経済産業委員会 第17号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2006/06/06
会議録
○委員長(加納時男君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。二階経済産業大臣。
○国務大臣(二階俊博君) おはようございます。 中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 中小企業組合は、中小企業者が相互扶助の精神の下、連携して事業を行うための組織体として、中小企業者の事業活動を強力に後押ししてきました。今後とも、中小企業者にとって使い勝手の良い組織体として、我が国経済社会において積極的な役割を果たしていくことが期待されているところであります。 他方で、制度の創設以来約半世紀が経過する中で、当初の想定を超えて、極めて大規模に事業を展開する組合や、共済事業に代表されるリスクの高い事業を行う組合が出現しており、運営規律が十分に働かなくなった中小企業組合の破綻事例が散見される状況となっております。このため、組合運営全般についての規律の強化を図るとともに、中小企業組合が行う共済事業の健全な運営を確保するための措置を講ずることにより、中小企業組合制度の信頼性の向上を図ることが喫緊の課題となっております。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、中小企業組合について、組合員による運営の自治を確保しつつ、運営の規律を強化するため、役員の任期の見直しを図るとともに、監事に業務監査権限を付与することを原則とします。また、一定規模以上の中小企業組合の資産運用方法に制限を設ける等の措置を講ずることとしております。 第二に、中小企業組合が行う共済事業の健全性を確保するため、共済事業と他の事業との区分経理の義務付け、資産運用方法の制限、業務、財務に関する情報開示の義務付け等の措置を講ずることとしております。さらに、一定規模以上の共済事業を行う中小企業組合については、共済事業以外の事業との兼業を原則として禁止するほか、健全性に関する基準の設定等の措置を導入することとしております。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(加納時男君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会