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164回国会参議院2006/04/06

内閣委員会 第5号

発言数
3
登壇者
2
会派数
2
開催日
2006/04/06

会議録

工藤堅太郎民主党・新緑風会

○委員長(工藤堅太郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。沓掛国家公安委員会委員長。

沓掛哲男自由民主党国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災)

○国務大臣(沓掛哲男君) おはようございます。  ただいま議題となりました銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、最近における準空気銃を使用した犯罪の実情等にかんがみ、これによる危害の発生を防止するため、その所持を禁止し、その他所要の規定を整備すること等をその内容としております。  以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。  第一に、準空気銃の所持の禁止に関する規定の整備についてであります。圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であって空気銃に該当しないもののうち、人を傷害し得るものを準空気銃と位置付け、法令に基づき職務のため所持する場合等を除き、その所持を禁止することとするものであります。  第二は、猟銃の許可の基準の特例に関する規定の整備についてであります。準空気銃を使用して人の生命又は身体を害する罪その他の凶悪な罪に当たる違法な行為をした日から起算して十年を経過していない者に対しては、猟銃の所持の許可をしてはならないこととするものであります。  第三は、準空気銃の一時保管等に関する規定の整備についてであります。警察官は、準空気銃による危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時保管等をすることができることとするものであります。  第四は、その他の規定の整備についてであります。準空気銃を不法に所持した者に対する罰則規定その他所要の規定を整備することとするものであります。  なお、この法律の施行日は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日としております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。  ありがとうございました。

工藤堅太郎民主党・新緑風会

○委員長(工藤堅太郎君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時三分散会

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