環境委員会 第21号
- 発言数
- 13 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2006/06/15
会議録
○委員長(福山哲郎君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 殺虫剤等の規制等に関する法律案及び害虫等防除業の業務の適正化に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 発議者岡崎トミ子君から順次趣旨説明を聴取いたします。岡崎トミ子君。
○岡崎トミ子君 私は、民主党・新緑風会を代表して、民主党の議員立法である殺虫剤等の規制等に関する法律案及び害虫等防除業の業務の適正化に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 初めに、殺虫剤等の規制等に関する法律案の提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 農薬を含む殺虫剤等、すなわち殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤その他の薬剤は、農地ばかりでなく、住居、店舗、事務所、学校、病院、公園、街路樹など、私たちの生活環境の多くの場面で使用されています。これらの殺虫剤等は毒性を持ち、生活環境を汚染したり、人の健康に深刻な影響を及ぼしたりし得るものです。 現に、これらの殺虫剤等を不適切に使用したり、他者が使用したものを知らずに吸い込んだり被曝して、毎年多くの子供や大人が様々な健康被害を受けています。散布後の一過性の被害だけでなく、全国で大人だけで七十万人の患者がいるとも言われる化学物質過敏症についても、殺虫剤等の被曝との関係性が疑われるケースが少なくありません。 殺虫剤等による被害は、より適切な使用によって相当程度減らすことができるはずですが、殺虫剤等を使用する事業者や個人の間に適切な使用の必要性に関する知識や認識が不足しており、また、殺虫剤等の散布等に関する規制等が官庁間の縦割りであるか、不十分なため、過剰な散布等による被害が続いています。 また、化学的な毒性を持つ物質に対して、特に敏感である化学物質過敏症患者にとって、殺虫剤等を被曝することは生命にかかわりかねない危険性があるにもかかわらず、いつ、どこで、どういった種類の殺虫剤等が使用されるかについて、十分な情報提供が行われていないのが現状です。そのため、多くの化学物質過敏症患者が、突然に殺虫剤等を吸引して発作に苦しみ、また、不安におびえる日々を送っています。こうした患者を抱える御家族も、神経をすりつぶす毎日を過ごすことを余儀なくさせられています。 こうした状況を受け、殺虫剤等の表示及び散布等について必要な横断的な規制を行うとともに、殺虫剤等による有害な影響の低減の推進に関する事項を定めることにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的として、本法律案を提出した次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。 第一に、安全性の観点から必要な事項等の表示義務であります。 殺虫剤等の製造者、加工者及び輸入者に対して、殺虫剤等の容器又は包装への殺虫剤等の安全性の観点から必要な事項の表示を義務付けることといたします。 第二に、規制地域における殺虫剤等の散布等の規制であります。 都道府県知事が指定する規制地域、すなわち、住居、店舗又は事務所が集合している地域、病院、学校その他の多数の者が利用する施設の周辺その他の人の健康を保護し、又は生活環境を保全するため過剰な殺虫剤等の散布を抑制する必要があると認める地域において、その区分ごとに、人の健康又は生活環境に有害な影響を及ぼすおそれのある殺虫剤等の散布等に関する規制基準を定めることといたします。 また、規制地域において特定散布等を行おうとする者に対して、市町村長への届出、周辺住民等への周知を義務付けるとともに、規制基準に適合しない特定散布等を禁止することといたします。 第三に、殺虫剤等による有害な影響の低減の推進であります。 人の健康及び生活環境に及ぼす有害な影響の低減を図るための指針の策定、より安全な殺虫剤等及び代替品の研究開発に係る事業者の責務、過剰な殺虫剤等の散布等の抑制の努力義務並びに国による殺虫剤等が人の健康及び生活環境に及ぼす有害な影響に関する調査研究等を規定することといたします。 また、人の健康及び生活環境に有害な影響を及ぼすおそれがない殺虫剤等について、環境大臣の認定制度を設けることといたします。 このほか、立入検査、関係行政機関の協力、罰則その他所要の規定を設けることとしております。 続きまして、害虫等防除業の業務の適正化に関する法律案の提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 害虫等防除業者は多種多量の農薬や殺虫剤等を日常的に業務として使用しており、環境の汚染の防止及び人の健康の保護の観点から、大きな責任を有しています。 ところが、これらの防除業者の網羅的な登録等が行われておらず、正確な実態把握や環境の汚染の防止及び人の健康の保護のために必要な情報伝達を有効に行う上での困難が指摘されています。また、官庁間の縦割りの監督、不十分な規制しか行われていません。 なお、農薬取締法における防除業者の届出制度は二〇〇二年の法改正によって廃止されたものですが、この際に民主党は、政府の改正案に対して、周辺の環境へ与える影響にかんがみ、防除業者の規制をむしろ強化する修正案を提出しています。 こうした状況を受け、害虫等防除業を営む者について登録制度を実施し、その事業に必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営を確保し、もって環境の汚染の防止及び人の健康の保護を図ることを目的として、本法律案を提出した次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。 第一に、害虫等防除業の登録制度であります。 害虫等防除業を営もうとする者に対して、環境大臣又は都道府県知事の登録を受けることを義務付けることといたします。 第二に、害虫等防除業の業務に関する規定であります。 害虫等防除業者に対し、業務規程の作成・届出、営業所ごとの害虫等防除業務主任者の設置、従業者に講習を受講させること、契約の相手方への説明、営業所・害虫等防除の現場での標識掲示等を義務付けることといたします。 このほか、監督、罰則その他所要の規定を設けることとしております。 以上が殺虫剤等の規制等に関する法律案及び害虫等防除業の業務の適正化に関する法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 私たちは、これら二つの法律案を市民の皆さんとともにまとめ上げてきました。同僚議員にも御議論いただき、必要に応じてより良い法律案として成立させ、より安心・安全な社会を実現することを希望しております。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(福山哲郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 ─────────────
○委員長(福山哲郎君) 環境及び公害問題に関する調査を議題といたします。 この際、便宜私から、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び国民新党・新党日本の会の各派共同提案による長期的な気候安定化を目指した取組の強化・拡充に関する決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 長期的な気候安定化を目指した取組の強化・拡充に関する決議(案) 地球の平均温度は、既に産業革命前と比べて二〇〇〇年に〇・六℃上昇しており、ハリケーンや大型台風の猛威、集中豪雨、海面上昇や高潮被害、熱波、感染症の拡大、砂漠化、生態系の異変など地球温暖化による影響が顕著になりつつあり、事態は深刻である。 我が国においては、地球温暖化対策推進法の三度目の改正が行われ、一段と強化されつつあるが、一方、国際的には、二〇〇七年にIPCC第四次報告があり、さらに二〇〇八年にはG8日本サミットが開催されるなど、日本の役割はますます高まっており、気候変動枠組条約の究極の目的を達成するための研究及び諸政策の緊急性を再確認することである。 EUは首脳会議において地球の平均表面温度の上昇を産業革命以前に比べ二℃を超えるべきではないとしている。政府は、超長期的視点からの抑制目標について機敏な情報収集と精査を行い、できる限り早期に一定の見解を示すことが期待されていることを認識し、と同時に二〇五〇年の将来像から現在の対策を考える政策研究等の展開により、有益な情報を得ること、さらに関連の国内政策についての検討に努めることである。 我々、現世代、特に議会人は、列国議会同盟(IPU)の決議「環境管理及び地球環境悪化との闘いにおける議会の役割」を認識し、持続可能な社会形成に取り組みつつ、かけがえのない地球を将来世代に譲り渡すことができるように行動しなければならない。 右決議する。 以上でございます。 本決議案を本委員会の決議とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(福山哲郎君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ただいまの決議に対し、小池環境大臣から発言を求められておりますので、これを許します。小池環境大臣。
○国務大臣(小池百合子君) ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして努力する所存でございます。 ─────────────
○委員長(福山哲郎君) これより請願の審査を行います。 第八一号アスベスト対策基本法の制定、すべての被害者の補償に関する請願外百七十六件を議題といたします。 本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の資料のとおりでございます。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることに意見が一致いたしました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(福山哲郎君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ─────────────
○委員長(福山哲郎君) 継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 環境及び公害問題に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(福山哲郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(福山哲郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(福山哲郎君) 委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(福山哲郎君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時十二分散会