法務委員会 第7号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2006/04/04
会議録
○委員長(弘友和夫君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案について政府から趣旨説明を聴取いたします。杉浦法務大臣。
○国務大臣(杉浦正健君) おはようございます。 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 近年、公務執行妨害罪や窃盗罪、特に成人による万引き事犯の検挙件数が急増しており、これらの罪に対しましては、一方で相応の刑罰を科して同種事犯の再発を防止する必要がある反面、中には犯行が偶発的であるなど比較的軽い類型の事案も見られ、その法定刑がいずれも自由刑に限られていることから、現実には起訴すべきか否かの判断に困難を伴うものも少なくございません。また、業務上過失致死傷罪等のうち罰金刑相当事案につきましては、近時の国民意識に照らして、現在の法定刑では適正な科刑が困難な場合も見られ、現にその上限額が科される事件の割合が増加しております。 国会におきましても、平成三年に成立した罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律に関しまして、衆参両議院の各法務委員会においてそれぞれ附帯決議がなされ、財産犯の一部や公務執行妨害罪に選択刑として罰金刑を導入することについて検討を求められ、さらに、平成十六年に成立した凶悪犯罪等に対処するための刑法等の一部を改正する法律に関しましても、衆参両議院の各法務委員会でそれぞれ附帯決議がなされ、財産犯の一部に罰金刑を選択刑として新設することなどの検討について、政府として格段の配慮をすべきであるとされました。 この法律案は、このような公務執行妨害、窃盗等の犯罪に関する最近の情勢等にかんがみ、刑法及び刑事訴訟法等を改正し、所要の法整備を行おうとするものでございます。 この法律案の要点を申し上げます。 第一は、刑法を改正して、公務執行妨害、窃盗等の各罪について、罰金刑を新設するなどその法定刑を改めるものでございます。 すなわち、公務執行妨害、職務強要及び窃盗の各罪に選択刑として罰金刑を新設するほか、業務上過失致死傷及び重過失致死傷の各罪の罰金刑の上限額を引き上げることとしております。 第二は、刑事訴訟法を改正して、略式命令の限度額の引上げを行うものでございます。 第三は、刑法を改正して、財産刑の執行に関する手続の整備を行うものでございます。 すなわち、労役場留置一日の割合に満たない金額は納付することができない旨の規定を削除するとともに、罰金等の一部を納付した者の留置の日数に係る規定の整備を行うこととしています。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 以上です。
○委員長(弘友和夫君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終了いたしました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会