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164回国会参議院2006/05/18

内閣委員会 第7号

発言数
9
登壇者
3
会派数
3
開催日
2006/05/18

会議録

工藤堅太郎民主党・新緑風会

○委員長(工藤堅太郎君) ただいまから内閣委員会を開会をいたします。  委員の異動について御報告いたします。  去る四月十二日、藤末健三君が委員を辞任され、その補欠として松井孝治君が選任されました。  また、昨十七日、柳澤光美君が委員を辞任され、その補欠として輿石東君が選任されました。     ─────────────

工藤堅太郎民主党・新緑風会

○委員長(工藤堅太郎君) 消費者契約法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。猪口国務大臣。

猪口邦子自由民主党内閣府特命担当大臣(少子化・男女共同参画)

○国務大臣(猪口邦子君) よろしくお願いいたします。  消費者契約法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、消費者が契約の取消しや契約条項の無効を主張できる場合を類型的に定めた消費者契約法が平成十三年から施行されています。これにより、消費者の被害救済が個別的・事後的に図られていますが、同種の消費者被害の発生や拡大を防止するには限界があります。このため、消費者契約法の実効性を確保する方策として、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が、事業者等に対し、消費者契約法に規定する不当行為の差止めを請求することができることとするとともに、この適格消費者団体の認定及び差止請求に係る訴訟手続等について所要の規定を整備することとし、この法律案を提出した次第であります。  次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  第一に、適格消費者団体は、事業者等が不特定かつ多数の消費者に対して消費者契約法に規定する不当勧誘行為又は不当条項を含む消費者契約の締結を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該行為の差止請求をすることができることとしています。  第二に、内閣総理大臣は、適格性の要件に適合している者を、その申請に基づき、適格消費者団体として認定することができることとしています。適格性の要件は、特定非営利活動法人又は公益法人であること、不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動を行うことを主たる目的とし、現にその活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていることなどとしております。  第三に、適格消費者団体は、差止請求に係る業務を行うに際しては、不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を適切に行使しなければならないこと、所要の事項の情報開示をしなければならないこと等とするとともに、内閣総理大臣は、適格消費者団体に対して必要な監督上の措置を講ずることができることとしています。  第四に、訴訟手続につき、訴額、管轄、移送・併合等に関する所要の規定を整備することとしています。  以上が、この法律案の提案理由及び概要でございますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が加えられております。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

工藤堅太郎民主党・新緑風会

○委員長(工藤堅太郎君) 次に、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員大島敦君から説明を聴取いたします。大島敦君。

大島敦民主党・無所属クラブ

○衆議院議員(大島敦君) ただいま議題となりました消費者契約法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして御説明いたします。  本法律案では、管轄裁判所として、事業者等の普通裁判籍と、営業所等の所在地を管轄する裁判所を認めることとしておりますが、修正により、消費者契約法に規定する不当な行為があった地を管轄する裁判所も管轄裁判所として認めることとしております。  本修正により、事業者等の行為の拠点であった営業所等が移転した場合などについても、消費者契約法に規定する不当な行為があった地を管轄する裁判所も管轄裁判所として認められることになり、制度の実効性がより確保されるものと考えております。  以上が、消費者契約法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分の趣旨及び内容であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

工藤堅太郎民主党・新緑風会

○委員長(工藤堅太郎君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。     ─────────────

工藤堅太郎民主党・新緑風会

○委員長(工藤堅太郎君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。  消費者契約法の一部を改正する法律案の審査のため、来る二十五日に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

工藤堅太郎民主党・新緑風会

○委員長(工藤堅太郎君) 御異議ないと認めます。  なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

工藤堅太郎民主党・新緑風会

○委員長(工藤堅太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時十七分散会

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