国土交通委員会 第12号
- 発言数
- 129 件
- 登壇者
- 15 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 2006/04/18
会議録
○委員長(羽田雄一郎君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十四日、足立信也君及び松村祥史君が委員を辞任され、その補欠として輿石東君及び太田豊秋君がそれぞれ選任されました。 ─────────────
○委員長(羽田雄一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に警察庁交通局長矢代隆義君、総務大臣官房審議官清水治君、厚生労働省社会・援護局長中村秀一君、国土交通省総合政策局長竹歳誠君、国土交通省住宅局長山本繁太郎君、国土交通省鉄道局長梅田春実君、国土交通省自動車交通局長宿利正史君及び海上保安庁長官石川裕己君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(羽田雄一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(羽田雄一郎君) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。北側国土交通大臣。
○国務大臣(北側一雄君) ただいま議題となりました高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 我が国においては、諸外国に例を見ないほど急速に高齢化が進展していること、障害者が社会の様々な活動に参加する機会を確保することが求められていること等から、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することが大変重要となっております。 平成六年に高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律、いわゆるハートビル法が制定されました。また、平成十二年に高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律、いわゆる交通バリアフリー法が制定されました。それ以降、建築物、公共交通機関及び公共施設のバリアフリー化につきましては着実に進展しているところでありますが、本年は交通バリアフリー法施行五年後の見直しの年に当たり、より総合的、一体的な法制度を構築することにより、高齢者、障害者等の日常生活及び社会生活における移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上を図ることが必要となっております。 このような状況を踏まえ、高齢者、障害者等の移動等の円滑化を促進するための各般の施策を総合的に講じるため、ハートビル法及び交通バリアフリー法を統合、拡充したこの法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、主務大臣は、移動等の円滑化を総合的かつ計画的に推進するため、移動等の円滑化の促進に関する基本方針を定めることとしております。 第二に、公共交通機関の旅客施設及び車両並びに一定の道路、路外駐車場、公園施設及び建築物について、新設又は改良時に移動等の円滑化のために必要な一定の基準に適合しなければならないこととしております。また、既存のこれらの施設についても、当該基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。 第三に、市町村は、移動等の円滑化を図ることが必要な一定の地区について、基本方針に基づき、移動等の円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本構想を作成することができることとしております。この際、高齢者、障害者等の計画段階からの参加の促進を図るため、基本構想の作成に関する協議等を行うための協議会制度、基本構想の作成を高齢者、障害者等が市町村に対し提案することができる制度等を設けることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
○委員長(羽田雄一郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○小池正勝君 おはようございます。自由民主党の小池正勝です。今回の法案について質問をさせていただきます。 まず、この法案でございますが、先ほど大臣から御説明がありましたように、ハートビル法なり交通バリアフリー法なりが既に制定されておって、高齢化社会の到来であるとかノーマライゼーションだとか、その高まりをもって制定されておって五年がたってきたと。そこで、見直しの時期でもあるんで今回新法として提案するんだという御趣旨の御説明があったわけでございますが、まず、その現在施行されておる交通バリアフリー法のまず状況からお伺いしたいと思うんです。 今回の法案でも、市町村がこのバリアフリーというかユニバーサルデザインというか基本構想を作って、それに基づいて各事業者がやっていくと、こういうことになっているわけですけれども、交通バリアフリー法でも、市町村が基本構想を作って、それに基づいて各鉄道であるとかバスターミナルだとかいろんなものを直していくという話だと思うんですけれども、この、そもそもその憲法であるところの市町村の基本構想というものが、そもそも策定が余り進んでいないと聞くんですが、その策定状況、どうなんでしょうか。
○政府参考人(竹歳誠君) お答えいたします。 交通バリアフリー法に基づく基本構想の状況でございますけれども、現行の交通バリアフリー法では五千人以上、基本的に五千人以上の乗降客がある駅を中心として基本構想を作るということになっております。そういう地区がどれだけあるかと申しますと、五百三十九市町村ございまして、そのうち二百一の市町村でこの構想というものができております。この実は二百一の市町村の中には五千人未満のものが十二入っておりますけれども、今作られている構想の数というのは二百三十二件で、それに関係する市町村は二百一ということで、全体からいいますと、五百三十九でございますから、まあ半分弱という状況でございます。
○小池正勝君 今おっしゃられたように、五百三十九のうちの二百強というお話でございまして、半分弱、四割というお話でございますが、そもそもハートビル法ができて五年が経過しておる。五年経過して四割というのはどうなんでしょうか。
○政府参考人(竹歳誠君) 確かに、この交通バリアフリー法ができて、まだ半分弱ではないかという御指摘でございます。ただ、年々その数は増えてきております。 で、私どもとしても、やはりせっかく作っていただいた法律でございますので、それを作成しないところに対しては、どうしてこういういい仕組みなのに作っていただかないんですかという調査をいたしました。その結果を御報告申し上げますと、一つは、この法律ができる前からバリアフリーに取り組んでいて、既にバリアフリー化が済んでいますというお答えいただいたところが二三%ございます。それから、合併が今ずっと進んでおりましたので合併後に検討したい、それから区画整理なんかが考えられているんで、そういう区画整理の事業が熟度が高まったときに実施したいというのが一四%、市町村合併後に検討しようという方が一一%、それから、実は大事な問題は、予算がないからという方が一七%とか、それから関係者が調整が困難、ノウハウがない、担当部署がないというかなり基本的な、国としてもやはりそこは手を入れていかなくちゃいけないなというお答えをいただいているところもかなりあるということでございます。
○小池正勝君 そこで、五年がたっても、五年以上が経過しても四割しかできていないと。先ほどおっしゃった、その理由は何かというと、財政的に厳しいとか、余り能力がないんだ、知らないんだ、そんなこともあるというお話、正にこういうところこそ国が支援していかなければならない、積極的に支援していかなければならない、それが理由として挙がってきているんだろうと思うんですが、では今回新法で基本構想、同じように今回も市町村が基本構想を作るようになって、それに基づいて様々な事業をやるようになっているわけですけれども、この新法案では積極的に旧法以上に進められる具体的な措置が行われるんでしょうか。
○政府参考人(竹歳誠君) まず、財政的な問題について申し上げますと、今大変、国、地方とも厳しいということで、我々も限られた予算の中で様々なバリアフリーのための、特に道路予算を中心にして、そういう手当てをしております。その一つの問題は、なかなか短期的には難しいものがあると思います。それから、制度的な問題については今回の法律で幾つか解決をお願いしたいと思っているところでございます。 それを少し御説明したいと思いますけれども、一つは、現行の交通バリアフリー法は五千人以上の方が乗り降りするというのを基本として計画を作るということでございました。今回の法律では、実はそこの縛りを解きまして、五千人の乗降客がない町でも基本構想ができるようにしようということが一つでございます。そうすることによって、土俵を広げていこうというのがございます。 それから、今申し上げた、なぜ今まで進まなかったかという理由は、市町村の担当のいろいろな方の御事情というものが大きいわけですけれども、住民の方とか障害者の方からしてみると、是非やってもらいたいという声はあるわけでございます。やっぱり役所を動かすという意味で、そういう非常に関心の高い皆様から提案をいただくと、そういう提案のプロセスを法制度化するということによって役所が動くというメカニズムを一つ導入したいと思いました。 それから、この市町村の構想を作るときには、実はいろんな関係者がいらっしゃるものですから、協議会というもの、実は法律上は、今の法律にはなかったんですけれども、実は多くの市町村でこの任意の協議会をつくっていただいております。今回、この協議会を法定化します。なぜかといいますと、今までよりも更に道路の管理者とか公園とか、それから路外駐車場とか、民間の方もたくさんこの計画に関与してこられますんで、そういう協議会の場が要るでしょうと。個々に打合せをしていてはとても役所ももたないということで、そういう協議会を法定化して、それにまた高齢者の方とか障害者の方も参加するというようなメカニズムを組み込むことによって、役所を動かすようなことができないだろうかというのが今回の改正の一つの大きなポイントでございます。
○小池正勝君 この部分というのは極めて基本的な部分だと思うんですね。まず、基本構想ができないことには具体にスタートしないわけですから、これはやはり財政が厳しいからしようがないんだというんではなくて、積極的に支援する、あるいは先ほど組織面、制度面でも対応するんだというお話がありましたが、是非、五年しても四割だなんということ、今現にそうなんですから、そんなことにこの新法案はならないように是非様々な支援、指導というのをお願いしたいと思うんですが、大臣さん、いかがですか。
○国務大臣(北側一雄君) 大事な御指摘だと思っております。これから本格的な高齢社会が到来するわけでございます。是非できるだけ多くの市町村でこの基本構想が策定されるように、また、予算面、税制面も含めましてしっかりとした支援ができるように充実をさせていただきたいと考えております。
○小池正勝君 それでは各論に入らせてもらおうかと思うんですが、現行の法律の問題点として幾つか指摘されていたことを御質問させていただこうと思うんですが、一つは、現行の法律では確かに身体障害者さん、高齢者さんというのは対象になっているんだけれども、知的障害者、精神に障害のある方、こういった方は対象になっていないという問題点が指摘されておりました。この法律ではどうなんでしょうか。
○政府参考人(竹歳誠君) まず、ハートビル法、それから交通バリアフリー法におきましても、法律の文言では確かに身体障害者という言葉が使われておりまして、それだけを見ますと知的障害者の方とか精神障害者の方が入ってないように見えますが、実はこの法案の審議の際に、平成十二年のときにこういう御質疑がございまして、文言はそうなっていますけど、実は高齢者、障害者等となっておりまして、法律の対象としては入っているんだという答弁を政府側からしております。 で、今回は、元々そういう範囲でございましたけれども、そこに誤解があってはいけないというので、この身体障害者という言葉を障害者に変えまして、そこは明確にさせていただいております。
○小池正勝君 続いて、これもよく言われる話なんですけれども、交通バリアフリー法にしてもハートビル法にしても、いわゆるハードといいますか、建物とか駅舎とかバスターミナルとか、そういうハード面の話であって、そういう規定しかされてなくて、ソフト面の整備といいますか、例えば駅員さんが優しく対応するとか、そういったソフト面への、まあ教育を含めてになるんでしょうが、ソフト面への施策というのが十分でないじゃないかという御指摘があったと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(竹歳誠君) この点につきましても、従来の法律、民間事業者等に義務付けをするものでございますから、法律のスコープというか適用範囲としてはそういうハードを中心にきちっとした基準を定めると、それでバリアフリー社会をつくっていこうということでございますが、現行におきましても、既にいろいろな交通バリアフリー教室とか、それから駅員さんへの対応に対して国土交通省としてパンフレットを作って配っていただくとか、ソフト面の対応もしてまいりました。 が、今回の法改正案では、この点も運用だけじゃなくて条文の中にきちっとそれを書き込もうということで、国の責務、地方公共団体の責務、それから施設の設置管理者の責務、それから国民の責務、各関係者の責務ということを明確にいたしまして、その中に心のバリアフリーという、ハードだけでは対応できない、むしろハードをきちっと補完しなければこのバリアフリー社会ができないという点を明確に書き込んだところでございます。
○小池正勝君 もう一つ指摘されましたのは、例えば建物ですね、新築はこれは義務になっているわけですから当然バリアフリーといいますかユニバーサルデザインになるわけですけれども、既存への対応が十分ではないという指摘があったんですが、これについてはいかがですか。
○政府参考人(竹歳誠君) その点につきましては、今回、特別特定建築物、これは不特定多数の方が利用される建築物、あるいは高齢者、障害者の方々が頻繁に使われるような施設、特別特定建築物でございますけれども、これについては努力義務と、既存のものについても基準に適合するように努めなければならないというような条文を書き起こしたところでございます。
○小池正勝君 努力義務というお話なんですが、問題は努力義務という規定だけでは駄目なんで、それを誘導するような措置、支援措置といいますか、それはあるんでしょうか。
○政府参考人(竹歳誠君) 一つは、現行の法律にも、例えば誘導の基準でございますとか、それから、どうしても建築物の中のバリアフリー化を進めるということになりますと、廊下の幅が広くなるとかエレベーターが大きくなるとか、いろいろなことが組み込まれてきますから、そういうときに容積率の特例とかいうものが設けられておるところでございます。
○小池正勝君 特に問題は、新設はこれはもう義務になっているわけですから当然行われるのは明らかなんですけれども、問題は既設のものを速やかにやっていくということが大切なんだろうと思いますので、これは様々な形で支援というのをしていかなければならないんだろうと思うんです。 そこで、今おっしゃった容積率の特例があるというのはそれは分かっているんですが、それは恐らく建設省というか国土交通省の範疇でできる仕事だからということなんでしょうが、例えば税であるとかそういったことでの対応というのはお考えになっていますか。
○政府参考人(山本繁太郎君) 御指摘のとおり、世の中のいろんなニーズが高まっていくに従って基準自体も改定してまいります。そのために、一般に建築行政においては、従来の基準で造ったものが今日的な基準に合わないと。それをどういうふうにすればきちんと既存の、現在の基準に合わない建築物を改善していけるのかというのは非常に大きな課題でございます。 一番典型は、十八年度の年次の税制改正で大変御厄介になりました耐震基準の既存不適格の問題でございます。これにつきましては大変な御尽力をいただいて、住宅の耐震改修については、所得税の世界で投資減税を認めていただいたことと併せまして、固定資産税の世界でも三年間固定資産税を安くするという制度を導入していただきました。 あらゆる可能な施策を総動員して基準に満たない既存の建築物を改善していくというのは非常に大きな課題でございます。御指摘いただきましたように、建築物、特に特別特定建築物の既存の部分について、まだそういう制度はできておりませんけれども、これから逐年、御指摘の問題意識を踏まえて施策を充実するように努めてまいりたいと思います。
○小池正勝君 先ほども大臣さんからあらゆる、税制も含めてあらゆることを支援するんだというお話をいただいて、今も局長さんからもお話をいただきました。是非、これは大事な法律だと思うんですね。高齢化社会あるいはノーマライゼーションということを考えれば大事な法律なので、あらゆる政策手段を動員して是非これをお願いしたいと思っております。 それからもう一つは、そもそもまちづくりということを考えたときに、ノーマライゼーション、高齢化社会ということを考えたまちづくりということを考えたときに、よく言われているコンパクトシティーという話が最近よく言われますけれども、そもそもこの法律の直接の対象ではない、恐らくは中心市街地活性化法なり都市計画法の改正で対応するんだというお話になるんでしょうが、そもそもこれからはまちづくりというのを、国土交通省もこのコンパクトシティーというのを念頭に置いてやるんだというぐらいのことは考えていかなければならない、そんな時代に入っていると思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(竹歳誠君) この法律を作る前に、実は国土交通省の中にユニバーサルデザインの政策大綱作りのための勉強会をやりました。これはいろいろ、高齢者の方、障害者の方々からも御意見を伺いながら要綱をまとめて、これがその成果としてこの法律になっているわけでございます。 その中の幾つかの政策の中にこのコンパクトシティーというものがございます。元々、歩いて暮らせるまちづくりということが大きなテーマにあって、今まちづくり三法というのを国会で御審議いただいているところでございますけれども、正にコンパクトシティーというのは、そういう公共交通機関の結節点を中心に今後の高齢化社会等を見据えて歩いて暮らせる町をつくっていこうということです。交通バリアフリー法というのも、今までは優先順位ということで五千人ということになっておりますけれども、まず大きな駅からということで駅を中心に五百メートルとか一キロ、すなわち歩いて暮らせるエリアをバリアフリーにしていこうというものでございます。 これが二つが相合わさって、この法律だけではコンパクトシティーはできませんので、まちづくり三法という大きな体系の中で全体の都市構造を変えていくと。その都市構造の中を住みやすくするというのが正に今回お願いしているこのバリアフリー法でございまして、両方合わせて住みやすいまちづくりにしていかなくてはいけないと思っております。
○小池正勝君 それで、各論に入りますが、具体の施設、例えばノンステップバスというのがあります。障害者の方とか高齢者の方が乗りやすいバス、このノンステップバスというのが非常に有効だということが言われておりまして、この交通バリアフリー法の基本方針の中でもうたっているわけですが、今現在、導入率は非常に低いようですけれども、今どうなっていますか。
○政府参考人(宿利正史君) ノンステップバスにつきましては、平成十二年に交通バリアフリー法が施行されましたときの基本方針で、平成二十二年までにバスの総車両数の二〇%から二五%をノンステップバス化するという目標を定めております。 私ども、法律施行と併せまして新しい補助制度を設けまして、ノンステップバスと通常のバス車両との価格差、約四百万円ぐらいありますけれども、これを国と地方とが協調して補助をするということを通じて導入促進を図ろうとしておりまして、現在五万八千台ほどバスの総台数がありますが、平成十二年度末に千三百両、二・二%がノンステップバスでありましたけれども、十六年度末では約七千両、約一二%まで増えております。私ども、このペースで導入を促進していきたいと思っておりまして、十八年度予算でも関係の補助金十五億七千万円を、厳しい財政状況の中ではありますけれども、確保して引き続き支援していきたいと思っております。 これに加えて、税制上の特別措置、あるいは政投銀による低利融資、それから十八年度からは中小企業金融公庫などの低利融資制度も導入をいたしましたので、これらの措置をフルに活用しながら引き続き努力していきたいと思っております。
○小池正勝君 今おっしゃったように一二%という状況でありまして、先ほどおっしゃったように二五%にすると約半分、これも約半分弱という格好になるわけですが、やはりこのノンステップバス、これはどなたも乗りやすいということは明らかなわけですから、これを入れたいという交通事業者は非常に多いんですね。多くて、しかしながらおっしゃったようにお金が、四、五百万、一般のバスより高いというのがあって、お金の問題でなかなか進まないというのが現実なわけでございますから、やはりそこはこれも、先ほど来のお話ですが、財政支援あるいは税制支援、あらゆる政策手段を利用してこの支援をしていっていただきたいと是非お願いしたいと思っております。 それからもう一つは、駅舎の関係ですが、基本方針では、五千人以上の駅舎についてはすべてエレベーターとかエスカレーターを設置すると書いてあるんですが、その達成率はどうなんでしょうか。
○政府参考人(竹歳誠君) 駅舎につきましては、バリアフリー化の内容はいろいろございますが、その中で、例えば段差の解消につきましては今四九%、それから視覚障害者誘導用ブロックについては八割ということでございます。それで、エレベーター、エスカレーターは正にこの段差の解消というところでございまして、現在四九%、これを社会資本整備重点計画では七割強ということを目標にしております。
○小池正勝君 これについては正に四九%、これもやはり半分弱という状況なんで、是非これも、どなたも正に、ユニバーサルデザインではありませんが、乗りやすい、ですからエスカレーター、エレベーターの設置を、これも是非積極的に支援していただきたいと思うんですが、その際に、先ほど来お話しになっておりますように、五千人以上というふうになっているんですね。今回は、先ほど局長さんの御答弁にもあったけれども、五千人以下ということも考えようとしておられるわけですから、五千人以下についても具体的な目標値というのをお考えになる余地はあるんでしょうか。
○政府参考人(竹歳誠君) この五千人の基準につきましては、この単体の規制の問題と、それから基本構想を作る基準としての二つございまして、実は今の法律でも、新設の場合のこういうバリアフリー化というのは五千人という基準、法律上はどんな駅でも新しく造るときにはバリアフリーにしなくちゃいけないとなっております。ただ、助成とかいろいろなことを、優先順位を考えると、五千人からというふうになっているものでございますから、今後幅広くやっていこうということでございます。基準とかそういうものについても今後見直すということで、そういう中で検討させていただきたいと思います。
○小池正勝君 これは、特に地方は五千人以上の駅というのはそんなにはないんです。ほとんどの駅が五千人以下なんで、ですから是非これは、せっかく新法ができるわけですから、五千人以上ということじゃなくて、五千以下についても是非拡張をしていっていただきたい。正にこれはすべての駅が本来なら対象にならなければおかしいわけですから、是非そのことをお願いしたいと思っております。 以上です。
○佐藤雄平君 おはようございます。民主党・新緑風会の佐藤雄平でございます。 今日は、新バリアフリー法、交通バリア、ハートビルの統合ということの質問、法案でございますけれども、その前に、先週の四月の十三日、十四日とそれぞれ、海難事故、そしてまた「ゆりかもめ」、新交通システム、この事故がありました。今日、障害者の皆さん、傍聴しておりますけれども、ああいうふうな中で、交通システムの中で万が一障害者の方がいたらどんな惨事になっただろうと、そんな思いに駆られておるところでございます。そういうふうな中で、まず冒頭、今日はこの事故二件についてまずお伺いをしたいと思います。 四月の十三日、正に国土交通委員会で海上汚染についての船舶の新法を改正をしておりました。ちょうどそのやさきに、私、議員会館に戻りましたら、フィリピンの貨物船が沈没寸前のライブを見まして、何とまあ奇妙なことかなと。国会で船舶の法案をしているときに東京湾口でその沈没している姿、そのときに思ったのは、本当にある意味では貨物船で良かったなと、これが客船だったらどんなことになっただろうかと、そんな思いをしておりました。 その海上が済んだと思ったら、その二日後に「ゆりかもめ」の、今度陸上でとんでもないあの事故が起こってしまった。この事故というのも、ある意味では私は科学技術のこれもう最先端を行っている陸上交通である「ゆりかもめ」、これはこれ以上科学技術を駆使した交通はないと思うんです。それがあのような事故を起こしてしまった。あれも場合によっては、駅の近くだから助かったのかなということで、もう途中であれば大変なことであろうと。 その後の、それぞれ事故調査委員会で調査をしているようであります。昨日、今日は、あそこがさび付いていたということで、これも私ども素人で考えても、あの近くはずっと東京湾近くですから、当然潮風が吹いてさび付くことというふうなことも前提として考えられるわけでありますけれども、点検をしたにもかかわらずそれが気が付かなかったと、この点がまず大変な問題であろうと。 それと同時に、もう一つは、あれは百万キロが部品のメーカーからすれば耐用年数と、それが九十万キロであったということ。この辺は私は、監督官庁として、部品メーカーが百万キロという一つの安全基準を持っているにもかかわらず、あの「ゆりかもめ」は九十万キロであのようになった。それがさびだというふうなことを分かっていながらも、その辺の安全基準について、監督官庁としてはその辺の基準の見直しというか指導というのを改めてこれする必要があるんじゃないだろうかなと思うわけでありますけれども、この件について。そして、さらにまた主務大臣、大臣におきましては、後でこの考え方、所感を申し述べていただきたいと思うんですけれども。 昨年から、公共交通について、飛行機の事案、列車の事案、船の事案、もう正に枚挙にいとまない、もう毎週のように様々起こって、しかも、この件については運輸業務に携わる方というのはもう承知しているはずなんです。にもかかわらずこのようなことが起きているというのは、やっぱり私は監督官庁がもっと勘考しなきゃいけないんじゃないだろうか、督励しなきゃいけないだろうか、安全について。そんな思いをしておりますし、大型連休を来月に控えて、相当またこれ旅行する人もいると思いますし、また、観光立国ということで奨励しているわけですから、観光立国の中で公共交通が極めて不安だということは我が国としても世界に対して余り自慢できることじゃない。そんなことを思いながら、まず船舶、そして「ゆりかもめ」、さらにまた大臣からの御所見をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(石川裕己君) 今御質問の四月十三日の海難事故でございますけれども、簡単に概要等報告させていただきます。 四月の十三日の午前五時二十分ごろに、千葉県館山市の洲崎の北西約十キロメートルの海上において、大阪を出港して横浜向けの航行中でありましたフィリピン籍貨物船イースタンチャレンジャー号、総トン数六千百八十二トンでございますが、乗組員二十五名、これの左舷船首部と、千葉を出港して苫小牧へ向け航行中であった貨物船津軽丸、総トン数約四百九十八トンでございますが、これの船首部分が衝突したものでございます。で、イースタンチャレンジャー号は船首部に浸水をいたしまして、漂流の後、四月の十三日午後零時七分、千葉県の館山市洲崎の北約七キロメートルの海上において沈没いたしました。イースタンチャレンジャー号の乗組員については、当庁巡視船と津軽丸において全員救助されております。 それで、事故原因につきまして今調査中でございますけれども、当日の事故発生後一時間後の付近海域の天候は、霧が発生しておりまして、視程は百五十メートルほどでございました。そういう中で両船がどのように運航していたのか、見張りが十分であったのかどうか、あるいは霧中信号というものをどのように鳴らしていたのかなどについて調査をしておりまして、原因究明に努めてまいりたいと考えております。
○佐藤雄平君 海上の汚染的なものはなかったのかな。
○政府参考人(石川裕己君) 海洋汚染につきましては、油が、若干の燃料油が流れて流出しております。現在のところ、かなり海上災害防止センターを始めとする民間事業者の対応及び海上保安庁の対応によりまして薄い油膜となってございまして、今まで作業船による拡散処理、放水による拡散処理などを実施しているところでございますが、現時点において房総半島の一部に若干の油が漂着してございます。 そのほかの有害物質の流出はございません。
○佐藤雄平君 その件に関しては、もう早速その環境対策、汚染対策もきちっとするようにお願いします。 次、じゃ「ゆりかもめ」の答弁願います。
○政府参考人(梅田春実君) 「ゆりかもめ」のインシデントの概要につきましては報道等なされておりますので省略させていただきまして、先生の御指摘二点ございました。一つは、「ゆりかもめ」、日ごろの点検でなぜ異常を発見できなかったのかという御指摘だったと思います。 「ゆりかもめ」につきましては、今回破損した走行輪取付けのフランジという部分がございまして、この部分につきましては、技術基準に基づきまして事業者の方で三年を超えない期間ごとに行う重要部検査、それから六年を超えない期間ごとに行う全般検査、こういうところで検査をして、異常がないかどうかをチェックするというような仕組みになっております。 今回、事故のありました車両につきましては、開業当初からのかなり古いものでございますが、平成十七年一月に全般検査を実施しておりまして、この際には走行輪の取付けフランジの部分につきまして、目視、要するに目で見て行う検査を行っておりますが、その際には異常がなかったという報告を受けているところでございます。なお、その後、他の事業者において同様のフランジ部で亀裂が見付かった事象がございまして、平成十七年の八月に私ども保安情報を出しまして、同じような車体を持っている事業者に対しまして情報提供を行ったところでございまして、平成十七年十一月以降、「ゆりかもめ」におきましても、この重要部検査、それから全般検査において当該箇所の検査につきましては、目で見る検査ではなくて探傷検査ということでやや詳細な検査を行うようになりまして、逐次検査を行ってきたところでございますが、当該のこの車両につきましては、まだそこまで検査をしてなかったというような状況だったというふうに聞いております。これが一点目でございます。 それから二点目でございますが、新聞等によりますと百万キロまで使用できる部品、これが九十万キロで破断したというようなことでございますけど、この「ゆりかもめ」の事業者によりますと、昨年十月に車両メーカーから走行輪取付けフランジ部の寿命等に関しまして、百万キロを目安として部品の設計を行っているという報告だということで私ども聞いております。今回の事故車両は走行実績が八十九万九千キロ、およそ九十万キロでございますが、が事故車両でございまして、現在この事故原因については事故調、航空・事故調査委員会の方で調査が進められているところでございます。したがいまして、いろいろ報道等ございますが、詳細にどうして九十万キロで破断したのかというのは明らかになってくるとは思います。 また、今回、先ほども言いましたように、鉄道につきまして、個々の部品の寿命については特段の技術基準の定めはございません。しかし、先ほど言いましたように、車両につきましては定期的な検査の実施を義務付けておりまして、先ほど言ったような箇所だとか周期だとか、こういうようなものにつきましては各事業者がその法令の中で実施するということで安全性の確保を図ってきているということでございます。 私ども、同様の車両を持っている事業者に対しまして、昨日、目視の検査ではなくて探傷検査ということでもう少し詳細な検査をするように指示をしたところでございますし、それから、それまでの間、目視につきましても厳密、丁寧に検査をするように指示をしたところでございます。
○佐藤雄平君 これ、局長、それぞれの部品については事業者に任しているという話でありますけれども、私はどうも、やっぱり国交省として一つの部品についても安全基準、様々な知見者の中で開いて一つの基準を決めた方がいいと思うんですけど、その件についてはどのような御所見ですかね。
○政府参考人(梅田春実君) 車両におきましても、部品と言いましても点数は物すごくございます。したがいまして、一つ一つのものについて私どもの方でチェックをするということは、基準を決めてやるということはなかなか難しいかと思います。 ただ、先ほど言いましたように、非常に使用する状況が厳しいような気象条件あるいは使用条件、こういうようなところにつきましては、検査は法令上三年あるいは六年というふうに決まっておりますけれども、できるだけ短い周期で検査をして、早期に異常を発見できる、発見するというような仕組みで安全の確保を図ってまいりたいというふうに考えております。
○佐藤雄平君 それぞれ今の話の中で、大臣の御所感をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(北側一雄君) ともに、この船の事故も、そして「ゆりかもめ」のこの重大インシデントも、片方は事故調が入っておりますし、片方は海上保安庁等が入って今調査をしております。まず、原因が何であったのかということをしっかりと明らかにすることがやはり再発防止に向けて大事だと思いますので、その調査をしっかりとさしていただきたいというふうに考えております。 それと、先般も運輸安全法について御審議を賜りました。賜ったところでございますが、やはりこの法律を提案をさしていただいた趣旨も、まず交通事業者が経営者の方々から現場の方々まで、まず安全管理体制というものをいま一度しっかりと構築をしていただく、そして安全管理体制について私ども行政がしっかりと評価をしていく、チェックをしていくと、こういう体制を是非取らしていただきたいというふうに考えまして、あのような法案を御審議を今お願いをしているところでございます。 いずれにしましても、公共交通にあっては安全というのが最優先でございます、大前提でございます。私どもも、この安全がきちんと確保をされるように厳しく監視をしてまいりたいと考えております。
○佐藤雄平君 その点は監督官庁の責任者としてしっかり勘考していただきたいと、そのように要望さしてもらっておきます。 次に、様々な事案がある中で、一つのこれは光明であろうなと思う記事がありました。これも東京新聞の夕刊でありますけれども、「聴覚障害者に普通免許」と、「数万人、社会参加に道」ということで、警察庁が大型ミラーを条件に障害者の方に免許証を取る機会を与えるということになって、これも非常に、障害者の皆さんからすれば昭和三十年来ずっと要望していたことがようやっと実行するようになったということであります。 しかしながら、私もこれ、聴覚障害者の方がドライブするとき、聴覚障害者の方の安全を考えたとき、本当にワイドミラー、この点で安全走行できるかなと。今回の改正の中では、このミラーのワイド化だけなのか、そのほかまた別な安全対策あるのかと。この件について、まず警察庁に伺いたいということと、もう一つは、これ、健常者の人がずっとドライブしているとき、これも交通渋滞、たくさん、もう交通ですからいろんな車があるわけですけれども、そのときに聴覚障害者の方の車だなと認知をさせる、分かると、このような方法というふうなこともうんと大事であろうかなと思うわけでありますが、一つは、ドライバー、いわゆる障害者の方のドライバーのワイドだけでいいのか。そのほかにまた、今度の法改正の中で別な面も安全の担保をしているところがあるのか。そしてまた、一般のドライバー、いわゆる健常者のドライバーが障害者の車だというふうなこと分かる何かシンボルみたいなのあるのか、この件について、その法案の中を御説明いただければ有り難いと思います。警察庁。
○政府参考人(矢代隆義君) お答え申し上げます。 現在、聴覚障害のある方々でも補聴器で補いまして、これを条件として三万六千人ほどの方々、免許持っておられるわけですが、この合格基準に達しない場合にどうかという問題がありましたが、今ほど御指摘のございましたように、平成十七年度に当庁が行いました調査によりますと、一つには慎重な運転、それから二つにはワイドミラーの適切な使用と、こういうことを行いますと、この普通自動車の運転に関しまして十分に安全の確保ができるという結論を得ております。 それで、ワイドミラーだけかということでございますが、今申し上げましたように、この聴覚障害者の方々自らが、どのような危険を認知できない可能性があるかということを十分に自覚していただく必要がありまして、それを踏まえましてこのワイドミラーの適切な活用ということでございます。したがいまして、この後も、聴覚障害者の方々に慎重な運転を促すための具体的な教育の方法でございますとか、あるいは技能試験の在り方について検討していくことによりまして、これは解決できるのではないかと考えております。 それから二点目のこの表示、何らかの表示ということでございますが、これは今後の検討ということになるわけでございますけれども、聴覚障害者の方が車両を運転中であることをその周囲の運転者に知らせる方策として、聴覚障害者が運転する車両である旨を示すマークの表示の義務付けを行ったらどうかという方向で検討していく考えであります。ただ、その場合に、どのようなマークを使うかということにつきましては、今後の検討でございます。
○佐藤雄平君 これは局長、あれですかね、アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツなどではいわゆる聴覚障害者に免許を与えるとき聴力を要件としていないということですけれども、この諸外国と比べて我が国の法案というのはどのような、全く同じか、それとも諸外国はまた日本と違った要件を付けているのか。
○政府参考人(矢代隆義君) 私ども、すべてを詳細に承知しているわけではございませんが、一つには、聴覚障害を特に問題としないで乗用自動車の普通免許を与えているという場合、業務用の自動車はまた別のようでございますけれども。あるいは、今申し上げましたように、スペインなどでありますが、ワイドミラーを義務付けることによってこれを認めているというところもございますし、それから大ざっぱには、聴覚障害のその機能を視覚機能で補うという大ざっぱな考え方はあるようでございます。
○佐藤雄平君 いずれにしても、車社会の中で事故というのは極めて悲惨な結果を生むというふうなことになりますので、様々な角度から、こういうふうなものについてはより良いものというものをつくっていただきたいと思います。 次に、せっかく局長お見えになっていますので、障害者と同時に高齢者のことについてお伺いさせていただきます。 いろいろその資料を拝見させていただきますと、これ平成十五年でありますけれども、交通事故による死者、これもう圧倒的に高齢者が多いんですね。犠牲になっているし、加害者でもあるということの中で、これからまた我々団塊の世代がどんどん年を取ってくると、また免許を持っている人がどんどんどんどん多くなる。そうなると高齢者のドライバーが非常に多くなるというふうなことも予測されるわけでありますけれども、その点について警察庁交通局のこれからの交通対策、特に高齢化社会における、その点についてお考えがあればお伺いしたいと思います。
○政府参考人(矢代隆義君) お答え申し上げます。 ただいま平成十五年の交通事故の状況について御指摘がございましたが、その後も同様の状況でございまして、昨年も高齢者の死者数は年間二千九百二十四人でございました。それで、そのうち歩行中と自転車乗車中、これが非常に多いわけでございまして、それぞれ千三百七十二人と自転車乗車中五百八人で、合わせて大体全体の三分の二弱を占めるわけでございます。この歩行中の事故の圧倒的に多くはもう道路の横断でございます、八割方は横断でございます。それから、自転車の場合には、交差点などで安全確認がなくて出会い頭の事故、これがほぼ半数以上でございます。 これを踏まえまして、私どもとしましては、高齢歩行者、高齢自転車利用者の問題につきましては、疑似体験といいましょうか、参加・体験・実践型の交通安全教育に、これに参加していただきまして、あるいはこれらに参加できない方々に、高齢者につきましては高齢者世帯の訪問指導活動などを実施いたしまして、この問題をよく理解していただくと。それからもう一つには、バリアフリー型の対応の信号機でございますとか、これは時間の調節がかなりうまくできますので、あるいはその他の高齢歩行者が安全、安心に通行できる交通環境の整備を推進すると、これが一つ目でございます。 それからもう一つ、今御指摘の高齢ドライバーの方々ですが、これは比率は少ないわけでございますけれども、近年急速に増加しているわけでございまして、死亡事故全体、これは減少しているわけでございますけれども、高齢歩行者、高齢運転者の死亡事故は増えております。これにつきましては、免許更新時の高齢者講習や更新時講習での高齢者学級等におきまして、様々な教材も使いまして、その生理機能の衰えを自覚していただくということで、運転者教育の充実を図りまして、併せまして、道路標識・標示の大型化、それから高輝度化あるいは自発光化などを図りまして、高齢運転者が運転しやすい道路環境の整備に取り組んでいるところでございます。
○佐藤雄平君 いずれにしても、高齢者、障害者の方の様々な社会参加の中で道路交通というのは極めて大事なことでございますので、しっかりと安全対策に精励していただきたいと思っております。 それでは、本論に入らせていただきます。 先ほどの小池議員の質問、もうほとんど何か私の写したものを持っていって質問したんじゃないかなと思うぐらいラップしております。 そういうふうな中で、私は、今度のいわゆる交通バリアフリーとハートビルの一つの統合というふうなことで、そのすき間の中をいかに埋めていこうということのその法案であると、そういうふうに理解しております。しかし、この法案ずっと見ると、どうしてもやっぱり、先ほどの話のように五千人というのと二千平米以上というの、どうしてもこの頭の中から離れないんです。 それはなぜかと申しますと、この法案というのは、私は、本来なら厚生労働省が、これは社会保障、社会福祉というふうな観点からとらまえると厚生労働省が中心になる課題ではないのかなと思いながらも、しかしながら、国土交通省がお出しになってきたという中で、この法案の一つの理念、これについてちょっとお伺いしたいと思います。 一つは、これ私分からなかったんですけど、総理府がお出しになったんですね、この高齢者基本法というのと身体障害者法と。私は、これはもうなぜ総理府から出たのかなと思いながらも、基本的には厚生省であると。それは、基本的には社会保障、社会福祉というふうな前提の中でこの法案は作られているんじゃないかなと思うのでありますけれども、今度の法案というのは、いわゆる交通バリア、それからハートビル、いずれも交通体系の一環の中での高齢者対策と障害者対策、またビル建築の中での高齢者対策、場合によっては障害者対策、そういうふうなとらえ方をせざるを得ない。となってくると、この理念というのは、先ほどの五千人以上というのと二千平米以上というのを理解できるんです。これは、ややもすれば国土交通省の行政評価というのは、場合によっては投資効果と費用対効果というのをどうしても考えざるを得ないであろうと。ところが、厚生労働省感覚からすれば、それらの基本は、そういうふうなことでない、いわゆる万民公平なる北海道から沖縄までというふうなことになるのかなと思いますけれども。 そういうふうな中で、私は、今度の法案についての一つの理念というのは、どういうふうな立脚、さっき申し上げたように、社会福祉の面からなのか、それともあくまでも国土交通省の交通体系の中の一つの社会福祉というふうなことで来ているのか、この辺についてまず冒頭お伺いしたいと思います。
○国務大臣(北側一雄君) 結論から申し上げますと、これは交通政策、また社会資本整備に係る施策の一環として今回の法案を提案をさせていただいているところでございます。高齢者の方々、また障害者の皆さんのできるだけ自立した日常生活、社会生活を確保していくということは極めて重要でございまして、そういう趣旨から交通インフラ、また社会インフラを所管をしております国土交通省が今回の法案を提案をさせていただいているところでございます。 しかしながら、当然これは厚生労働省とよく連携を取らないといけません。また、各市町村では地域福祉計画が策定されているわけでございまして、それとの整合性、連携というのは当然必要でございます。これからこの法律を通していただきましたならば基本方針を定めさせていただくわけでございますが、市町村がこの法律に基づいて作る基本構想と、そして各地方自治体が作成しております地域福祉計画との調和がしっかり図られるように基本方針の中で明示をさせていただきたいと考えております。
○佐藤雄平君 これ繰り返すようですけれども、交通バリアフリー法の施行に当たって対象となるところというと、これ五千人以上なんです。ずっとこれ見てみますと、我が福島県は五千人以上の人の集まる乗降、五か所ですね。地方はもうほとんどないんですよ。これがもうほとんどいわゆる都市部、大都市部、東京圏、大阪圏、名古屋圏、福岡、この辺がもう三分の二に近いんです。 ですから、私が申し上げたのは、そこは今大臣が、いわゆる交通体系中心の、国交省の見地からの一つのある意味ではその財産というふうな中での今度のバリアフリー法だと思いますけれども、これは当然ながら、この辺の状況を見ながら、厚生労働省、局長お見えになっていると思いますけれども、いわゆる厚生労働省の立場からこの交通バリアフリー法、それからハートビル法、これ見た場合、この法案についての一つの御所見があったらお伺いしたいと思います。
○政府参考人(中村秀一君) お答え申し上げます。 厚生労働省の方では、今お話がありましたように、障害者福祉あるいは高齢者福祉を所管しております。高齢者福祉におきましては介護保険法、障害者福祉につきましてはさきの特別国会で障害者自立支援法も成立させていただきまして取り組んでいるところでございます。 基本的な理念は、例えば要介護になっても障害を持っても地域で普通の暮らしをできるようにしていくということが私どもの目指すところでございまして、そういった意味で障害者や高齢者の方々が移動しやすいまちづくりを進めると。それは、あらゆる社会的な関係者がこういう努力をしていただくということは基本であろうと、こういうふうに考えておりまして、御指摘ございましたように、そういう障害者、高齢者が普通の、障害を持っても要介護になっても普通の暮らしができるように努めていくということが障害者基本法などの理念であると、こういうふうに考えております。
○佐藤雄平君 局長、そういうふうなことを私は尋ねたんじゃなくて、今、国交省のいわゆるこのバリアフリーに基づく、都市に偏重しているわけですね。これはさっき申し上げたように、これはその費用対効果というのも頭に相当入っていると思うんです。しかしながら、厚生省の立場というのはまたこれ別な立場だと思うんです。ですから、この交通バリアのその実態を見ながら、都市に偏重しているこの実態を見ながら、厚生省としては、いわゆる高齢者、それから障害者、これを守る立場からこの法案についての御所見を伺っているんです。
○政府参考人(中村秀一君) お答え申し上げます。 それで、今からそこを申し上げようと思っていたところで、大変長くなって申し訳ありませんでした。 今回の法案が、交通政策あるいは社会資本の整備の観点から、一日当たりの利用者数が五千人以上の例えば駅舎等のバリアフリー化を優先して取り組んでいくというふうに私どもは承知いたしております。ただ、五千人未満の駅などにつきましても、地域の実情に応じて市町村が基本構想を策定できることができると承知しております。 そういった意味で、私どもの方でも、介護保険の計画でございますとか、あるいは障害者自立支援法の方で市町村の障害福祉計画を今回法定化いたしまして市町村に十月から作っていただくと、こういうふうになっておりますので、私どもといたしましては、そういう障害者や高齢者の福祉サイドの部局、あるいは障害者、高齢者の当事者の方々含めた関係者の意見が今回の市町村のこちらの方の基本構想に反映され、そういった意味で、この五千人未満のところについても施策の前進が図られるのではないかと、こういうふうなことで期待を申し上げているところでございます。
○佐藤雄平君 いずれにしても、高齢者の皆さん、障害者の皆さんの利便というふうなことですから、それぞれ国交省、厚生労働省、また財政的には地方自治体の財政を応援する総務省、極めてその連携が大事だと思いますが、この件について竹歳局長、どのような連携をこれから図りながらある意味ではその全体のコーディネートをしていくか、その決意をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(竹歳誠君) 日本全体に鉄道と軌道の駅というのが実は九千五百六十六ございまして、そのうち三割が五千人以上が乗り降りする駅、それから約七千の、七割が五千人未満の駅となっております。 先生先ほどから御指摘のように、今このバリアフリーに重点やっているのは五千人以上なんですが、これをやりますと、約九割以上のバリアフリー、乗り降りする数からいうと、駅の数は三割ですけれども、九割以上の方をカバーできるとなっています。これは、平成二十二年には一〇〇%にしようと思って……(発言する者あり)はい、あと四年でございますけれども、その次は、もちろん次やらなくちゃいけない。 なぜそういうことをやっているかと申しますと、そういう五千人以上乗り降りされるところは大都市が多いんですけれども、そこは駅の構造が複雑で、やはり公共的な補助がないとなかなか段差の解消もできないというようなことで重点的にやっております。ただ、もちろん五千人未満のところもやっていかなくちゃいけないし、既にある意味では一割以上はこういうバリアフリー化が進んでいる駅も五千人未満でございます。 それから、先ほど申し上げましたように、今回の法案では、従来の方針はそうでしたけれども、今回の法案では五千人未満の駅を中心とした基本構想も作っていくということになりますから、単に費用効果というだけじゃなくて、やはり基本的には、最終的には全国の駅をバリアフリー化していきたいというつもりでおります。 ということで、我々も福祉政策ということを念頭に置きながら、今、国土交通政策を進めていきたいと考えます。
○佐藤雄平君 ハードの面できちっとやっていただきながら、また厚生労働省はソフトの面で、両輪うまく相組んでいけるようにひとつ切望しておきます。 次に、この法案、いつも審議をしていて、あれ、いつか来た道と思いながら時々やっております。それはもう、同じような法案がもう二年ごとに時々出てくるんですね。だから、これも私は役所の一つのお考え方かなと思いながら、平成六年と平成十二年に出て、その十二年の交通バリアフリーは五年後の見直しというふうなことであるでしょうけれども、しかし私は、ハートビル法が六年にできて交通バリアフリーが十二年にできたとき、当然のことながらもう高齢化社会とか障害者の対策というのを考えられたと思うんです。それが残念ながら五年後の今になってしまった。さっきの小池先生のお話の中で、せっかく法律を施行したけれども三分の一しか実行しらしめてないと。そういうふうな中で今度また統合するような法律が出てくると、何か言葉は悪いんですけれど小出し小出しで出てきて、一気にこれ解決しておけばこの五年間、この十年間、高齢者の人も障害者の方も利便に来すことができたんだろうなと思うような法律がたくさんあってしようがないんですけれども、この法案も、まあこれはその五年後の見直しというふうな規定があったというふうなことは承知しておりますけれども、私はその平成十二年の中で、このようないわゆるグローバル、ユニバーサル的なものの構想というのは生まれなかったのかなと思って不思議でしようがないんでありますけれども、これに至った一つの背景的なこと、これについての御所見をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(竹歳誠君) 佐藤先生からは都市再生特別措置法のときにも、毎年のように改正を出してと、小出しにしないですぱっとやれという御指摘がございました。 この法律について若干御説明申し上げますと、実はハートビル法にしろ、それから交通バリアフリーにしろ、一つの大きな柱は実は民間事業者に義務付けをするということでございました。ということで、実はハートビル法も平成六年にできたときは最初は努力義務と、それから誘導するというようなふわっとした法律でございましたけれども、やはりもっときつくやらなくちゃいけないんじゃないかというんで、平成十四年に一歩踏み出して義務付けということをやりました。 そして、平成十二年の交通バリアフリー法ですけれども、これも鉄道、自動車、航空等、いろいろなそれぞれの縦割り型の事業法体系がある中でそれを横ぐしにしたということで、まあ一歩前進であったんではないかと思います。プラスちょうど国土交通省、統合省庁になる前でございましたし、地域づくりとやっぱり交通政策というのを一緒にやらなくちゃいけないというんで、この交通バリアフリー法ができたと思います。 ということで、実は建築に関する法体系と、それから交通事業者に関する法体系、罰則とか実は是正命令とか幾つかやはり乗り越えなくちゃいけない問題もございまして、今回、小出しにしないでという御指摘でございますけれども、やはりバリアフリー法、バリアフリー社会を目指さなくちゃいけないという中で、一つ大きなことをどんとやらしていただいたということで、これも一つ統合省庁の効果ではないかと思っておりますので、是非よろしく御理解いただきたいと思います。
○佐藤雄平君 今の局長の話も分からないことではありませんけれども、しかしまた、この次この委員会で控えているまちづくり三法等を考えると、まちづくり三法の中で病院、それから店舗、集中さしていく、それで極めてコンパクトシティーをつくっていくということになると、またこのバリアフリーの話になると。何でそういうふうなことが縦割りよりも横割りでできないのかなと思うようなことがたくさんあるわけでありますけれども、次に移らしていただきます。 これは、またこれ繰り返しますが、バリアフリー、交通バリアフリーの施行例、要するに実現率というのがもう五百三十九町村の中の百八十二という、これ正に三分の一なんですね。この辺の理由、先ほど局長から伺いましたけれども、様々なこれは統計によって違うと思うんです。これもう誠に恐縮です、地方出身の佐藤雄平として言わしていただきますと、地方の自治体、これはもう八割は実は財政的な困窮さなんです。付き合えない、なかなか。 これは、例えば福島県の例で申し上げますと、これは極めて複雑なんですけど、白河という新幹線の駅がある。名前は新白河駅だけれども、所在地は西郷村というところなんです。そして、その三分の一、三分の一、三分の一、県とそれから自治体が六分の一ずつなんです。西郷村からすれば、名前は白河駅になっていると。白河駅からすれば、所在は西郷村だと。しかも、利活用する人というのは、まあある意味では東京から行っている工場の勤めが八割だと。それでほとんど西郷村の人も使って、使ってないということはないんですが、使って、その利便は来しているわけですけれども、そういうふうなことについて村が、そして市が補助金を出したら住民の審査請求もあるかも分かんない、そんな実は悩みなんです。 それも基本的には財政的に非常に窮状の状況であるというふうなことでありますけれども、残念ながら、竹歳局長のさっきの答弁を聞くと、財政的な困窮さというのはもう五番目か六番目になっておりましたが、それは場合によっては都市部の考え方の発想なのかなと思うんですけれども、私も、このさっきのグラフを見ながら、ああ、そうか、これはもう三分の二が都市だからそういうふうなことで仕方がないのかなと。ということになると、この今度の新法の理念はどうなんだという先ほど私聞いたところに帰属するところでありますけれども、しかしながら、この本当の理由は私はもう財政的なものだと思う。 そんなことを踏まえながら、まず局長と、それから財政的な中で、今日、総務庁来ていただいていると思うんですけれども、これ交付金というのを極めて自治体、地方は期待しております。これ、困窮な中で自治体がそれぞれバリアフリーのために財政支出をする、そのとき総務庁として交付税で見てくれるとか、場合によってはその自治体が起債を起こして、その起債償還も交付税等で見てくれるというふうなことでもできるのかどうか。この件について、竹歳局長とそれから総務庁の審議官の御答弁を願いたいと思います。
○政府参考人(竹歳誠君) 先生御指摘のように、五千人以上の駅を抱える市町村に聞いたということから、その結果、予算不足と答えたのは一七%しかないと、地方に行けばもっとこの問題はあるはずだというのはそのとおりだと思います。それから、今先生おっしゃったように、駅を囲んで複数の市町村がある場合には、その間で費用分担どうしたらいいのかとか、そういう財政的な問題も起き得るんだと思います。 私たち、まずこれ実は、今政府全体で公共投資の在り方をどうするかという議論の中で、やっぱり安全・安心社会大事だというんで、自然災害の問題ございますが、プラスこういうバリアフリーの問題なんかにも積極的に取り組まなくちゃいけないということを強く主張しているところでございまして、それは予算の面についてはそういう努力は重ねていきたいと思います。 今回の法案では、その予算の問題プラス制度的な問題として、この基本構想を進めるような仕組みができないかということでございまして、先ほど御答弁申し上げましたように、住民の方々のいろいろな参加の仕組みとか、それから協議会とか、そういう中で必要なところに必要な投資がされるような枠組みをつくっていきたいというのが一つのねらいでございます。
○政府参考人(清水治君) お答え申し上げます。 バリアフリーに関する地方財政関係の措置について申し上げますと、現在の交通バリアフリー法に基づきまして、まず第一に、地方公共団体自体が事業主体となりまして行います道路、交通安全の施設整備事業につきまして、地方債あるいは地方交付税などによる措置を講じさせていただいているところでございます。 それから、民間事業者が実施いたします事業についての助成の面ですが、民間事業者が実施いたします公共交通特定事業計画に基づきまして、例えばエレベーターの設置ですとか車両の低床化などの事業のうちで、地方公共団体が国と協調して補助するような公共性の高いものにつきまして、地方財政法の規定では地方債が充てられないことになっておりますが、特例といたしまして地方債を充てることができるようにする。そのほか、特別交付税による措置を講じているところでございます。また、市町村が基本構想を作成する場合の作成経費につきましても、地方交付税によって措置させていただいているところでございます。 全体といたしまして地方財政非常に厳しい状況ではございますが、バリアフリー化が進展いたしますよう、引き続き必要な措置を講じてまいりたいと考えているところでございます。
○佐藤雄平君 いずれにしても、これは道路の場合というのは、道路のバリアフリーというのは、これ質問予告していなかったけれども、これは対応の財政負担というのは道路特定財源からこれは出るんですかね、済みません。
○政府参考人(竹歳誠君) 道路、歩行空間でございますね、バリアフリー化、幅の広い歩道を造るとか歩道の段差、勾配の改善等を行うと。これは十八年度で三千五百七十億をこのバリアフリーに向けておりまして、実は、鉄道のいろいろなエレベーターを造ったりする補助というのは八十数億でございまして、実は大半のこのバリアフリーとして向けているのは道路のお金でございます。 今回の基本構想でもやはり駅の周りの、例えば役場とか福祉施設に車いすでちゃんと行けるようにというのはやはり正に道路でございまして、そういうことも今回の法案で特定道路ということで追加してということで、予算的にいうと道路の部分が非常に大きいと。ただ、鉄道駅のエレベーター、それも非常に貴重な鉄道事業者にとっては財源になっておりまして、こういうこともきちっと確保して全体としてバリアフリー化を進めているということでございます。
○佐藤雄平君 ちょっと道路のことにこだわって恐縮ですけれども、いわゆる国交省として補助対象になっている道路についてのバリアフリーは道路特定財源、今の空間地域ね。で、補助対象となっていない市町村道については財源的にはどこになるんでしょうかね。
○政府参考人(清水治君) 道路につきましては道路の設置者である、管理者である市町村と地方公共団体が整備するわけでございますが、そういったバリアフリー化を踏まえました道路整備事業につきまして、道路特定事業ですが、一般の単独事業でやる場合には一般単独地域活性化債について地方債措置、これに対します、また元利償還についての交付税措置を講じているところでございます。また、補助金などを受けた場合については、その地方負担分につきまして地方債と交付税措置を講じているところでございます。
○佐藤雄平君 はい、了解いたしました。 次に、本法案についてはいわゆる結節点とか経路の部分というふうなことが中心になると思います。先ほどとダブるかも分かりませんけれども、となると様々な自治体が共有する部分という場合がある。要するに、A市とB市が共有する。さらにまた、その公共団体と私的、私企業がダブるところがある。場合によっては私企業と私企業がダブるところがある。それぞれやっぱり複雑な関係ができて、それをどこかでやっぱり統一しなきゃいけないというふうなことが出てくると思うんです。そういうふうなケースというのはもう特に、国交省ももちろんお考えあると思うけれども、一番これ苦しむのが地方のこれまた自治体であろうし、地方の企業が苦しむのかなと。しかしながら、一方ではバリアフリー化を進めなきゃいけない。この辺の一つの調整というか、こういうふうなことがあった際、どのような国交省としては指導をしていくのか、その件についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(竹歳誠君) 現行の交通バリアフリー法で駅の周辺をバリアフリー化していこうというときには、市町村とそれから公共交通の事業者とそれと公安委員会と、実はそれほど関係者は多くございません。ただ、それでも任意の協議会をつくって基本構想を作ってまいりました。ただ、今度は非常に多数の方が参加されると、それからむしろ高齢者とか障害者の方にも参加していただきたいと、そうした方が使いやすいものができるということから、協議会ということを市町村が設置できるということにいたしました。 そういうことによって、構想を作るだけじゃなくて、作った後もそのフォローをするというようなこともできるということで、みんなでバリアフリーの町を育てていくようなことができることを今回法律に盛り込んでいるところでございます。
○佐藤雄平君 その辺はよく御指導しながら、もう本当にこの法律が有効に結果が出ますことを期待しております。 次に、本法案の中で、交通バリアとハートビルのいわゆる統合の中で、今までは身体障害者ということになっていたわけでありますけれども、今度身体がなくなって障害者ということになって、それには知的、精神、それぞれ、また外国人、極めて多岐にわたった方を対象とするというふうなことの理解をしております。 その中、ひとつ視覚障害の色覚障害者、この人も大分、いわゆる色盲の方というのは相当いらっしゃると思うんです。それで、この人たちも信号のときとか何かいろいろ障害があるというふうなことを聞いておりますけれども、この件については入っているんでしょうか。
○政府参考人(竹歳誠君) 今御指摘の色覚障害の方の割合でございますけれども、日本人の場合ですと、大体男性の二十人に一人、女性は五百人に一人ということで、全体で三百二十万人余りの方が実は色覚障害をお持ちでございます。こういう方々は、例えば水色とピンクが分かりにくいとか、濃い赤色ですと黒に見えてしまって字との区別が付かなくなるというような課題を抱えておられます。 今回のこの法案というのは、正にすべての障害者の方々のいろいろな問題を解決したいということでございますから、例えば色覚障害の方々が今申し上げましたある種の色の組合せによって識別が困難であるという、日常生活、社会生活に制限を受けるということになりますと、それを取り除いていこうと思います。 そういうことで、例えば旅客施設における案内表示等について、この色覚障害に関する配慮事項、避けるべき色の組合せのようなことをガイドラインとかいうもので定めまして、これを徹底してそういう方々の不便を少しでも少なくしようと、このように考えております。
○佐藤雄平君 ちょっと時間迫ってきましたんですが、あと二件ほど。 あと、ハートビル法の問題点として、いわゆるハートビル法に適合するというのは、要するにホールとかエレベーターというふうなことに現行法ではなっております。しかし、もう今度の新法になったとき、なぜホテルに行くかといったら泊まるため、旅館、泊まるために行くわけです。その一番のその主眼である泊まるところ、部屋にいわゆるハートビル法、いわゆるバリアフリー法が適用されていないということは極めてやっぱり本末転倒のような気がしてならないんですけれども、本法案によって、これはやっぱりある程度の規模のところについてはきちんとした、いわゆるバリアフリーの具備した、そういうふうな部屋も造れると、造れというような、この法案の中には含まれているかどうか。この件についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(山本繁太郎君) 我が国におきまして、ユニバーサルな社会を実現するという観点に立ちますと、御指摘いただきましたように、ホテルの客室について一定程度のバリアフリー化を進めるということは極めて重要な課題であると考えております。 平成十四年にハートビル法を改正しました際にもいろいろな論議がありました。本院における参考人質疑でもいろいろな議論がございまして、最終的には客室のバリアフリー化の一律的な義務付けは見送られたという経緯がございます。ただ、法に基づく誘導的な基準におきましては、一定割合以上のバリアフリー化を求めておりました。それからさらに、先進的な公共団体におきまして、独自の福祉のまちづくり条例で一定割合の客室のバリアフリー化を求めるといったようなものも出てきてまいっております。 そういった状況を踏まえまして、今回の法律改正を認めていただきました暁には、この移動円滑化基準を見直したいと考えております。ホテル客室のバリアフリー化につきまして、障害者団体、それからホテルの事業者など、各方面の意見を広く伺いまして、円滑化基準をこの新しい法律が制定されましたときに併せて検討していきたいという考えでございます。
○佐藤雄平君 ありがとうございました。 いずれにしても、そのまちづくり、地域づくり、当然、障害者の方、高齢者の方も笑顔を浮かべながら生活できるようなまちづくりというのは二十一世紀の大きな課題であろうと。そんなことを思うと、高齢者、障害者の皆さん、そしてそのまちづくりがそれに見合ったものになる。まあこの次、大臣、まちづくり出ているわけでありますから、今のその質疑をそれぞれ踏まえながら、次たるその福祉社会に対する思いと、それからこれを国交省としてどのように進めていくのか、そのひとつ決意をお伺いして質問を終わらせていただきます。
○国務大臣(北側一雄君) この委員会におきまして、またこの後まちづくり三法についても御審議をいただくわけでございます。まちづくり三法の方も、これからの本格的な高齢社会がこれから到来するわけでございまして、そういうことも踏まえまして、高齢者の方々、そしてもちろん障害者の方々等が本当に自由に移動ができる、そういうふうなまちづくりをやはりしっかり志向をしていく必要があると考えております。 まちづくりに関しましては、郊外の方にどんどん様々な都市機能が立地をされていくのではなくて、やはり一定の居住空間の中に必要なものがきちんと備わっていると、徒歩等で自由に歩いて暮らせるまちづくりを志向していく必要があるという観点でこの後まちづくり三法について御審議をいただくわけでございますが、そうしたコンパクトシティーが仮にできたとしても、これはやはりバリアフリー化がその移動の過程できちんとされていないといけないわけでございまして、今回の交通バリアフリー法、またハートビル法を統合、拡充した今回の法案でございますけれども、このバリアフリー化をしっかりと、この法案を通していただきましたならば、市町村としっかり連携を取って、また厚生労働省等ともしっかり連携を取らせていただきましてバリアフリー化をしっかりと進めさせていただきたいと考えております。
○佐藤雄平君 立派な法案にしていただくことをお願いして、質問を終わります。ありがとうございました。
○山本香苗君 公明党の山本香苗でございます。北側大臣、よろしくお願いいたします。 このたびの法案は、交通バリアフリー法とハートビル法、これを統合、一体化してユニバーサル社会の実現に向けて大きく前進するものだと評価し、また期待をしておりますが、まず最初に大臣に一点確認をさせていただきたいと思っております。 この法案の提出から、この間、我が党の中におきましても各障害者団体の方々から本法案について御意見を伺いました。その際に皆様方から言われたことは、せっかく法律の名前から身体という文字を取ったにもかかわらず、なぜ本法案の対象の定義、ここ二条のところでございますが、取ったにもかかわらず、「障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるもの」との限定が付されているのか、これでは身体障害者以外は対象に含まれないのではないかという声が寄せられました。 そこで、確認をさせていただきたいわけでございますが、本法案の対象者には障害のあるすべての人が含まれるということでよろしいのでしょうか。
○国務大臣(北側一雄君) そのとおりでございます。 対象者の範囲につきましては、身体障害者のみならず、知的、精神障害者を含むすべての障害者が含まれるという意味で、「障害者等」という表現に改めさしていただいております。
○山本香苗君 では、もう一度改めてお伺いしたいわけなんですが、では、法案におきましてなぜ「身体の機能上の制限を受けるもの」という表現でなければならなかったんでしょうか。障害のあるすべての人が対象だと、おっしゃるとおりだと今御答弁、力強く御答弁していただきましたが、例えば「身体の」というのを取って「機能上の制限を受けるもの」という表現にするとか、若しくは「身体等」、などを入れて「身体等の機能上の制限を受けるもの」という表現でもよかったんじゃないかという御意見もございますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(北側一雄君) この法律案では、施設の設置管理者、これはまあ、もう大方民間の方でございますね、この施設管理者について、できるだけバリアフリー化を促進するという観点から、障害により施設の利用等において現れてくる負担を軽減して、当該施設の利用に際しての利便性、安全性を向上していくということがこの法案の趣旨でございます。そして、そのような負担の原因となるところの障害による様々な制約を法律上「身体の機能上の制限」と規定したものでございます。 したがって、身体障害者の方だけではなくて、知的また精神障害者などがその障害から生じる、例えば疲れやすいだとか、のどが渇きやすいだとか、照明への反応がすごくあるだとか等々の負担を当然含むものでございまして、これらについて、施設の設置管理に際してのバリアフリー化のための基準、ガイドライン等をこれから検討さしていただきたいというふうに考えているところでございます。 また、知的また精神障害者の方々などがその障害から生じる問題としては、気分が悪くなるだとか、それから混乱が生じる等もあり得ます。このような問題については、バリアフリー化のためにどのような客観的かつ一般的な基準を設けるのか、更に検討をする必要があると考えております。 これらの本法案に基づくバリアフリー基準だとかガイドラインの在り方につきましては、関係者の方々の参加を求めて検討さしていただきたいというふうに考えているところでございます。それとともに、交通事業職員の方々、こういう関係者の方々の接遇の在り方というのがやっぱり非常に大事だというふうに考えておりまして、ソフト面の対応を通じたバリアフリー化の促進についてもしっかりと推進をしていきたいというふうに考えているところでございます。
○山本香苗君 この点につきましては、我が党内での議論の中でも物すごくかんかんがくがく、もう議論をいたしました。激しい議論をさせていただきましたが、要はこの法案読んだ人が、特にこれを受けて事業を行う交通事業者の方々とか行政の担当者の方々がこの法案を読んで、あっ、身体障害者だけなんだというふうに誤解をしないようにしていただきたいわけなんですね。是非、本法案の障害者の記述のところは、障害のあるすべての人を含むんだということを周知徹底をしていただきたいと思います。誤解のない運用を強く強く要望しておきたいと思っております。 本法案の対象は障害のある人をすべて含むんだということを明快にしていただきましたが、今後この法案に基づいて、身体障害者以外の障害のある方に向けて具体的にどのような施策が新たに行われることになるのか、お伺いいたします。
○政府参考人(竹歳誠君) 先生のただいまの御指摘につきましては、そういう交通事業者等がこれは身体障害者だけの法律だというふうな誤解がないようにするために、本法案三条の基本方針の作成、その中できちっとそういう趣旨をうたいたいと思いますし、また公共団体や公共交通事業者を始めとする施設設置管理者にも徹底されるよう措置していきます。 それから、今お尋ねの具体的にどういうふうにやっていくのかということでございますが、知的、精神障害者の方々や発達障害の方々も含めまして身体面の負担を念頭に置きましてこれを解消していくような施策を関係者の御意見を伺いながら検討していきます。 具体的には、疲れやすいというような問題に対しましては休憩施設を設置すると。これについては実は既に基準に位置付けているところでございますけれども、さらに、知的障害者の方、精神障害者の方の負担に対応した見直しということも必要に応じて関係者の御意見を伺いながら検討していきます。それから、表示が分かりにくいといったような問題につきましては、ピクトグラム、図の記号でございますね、の統一化を念頭に置いた基準やガイドラインの拡充について、これも関係者の御意見を伺いながら検討していきたいと思います。 また、知的、精神障害者や発達障害者の方々への対応につきましては、ハード面のみならずソフト面も重要でございます。今大臣が御答弁申し上げたとおりでございます。このため、既に知的障害者の方、精神障害者の方々の接遇につきまして、公共交通機関の従業者向けのマニュアルというものを作成して配付しておりますけれども、今後ともこの心のバリアフリーを進める啓発活動等について努力していきたいと思います。
○山本香苗君 国交省では、今、竹歳局長の御答弁にございましたとおり、既に知的、精神障害者の方々向けの接遇マニュアルみたいなものを作っていただいているわけでございますね。これを拝見させていただきましたが、今これからは発達障害の方に対しても対応するんだという御答弁もいただきましたけれども、この既に作っていらっしゃるこの知的障害、精神障害のあるお客様への対応というこの接遇マニュアルでは、発達障害というものがきちんと位置付けられていないわけなんです。 発達障害というのは、御存じだと思いますが、自閉症やアスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害があって、知的障害も併せ持つ場合もあると。また、発達障害に関しては、平成十七年四月一日に支援法が施行されておりますけど、認知度が少しずつ今高まってきているとはいえ、発達障害というのは外見からは見えにくい、分かりにくいということで、その言動については誤解を受けやすいと伺っております。 今回の法案において、新たに発達障害のある方も対象となってこれから対応していくということでございますけれども、きちんと啓発や研修等を行っていただきたいと思っております。 そこで、今日は御紹介申し上げたいのは、皆様方のお手元に配付資料としてお配りさせていただいておりますこの二つの、「交通機関で働くみなさまへ」と書いた、あとパンフレットと冊子でございます。(資料提示) これは、発達障害の関係団体の方々がお作りになられたものでございまして、公共交通機関で働いている方が実際この発達障害のある方々に接するときに直面する幾つかの場面を想定して、そういうときにどうしたらいいのか、具体的かつ非常に分かりやすく記述されていると思います。 ゆっくりごらんになっていただければと思うんですけれども、例えば、ゆっくり優しく話し掛けても発達障害の方というのが、こううまくコミュニケーションが取れない場合があるわけなんですね。例えば、駅員さんが発達障害の方に、切符がありますかと言ったら、普通ありますと返ってくるんだと思うんですけれども、また同じようにオウム返しで、ありますかという形でこう返しちゃうと。これが何回か続いているうちにパニックになっちゃって大変なことになってしまうようなこともあるわけなんですけれども、ただ単に耳から入ってくる言葉を理解するのが難しい状況の中で、例えばこのパンフレットの間に挟んでおりますこのコミュニケーションボードというもので目から情報を入れるということも一つ、多様なコミュニケーションを確保すれば現場での対応がよりスムーズになるということもお伺いしました。是非このパンフレットというもの、後ろにはきちんとこの発達障害の方々のことについて「地域の連絡先にご一報ください。」ということで、発達障害者支援センターとも連携を取るようなことも書かれておりまして、非常によくできたパンフレットだと思っております。 そこで、北側大臣にお願いがございます。この発達障害のある方に対応できるパンフレットをすべての公共交通機関の実際に発達障害のある方々に現場で接するような方々までに確実に配付ができるようお力添えを賜りたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(北側一雄君) 発達障害の方々への接遇について、やはり交通事業に携わる方を始め、やはり我々一般の、一般のと言ったら語弊がありますね、みんながやはり理解をしていくようにならないといけないと思うんですね。特に、交通事業者等々、そういう障害者の方々が利用されるようなところに携わっている方々については特にそうだというふうに思っております。そういう意味で、このような非常に分かりやすいパンフレットをそういう事業者の方々に見ていただく、御理解のために見ていただくということは非常に私は重要だというふうに思っております。 こうしたパンフレットにつきまして、本当に立派なパンフレット作っていただいておりますので、是非、交通事業者の方々が活用できるように事務方の方に検討するように指示をしたいというふうに思います。
○山本香苗君 大臣、いい答弁をありがとうございます。是非、事務方にすぐ、すぐ御指示の方、よろしくお願いを申し上げたいと思っております。 実は、なぜこういう形でお願いするかと申しますと、既にもうこの知的障害、精神障害のあるお客様への対応という形で各鉄道事業者さんとか公共交通機関の方へ行っているわけなんですね。ですから、発達障害者の団体の方々が、是非こういうものが、いいものができたから見ていただきたい、現場の方にこれを見て対応していただきたいという形で、公共交通事業者さんのところに持っていこうとしたら、丁寧に、いや、もう既にありますから、ありがとうございますという形でお断りになられてしまうようなことがあるそうなんです。ですから、これはあくまで知的、精神障害者の方々に対応するものであって、新たにこの発達障害に対応するものとしてこれきちんと配るんだという趣旨を明確にしていただいて、現場で混乱が生じないような形で是非パンフレットを早く配っていただけますよう、よろしくお願い申し上げたいと思っております。 大臣が非常にいい答弁をしていただいたので、もう一つお願いがございます。国土交通省におきましては、この既に作られたパンフレットを作るに際しまして、平成十四年三月には知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書というのをまとめられております。平成十五年三月には精神障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書というものをおまとめになられております。 そこで、お願いなんですが、是非、発達障害者の公共交通機関の利用に関する調査も、発達障害のある方が対象に含まれることとなったのを契機に是非行っていただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(竹歳誠君) 先生御指摘のとおりでございまして、発達障害者の実態調査につきましても、今までの調査において分かっていないこととか具体的な調査方法等についての検証を行いながら進めていきたいと思います。進めていきます、はい。
○山本香苗君 やっていただけるということで、よろしくお願い申し上げたいと思っております。 バリアフリーを進めてユニバーサルデザインの考え方を実現していく上で、先ほども大臣の方からお話ありましたけれども、ハード面での整備というものはもちろん重要でありますけれども、一番重要なのはやっぱり国民の一般の理解が必要であって、市民社会のモラルの醸成だと思っております。 そういう意味で、今回の法案第四条二項、ここにおきましては心のバリアフリー事業を規定しているような記述をしっかり書いていただいておりまして、大変大きな期待を寄せているわけでございますが、この心のバリアフリー事業においてはバリアフリー人材育成プログラムというものがあるというふうにお伺いしました。このプログラムの概要を御説明いただけますでしょうか。
○政府参考人(竹歳誠君) まず、バリアフリーのリーダー事業についてでありますけれども、ハード、ソフト両面でのバリアフリー化を推進していくに当たっては地域レベルでの取組が不可欠との問題意識の下、地域におけるバリアフリー化を推進するための人材育成を図るものです。具体的には、平成十七年度から地方運輸局が中心となって、障害者団体、介助や支援を行うNPO団体、学識経験者等の関係者と協力して地域ごとに育成事業を開始したところです。 次に、教育プログラムの策定についてでありますけれども、バリアフリー施設整備の進捗に伴いまして公共交通事業者の従業員による適切な人的対応を求める声が高まっていることを受けまして、社内教育のボトムアップのために必要なプログラム、これを平成十七年度に策定したものであります。 このプログラムの内容につきましては、接遇方法についての留意点を網羅的に示すとともに、実際の教育においては、障害者の方や専門家による講義や実技指導、こういう重要性について盛り込んでいるところでございます。
○山本香苗君 ちょっと事前に聞いていたお話と違うなと思ったんですけれども。 今おっしゃられましたバリアフリー人材育成プログラム事業というのは二つ柱があると。バリアフリーリーダー育成事業と、もう一つがいわゆる教育プログラムの策定ということなんですけれども、これまだ全部ができてないというふうに伺っていたんですけれども、もうできちゃったものなんでしょうか。
○政府参考人(竹歳誠君) 基本的にはほぼまとまっている状況にございます。
○山本香苗君 ほぼまとまっている状況だということなんですけれども、是非まだ最終的な段階まで行ってないのであれば、一つにはバリアフリー教育プログラム、これは非常に重要だと思うんです。 というのが、これを基にしていろんな啓発事業等々が行われているわけでありまして、ここのところがいわゆる核になると思うんですね。そこのところで、いわゆる単に有識者の方々から話を聞く、有識者の方がまとめる、若しくは障害者団体等から単にヒアリングをするというだけじゃなくて、その策定の段階で是非とも障害者団体の方々も参加させていただけるようなところをつくっていただきたいと思います。 と同時に、もう一つの方、バリアフリーリーダーのことですね。今、運輸局の方で徐々にやり始めているという話でございますけれども、今後更に選定をされていくことだと思います。その選定に当たりましては、もう各地で、この間も障害者団体の方々とお話をして聞いておりましたら、単に座学で聞くんじゃなくてワークショップみたいなものを開かれて、そこで時には障害者の方も参加されて、そしてロールプレーなどのデモンストレーションなどもう既に行って、積極的に今啓発活動を行っていらっしゃるわけなんです。こうした団体の方々もバリアフリーリーダーとなっていただけたら効果的ないわゆる啓発活動ができるんじゃないかと思うんですが、大臣、どうでしょうか。
○国務大臣(北側一雄君) 今おっしゃったように、このバリアフリー化を推進をしていくためには、最も大事なことは、心のバリアフリーを進めていくということがやっぱり最も大事なことだと思います。そういう意味で、障害者団体の方々の参加をいただきながら例えばバリアフリーリーダーというものを育成をしていく、障害者の方々も候補者に取り込みながら人材を選定をしていく、さらにはプログラムの策定に当たっても障害者団体の方々の御指導をいただきながら進めていくということが大切であるというふうに認識をしております。
○山本香苗君 大臣の今御認識を伺ったわけでございますが、一番最初の話に戻りますけれども、障害者といったときに、必ずすべてのあらゆる障害の方々の御意見がきちっと反映されるような形を是非お願い申し上げまして、ほかの質問は次回に回させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
○小林美恵子君 日本共産党の小林美恵子でございます。 今日、私はまず法案の目的や定義について、かかわって質問させていただきたいと思います。 法律の目的とか、例えば理念といいますのは、その内容や運用を左右する私は重要な問題だというふうに思っております。高齢者社会対策基本法でありますとか障害者基本法は社会参加の確保を基本理念とされています。そういう社会参加の確保をしていくためにも、移動の自由と安全を確保することは不可欠な前提だと思うんですね。 しかし、今回の法案でございますけれども、移動の自由が基本的な権利であること、前回のハートビル法や交通バリアフリー法の審議の際にも議論はありましたけれども、今回の法案にも明記がされておられません。私、国として、高齢者や障害者が社会を構成する一員として自立した日常生活や社会生活を確保するためには、やはりその前提となる移動の自由と安全を確保する条件整備を進めていくというのは当然の責務があると思います。 こうした点からいきますと、今回の法案に対して、社会参加に不可欠な移動の自由が基本的な権利であるということを法律上明確にするというのは当然必要だと思いますけど、この点はいかがなんでしょうか。
○政府参考人(竹歳誠君) この法案は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保すると、この重要性にかんがみまして、建築物、公共交通機関及び公共施設のバリアフリー化を促進していくということを目的としています。 このため、本法案においては、各種の具体的な施策を拡充した上で、新たに高齢者、障害者等が利用する施設の管理者等に対し広く一般的な責務を課すほか、心のバリアフリーを国民一般の責務として位置付ける等、高齢者、障害者等の自立した移動の確保についてより一層配慮した内容となっております。 今委員御指摘のとおり、平成十二年の交通バリアフリー法の制定のときにも、この移動の自由の権利ということが議論されたわけでございますけれども、この移動の自由を確保する権利というのを法文上表すことにつきましては、そのための交通事業に対する国の関与権限の強化とか財政支出の大幅な増大等の様々な問題点があると考えているところでございます。
○小林美恵子君 その権利を明記するということは、財政上の負担の増大の懸念もあるというふうに御答弁をされました。財政上とおっしゃいますけれども、国として高齢者とか障害者の皆さんの社会参加を本当に重視するならば、たとえ限られた予算の中であったとしても、私はその使い方を改めて努力がされるべきで、財源は確保すべきだというふうに思うんです。 例えば、本委員会で私は高速道路問題も取り上げさせていただきました。この高速道路の建設も、国と地方の税金で整備する新直轄方式でいっても三兆円規模の道路整備を決めています。こういう高速道路の整備もバリアフリーの整備も同じ社会資本の整備ですよね。税金の使い方を改めれば必要な予算は確保できると私は思うんですね。 大体、国、政府は、交通バリアフリー法の審議のときにも世界の国の法律を出されておられました。フランスの国内交通基本法では移動する権利や選択する自由についての規定があると、アメリカやイギリスでは差別禁止という観点から各種の規定があることを紹介をして、しかし日本の国はまだ社会的合意が形成されていないから規定はできないんだという御説明でございました。社会的合意を形成を図っていくというのも、私はこれがやるのは国の大きな責任だというふうに思うんです。 そういう観点からいきますと、大臣にお聞きしたいと思いますけれども、そういうことを踏まえていただきまして、移動の自由が安全に確保されて権利が保障されるということについては関係者の皆さんの本当に切実な御要求なんですね。ですから、そういう立場でも、日本においても一日も早くそういう権利が実現できる、そういうことが必要だというふうに思いますけれども、大臣はいかがでしょうか。
○国務大臣(北側一雄君) これを、移動の自由を確保する権利というものを仮に明文化するとしますと、どういう問題があるかといいますと、例えば施設が新設される場合だけではなくて、既存の施設も含めてバリアフリー化されていない場合にはバリアフリー化をしなさいと、法律上ですよ、した方がいいに決まっているんですが、しなさいという法律上の権利が発生することに多分なるんだと思うんですね。 これが認められない場合には、場合によっては損害賠償請求訴訟なんかも起こってくるというふうなこともこれは考えられるわけでございまして、そこまでの、移動の自由を確保していく権利という形で法文上明確にしてしまうことがどうなんだと。そこは必ずしもまだ合意が形成されていないと思うんです。 今、先ほど来御審議があるとおり、施設面においてまだまだバリアフリー化が十分進んでないわけですね。今回は、そういう意味で交通バリアフリー法と、それからハートビル法を統合いたしまして、更に一体化、総合化して、そういう障害者の方々、高齢者の方々ができるだけ自立して移動ができるように、円滑に移動ができるように、また特にそういう地域については一体的、総合的にバリアフリー化を進めていこうということにさせていただいているところでございまして、まずは今回の法案によりまして、新設の施設についてはこれは義務化されますので更なるバリアフリー化が進みますし、既存の施設を含めたバリアフリー化については努力義務にさせていただくとともに、重点整備地区における各種の特定事業を通じてその推進を図ってまいりたいというふうに考えております。 多様な施設等においてバリアフリー化が完了するにはまだ努力が必要でございまして、そのための施策をしっかりと進めさせていただきたいと考えております。
○小林美恵子君 大臣は今、新築はもちろんですけれども、既存の施設もバリアフリー化していくのはそれはそれでいいことなんだというふうにおっしゃいました。私もそれは当然のことだと思います。 そういうことを進めるに当たりましても、前提としてやっぱり権利ということをしっかりと位置付けるということが必要だと思います。障害者基本法の基本理念でいきますと、「すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。」と、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。」とあります。こういう法律を持っている国としても、やはりその点はしっかり位置付けるべきだということを改めて強調させていただきたいというふうに思います。 次に、定義の問題ですね。先ほども議論がございました。この新しい法案の名称にはいわゆる身体障害者という名称から身体を外されまして、障害者等というふうになりました。それは知的障害者も精神障害者も含むすべての障害者と拡大されたというふうに御説明もありまして、その点は我が党も主張してきましたけれども、関係者の皆さんの御要求が実ったということで一定の改善がされていると私も思います。 しかし、先ほどもございましたけれども、この法案の定義におきましては、身体機能上の制限を受ける者という表現が引き続き使用されています。その点での説明もございましたけれども、私、このような規定によりまして様々な特性が違う高齢者や障害者の方々を分け隔てするようなことは現場であってはならないというふうに思うんです。そうならない保証があると言えるでしょうか。この点どうでしょうか。
○政府参考人(竹歳誠君) 今回の法案では、高齢者、身体障害者、妊産婦、けが人などに加えて、知的障害者、精神障害者、発達障害者など様々な障害をお持ちの方を幅広く対象とすると。これは以前にも法律の解釈上はそう言ってきたわけですけれども、それを明示したということで、先ほどの身体障害者という表現から障害者という表現に改めたところでございます。 そこで、そうは言っておきながら、その後で身体の機能上の制限を受ける者という表現だと、本当にそういう趣旨が徹底できるのかというお尋ねだと思います。 これは先ほど大臣が御答弁申し上げましたとおりでございますけれども、これは民間の事業者等に義務を課するものですから、それがはっきりしたものでなくてはならないと考えます。で、知的障害者の方、精神障害者の方でも、それが薬の作用等によって、飲むことによってのどが渇きやすいとか疲れやすいという形で現れますと、それはベンチを置こうとか、それから水飲み場を整備しようと、こういう対応ができますということで、それぞれのやっぱり障害者、障害を持っておられる方のいろいろな御意見も伺いながら、今後ガイドラインとかそういう基準というのを定めていきたいと考えております。 そして、すべての障害者の方について、この例えば基本方針とか本法に基づくハード、ソフト両面の対応を通じてバリアフリー化というのを進めていきたいと考えます。
○小林美恵子君 先ほどもありましたけれども、現場で、何といいますか、分け隔てがあるようなことがもし起こった場合、これは定義上こういうふうに規定している重大な責任になるというふうに私は思うんですね。本来はやっぱりこういう定義上の身体上のというのも外すべきだというふうに思いますけれども、この辺でいきますと、現場ではこういうことはならないということでしっかりと見ていくということで確認していいんですか。
○政府参考人(竹歳誠君) この法案の御審議で正に御答弁申し上げているとおりでございますし、それから基本方針、きちっと文字の形で今の御議論を世間に知ってもらうと、交通事業者にも理解してもらうということは我々の責務としてきちっと進めてまいりたいと思います。
○小林美恵子君 では次に、目標等についてお伺いをしたいと思います。 今回の法案には、バリアフリー化の目標や計画など基本方針を大臣が定めるというふうにございます。その点にかかわってお聞きしたいと思いますけれども、交通バリアフリー法におきますいわゆる駅ですね、旅客施設のバリアフリー化の目標は、利用者数が一日五千人以上の施設については二〇一〇年までに段差の解消、点字ブロックの設置、トイレ設置を一〇〇%行うというふうになっております。さらに、ハートビル法では、特別特定建築物のバリアフリー化も二〇〇七年度までの国の社会資本重点整備計画の目標四割というふうにされています。 その目標に対して今の到達、先ほどの議論でも御説明がありましたけれども、例えば対象となります旅客施設は全国に二千八百三十二施設あるんですね。昨年三月末時点での到達は、段差の解消で四九・一%、点字ブロックで八〇・三%、トイレ設置が三三・一%です。とりわけ、鉄道の駅の段差解消というのは行われていない駅が一千四百十五駅以上も残されています。ハートビル法の政令で指定されている特別特定建築物のバリアフリー化も三割の到達ですね。 現状でこういう到達で、いわゆる二〇一〇年までに一〇〇%、二〇〇七年までに四割という、こういう目標達成、大丈夫というふうに言えるのでしょうか。
○政府参考人(竹歳誠君) 個別の分野ごとの進捗状況については若干差がございますけれども、私どもが定めている目標に対しまして、総じて着実に進展しているものと考えております。 鉄道駅等における段差の解消につきましても、交通事業者とも十分相談しながら進めているところでございますし、私どもとしても、予算の確保等により各種の支援措置を講じまして、目標達成に向けた取組を着実に進めていきたいと考えております。
○小林美恵子君 目標達成向けに努力をするという御答弁でした。 具体的な問題についてはまた私も次回の質問に譲るとしまして、今回のハートビル法と交通バリアフリー法の統合によりまして、そのメリットを生かして更なるバリアフリー化というのが多くの皆さんの御期待のあるところだというふうに思うんです。中でも、一日利用客が五千人未満の施設のバリアフリー化の促進の問題は、先ほどから議論がありますように、私も大変重要なことだというふうに思います。 説明もございましたように、五千人を下回るいわゆる駅は全体の七割を占めていると。しかし利用客は、五千人以上の駅が三割であっても利用客は九割なんだという御説明がございましたけれども、私はその利用客が九割だからとかそういう問題ではなくて、たとえ規模が小さくても、利用される方が、最寄りの施設にバリアフリー化されるということが、やっぱり多くの方々が外に出やすくなる条件であって、それこそ社会参加の本当に手助けとなる大事な道だというふうに思うんです。 その点で、国が基本指針で定める目標につきまして、旅客施設全体を対象にして、その目標を着実に計画的に進めていくための整備計画も作って、地方にお住まいの高齢者や障害者の方々のバリアフリー化と安全確保も私は国が積極的に進めていくという姿勢を示すべきだというふうに思いますが、この点、大臣、いかがでしょうか。
○政府参考人(竹歳誠君) ただいまの点につきましても先ほど御答弁したところでございますけども、まず九割の人が乗り降りするところから順番にやろうということでございますが、平成二十二年には一応目標達成してと、次にはもうきちっと五千人未満のところもいきますということを先ほど申し上げたところです。 それから、単体の駅に着目した施策とともに、やはり駅を中心とした地域をバリアフリー化していこうということでございまして、今回の法案では、現行の法律は五千人以上の駅を中心に計画作りますとなっておりましたけれども、五千人未満のところでもそういう計画を作ろうと、駅のないところでも福祉施設とか役場とか集まっているところはやりましょうと、とにかく社会としてバリアフリー化の必要なところは着実に手を打ちますというのが今回の法律でございまして、住民の方々の御提案とか、そういう参加の道も大きく開いておりまして、そういうことを活用しながら日本全国のバリアフリー化というのを進めていきたいと考えております。
○小林美恵子君 その五千人未満のところでも、いわゆる市町村が基本構想を作って、それに当事者の皆さんが参加をできるものを作るんだという御説明でございました。 そのいわゆる協議会ですね、協議会は、法案を見ますと、いわゆる高齢者や障害者の皆さんを始めとして、当事者が参加できる協議会をいわゆる組織することもできるとあります。組織することもできるということは組織しないこともあるということだと、私は裏返して言うとそういう面もあるというふうに思うんですね。それで本当に当事者の意見がしっかり反映できる担保ができるのかというふうに思うんです。実際、現に、先ほどの御説明でも、五百三十九の市町村ですか、で二百余りの基本構想の計画ができているというお話がございましたけれども、これはさきの議員の皆さんも十分ではないという御指摘でした。私も当然十分ではないというふうに思います。 そういう状況の中で、五千人未満の施設についても、市町村が基本構想を作りますからということだけで自治体任せになっていいのかというふうに思うんですね。やっぱりここの問題についても、五千人規模という枠を見直して、一〇〇%でなくっても、規模の小さい施設も目標を持って計画的に整備をしていく、これが今回の法案でもしっかり位置付けられることが大事なんではないでしょうか。この点、大臣の見解をお伺いします。
○政府参考人(竹歳誠君) まず、協議会が市町村が置くことができるということで義務付けられていないんではないかという御懸念でございます。 実は、現行法ではこの協議会の規定はないんでございますけれども、基本構想を作っている二百三十二件中二百三十一件で関係者が集まって任意の協議会というのを開いておられます。したがいまして、法律がないときでも協議会はつくられておりましたと。で、今回法律ができるわけですから、ますますそういうことに拍車が掛かると思いますし、もし協議会が、市町村がつくらぬといった場合どうなるかということなんですが、高齢者の方とか障害者の方、そういう利用者の方でございますね、が基本構想の作成とか変更を提案できると、提案した場合にはそれがいいのか悪いのか返事をすると、理由もはっきりするというようなことで、行政と関係者のやり取りの仕組みがつくられておりますので、そういう中で本当に必要なことは当事者の御意見も反映させながら進めていくことができると思います。 それから、地方任せにしておくとなかなか進まないんじゃないかということで、正にそのために今回の法律の改正もし、また私たちも予算を確保し、ガイドラインを作り基本方針を作りということで、積極的に取り組んでいくということでございます。
○小林美恵子君 終わります。
○渕上貞雄君 社民党の渕上でございます。 法案は、いわゆるハートビル法、それから交通バリアフリー法を一本化を行うものでございますが、一本化する意義とその効果はどのようなものか、お伺いいたします。
○国務大臣(北側一雄君) このハートビル法並びに交通バリアフリー法、ハートビル法は旧建設省、交通バリアフリー法は旧運輸省で提出をさせていただいた法律でございました。それぞれ、駅並びにその周辺、そしてまた多くの方々が利用する建築物ということになっておったわけでございますけれども、そうではなくて、さらに、総合的、一体的に、まちづくりとして面的に、より面的にバリアフリー化を推進していこうということで今回の一本化をさしていただいたところでございます。 したがって、具体的にも、駅とか車両とか建築物に加えまして、道路、それから公園、駐車場についても基準に適合させることを求めていくと。さらに、市町村が策定する基本構想につきましても、これまでは駅等の旅客施設を中心とした地区でこの基本構想を作っておったわけでございますが、それ以外の地区でも面的整備を図ることができるようにすること、さらには、当事者参加、基本構想の策定やその実施のための関係者間の調整をより円滑に行えるよう、協議会制度、さらには提案制度等も新たに法定化をすることとさしていただいたところでございます。 この法律案によりまして、より一体的に、かつ総合的にバリアフリー化が促進されるものというふうに考えております。
○渕上貞雄君 バリアフリー化がより一層促進されることを期待をしておきます。 二〇〇〇年に施行されました交通バリアフリー法では、各交通機関ごとに数値目標を設け、二〇一〇年までに達成するよう求められていますが、既に丸五年経過をいたしたものの、車両等の適合車両数は他の施設整備に比べ余り進んでいないように思います。国土交通省の資料によりますと、二〇〇四年度の低床バスの適合車両数はバス車両全体の二二・六%でしかありません。 なぜ適合車両数が増えないのでしょうか、増えない原因はどこにあるとお考えなのでしょうか、また、今後どのようにして増やしていくおつもりなのでしょうか、できれば各モードごとにお答えいただきたいと思います。
○政府参考人(宿利正史君) 渕上委員から御指摘がありました低床バスの導入でございますけれども、これは交通バリアフリー法によりまして、乗り合いバス事業者が新たにバス車両を導入する場合には床面が地上面から六十五センチ以下という低床車両の導入を義務付けております。そういう意味で、私どもとしては、義務付けがされておりますから、新しい車両が導入されるたびに順次切り替わっていっておるわけでありまして、二二・六%というのをどう見るかというところはありますけれども、着実に切り替わりつつあると考えております。 また、このうちノンステップバスにつきましては、平成二十二年までの目標を車両総数の二〇から二五%と決めておりまして、これは国の補助制度などを活用していただきながら、平成十六年度末に約七千両、一二%まで進んできておりますので、引き続きこれを進めていきたいと考えております。 なお、先ほども答弁申し上げましたけれども、このバリアフリーの促進のために十八年度予算で十五億七千万円の予算措置を講じておりますし、税制の特例措置あるいは政策投資銀行による低利融資、それから今年度からスタートしました中小企業金融公庫等の低利融資などを活用して、目標達成に向けて着実に進めてまいりたいと考えております。
○政府参考人(梅田春実君) 鉄道の方につきまして御答弁申し上げます。 交通バリアフリー法に基づきまして鉄道駅等のバリアフリー化を進めてきております。私ども鉄軌道の駅につきましては、一日当たりの利用者数が五千人以上の駅につきまして、原則としてすべての鉄軌道駅を平成二十二年までにバリアフリー化する、それから鉄軌道車両につきましては平成二十二年までに総車両数の三〇%をバリアフリー化するということで、これを目標に取組をしているところでございます。 私どもといたしましては、この鉄軌道事業者におけるバリアフリー化の取組に対しまして補助等の支援を行ってまいりました。その結果、十六年度末でございますが、十七年三月末の現在でございますが、一日当たりの利用者数が五千人以上の鉄軌道の駅のうち段差の解消されたものの割合は約四九%、鉄軌道車両につきましてはバリアフリー化された車両が総車両数の約二八%となっておりまして、着実に成果を上げてきていると認識しているところでございます。 この目標を達成するために、引き続きバリアフリー化の取組に対しまして支援を行ってまいります。また、鉄軌道事業者におきましても、現在までもそうでございますが、自主的に整備を進めてきているところでございますので、更に一層バリアフリー化を促進することが重要ということで指導してまいりたいと思っております。今回の新しい法律に基づきまして、駅周辺の整備との連携を図りながら、更に着実に進めてまいる所存でございます。 よろしくお願いいたします。
○渕上貞雄君 提出法案の要旨では、市町村が定める重点整備地区において、高齢者、障害者等の計画段階からの参加が言われておりますが、これまでの法律においてはなかなかこの参加の機会や意見や発表の機会が多くありませんでした。今回の法案では、これらの機会をどのように担保されたのか、お伺いいたします。
○政府参考人(竹歳誠君) まず、この法案を取りまとめる前段といたしまして、国土交通省としては、バリアフリーについての総合的な観点から検討を行うために、ユニバーサルデザインの考え方に基づくバリアフリーのあり方を考える懇談会というのを設けまして、高齢者、障害者団体を始め専門家の方々に参加していただき、それから団体からヒアリングをさしていただき、またアンケート等も行いました。また、法案を作る段階でも、様々な角度から御意見を伺ったところでございます。そういうことも全部踏まえまして、今御指摘のように、法案にはこの高齢者、障害者の方々の参加を担保するための具体的な措置として、提案制度とか協議会制度というのも設けているところでございますし、それからこの制度ができました暁には、これが有効に活用されることが大事でございまして、その趣旨や運用の在り方について、本法に基づく基本方針等において明確にしていきたいと考えております。
○渕上貞雄君 今回の法案の目的は施設業者に対する義務付けを行われるわけですが、エスカレーター、エレベーターのメンテナンスの費用についてお伺いを申し上げます。 公共交通事業者等の基準適合義務等において、その後これらの該当公共交通移動円滑化基準に適合するよう維持しなければならないとあります。これまで、鉄道事業者や施設設置時には支援措置がありまして、以降のメンテナンスは何らの措置がなされておりませんでした。 ユニバーサルデザインの考え方に基づくバリアフリーのあり方を考える懇談会報告書の中でも、施設の整備が進捗するに従って、維持管理費や更新費の負担も増大することが見込まれるので、これらについても検討する必要があるとあります。報告のとおり、鉄道事業者にとってメンテナンスの費用というのは経営にとっても大きな負担になっているのが現在の状況でありますが、今後何らかのメンテナンスに対する支援措置は考えられるかどうか、お伺いいたします。
○政府参考人(梅田春実君) 鉄道駅のバリアフリー化につきましては、現行の法律の交通バリアフリー法におきましては、新たに建設する駅、それから大規模な改良を行う駅、こういうものにつきましては、鉄道事業者が義務としてバリアフリー化を行わなければならないと。それから、既設の駅につきましては努力義務ということで規定されているところでございます。 しかし、駅のバリアフリー化というのは、最近かなり認識あるいは評価の仕方も変わってきてはおりますけれども、私どももそのバリアフリー化の必要性が高いというふうに認識しておりますが、やはり事業者からいいますと、収益性が期待し難いという投資であるという部分もございました。したがいまして、私どもは、こういう面におきまして、鉄道事業者にとって自主的な整備が進みづらいという点を勘案いたしまして、その取組に対するインセンティブといたしまして、このエレベーター、エスカレーターを含めましたバリアフリーについての補助制度をつくって今まで整備をしてきたところでございます。 したがいまして、鉄道事業者が所有する施設とかいう、これは施設は鉄道事業者が所有することになりますが、ほかの施設と同じように、この維持管理費というのは本来鉄道事業者が負担すべき性格のものだろうと。特別にエレベーター、エスカレーターだけのメンテナンスコストを例外にするような理由というものがなかなか見いだしにくいと思います。したがいまして、私ども、事業者が所有となったエレベーター、エスカレーター等の施設につきましては、引き続き事業者の負担ということでやっていただきたいというふうに思っております。 先ほども申しましたように、なお五千人以上の駅におきましても整備を進めなければならない駅がまだ多々ございますので、今までの限られた予算、厳しい財政下の下ではございますが、補助制度を維持しながら、できるだけこれを充実を図って交通バリアフリー法に基づく目標の達成に邁進してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○渕上貞雄君 何らかの方法をこの問題については考えていただきたいと思っておりますので、改めて検討、研究をお願いを要望しておきたいと思います。 現在、エスカレーター、エレベーターのメンテナンスの多くは施設業者で行われていると思いますが、なぜ鉄道事業者の自家整備が進まないのか。それから、自家整備が進まない理由及びできない理由について、あればお聞かせ願いたいと思います。
○政府参考人(梅田春実君) エレベーター、エスカレーターの整備につきましては、一定の技術を有した人が行えば足りるというふうに理解しておりますので、私どもとしては、むしろこうしたエレベーター、エスカレーターのメンテナンスの業務を自分のところの職員で行うか、あるいは外注して専門の事業者に行わせるか、こういうものにつきましては事業者の判断にゆだねているところでございます。 事業者におきましては、業務の専門性あるいはコストなどを総合的に勘案して、外注して専門業者に任せた方が有利というふうに判断してきているから、現在のところ、自社の職員によるメンテナンスが余り行われていないものというふうに考えておりますので、場合によりまして、事業者によりましては、自社でやった方が技術者もいるしコストも安いということであれば、そうした措置をとることについては特段問題はないのではないかと思っております。
○渕上貞雄君 福祉タクシーについてお伺いいたしますが、提出法案では公共交通事業者にタクシー事業者が含まれましたが、タクシー事業者に対する支援措置は考えられておるのでしょうか。また、どのような車両を想定されているのでしょうか。基準がありましたらお教え願いたいと思います。
○政府参考人(宿利正史君) リフト付き車両などのいわゆる福祉車両につきましては、近年導入が進みつつありますけれども、やはり一般の車両に比べますとかなり価格が高いということ、あるいは有効活用がなかなか図られていないということもありまして、正直なところ、急増する需要に十分対応し切れていないという認識を持っております。 このため、私ども、十八年度予算で福祉輸送普及促進モデル事業という制度を創設いたしました。これは、福祉輸送について先進的な取組をしている地域を認定をいたしまして、この地域で共同配車センターの設立、福祉車両の導入といった事業を行うことに対して、自治体と協調して支援をしていくというものでございます。あわせて、タクシー事業者が福祉車両を導入する場合に、これも今年度からの措置でございますけれども、中小企業金融公庫、国民生活金融公庫によります低利融資制度を創設をいたしました。また、税制上の特例措置の延長といったことも十八年度に認められております。具体的な対象車両でありますが、リフト付きの車両、スロープ付きの車両、それからストレッチャー搭載可能な車両と、これを対象に考えております。 いずれにしましても、こうした取組によりまして私どもは福祉輸送の一層の充実に努めていきたいと考えております。
○渕上貞雄君 バリアフリーは施設設備だけの整備すればよいというものではないと思います。やはり一人一人の障害者に対する差別や偏見をなくす意識のバリアフリーが必要だと考えます。これまでどのような取組がなされてきたのでしょうか、また今後どのような取組をされるのでしょうか、お伺いをいたします。
○政府参考人(竹歳誠君) 御指摘のように、バリアフリー化を進めるに当たりましては、ハード面の整備のみならず心のバリアフリーというのが非常に大事でございます。 従来から幾つかの取組をしてきておるわけでございますけれども、一つは、高齢者、障害者等に対する理解促進のための体験学習の実施、いわゆる交通バリアフリー教室というものを開催してまいりました。実績としては、この五年間に全国で二百七十二か所、一万三千名余の方々の参加もいただいているというものがございます。それから、ボランティアの活動の普及ということにも力を入れてまいりまして、バリアフリーのボランティアモデル事業、それから公共事業者向けの教育プログラム作成による人的対応の質の向上ということで人材育成プログラム、それから情報ということも非常に大事でございます。駅構内のバリアフリー施設、乗換案内の情報を統一的に提供するためのらくらくおでかけネットというようなことをやってまいります。 今後でございますが、一つは、先ほどもございましたバリアフリーリーダーの育成ということに力を入れてまいりたいと思いますし、また、意識啓発のためのバリアフリー情報提供の在り方ということについても検討をしてまいりたいと思います。
○渕上貞雄君 やはり大事なことですから、今後積極的にひとつ事業展開をよろしくお願いを申し上げておきたいと思います。 事後評価といいましょうか、事後チェックといいましょうか、東横イン偽装は顕著な例でありますけれども、やはりそれぞれの事業実施後に適切な維持管理がなされているかどうか、事後評価、チェックといいますか、そういうものを行っていく必要があると思いますが、見解はいかがでございましょうか。
○国務大臣(北側一雄君) 東横インの問題につきましては、建物の完了検査後に違法な改造をすると、それを広範に行ったわけでございまして、極めて遺憾であると。今厳正な対処をしているところでございます。 この問題を受けまして、受けましてといいますか、やはり国や地方公共団体において、建物完成後もきちんと報告徴収や立入検査を適宜適切に実施していくことが、特にこのようなバリアフリー化が義務付けられている施設については重要であるというふうに考えているところでございます。 また、一般の利用者の方々から情報をちょうだいすることがあります、そうした違法な改造をやっているよと。こうした情報をしっかり活用して違反実態の把握に努め、厳正な対応を行ってまいりたいというふうに考えております。 さらには、この法案で協議会制度、先ほどから御議論いただいております協議会制度が位置付けられたわけでございますが、この協議会では、市町村の基本構想の策定だけではなくて、その策定された基本構想についての事後点検についてもこの協議会を通して活用して促進してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○渕上貞雄君 終わります。
○委員長(羽田雄一郎君) 本日の質疑はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(羽田雄一郎君) 委員派遣承認要求に関する件についてお諮りいたします。 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律案の審査等のため、委員派遣を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(羽田雄一郎君) 御異議ないと認めます。 つきましては、派遣委員、派遣地、派遣期間等の決定は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(羽田雄一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十六分散会