政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2006/05/19
会議録
○委員長(泉信也君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、林久美子君、藤本祐司君、黒岩宇洋君、加藤敏幸君、渕上貞雄君、南野知惠子君及び谷合正明君が委員を辞任され、その補欠として松井孝治君、鈴木寛君、小川勝也君、山下八洲夫君、又市征治君、鴻池祥肇君及び遠山清彦君が選任されました。 ─────────────
○委員長(泉信也君) 公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。竹中総務大臣。
○国務大臣(竹中平蔵君) 公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、衆議院小選挙区選出議員及び参議院選挙区選出議員の選挙を在外選挙の対象とするとともに、個人情報保護に対する意識の高まりに的確に対応するため、選挙人名簿の抄本の閲覧制度を見直す等の措置を講じようとするものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、在外投票に関する事項であります。 衆議院小選挙区選出議員及び参議院選挙区選出議員の選挙を在外選挙の対象とするとともに、在外公館投票の終了時期を選挙の期日前六日に改めるほか、衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙における在外公館投票の期間等を定めることといたしております。 第二に、在外選挙人名簿の登録に関する事項であります。 在外選挙人名簿の登録に関する三か月の住所要件を満たす前の時点においても、在外選挙人名簿への登録申請をすることができることといたしております。 第三に、選挙人名簿の抄本の閲覧等に関する事項であります。 選挙人名簿の抄本の閲覧が認められる場合を、選挙人が特定の者の登録の有無を確認する場合、公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動や選挙運動を行う場合、報道機関や学術研究機関などが政治又は選挙に関する世論調査や学術調査を行う場合の三つに法令上限定するとともに、閲覧の際の手続や、偽りその他不正の手段による閲覧に対する制裁措置等に関する規定を新たに設けることといたしております。 第四に、施行日等に関する事項であります。 在外投票に関する事項については公布の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日、在外選挙人名簿の登録に関する事項については平成十九年一月一日、選挙人名簿の抄本の閲覧等に関する事項においては公布の日から六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○委員長(泉信也君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十九分散会