外交防衛委員会 第21号
- 発言数
- 118 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 2006/06/01
会議録
○委員長(舛添要一君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。 議事に入る前に、政府に一言御注意申し上げます。 定例の時間に始めたいと思いますので、遅刻のないように厳重に注意をいたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る五月三十日、喜納昌吉君が委員を辞任され、その補欠として今泉昭君が選任されました。 また、昨五月三十一日、白眞勲君及び高野博師君が委員を辞任され、その補欠として岩本司君及び澤雄二君がそれぞれ選任されました。 ─────────────
○委員長(舛添要一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 腐敗の防止に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として法務大臣官房審議官三浦守君外二名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(舛添要一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(舛添要一君) 腐敗の防止に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 本件の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○川口順子君 今日はクールビズの初日でございますので、クールにビジネスライクに御質問をさせていただきたいと思います。 まず、国連腐敗防止条約を締結する意義について、これたくさんあると思いますけれども、外務大臣にお伺いをしたいと思います。
○国務大臣(麻生太郎君) この腐敗に関します問題は、交通手段の発達ということもあるんだと思いますけれども、国際商取引とか、いわゆる国際的な犯罪というものに結び付くなどなど、国内とか一地域的な話ではなくて、物すごく大きな幅でもう瞬時にしてというような国際的な問題になったという一番大きな背景があろうと存じます。 したがって、そういった中におきまして、いわゆる腐敗というのもそれに関連して起きてくるわけですけれども、それにもその影響を受けざるを得ないわけで、腐敗の方も国際的なことになる確率は非常に高くなってきておりますんで、これをまず、腐敗行為をまず防止するという措置が要る。それから、公務員というものが、これは国際機関の公務員も含めまして、公務員に係る贈収賄等々のこれが犯罪を犯罪化させるということと、それから捜査とか司法共助協力等々に関しましては、これは国際的に協力する、それから、いわゆるそれによって得られた収益を償還する、返還させるという等々の国際協力などについてみんなで、みんなでというのは国際社会全体で、腐敗の防止に包括的、総合的に取り組むことを目指すというのが本来の目的であります。 日本としては、この条約を締結することによりまして捜査とか司法共助を始めとする国際協力が推進、促進されるというほか、没収をしたいわゆる国際的に得た犯罪収益というものを被害国へ返還するなど、新たな協力が実施されることになろうと存じます。これによって、この分野での日本が積極的な取組をしているという姿勢を示すとともに、国際社会による取組に一層寄与するということになろうと存じます。
○川口順子君 この分野で我が国には引き続きリーダーシップを発揮していただきたいと思います。 今日、今国会、私に与えられる多分最後の質問のチャンスだと思いますので、少し別なことについてお伺いをしたいと思いますが、それはICCについてでございます。 これについては、私が外務大臣であったときに、そちらにいらっしゃる犬塚先生と議論をさせていただいたという記憶がございますけれども、これはもう発効したのが二〇〇二年で、それから四年たっているわけでございまして、なぜ日本が締結ができないかということについてはいろいろ御議論をさせて前にいただいたことがございますけれども、私が外務大臣であったときから二年更に経過をいたしまして、今の時点で外務大臣として日本のICCの規程の締結についてどのようにお考えでいらっしゃるか、お伺いをしたいと思います。
○国務大臣(麻生太郎君) 今御指摘のありましたように、いわゆる国際刑事裁判所の設立というものには、日本の場合、一貫して支持をしてきたと思っております。いわゆる国際社会において最も深刻な犯罪というものの発生を防止して、国際社会というものの中の平和と安全を維持するという観点から当然のことと存じます。 政府としては、今現在、ICC規程を締結する場合の国内法の整備というものの形式及び内容につきまして関係省庁、主に法務省を始めとして関係省庁と連絡協議をして具体的な作業を進めつつあります。これに関しましては、国際社会における重要な取組に最大限貢献したいと考えていて、今言われましたように、二〇〇九年に予定されておりますICC規程の見直し会合や裁判官選挙というのもございますんで、それを念頭に置きつつ、今後のICC規程というものを可能な限り早く締結できるようにこの作業を進めていきたいと考えております。 なお、日本の場合、このICC規程を締結すればかなりの予算というものを、この分担の義務を負うことになろうと存じます。この点につきましては、これは国民、国会、また政府部内において可能な限り広範なあれを考えにゃいかぬところですので、政府全体として取り組まねばならぬところだとは思いますけれども、この分担金は、国連分担金等々考えていただいても分かりますように、かなりな高いものになるであろうと思いますんで、そこのところも一応頭に入れておかねばならぬところだろうとも思っております。
○川口順子君 おっしゃるように、日本はそのICCのそれを策定する過程で非常なイニシアチブを国際社会で発揮をしたわけであります。今、世界全体で締結をした国が百ぐらいに今なると思いますけれども、その中でアジア大洋州の国で締結をした国というのはまだ非常に少ない。十ぐらいだという記憶がございますけれども、やはりそのICCの規程が国際的に中立性を持って受け入れられるということからしますと、地域が、アジア地域でもこれが十分に締結をする国が増えるということが大事だろうと思いますし、アジアの国、日本としてこの面でリーダーシップを発揮をしていくということも大事であろうかというふうに私としても思います。 それで、麻生大臣おっしゃられたように、その二〇〇九年にはICCの見直し、規程の見直し会合というのがあるわけで、日本が私はこれに、投票権を持った国としてこの会合に参加をしていくということは大変重要なことなんだろうと思います。 それから、聞くところによりますと、ICCの裁判官の改選の選挙が予定をされていて、それの候補者を出すというのが二〇〇八年中にやらなければいけないというふうにも聞いておりますので、ここにも是非日本の候補者を出すべきだろうというふうに私は思います。 また、実際、今、ダルフールですとかあるいはコンゴ(民)ですとか、そういったところで、あるいはウガンダですとか、ICCの規程が実際にもうかなり動き始めている、使われている、逮捕者も出ているという状況でございますから、是非ここは麻生大臣がイニシアチブを発揮していただいて、できるだけ早く、こういったその見直し会合や、それから裁判官の候補者を出せるような、そういうタイミングでこの規程への、日本が規程の締結を進めていただければというふうに思っております。 それで、今予算のことについてもちょっとお触れになられましたけれども、これは、特に国連の場合の分担金と更に異なる点というのは、アメリカが入っていないので、その分日本の負担が増えるということであるかなと思います。 今財政が非常に厳しい折、歳出削減ということがうたわれ、実際にいろいろな努力がなされているわけですから、この中で、このICCの分担金を払う予算の措置をとるというのは、大臣もおっしゃられましたように、政府全体として意思を統一して予算を確保するということが非常に大事であろうかと私は思っております。ですから、できるだけ二〇〇六年度中において、ICCの分担金の負担の、それを負担することができるための予算措置を講ずるべきではないかというふうに私としては考えておりますけれども、この点についての政府としての実現の見通しについて、副大臣にお伺いをできればというふうに思います。
○副大臣(金田勝年君) 先生が今おっしゃられましたとおり、御指摘のとおり、我が国がICC規程を締結いたしますと、加盟国として相応の予算の分担の義務を負うということになります。我が国が負担すべき額は数十億円程度にはなるものと予想をされております。 この点につきましては、我が国の財政事情が極めて厳しいという状況でございますし、国民、国会、政府部内において可能な限り広範な理解を得ながら、ただいまおっしゃられたとおり、政府全体で取り組んでいく必要があると、このように考えておる次第であります。 また、諸外国との関係におきましては、ICCの締約国会合の場で、国連を含めました国際機関、特に刑事分野の他の国際裁判所全体に対する我が国の義務的拠出が大きいといったようなことも説明をいたしまして、これらの国際裁判所の一層の運営の合理化あるいは完了戦略の着実な実施、また国連等の国際機関の分担率交渉や予算交渉におきます我が国の主張に対する理解と支持を求めておりまして、こうした状況も見ながら検討を進めているところであります。 いずれにしましても、今後ICC規程を可能な限り早く締結できるように着実に作業を進めていきたいと、こういうふうに考えております。
○川口順子君 ありがとうございました。 通告はしておりませんが、ちょっと時間が残っておりますので、差し支えなければ国内法の整備の状況についてお話をいただけることを、お話しいただきたいと思います。長嶺さんでも結構です。
○政府参考人(長嶺安政君) ただいま大臣、副大臣から御答弁申し上げましたように、このICC規程を可能な限り早く締結するという見地から、政府部内で国内の実施を担保する国内法の整備も含めまして鋭意検討を進めておるところでございます。 現時点におきまして、まだ検討の途中でございますので、その成果という形での御報告はちょっとまだできないところでございますが、先ほどから出ております予算の問題とそれから国内法整備の問題は、二つの、両輪の課題ということで、今関係省、これは主として法務省ということになりますが、それからこれは行く行く内閣法制局での審査ということになりますので、内閣法制局とも相談しつつ進めてまいっておるところでございます。
○川口順子君 なかなか大きな問題、大変な問題だろうと思いますけれども、考え方を整理をしていただいて、特に引渡しの、どういうふうに行うかとか、いろいろやっていかなきゃいけないことがあると思いますので、それを鋭意進めていただきたいと思います。 自民党の中にはICC議員連盟というのがございまして、私もそのメンバーでございます。公明党にも同じような小委員会があるわけでございますけれども、与党の方も、そして、多分民主党もそうでいらっしゃると思いますけれども、これを応援をしていきたいと思っておりますので、政府としても、この点について引き続き、できるだけ早くということで御努力をお願いしたいと思います。 質問を終わります。 ─────────────
○委員長(舛添要一君) この際、防衛庁長官から発言を求められておりますので、これを許します。額賀防衛庁長官。
○国務大臣(額賀福志郎君) 昨日、サマワ市内におきまして爆発事案が起こりましたので、御報告を申し上げます。 現地時間三十一日午前九時四十五分ごろ、日本時間午後二時四十五分ごろ、サマワ市内において爆発音があったことを、サマワ市内を通行中の部隊において確認しております。サマワ宿営地内では爆発音を確認しておりません。その他の詳細については、現地部隊において今確認中であります。 なお、現地部隊の人員及び装備には異常はないとの報告を受けております。 サマワの治安情勢につきましては予断を許さないものがありますけれども、イラクの他の地域に比べて比較的安定した状況が継続しているとの認識は持っております。 いずれにせよ、現地部隊においては、今後とも安全確保に十分配慮しながら、配意しつつ活動を実施してまいりたいというふうに思っております。 以上です。 ─────────────
○浅尾慶一郎君 国連腐敗防止条約の考え方については基本的に賛成でありますけれども、この条約で定められております責務について、国内法の整備がなされてない部分もあるというような気もいたしますので、その点について伺っていきまして、場合によっては、答弁が不十分であればかなり委員会の中で厳しくやらせていただくことを冒頭申し上げさせていただきたいと思います。 なぜそういうことを申し上げますかというと、この国連腐敗防止条約は、国際的な組織犯罪の防止に関する国連条約とセットのところもあるわけでありますが、その後者の国際的な組織犯罪の防止条約というのは、今、国会で話題になっております共謀罪と連携しておると。共謀罪の方は、当該国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の定める条文、条約で定められていることを忠実にやっていこうということで日本の法整備をやっていると。一方で、この国連腐敗防止条約で規定されていることについては国内の法整備が不十分であるというのは平仄が合わないのではないかということで質問をさせていただきたいと思いますが。 具体的に伺いますと、この条約の第六条には、第六条を私の方で読み上げさせていただきますと、「締約国は、自国の法制の基本原則に従い、次の方法により腐敗行為を防止する機関を適宜一又は二以上設ける。」ということになっております。第七条以下で公的部門について規定がされておりまして、第十二条で民間部門について規定がなされておりますが、まず、公的部門におきますこの第六条で定めます機関というのはどういうものを想定されておりますでしょうか。
○委員長(舛添要一君) 答弁はどなたがなさいますか。 金田外務副大臣。
○副大臣(金田勝年君) 条約第六条の腐敗行為の防止のための機関ということで、「腐敗行為を防止する機関を適宜一又は二以上設ける。」と、今、浅尾委員から読んでいただいたとおりの規定となっておりますが、我が国につきましては、国家公務員との関連において人事院及び国家公務員倫理審査会がこの機関に該当すると、このように考えております。
○浅尾慶一郎君 今、公的部門については人事院、国家公務員倫理審査会、地方自治体については人事委員会等ということになるわけですが、公的部門についてはそういう組織が存在するということであります。それを充てると。 ちなみに、民間部門も当然この第十二条で規定されておりまして、民間部門で今第六条で規定する機関というのはどういうものがあるんでしょうか。
○副大臣(金田勝年君) 条約第十二条におきましては、締約国に対し、民間部門に係る腐敗行為を防止し、民間部門における会計基準の強化等のための措置をとるように求めております。 我が国におきましては、関係法令による規制、民間企業の職員についての行動規範の策定を促す指針等の公表、民間部門における会計基準の設定等を通じて、従来から様々な機関等が民間部門も含む腐敗行為の防止のために取り組んできているところであります。 また、第六条一の規定につきましては、本条約の起草過程において、必ずしも新たな腐敗防止機関を設置することを求めるものではなく、各国の状況に応じて幾つかの機関がそれぞれの任務に応じて活動することでも本条の趣旨を満たすものである旨が確認されております。 我が国におきましては、民間部門の腐敗行為の防止を専門とする機関はありませんが、今述べましたとおり、人事院等のほか様々な機関が総体として公的部門及び民間部門の腐敗行為の防止のために取り組むことによりまして、条約第六条の規定の趣旨を十分に満たすものと考えております。
○浅尾慶一郎君 いえ、私の質問は、今正に副大臣御答弁されたように、公的部門については人事院その他が対応する機関として存在していると。条約においては、そういう機関をつくらなければいけないと。民間部門をカバーする機関がなければ、これはそれができていないと。ですから、おかしいんではないですかということであります。
○副大臣(金田勝年君) 民間企業の例えば職員の行動規範の策定の促進という見地から、外国公務員贈賄防止指針、これは経済産業省から出ておりますし、また預金等受入金融機関に係る検査マニュアル、金融庁からも出ております。それから、消費者に信頼される事業者となるために、自主行動基準の指針といったもの、これは消費者に信頼される事業者になるための指針であります。それから、民間企業の会計基準、商法等法令における規定のほか、企業会計審議会、これは金融庁であります。こういうものが設置されておりますし、監査基準の改訂に関する意見書、中間監査基準の改訂に関する意見書といったものが公表されているものとしてあります。
○浅尾慶一郎君 ですから、今御答弁なされたのは機関ではなくて、指針その他の規則でありまして、それを監督する機関というのがないと。第六条に、「自国の法制の基本原則に従い、次の方法により腐敗行為を防止する機関を適宜一又は二以上設ける。」と。一と、「一又は二以上」と言っているのは公的部門は確かにありますと。民間部門をカバーするものはありませんねと。そこは条約で定められている法律になっていない、法整備ができていないんじゃないかということで、その点について伺っているわけであります。
○副大臣(金田勝年君) 民間部門につきましても十分に担保されているというふうに考えております。それは、本条の趣旨を満たすという旨の、第六条一の規定によります、本条約の起草過程においての、新たな腐敗防止機関を設置することを必ずしも求めるものではなく、各国の状況に応じて幾つかの機関がそれぞれの任務に応じて活動をするということで確認されているものと思います。 それから、民間部門の腐敗行為の防止を専門とする機関はありませんが、様々な先ほど申し上げました機関等によりまして、総体として公的部門及び民間部門の腐敗行為の防止のために取り組むことによりまして、条約第六条の規定の趣旨は満たされているものと、したがって民間部門についても担保されているものと、このように考えております。
○浅尾慶一郎君 ですから、今おっしゃったように民間部門についてはないんです。 条約においては、英文が、和訳の方はこれ、適宜設けると、設置すると書いてあるんですが、適宜のところ、本当はアズ・アプロープリエートと書いてありまして、これは適宜というよりか適切に設けるというふうに訳す方が正しいわけでありまして、何を申し上げたいかというと、民間部門についてこういう新たな機関をつくるのが大変だからその指針でもって対応していこうというのは、その解釈における逸脱ではないかと。冒頭申し上げましたように、一方の共謀罪に対応するところはかなり条約に基づいて厳しくやっているにもかかわらず、こちらの方においては民間部門の組織をつくらないというのは、全くその平仄が合ってないというふうに思うわけでありますけれども、その点について、そういうのは起草過程においてつくらなくてもいいということであれば、そこはしっかりと条約に書いておかなければいけないわけでありますし、場合によっては条約の留保ということを主張すべきだと思いますけれども、そういうことをせずに大丈夫なんだというのは説明になっていないと思います。
○副大臣(金田勝年君) 外国の、例えば中国、オーストラリア、フランス、イギリスといったような、そういう、国連腐敗防止条約第六条の規定に従い設ける機関について調査しました結果も、これも、例えば中国ですと、中華人民共和国の監察部、国家公務員等に関する監察を実施する、そういうところですね。それからオーストラリアにつきましても、オンブズマン、連邦警察、連邦犯罪対策局、国税庁、連邦競争消費者委員会、連邦証券投資委員会、連邦公務員委員会といったような機関が該当するということになっております。また、フランスにおきましては、どの機関を指定するか、現在フランス政府内で慎重に検討中であると、こういったような状況にあります。いずれにしましても、第六条の規定は十分に担保できているものと、このように考えております。 我が国につきましては、繰り返しになりますが、関係法令等による規制、それから審議会等によります会計基準の設定等、民間部門に係る腐敗行為の防止のために様々な機関等が取組を行ってきているということで、第六条第一項の規定の趣旨は十分に担保されているというふうに考えておる次第であります。
○委員長(舛添要一君) この際、政府に御注意申し上げます。 質問者の質問の意を体して的確な御答弁を願います。もっと具体的に言いますと、六条と十二条の違いがどこにあるのか。起草過程においてそれがちゃんと違いが明確になっているのか、日本国政府の解釈によって変わったのかと、そういう点の質問があったと思います。私の手元に条約の原文がございますけれども、それを精査すれば答弁はできると思いますんで、的確な答弁をお願いいたします。
○副大臣(金田勝年君) 第六条第一項につきまして、この……
○委員長(舛添要一君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(舛添要一君) 速記を起こしてください。
○副大臣(金田勝年君) 平成十四年の起草過程におきます第六条の一の規定に、第六条一の規定に関しまして、既に国内の腐敗防止機関を有している国が新たな機関の設置を義務付けられないことで一致したということで議長から総括をされておりまして、私どももその点についてはそういう認識をしっかりと確認をしているつもりであります。
○浅尾慶一郎君 今の答弁は、公的部門については、先ほど、人事院等既にそういう機関があるわけです。しかし、民間部門には副大臣が言われたようにそういう機関がない。ですから、それでは起草過程の議論というのは当てはまらないということになります。
○副大臣(金田勝年君) 先ほど申し上げました趣旨は、既存の機関でいいということを確認を、総括されて確認をしているということで受け止めております。
○浅尾慶一郎君 伺いますが、ですから、私が申し上げましたように、既存の機関は公的部門にはあります、人事院とか。民間部門に既存の機関というのは何が該当しますか。
○委員長(舛添要一君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(舛添要一君) 速記を起こしてください。
○副大臣(金田勝年君) この点につきましては、既存の機関が必ずしも民間の部門に存在するという必要はないという考え方であると認識しております。
○浅尾慶一郎君 それは答弁が異なります。先ほど、起草過程において、既存の機関があればそれを新たに設置する必要性がないということだったのが了解されたということですから、先ほど御答弁されたのは、起草過程において、既存の機関があればそれを新たに機関を設置する必要性がないというのが了承されたということでありまして、今おっしゃったように、民間部門に既存の機関がないということになれば矛盾するということではありませんか。
○副大臣(金田勝年君) いや、申し上げましたのは、民間企業の職員の行動規範の策定が行われていると、あるいは民間企業の会計基準と、こういったようなものが存在している状況の下では、その対応で今回の総括というものが認められているということで考えております。
○浅尾慶一郎君 行動規範、会計基準というのは機関ではありません。したがって、機関があるということにはならないわけであります。ここで言っているのは、そういった指針その他、規則をしっかりと守らせる機関をつくらなければいけないというのが第六条の規定でありまして、現存する機関がその規則を守らせるという例として人事院を挙げられますが、民間の場合ではそういうのがないんではないかと。 もう少し、大分、副大臣、御答弁に苦労されているようですから、例えばの助け船を出してあげますと、証券取引法には証券等監視委員会がありますから、それがその機関の一つだというのであればまだ納得できますけれども、証券取引法だけしかカバーできないとなればそれでは不十分ではないかということになります。
○副大臣(金田勝年君) 私が申し上げておりますのは、例えば贈賄防止指針、あるいは検査マニュアル、あるいはその審議会、そういったものはそれぞれ経済産業省、金融庁という機関によって行われているということで、そういう組織のそういう存在がそういうもの、対象となっているというふうに考えておるわけであります。
○委員長(舛添要一君) 再度政府に御注意申し上げます。 質問者の質問内容の意を体するような形で明確な答弁をお願いいたします。
○副大臣(金田勝年君) そういう、繰り返しになっているというふうに思いますが、そういう指針や規定等を作っております組織としては、経済産業省や金融庁がその機関ということになると考えております。
○浅尾慶一郎君 それはもう、大変恐縮ですが、とんでもない答弁でありまして、経済産業省というのは必要な独立性が付与されている機関ではないわけです。この第六条に、その機関は必要な独立性が付与されてなければいけないということも書いてありますから、当然対象にならないと。それでは答弁になっていません。
○副大臣(金田勝年君) 関係法令等によります規制あるいは審議会等によります会計基準の設定等、こういうものは民間部門に係る腐敗行為の防止のための様々な機関として取組を行ってきておるということを申し上げているつもりであります。
○浅尾慶一郎君 いや、答弁になってないということでありますので、ちょっと止めてください。
○委員長(舛添要一君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(舛添要一君) 速記を起こしてください。
○副大臣(金田勝年君) 要するに、私が申し上げておりますのは、金融庁におきます企業会計審議会、そういった組織が設置されております。そういった組織において、民間部門に係る腐敗行為の防止のためのそういう様々な基準というものを、きっちりその組織において取組が行われていると。したがって、そういう理解でありますし、また同時に、先ほど申し上げましたように、ほかの国の例を見ましても、中国、オーストラリア、その他の国々においても同じような考え方で行われているということを御説明を申し上げておるつもりであります。
○浅尾慶一郎君 今おっしゃったのは、企業会計審査会ですか、がその機関に当たるということでよろしいんですか。
○委員長(舛添要一君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(舛添要一君) 速記を起こしてください。
○副大臣(金田勝年君) 十二条におきまして民間部門の腐敗行為の防止ということを求めているわけですが、この点につきましては、先ほど申し上げました金融庁における企業会計審議会あるいはそういった組織、あるいは様々な行動規範というものが経済産業省並びに金融庁にありまして、そうしたことによりまして、第六条の規定によります必ずしも新たな腐敗防止機関を設置することを求めるものではないと。各国の状況に応じて幾つかの機関がそれぞれの任務に応じて活動をするということを満たすということで、十二条と六条を我々のこの申し上げてまいりました対応で、各国の状況に応じて幾つかの機関がそれぞれの任務に応じて活動することでも本条の趣旨を満たすものであるということが確認されてきているということに基づいて民間部門の腐敗行為の防止のためにも取り組むことができると、このように考えている次第であります。
○浅尾慶一郎君 十二条は、民間部門の腐敗を防止するために必要な措置をとるということが十二条に規定されております。今おっしゃった会社法とかその他証券取引法等の法律あるいは規則というのは必要な措置に当たるものでありまして、第六条で言っているのは、そうした腐敗を防止するための政策の実施について監督し、及び調整する、そうした機関を設けなければいけないと。 公的部門について、先ほど御答弁いただいたように、公的部門においては人事院がそれに該当するとか、あるいは国家公務員倫理審査会が該当するということでありますけれども、十二条では、今おっしゃったように、いろんな規則は、規範はそれに当たりますが、機関がないんではないかと。具体的な機関というのは、民間部門の機関というのは何ですかというのが私の質問でありまして、それに対しては、ないというのが今までの御答弁ですけれども、どうも答弁がくるくる変わるようなので、ちょっと整理して答えていただきたいと思います。
○副大臣(金田勝年君) 一貫して申し上げているつもりですが、改めて申し上げます。 民間部門の腐敗行為の防止のための機関を設置しないという点についての御質問だというふうに受け止めておりますが、第六条第一項の趣旨というものは、本条約の起草過程におきまして、各国の状況に応じて幾つかの既存の機関がそれぞれの任務に応じて活動することでも満たされるということが確認されておることは申し上げたとおりであります。 我が国につきましては、これまで関係法令等によります規制、審議会等によります会計基準の設定といった民間部門に係る腐敗行為の防止のための様々な機関等が取組を行ってきておるわけであります。こうした取組によりまして、六条第一項の規定の趣旨というものも十分に担保されると、こういうように考えておるわけであります。
○浅尾慶一郎君 確認しますけれども、そうすると、その六条で定められている機関というのは審議会というのが御答弁ですが、その具体的な機関の名称を言ってください。
○副大臣(金田勝年君) その機関等としては、企業会計審議会、あるいは先ほど申し上げました外国公務員贈賄防止指針、それから、指針を持つ経済産業省、それから預金等受入れ金融機関に係る検査マニュアルを持ちます金融庁、こういったものがその対象となると、行動規範を持つそういう組織、そういうものがこの対象となると考えております。
○浅尾慶一郎君 省庁が、省庁も含めて機関になると、省庁というのは経済産業省、金融庁も含めて機関になるという、そういう御答弁でよろしいんですか、本当に。条約に書いていることと違いますよ、それは。
○副大臣(金田勝年君) 例えば公的部門ですと人事院等があります。これも機関でありますが、国の機関でありますが機関であります。そういうことで、私が申し上げたその線で私はよろしいと思います。
○浅尾慶一郎君 人事院がそれはなぜ機関に当たるかというのは、人事院は必要な独立性を法的に担保されているからその機関に該当するということであります。ですから、経済産業省というのは正にその必要な独立性は担保されているというふうにはみなされないということでありますから、独立性を満たしている機関があるんならそれを答えていただければまだ理解できますが、経済産業省とか金融庁という役所をその場で言われるのが納得できる答弁ではないということを申し上げて、ちょっと、ちゃんと納得できる答弁ができるまで質問できませんので。
○委員長(舛添要一君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(舛添要一君) 速記を起こしてください。 暫時休憩いたします。 午前十時五十分休憩 ─────・───── 午前十時五十七分開会
○委員長(舛添要一君) ただいまから外交防衛委員会を再開いたします。 委員の方は御着席願います。 休憩前に引き続き、腐敗の防止に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○浅尾慶一郎君 前の質問に繰り返しになりますけれども、第六条で定める公的部門の機関は人事院その他で担保されているというふうに理解をいたします。 しかし、民間部門の機関について答弁が混乱をしているようでございますので、それがないということであるならばないということを御答弁いただきたいと思いますし、あるならば具体的にどういうものが当たるかということを御答弁いただきたいと思います。
○副大臣(金田勝年君) 先ほどから申し上げてまいりました点をもう一度きちっと整理しまして申し上げますと、そもそも第六条の一、第六条一で、新たな機関の設置は義務として求められて、求めているものではないということであります。そして、我が国としては既に腐敗行為を防止する機関として人事院等があるということを申し上げております。そして、十二条におきましては、民間部分の措置を求めているもの、求めているものでありまして、機関の設置を求めている規定ではありません。そういう中で、措置といたしましては、なお民間部分のその関係機関として、措置といたしましてこの企業会計審議会等があるということを申し上げた次第であります。そして、海外の例も御説明をいたしました。 その上で、我が国につきましては、関係法令等による規制、審議会等による会計基準の設定等、民間部門に係る腐敗行為の防止のために様々な機関等が取組を行ってきておるということを申し上げて、第六条第一項の規定の趣旨は十分に担保されていると考えていることを申し上げたと、こういう次第であります。
○浅尾慶一郎君 私の質問をもうちょっと、もう一度聞いていただきたいんですけれども、十二条は措置を求めている、そのとおりです。第六条はその十二条、あるいは公的部門については第七条以下でその措置が求められているわけでありますから、第七条以下で定めている公的部門の措置を監視する機関として人事院等があると。しかし、十二条で定める民間部門の措置を推進する機関は何ですかと、それはないというんならないと端的にお答えいただきたい。
○副大臣(金田勝年君) 端的にお答えします。 その機関はありません。
○浅尾慶一郎君 ない。ないということになると、第六条の機関で定めるものは、これは第六条をそのまま読みますと、「締約国は、自国の法制の基本原則に従い、次の方法により腐敗行為を防止する機関を適宜一又は二以上設ける。」ということで、民間部門については設けていないということですけれども、それは条約違反になるんではないかということですけれども、それはならない理由も端的にお答えいただきたいと思います。
○副大臣(金田勝年君) ならないと考えております。
○浅尾慶一郎君 いや、理由を伺っているんです。
○副大臣(金田勝年君) 先ほど、この再開後に申し上げましたが、我が国におきましては、関係法令等によります規制、そして審議会等によります会計基準の設定等、民間部門に係ります腐敗行為防止のために取組を行ってきておるという、措置をとって行ってきておるということをその理由と考えております。
○浅尾慶一郎君 措置は十二条で定めるところでありまして、十二条に従って措置をとるのは、当然、民間部門の措置については十二条で定められていると。公的部門については七条以下で措置が定められているということでありまして、第六条はそれぞれの措置に対して対応する機関を求めているわけでありますけれども、今の御答弁では多分正確ではないと思いますので、ちょっと時間の関係もありますので委員長に申し上げますが、政府として民間部門に対応する機関がない理由についての正確な答弁を求めたいと、後日で結構ですから、求めたいと思います。
○委員長(舛添要一君) ただいまの件につきましては、後刻理事会においてその取扱いを協議いたしたいと思います。
○浅尾慶一郎君 時間の関係がありますんで、次の質問に入らせていただきたいと思います。 今日は、額賀防衛庁長官もお越しでございます。米軍再編についてかなり質問を出させていただいておりますが、本則のところから伺わしていただきたいと思いますが、そもそも論ということで、今回の米軍再編は、米国側からすると全世界の中で部隊の効率的な運用ということがそもそもの観点なのかなというふうに思っております。 そういう中で、軍事費の増大にいかに歯止めを掛けながら新たな脅威に対応していくかということがその問題点だということだと思いますけれども、そういうふうに考えますと、本土に部隊を戻していくというのは自国を守るためというふうに考えてもいいんではないかなというふうに思います。 特に、海兵隊のグアムへの移転ということに関していいますと、グアムの方が新たな脅威に対する距離感でいうと近い場合もあり得ると。南西アジア等への距離は、グアムの方からの方が沖縄からのよりも近いということもあり得るので、そういうふうに考えていくと、必ずしも日本が沖縄から移転してくれと頼んだから出ていったんではないんではないかというふうに思いますが、その点についての防衛庁長官の理解を伺いたいと思います。
○国務大臣(額賀福志郎君) もう浅尾委員がおっしゃるように、テロだとか大量破壊兵器、あるいはまたミサイル防衛等々の新しい脅威にどう対応していくか、あるいはまた冷戦後の安全保障環境の変化で、従来どおり、かつてのように同盟国、至るところに固定的に米軍のプレゼンスを置いてその安全保障の抑止力を維持するということを考えるよりも、言ってみれば、技術の進歩等々によりまして、これは精密誘導兵器とか輸送力の向上とか、そういうことを総合的に考えて、本土にいても十分に対応できる、そして重点的に配備をすることによって全体的な安全保障環境に備えるという形で米軍の再編が行われているものと思っておりますし、当然我が国も、我が国の主体的な考え方の下で統合運用とかミサイル防衛だとか、新しい環境にどう備えるかということで自衛隊の変革を行っている。 その中で、今度の米軍再編に伴う同盟の在り方あるいは自衛隊の在り方等々を考えたときに、やっぱり日本の場合はアメリカと違って、基地の負担をできるだけ抑止力を維持しながら軽減をしていこうということはやっぱり最大の目標でございますから、これは従来からアメリカに対して、特に沖縄においては海兵隊の県外移転とかそういうことを要求されておりましたので、アメリカに対してはそういう要求をしてきたことも確かでありますし、実際に協議の場でそういうことを言ってきたわけであります。 そういう我が国の要求にこたえてグアムに移転したというふうに我々は考えておりますし、と同時にアメリカは、抑止力の維持をしながら、あるいは世界全体の安全保障環境、新しい安全保障環境にどうこたえるかということも踏まえた上でということも当然要素としてはあると思いますけれども、第一義的には我々の海兵隊の移転、負担の軽減という要求に同盟国としてこたえてくれたものと思っております。
○浅尾慶一郎君 海兵隊という部隊については、むしろその抑止力の中身が沖縄ないしは日本を守る性格というよりかは、前方に展開をしていくというのが海兵隊の性質だと思いますので、冒頭申し上げましたように、グアムの方が場合によっては新たな脅威が存在する地域に近いということを考えると、必ずしも日本がお願いしたから出ていったというよりかは、むしろ米軍全体の戦略の中でそう動いたというふうにとらえるのが正しいんじゃないかなと思います。 そのことについて伺おうと思いましたが、ちょっと時間が余りありませんので、地元負担という観点から幾つか、今日は総務副大臣あるいは財務副大臣も来られていますんで伺っていきたいと思いますが、今回の閣議決定の中で、地元負担が残るところについては地域振興というものが出されております。地域振興ということでいうと多少お金の関係のところも出てくるわけでありますが、特に基地交付金というものは、これは固定資産税に見合った額になっていません。 まず、事実で伺いますが、固定資産税に見合った額とするべきではないかなというふうに思いますけれども、総務副大臣、せっかくお越しでございますんで、例えば固定資産税であったらどれぐらい多く基地交付金がなるか、その辺の数字をもしお分かりであればいただきたいと思います。
○副大臣(山崎力君) 固定資産税、そもそもの話をした方がよろしいかと思うんですが、固定資産税だけでこの基地交付金が算定されているわけではないと。いわゆる固定資産税の代替的性格はもちろんあるわけで、それは基本としておりますけれども、その基地のある市町村の財政需要に対応するための財政補給金的な性格も持っていると、こういうところで、元々いわゆる固定資産税と対等、そのままイコールであるかどうかということの議論はもちろんあるわけでございますけれども、そういった中で勘案したときに、いわゆる基地の資産をどういうふうに固定資産税的に課税するかと、こういうふうになりますと、固定資産用の土地に係る課税標準の特例措置がどうなっているかとか、あるいは負担調整措置というものがどのように適用されるべきなのかと、されているかという不明な点がございますものですから、そこのところをきれいな形でどの程度の中身かということになると、これは極めてお答えするのが困難だと申し上げるしかない状況にございます。
○浅尾慶一郎君 総務省としてなかなか答えづらいということでしょうけれども、例えば現に基地を抱えております横須賀市、あるいは幾つか、神奈川でも座間とか相模原とかありますが、そういうところがその分の土地が仮に民間地、要するに国有地だから固定資産税評価額がゼロであって、したがって固定資産税が掛からないという理屈は、国としては払う金額は少なくて済みますけれども、そこの市町村からするとそこが民間地になっていればかなり固定資産税が入ってくるというふうに考えて基地交付金の算定をした方がその地域に対する振興には役に立つんではないかということで、この質問をさせていただきました。 時間が少し限られておりますので、もう一点と併せて防衛庁長官に伺わさせていただきたいと思いますが。 今回返還される跡地の中に国有地というものがあります。国有地については、旧軍港四市についてはこれは無償譲与されました、軍港法に基づいて無償譲与された。しかし、今度返還される相模原、座間、そして沖縄のかなり大きな国有地については現地の自治体に、法整備がまだされていないので無償譲与されるというようなことが決まっているわけではありませんので、まとめて防衛庁長官に伺いますが、基地交付金の算定式の変革と総務省に働き掛けるということはこれは地元振興にもなりますし、あるいは返還されます国有地については旧軍港四市と同様に無償譲与するべき、そのための法整備を考えるべきだというふうに思いますが、その点についての防衛庁長官のお考えを伺いたいと思います。
○国務大臣(額賀福志郎君) まず、基地交付金関係についてでありますが、今総務山崎副大臣からお話があったわけでありますが、米軍とか自衛隊の施設が市町村の区域内に大きな面積を占めているわけでありますから、これは市町村の財政に確かに影響を与えているというふうに思います。その点について、固定資産税の代替的な性格を基本としながらも、市町村の財政需要に対処をするための、今話がありましたように、財政補給金的な性格を有する一般財源として交付されているというふうに聞いておりますが、現時点において防衛庁として、これは総務省の所管でありますから、特別に制度の見直し等について申し上げる状況ではないと思っております。 しかし、防衛施設庁としては防衛施設の市町村の理解を得ていかなければならないわけでありますから、今後とも、各基地のある市町村の皆さん方の意見等々があればしっかりと総務省に伝えていかなければならないというふうに思っております。 それから、これから様々な米軍基地の土地が返還されるところがあります。これは浅尾委員も一生懸命努力されたから、結構、相模原補給廠とか返還されてきているわけでありますから、そういうことについて知事とか市町村長さんからいろんな意見を聞かされております。そういうことについては、しっかりと地方自治体が跡地利用が円滑にできるようにするにはどうしたらいいかということについてはいろいろ相談をしていかなければならないというふうに思っております。 閣議決定の中にも、土地の跡地利用については全力投球で取り組みますというふうに、政府を挙げて取り組みますというふうになっておるわけでありますから、いろいろと相談はしていかなければならないというふうに思っております。
○浅尾慶一郎君 時間が参りましたので質問ではなくて意見で申し上げておきたいと思いますが、今申し上げたのは、例えば旧軍港四市については軍港法という新しい法律というか、そういう法律を作って無償譲与をしたということでありますから、そういうことも含めて、防衛庁長官として是非働き掛けをしていくことが地域振興になるということで意見として申し上げさせていただきたいと思います。 財務副大臣には質問の時間がなくなりまして、申し訳ございません。
○緒方靖夫君 国連腐敗防止条約は賛成です。 今日は、米軍再編協議にかかわる周辺事態の際の米軍による民間施設使用の問題についてお伺いしたいと思います。 昨年十月の2プラス2の中間報告の中で、日米両政府は、日米ガイドラインを基礎とする日本有事の際の共同作戦計画と周辺事態の際の相互協力計画という二つの検討作業が引き続き必要であることを確認した上で、この検討を拡大すると表明しております。二つについての検討作業のうち、周辺事態の際の相互協力計画について検討を拡大するというのはどういう意味なのか、お伺いいたします。
○国務大臣(額賀福志郎君) 今おっしゃるように、平成九年に策定されたいわゆるガイドラインにおいて、自衛隊及び米軍は日本に対する武力攻撃に対処していくために平素から共同作戦計画を検討するということになっております。また、日米両国は、周辺事態に円滑かつ効果的に対応していくために相互協力計画を検討していくことということになっておるわけでありまして、これに基づいて、昨年十月の2プラス2の共同文書にあるとおり、安全保障環境の変化を十分に踏まえた上でこれらの検討作業が引き続き必要であることを確認をしております。 これは、関係政府機関それから地方公共団体との緊密な調整をするということ、それから一般及び自衛隊の飛行場及び港湾の詳細な調査を行うこと、日米両国の関係機関参加を得た演習とか訓練などを通じて具体的にいつでも対応ができるようにしておくということが重要であって、そうしたことのためにこういう検討作業が拡大されることになっているということでございます。
○緒方靖夫君 昨年四月の時点で既に大野前長官は、米軍への提供施設についての話は進んでいると会見で述べられていたことがあります。それから一年余りたっているわけですけれども、この検討作業は、この間、この一年余りの間具体的にどう進んだんでしょうか。
○国務大臣(額賀福志郎君) 今申し上げましたように、検討作業は進めているわけでございますので、こうした検討作業の具体的な内容について、緊急事態における日本及び米国の対応ぶりというふうになるわけでありますから、これを一つ一つ明らかにしていくことはなかなか難しいことでございますので、差し控えさせていただきたいというふうに思います。
○緒方靖夫君 外務大臣にお伺いします。 今年に入って、米艦船による日本各地の民間港湾への寄港が急増している実態があると思います。外務省が我が党の笠井衆議院議員に提出した資料によれば、五月二十三日の時点で延べ十四隻、その後も、二十四日に高知県宿毛港にミサイル巡洋艦ラッセルが入港、二十六日には静岡県清水港に同型艦のシャウプが入港したということで、合わせると計十二の港湾に延べ十六隻入港したことになります。 既に昨年一年分の実績に匹敵するわけですけれども、この寄港の急増というのは再編協議の日米合意を受けての動きなんでしょうか。
○国務大臣(麻生太郎君) 御指摘のありましたとおりに、ここ数年で見ますと、平成十五年が十八隻、十六年が十八隻、十七年が十七隻、十八年が五月三十一日現在で御指摘のありましたように十六隻という数字になっております。 御存じのように、アメリカの艦船のいわゆる出入港に関しましては、これは日米地位協定に基づきましてこれは認められているところであります。したがって、米軍、米海軍の効果的な活動、円滑な活動というのを確保して日米安全保障条約の目的を達成するためには非常に重要なことなんだと思っておりますが、目的ということに関しましては、基本的には乗組員の休養とか、水、食料の補給とか、地元の親善、いろいろあろうと承知しておりますが、艦船の数が十六隻になっている理由、今年まででは、従来に比べて、五月三十一日現在で既に十六隻になっている理由につきましては、これは米軍の運用にかかわる話でありまして、外務省として承知しているところでございません。
○緒方靖夫君 検討作業の拡大という話、そしてまた同時に米軍による日本の民間港湾への利用が広げられると、その懸念が広まっているという、ここのところが自治体関係の中でも話題になっているものであるということを指摘しておきたいと思います。 昨年十月の中間報告では、二つの法律を挙げて、さっき述べた二つの法律を挙げて、「この検討作業は、空港及び港湾を含む日本の施設を自衛隊及び米軍が緊急時に使用するための基礎が強化された日本の有事法制を反映するものとなる。」と明記されております。ここで言う有事法制を反映する検討作業というのは、日本有事のための共同作戦計画に限定されるのか、それとも周辺事態の相互協力計画を含むものなのか、お伺いいたします。
○国務大臣(額賀福志郎君) 今の緒方委員がおっしゃる昨年十月の2プラス2共同文書に示された「米軍が緊急時に使用するための基礎が強化された日本の有事法制を反映するものとなる。」との文言は、これは平成十五年及び十六年の我が国における一連の事態対処法整備の進捗によって、武力攻撃事態対処法及び特定公共施設利用法等に基づいて武力攻撃事態等における自衛隊や米軍による我が国の空港、そして港湾等の利用が調整されることなどを計画検討作業に適切に反映するという趣旨のことを言っているわけであります。 他方、武力攻撃事態対処法及び特定公共施設利用法に基づく調整というものは周辺事態を対象としていないわけでありますから、米側との間で明確に確認しているわけではないので、周辺事態における相互協力計画の検討作業にこれらの内容が反映されることにはならないということでございます。
○緒方靖夫君 先ほど、冒頭、大臣の説明でも、二つの法律を一緒に説明されました。そして、現にこの中間報告にも一緒に書かれている。私は、結局日本有事と周辺事態で自治体の施設提供の決まりは違うわけですよ。有事は義務ですけれども周辺事態は協力と、全く違うわけです。したがって、本来の計画の検討作業も別のものであるべきなわけですけれども、しかし一くくりにして述べられている述べぶり、それはやはり私はおかしいのではないかと思うわけです。 そういうことを思いながら、同時に大変一つ気になることがあります。お伺いしますけれども、先日、政府が周辺事態の際、空港や港湾の提供などを自治体に義務付ける周辺事態法改正の検討に入ったという報道がありました。実際にそういう検討をやられているんですか。
○国務大臣(額賀福志郎君) おっしゃるように、有事の際は共同作戦計画、それから周辺事態の場合は相互協力計画でありまして、今の御質問については、周辺事態法を改正するという検討をしているということはありません。
○緒方靖夫君 私は、冒頭の大臣の御答弁、それから更に言えば中間報告に書かれている書きぶり、このことを見ると、二つ合わせて検討作業が有事法制を反映すると、こう書かれているわけです。英文でもそうなっております。したがって、相互協力計画の検討を従来より拡大して周辺事態でも有事法制並みに自治体の施設提供を責務化する方向での検討、それと符節するという思いがあるわけです。 そこで、大臣、最後に、最後の質問になりますけれども、周辺事態ではそういうことは一切検討ないという御答弁でしたけれども、再度明確に御答弁を求めて、私の質問を終わります。
○国務大臣(額賀福志郎君) 周辺事態の場合は地方公共団体に対しまして協力の依頼、協力を求めることができるということになっておるわけでございます。それ、今の時点で改正することは考えておりません。
○緒方靖夫君 終わります。
○大田昌秀君 議題となっています国連腐敗防止条約については賛成でございますが、一、二点伺いたいと思います。 まず最初に、外務省にお願いいたします。 国連腐敗防止条約では、条約発効後一年以内に最初の国際会議を開いて各国の履行状況をチェックすることになっていますが、チェックを会議において行うだけではなくて、履行状況等の監視とともに評価や提言なども行う補助的な監視機関が別途必要ではないかと考えますが、この点、どのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(麻生太郎君) 今、担当者が外に出て、おりませんので、私が代わりに答弁させていただきます。 この条約には、御存じのように、締約国によります条約の履行状況を確認するための仕組みの設立に関する規定は存在をしておりません。もう御存じのとおりです。しかし、大田先生おっしゃるように、腐敗行為への効果的な対策のためには、この条約の締結だけじゃなくて、この規定が確実にいわゆるインプリメント、実施されることが重要ということだと存じます。 したがいまして、今年の十二月に開催される予定と今言われましたように、第一回の締約国会議におきましては、締約国による実施状況を確認するための仕組みについて検討をするということにいたしておりますんで、日本といたしましても、この腐敗行為への対策のためには議論の場に積極的に参加をして条約の効果的な実施のために真摯に取り組んでまいりたいと思っております。
○大田昌秀君 法務省にお伺いします。 我が国は、一九九八年五月に国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約を締結いたしました。この条約を担保するものとして、二〇〇四年五月に不正競争防止法の一部を改正して海外における外国公務員への贈賄に対して刑事罰を設けましたが、同改正施行後、外国公務員贈賄罪が適用された事例がこれまでにどれくらいあったか、教えてください。
○政府参考人(三浦守君) 御指摘の不正競争防止法上のいわゆる外国公務員贈賄罪の適用事例でございますが、これまで我が国におきましてその外国公務員贈賄罪で起訴された事件はございません。
○大田昌秀君 再編問題について防衛庁長官にお願いいたします。 閣議決定では、普天間飛行場の移設について、日米安全保障協議委員会で承認された案を基本としつつ、関係先との協議を踏まえて早急に建設計画を策定するとなっています。 としますと、関係先の協議によっては、さきに日米協議で合意したキャンプ・シュワブ沿岸部に千八百メートルの滑走路を二本建設するというV字形滑走路案というものは撤回若しくは変更することもあり得るのですか。
○国務大臣(額賀福志郎君) お答えしますが、政府としては、沖縄県及び関係地方公共団体の立場並びに普天間飛行場の移設にかかわるこれまでの協議の経緯を踏まえて、五月一日の日米安全保障協議委員会で承認された案、つまりV字形案、滑走路のある部分の施設の長さ千八百メートル、護岸を除く、を基本として早急に代替施設の建設計画を策定するということを考えておるわけでございます。また、具体的な建設計画につきましては沖縄県及び関係地方公共団体と協議機関を設置して協議し、対応することとしておりまして、建設計画の策定については早急に今後協議をしながら作っていきたいというふうに考えているわけであります。 名護市及び宜野座村との合意文書においてはV字形滑走路、上空を飛ばないということでこの合意書を形成しているわけであります。これについて稲嶺知事のコメントは、地元の決定について、地元の判断については尊重すると、そしてなおかつ安全保障の問題については、これは国の専権事項であるということを我々が対談をしたり会見をするときいつも申していることでございます。 そういうことを総合的に考えると、政府案の基本としてということは、そういうV字形案を前提とした上でという意味で今後の具体的な建設計画を決定をしていくということでございます。
○大田昌秀君 それでは、今おっしゃるとおりの経緯があるとすれば、どうして閣議決定から、閣議決定においてそのV字形というのは外したんですか。
○国務大臣(額賀福志郎君) 日米安全保障協議委員会で承認された案を基本としてと、それで早急に地元と協議機関を設置して具体的な建設計画を策定するということの中に十二分に織り込まれているということでございます。
○大田昌秀君 基本として、これから協議をして具体的な建設計画を立てるという、そういう文章になりますと、変更もあり得るという期待を持たせるんじゃないでしょうか。
○国務大臣(額賀福志郎君) それ以前に、地元の名護市及び宜野座村、あるいは北部の関係十二町村の理解を得る中で、V字形、キャンプ・シュワブの沿岸に、大浦湾及び辺野古沖合の海上、陸上、併用案のV字形滑走路を造ることによってということについて合意文書が形成されておって、理解を得ているものと思っているわけでございます。
○大田昌秀君 先日の本委員会において長官は、SACO合意に伴う普天間代替施設建設に当たっての十年間で一千億円の振興事業を実施するという沖縄北部地域振興策はこのたび廃止されるということをおっしゃったわけですね。 そうすると、これは沖縄にとっては大変な問題ですけれども、新たな地域振興策の一環として政府は米軍再編に関係する自治体に対し米軍再編交付金の名目で新たに特別な交付金を拠出すると報じられておりますけれども、これは具体的に案はできているわけですか。
○国務大臣(額賀福志郎君) 閣議決定の中に、平成十一年の閣議決定は廃止するということになっております。 その中で、いわゆる普天間飛行場の移転に伴って地元対策として北部振興策が、政策が作られたわけでございますけれども、実際問題として普天間飛行場の移転の作業は一歩も進んでおりませんでした。しかし、お金は支出されてきました。そういうことについて、やはり普天間飛行場の今度は具体化に伴ってそういう北部振興策が考えられなければならないということが前提であると思っておりますから、今度、前の閣議決定が廃止されたことによって新たな北部振興策、従来の北部振興策に代わる地域対策、地域振興策が考えられるべきであるというふうに思っております。 十八年度分については予算措置がされておりますから、これは実行されます。十九年度以降については、地域振興策については地元の自治体等々と協議機関の中で話し合っていくことになっておりますから、そこでしっかりと議論をさせていただきたいということであります。
○大田昌秀君 先日、グアムのカレオ・モイラン副知事が来日されまして、そして宜野湾市の伊波市長ともお会いしているわけなんですが、その際に伊波市長から、普天間の代替基地を臨時にでもいいからグアムの方に置くことはできないですかという質問をしたのに対して、整備すれば可能だろうという趣旨の答弁があったということが報じられておりますが、副知事と長官お会いになっていると報じられておりますけれども、その種のお話はございませんでしたか。
○国務大臣(額賀福志郎君) 私は、このグアム準州のカレオ・モイラン副知事とは会談はしておりません。会談をいたしましたのは木村副長官でございます。ただ、防衛庁に来られておったものですから、帰り際に大臣室に寄られて、歓迎のあいさつ程度はしたということでございます。
○大田昌秀君 最後の質問になりますが、今朝の沖縄地元の新聞によりますと、四軍調整官がオスプレーの配備をするということを言ったということでちょっと騒ぎになっておりますが、これまで政府としては、MV22オスプレーの配備というのは決まっていないという趣旨の御答弁でしたけれども、これは事実でしょうか。オスプレーの配備をするということは、そういう報道が、四軍調整官によって明言されているようですけれども、これはいかがですか。
○委員長(舛添要一君) 大田昌秀君、もう一度質問してください。簡潔にお願いします。
○大田昌秀君 今朝の沖縄地元の新聞によりますと、沖縄の四軍調整官がMV22オスプレーを新たに造られる基地に配備するということを公言したということが報じられていて、ちょっと騒ぎになっています。どうして騒ぎになっているかというと、これまで政府としてはそういう考えは今のところ持っていないという趣旨の御答弁でしたので、これが事実かどうかを確認したいわけです。
○国務大臣(麻生太郎君) 御指摘の報道というものは、普天間飛行場の代替施設の話につきまして、ウエーバー四軍調整官のお話として、いかなる発言をしたということについては詳しく承知をしているわけではありません。新聞報道のみであります。 オスプレー、例の垂直の離着陸可能なヘリ輸送機のことですけれども、このMV22の沖縄への配備につきましては、これは累次アメリカ側に照会をこれまでもいたしてきておりますが、アメリカ側から今の時点で何らかの具体的な、いわゆる決定をしたとかいうような具体的な回答をもらったことはございません。
○大田昌秀君 終わります。
○委員長(舛添要一君) 暫時休憩いたします。 午前十一時三十八分休憩 ─────・───── 午前十一時四十四分開会
○委員長(舛添要一君) ただいまから外交防衛委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、腐敗の防止に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件を議題とし、質疑を行います。 この際、外務大臣から浅尾君の質疑に対する答弁がございます。麻生外務大臣。
○国務大臣(麻生太郎君) 第六条の趣旨に関しましては、腐敗行為を防止する機関を設けることを規定しております。これは、各国において自国の法制の基本原則の範囲内で行えばよいとされており、必ずしも新しい組織を設けることを求めてはおりません。この趣旨に沿って、日本では腐敗行為を防止する機関として人事院等がございます。 条約第六条は民間部門に対する措置の責任機関を設けることを求めているわけではありませんが、十二条に従い一定の措置をとることが要請されております。日本につきましては、このような措置は金融庁、経済産業省等の所管の省庁が法令に従い適切に対応しているところでもあり、これからもきちんと対応してまいりたいと存じます。 一言、答弁に当たりまして明瞭でない部分があったことに関してはおわびを申し上げたいと存じます。 基本的には、条約は、国際的な腐敗の防止の取組というものは公的又は民間両部門において進められているというものでありまして、条約の義務は今も申し上げたとおりではありますが、今後とも政府全体として適切な対応を取っていくように努力してまいりたいと存じます。 ありがとうございました。
○委員長(舛添要一君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 腐敗の防止に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(舛添要一君) 全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(舛添要一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十六分散会