代語化するとともに、その題名を変更しようとするものであります。 法例は、明治三十一年に制定された法律であり、片仮名の文語体で表記されていることから、利用者に分かりやすい平仮名の口語体に改めるべきであるという指摘がされております。そこで、この法律案は、片仮名、文語体の表記を平仮名、口語体に改め、より利用者に分かりやすいものとすることとしております。また、題名についても、国民に分かりやすいものとするため、法の適用に関する通則法に改めることとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに可決していただきますようお願いいたします。 ありがとうございました。
○委員長(弘友和夫君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終了いたしました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(弘友和夫君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 法の適用に関する通則法案の審査のため、来る十三日午前十時に、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(弘友和夫君) 御異議ないと認めます。 なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(弘友和夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会