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164回国会参議院2006/04/24

行政改革に関する特別委員会 第2号

発言数
6
登壇者
3
会派数
2
開催日
2006/04/24

会議録

尾辻秀久自由民主党

○委員長(尾辻秀久君) ただいまから行政改革に関する特別委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  本日までに、若林秀樹君及び浅尾慶一郎君が委員を辞任され、その補欠として岩本司君、広田一君が選任されました。     ─────────────

尾辻秀久自由民主党

○委員長(尾辻秀久君) 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律案、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律案、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律案、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律案、以上五案を一括して議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。中馬国務大臣。

中馬弘毅自由民主党内閣府特命担当大臣(規制改革)

○国務大臣(中馬弘毅君) このたび、政府から提出しました簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律案、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律案、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律案、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律案の五法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を、順次御説明申し上げます。  初めに、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  国際化及び情報化の進展、人口構造の変化等の経済社会情勢の変化の中で、我が国の国際競争力を強化し、国民が豊かで安心して暮らすことのできる社会を実現するためには、民間の主体性や自律性を高め、その活力が最大限に発揮されるようにすることが不可欠となっております。  このため、政府は、簡素で効率的な政府の実現を喫緊かつ最重要課題の一つとして位置付け、昨年十二月二十四日に行政改革の重要方針を閣議決定するとともに、これを着実に実施するため、ここに本法律案を提出する次第であります。  次に、本法律案の内容について、その概要を御説明いたします。  第一に、基本理念として、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革は、政府及び地方公共団体の事務及び事業の透明性の確保を図り、その必要性の有無及び実施の主体の在り方について事務及び事業の内容及び性質に応じた分類、整理等の仕分を踏まえた検討を行った上で、国民生活の安全に配慮しつつ、政府又は地方公共団体が実施する必要性の減少した事務及び事業を民間にゆだねて民間活動の領域を拡大すること、並びに行政機構の整理及び合理化その他の措置を講ずることにより行政に要する経費を抑制して国民負担の上昇を抑えることを旨として行われなければならないこととするほか、国及び地方公共団体は簡素で効率的な政府を実現するための行政改革を推進する責務を有することといたしております。  第二に、政策金融改革については、平成二十年度において現行政策金融機関を再編成して新たに一の機関を設立することとし、その機能は、国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援する機能、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を支援する機能等に限定することとしております。ただし、国際協力銀行の政府開発援助に係る機能は国際協力機構に担わせることとしております。  また、商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行は完全民営化し、公営企業金融公庫は廃止することとしております。  第三に、独立行政法人の見直しについては、国の歳出縮減を図る見地から、組織及び業務やこれに影響を及ぼす国の施策の在り方の検討を行うことや、融資等業務の見直しを行うこととしております。  第四に、特別会計改革については、平成十八年度から平成二十二年度までの間を目途に計画的に推進すること、財政の健全化に総額二十兆円程度を寄与することを目標とすること及び本法律の施行後一年以内を目途として特別会計の廃止及び統合等を盛り込んだ法制上の措置を行うこととしております。さらに、各特別会計の廃止、統合、事務及び事業の合理化等を行うとともに、特定財源についても見直しを行うこととしております。  第五に、総人件費改革については、国家公務員の年度末総数を、今後五年間で五%以上の純減とすることを目標として、これを達成するため必要な施策を講ずることとしております。  給与制度の見直しについては、職務と責任に応じた給与の体系、民間における賃金との比較方法の在り方についての人事院における検討の状況を踏まえ、必要な措置を平成十八年度から順次講ずることとしております。  さらに、地方公共団体に対して、職員数の厳格な管理を要請するとともに、独立行政法人等における人件費の削減に向けた取組を行うこととしております。  第六に、国の資産及び債務に関する改革については、将来の国民の負担を極力抑制するなどの財政運営原則を盛り込むとともに、国の資産の圧縮や資産及び債務の管理の在り方の見直しを行うこととしております。  第七に、公務員制度改革、規制改革、競争の導入による公共サービスの改革、公益法人制度改革、政策評価の推進との連携を図ることとしております。  第八に、行政改革推進本部を設置し、これらの改革を総合的に推進することとしております。  次に、公益法人制度改革に関する三法案、すなわち一般社団法人及び一般財団法人に関する法律案、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律案及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  現行の公益法人制度については、主務官庁の許可主義の下、法人格の取得と公益性の判断や税制上の優遇措置が一体となっているため、法人設立が簡便でなく、また公益性の判断基準が不明確であるなど、様々な批判、指摘がなされてまいりました。一方で、内外の社会経済情勢の変化に伴い、民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業の実施を促進して、活力ある社会を実現することが重要となっております。さらに、官から民への流れの中で、こうした民間の団体の発展を推進することは、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の実現にも不可欠なものであります。  そこで、現行の公益法人制度を改め、法人格の取得と公益性の判断を分離することとし、これら三法案を提出するものであります。  それぞれの法律案の概要について、順次御説明申し上げます。  まず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律案は、剰余金の分配を目的としない社団及び財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義により簡便に法人格を取得することができる一般的な法人制度を設けようとするものであります。  この法律案の要点は、次のとおりであります。  第一に、現行の民法典には、社団法人と財団法人の二つの種類が設けられていることにかんがみ、法人の種類として、これらに対応する一般社団法人と一般財団法人の二つの類型を設けることとしております。  第二に、一般社団法人及び一般財団法人においては、営利法人との区別を明確にするため、社員又は設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しないものとしております。  第三に、一般社団法人については、二名以上の社員によって設立できることとし、設立時の財産保有規制は設けないこととするほか、社員総会及び理事を必置として、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を設置できることとしております。  第四に、一般財団法人については、設立者が三百万円以上の財産を拠出することによって設立できることとし、理事の業務執行を監督し、法人の重要な意思決定に関与する機関として評議員及び評議員会を法定するとともに、理事、理事会及び監事を必置とし、定款の定めによって、会計監査人を設置できることとしております。  このほか、計算、定款の変更、解散・清算、合併等について、所要の規定を設けることとしております。  次に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律案は、社団法人及び財団法人の設立の許可及びこれらに対する監督を、主務官庁の裁量により行うこととしていた現行の制度を改め、公益社団法人及び公益財団法人としての認定及びこれらに対する監督を、独立した委員会等の関与の下で内閣総理大臣又は都道府県知事が行う制度を設けようとするものであります。  この法律案の要点は、次のとおりであります。  第一に、公益目的事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、内閣総理大臣又は都道府県知事の公益認定を受けることができることとし、公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであることその他の公益認定の基準等について定めることとしております。  第二に、公益認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人について、公益目的事業比率が百分の五十以上となることその他の公益目的事業の実施等に関して守るべき事項等を定めることとしております。  第三に、公益社団法人又は公益財団法人に対する立入検査、勧告及び命令、公益認定の取消し等の監督上の措置について定めることとしております。  第四に、内閣府に七人の有識者をもって組織される公益認定等委員会を置くこととし、内閣総理大臣が公益認定をしようとするとき等にはこの委員会に諮問しなければならないこと、都道府県についても合議制の機関を置くこと等を定めることとしております。  このほか、国民への情報提供や公益社団法人及び公益財団法人並びにこれらに対する寄附を行う個人及び法人に関する税制上の措置について定めるとともに、罰則等について所要の規定を設けることとしております。  最後に、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴い、中間法人法を廃止し、民法ほか二百九十九の関係法律に所要の整備を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。  最後に、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  今日の厳しい財政事情の中、政府が大きな役割を果たしてきた過去の制度を見直し、簡素で効率的な政府を実現することは、国及び地方を通じた我が国全体にとって喫緊かつ最重要課題の一つとなっております。今後、簡素で効率的な政府への道筋を確かなものとするためには、国や地方公共団体が行っている業務について、限られた財源の中で公共サービスの受け手である国民に対し、より質の高いサービスを提供していく観点から、事務及び事業の内容及び性質に応じた分類、整理等の仕分を踏まえた検討を行った上で、必要な措置を講ずることが重要となっております。  政府といたしましては、以上の認識の下、国の行政機関等又は地方公共団体が自ら実施する公共サービスに関し、その実施を民間が担うことができるものは民間にゆだねる観点から、これを見直し、官民競争入札又は民間競争入札に付することにより、公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を図る改革を実施するため、本法律案を提出する次第であります。  次に、本法律案の内容について、その概要を御説明いたします。  第一に、競争の導入による公共サービスの改革は、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを旨とするとともに、国の行政機関等又は地方公共団体の事務又は事業として行う必要のないものは廃止することを基本理念としております。  第二に、競争の導入による公共サービスの改革のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針や官民競争入札の具体的な対象業務等を主な内容とする公共サービスの改革基本方針を定めることとしております。  内閣総理大臣は、公共サービスに関する情報を公表し、民間事業者及び地方公共団体からの意見を聴取するとともに、国の行政機関等の長等と協議し、官民競争入札等監理委員会の議を経た上で、官民競争入札等の対象として選定した公共サービスに関する事項等を内容とする公共サービス改革基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めることとしております。  第三に、公共サービスの経費の削減だけでなく、その質の維持向上を実現する観点から、官民競争入札等の対象として選定された個々の公共サービスごとに作成する官民競争入札等の実施要項や落札者の決定等に関する手続を定めております。  第四に、民間事業者が落札者となった場合の公共サービスの実施に関する契約の締結、変更及び解除を規定するとともに、落札した民間事業者への守秘義務及びみなし公務員規定の適用や国の行政機関等の長等による落札した民間事業者に対する報告徴収又は必要な指示に関する規定など、公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するための各般の措置を定めております。  第五に、官民競争入札等により落札した民間事業者が実施する公共サービスに適用する財政法、国家公務員退職手当法、職業安定法、国民年金法等及び戸籍法等の特例の内容について定めております。  第六に、国の行政機関等が、官民競争入札の結果、自ら実施することとなった場合における公共サービスの実施に関する規定を定めております。  第七に、官民競争入札等の実施の過程における透明性、中立性及び公正性を確保するため、内閣府に官民競争入札等監理委員会を設置することとしております。  第八に、地方公共団体が本法案に基づき実施する官民競争入札等について、国の規定に準じた手続を定めております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。  政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院におきまして修正が行われております。  以上が、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律案、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律案、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律案、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律案の提案理由及び内容の概要でございます。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いを申し上げます。

尾辻秀久自由民主党

○委員長(尾辻秀久君) この際、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員大島敦君から説明を聴取いたします。大島君。

大島敦民主党・無所属クラブ

○衆議院議員(大島敦君) ただいま議題となりました競争の導入による公共サービスの改革に関する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び内容を御説明いたします。  今般提出された政府原案におきまして、競争の導入による公共サービスの改革は、国の行政機関等又は地方公共団体が公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを旨として行うものと規定されております。  改めて申し上げるまでもなく、この競争の導入による公共サービスの改革は、何よりもまず、公共サービスの利益を享受する国民の立場に立って行うものでなければなりません。  そこで、私どもは、衆議院における委員会の審議を踏まえ、その旨を条文上より明確にするための修正を行うことが必要であると考えました。  以下、その内容を御説明いたします。  第三条の基本理念に、競争の導入による公共サービスの改革は、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って行う旨明記することとしております。  以上が本修正案の趣旨及び内容であります。  何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

尾辻秀久自由民主党

○委員長(尾辻秀久君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。  五案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時五十六分散会

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