法務委員会 第5号
- 発言数
- 15 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2006/03/28
会議録
○委員長(弘友和夫君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、杉浦法務大臣から、前回の亀井郁夫君の質疑に対する答弁に関し発言を求められておりますので、これを許します。杉浦法務大臣。
○国務大臣(杉浦正健君) 三月二十三日の当委員会における私の答弁の趣旨について御説明申し上げます。 裁判員制度については、司法制度改革審議会意見書において、一般の国民が裁判の過程に参加し、裁判内容に国民の健全な社会常識がより反映されるようになることによって、国民の司法に対する理解、支持が深まり、司法はより強固な国民的基盤を得ることができるようになるとされたことを受け、国民の中から選任された裁判員が裁判官とともに刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ導入されたと承知しております。 亀井委員の質問に対する私の答弁の趣旨は、このような裁判員制度導入の経緯を分かりやすく御紹介することにあり、その独立が保障されている個々の裁判官の判断につき法務大臣としての所見を述べたものではありませんでした。 この点については表現が一部不適切で、個別の裁判に対する批判との誤解を招きかねない点もありましたので、陳謝の上、発言を取り消させていただきます。
○委員長(弘友和夫君) 以上をもって本案に対する質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(弘友和夫君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、簗瀬進君から発言を求められておりますので、これを許します。簗瀬進君。
○簗瀬進君 私は、ただいま可決されました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び国民新党・新党日本の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 司法制度改革の成果が国民に実感できるものとなるよう、裁判員制度など新たな制度の円滑な導入、司法サービスの充実等に必要な人的・物的体制の整備を着実に進めるとともに、関係機関との連携の強化に一層努めること。特に、人的体制の整備に当たっては、中長期的な展望のもとに計画的に行うよう努めること。 二 社会の変容に伴い、司法の役割がますます重要になっていることにかんがみ、国民の期待に応える裁判を実現するため、研修の充実等を図り、裁判官及びその他の裁判所職員の専門性、資質・能力の一層の向上に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(弘友和夫君) ただいま簗瀬君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(弘友和夫君) 全会一致と認めます。よって、簗瀬君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、杉浦法務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。杉浦法務大臣。
○国務大臣(杉浦正健君) ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。
○委員長(弘友和夫君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(弘友和夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(弘友和夫君) 次に、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案及び執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 まず、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案について政府から趣旨説明を聴取いたします。杉浦法務大臣。
○国務大臣(杉浦正健君) 犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 地方更生保護委員会は、全国八か所に置かれている法務省の地方支分部局であり、仮出獄及び仮退院等の許可等の事務を所掌しております。 近年、受刑者数の急増を背景にいたしまして、この地方更生保護委員会が取り扱う仮釈放審理事件が年々増加するとともに、その複雑困難化が進み、地方更生保護委員会の委員の負担が過重なものとなっております。 また、最近における仮出獄者による重大再犯事件を契機として、これまで以上に仮出獄審理を適正に行うことが求められているところであります。 本法案は、このような状況に対応するため、地方更生保護委員会の委員の人数の上限を十二人から十四人に引き上げ、仮釈放審理体制の充実を図ろうとするものであります。 以上がこの法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 以上です。
○委員長(弘友和夫君) 次に、執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律案について、提出者衆議院法務委員長石原伸晃君から趣旨説明を聴取いたします。石原伸晃君。
○衆議院議員(石原伸晃君) ただいま議題となりました執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。 先般、刑の執行を猶予され、保護観察に付された者、いわゆる保護観察付執行猶予者による少女監禁事件が発覚したことを受け、現在の保護観察付執行猶予者に対する保護観察制度が、その改善更生を促し、再犯を防止するという観点から果たして十分なものと言えるのか、検証の必要性を認識したところでございます。 そして、こうした認識に基づき検証いたしましたところ、現在の執行猶予者に対する保護観察制度においては、第一に、転居、旅行が届出で足り、一か月未満の旅行については届出すら不要であるため、保護観察付執行猶予者の所在の把握等が十分とは言えない状況にあること、第二に、保護観察付執行猶予者に対しては、善行を保持する等の一般的な遵守事項しか定められていないため、個々の保護観察付執行猶予者にふさわしい処遇をすることが難しい状況にあること等から、こうした状況に緊急に対応する必要があるとの結論に達したため、本案を提出した次第でございます。 本案では、まず、保護観察を実効あらしめるための前提として、保護観察付執行猶予者について、所在の把握等をするための仕組みを整えるため、住居を移転し、又は七日以上の旅行をするときは、あらかじめ保護観察所の長の許可を受けなければならないものと改めることとしました。 次に、個々の保護観察付執行猶予者にふさわしい処遇を可能にし、その改善更生をより一層促すため、保護観察所の長は、刑の執行を猶予された者に対して保護観察に付する旨の言渡しがあったときは、その言渡しをした裁判所の意見を聴き、これに基づいて、その者が保護観察の期間中遵守すべき特別の事項を個別に定めなければならないものとしました。 以上が本案の提案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようにお願いを申し上げます。
○委員長(弘友和夫君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終了いたしました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時八分散会