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164回国会参議院2006/06/06

内閣委員会 第12号

発言数
4
登壇者
2
会派数
2
開催日
2006/06/06

会議録

工藤堅太郎民主党・新緑風会

○委員長(工藤堅太郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  去る一日、藤本祐司君が委員を辞任され、その補欠として喜納昌吉君が選任されました。     ─────────────

工藤堅太郎民主党・新緑風会

○委員長(工藤堅太郎君) 遺失物法案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。沓掛国家公安委員会委員長。

沓掛哲男自由民主党国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災)

○国務大臣(沓掛哲男君) ただいま議題となりました遺失物法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。  この法律案は、最近における遺失物の取扱いの状況にかんがみ、拾得された物件の返還及び売却のための手続、施設において拾得された物件に係る手続の特例、拾得者への所有権の帰属に関する規定等を整備するほか、表記を現代用語化することをその内容としております。  以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。  第一は、拾得された物件の返還及び売却のための手続に関する規定の整備であります。  その一は、警察本部長は、警察署長が公告をした物件が貴重な物件であるときは、他の警察本部長に通報することとするものであります。  その二は、警察本部長は、警察署長が公告をした物件及び他の警察本部長から通報を受けた物件に関する情報をインターネットの利用その他の方法により公表することとするものであります。  その三は、警察署長は、日常生活の用に供され、かつ、広く販売されている物等については、公告の日から二週間以内にその遺失者が判明しないときは、売却することができることとするものであります。  その四は、警察署長は、提出を受けた物件の遺失者への返還のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができることとするものであります。  第二は、施設において拾得された物件に係る手続の特例に関する規定の整備であります。  その一は、物件の交付を受けた施設占有者は、拾得者の請求があったときは、書面を交付しなければならないこととするものであります。  その二は、施設占有者のうち、不特定かつ多数の者が利用するものは、その施設を利用する者の見やすい場所に物件に関する事項を掲示しなければならないこととするものであります。  その三は、施設占有者のうち、交付を受けた物件等が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができるものは、警察署長に届け出たときは、その物件を警察署長に提出しないことができることとするものであります。  第三は、拾得者等への所有権の帰属に関する規定の整備であります。  個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証する文書、図画又は電磁的記録等については、拾得者等は、所有権を取得することができないこととするものであります。  第四は、その他の規定の整備等であります。  その一は、遺失物法の表記を現代用語化して平易化することとするものであります。  その二は、都道府県公安委員会は、施設占有者に対して報告又は資料の提出を求めること、施設占有者がこの法律の規定に違反した場合等には必要な指示をすることができることとするものであります。  その三は、施設占有者が都道府県公安委員会の指示に違反し、又はこの法律の規定に違反した場合等の罰則規定を整備することとするものであります。  その四は、遺失者が判明しないことにより拾得者が物件の所有権を取得する期間を六か月から三か月に短縮することとするものであります。  なお、この法律の施行日は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。  以上でございます。

工藤堅太郎民主党・新緑風会

○委員長(工藤堅太郎君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時五分散会

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