経済産業委員会 第14号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2006/05/16
会議録
○委員長(加納時男君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、浜田昌良君が委員を辞任され、その補欠として谷合正明君が選任されました。 ─────────────
○委員長(加納時男君) 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。二階経済産業大臣。
○国務大臣(二階俊博君) おはようございます。 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 近年、消費生活の変化等を背景として、地域における社会的、経済的及び文化的活動の拠点である中心市街地の衰退が目立っております。また、少子高齢化が急速に進展していることから、高齢者も含めた地域住民が手軽に買物に行けるような、住民にとって住みやすい、コンパクトでにぎわいのあふれるまちづくりを進めていくことが求められています。こうした中で、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を図り、地域における社会、経済及び文化の発展に重要な役割を担う中心市街地の活性化を推進することは、喫緊の課題であります。 こうした状況を踏まえ、今般、本法律案を提案した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、政府全体として中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するため、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律を改正することとし、法律の題名を中心市街地の活性化に関する法律に改めます。具体的な措置として、まず、政府が中心市街地の活性化に関する基本方針を策定することとするとともに、内閣に中心市街地活性化本部を設置します。また、市町村が作成する中心市街地の活性化に関する基本計画について内閣総理大臣が認定をして、認定を受けた基本計画に基づく事業に対して各種支援措置を講ずることとします。さらに、中心市街地の活性化に取り組む民間事業者等が協議を行う場である中心市街地活性化協議会に関する規定を設けることとしております。 第二に、主に郊外における商業基盤施設等の整備について支援措置を定めている特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法について、商業の活性化に関する支援措置を中心市街地において集中的に講ずる観点から、廃止することとします。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○委員長(加納時男君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(加納時男君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律案の審査のため、来る二十三日午前十時からの委員会に青森市新町商店街振興組合常務理事加藤博君、ユニー株式会社代表取締役社長(日本チェーンストア協会会長)佐々木孝治君、熊本市長幸山政史君及び専修大学商学部教授渡辺達朗君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加納時男君) 御異議ないと認め、さよう決定させていただきます。 ─────────────
○委員長(加納時男君) 連合審査会に関する件についてお諮りいたします。 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律案について、国土交通委員会に対し連合審査会の開会を申し入れることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加納時男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 また、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律案について、国土交通委員会から連合審査会開会の申入れがありました場合には、これを受諾することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加納時男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、連合審査会開会の日時につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加納時男君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 ─────────────
○委員長(加納時男君) 次に、連合審査会における政府参考人の出席要求に関する件及び参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 両案審査のための連合審査会に政府参考人及び参考人の出席要求がありました場合には、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加納時男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時六分散会