文部科学委員会 第12号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2006/04/12
会議録
○遠藤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。小坂文部科学大臣。 ————————————— 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○小坂国務大臣 このたび、政府から提出いたしました就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い、保護者の就労の有無等にかかわらず、小学校就学前の子供の教育及び保育に関する多様な需要に適切、柔軟に対応できる新たな枠組みが求められているところであります。 この法律案は、こうした状況にかんがみ、地域において子供が健やかに育成される環境が整備されるよう、認定こども園に係る制度を設け、幼稚園及び保育所等における小学校就学前の子供に対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明いたします。 第一に、幼稚園または保育所等のうち、就学前の子供に対する教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域における子育て支援事業を実施するものは、都道府県知事から認定こども園としての認定を受けることができることとし、その認定の基準については、文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める基準を参酌して都道府県が定めることとするものであります。 第二に、認定こども園に関する特例として、幼稚園と保育所とが一体的に設置される認定こども園については、その幼稚園及び保育所の設置者が学校法人または社会福祉法人のいずれである場合にも、児童福祉法及び私立学校振興助成法に基づく助成を受けることができるよう、これらの法律の特例を規定するとともに、認定こども園である保育所については、その設置者と保護者との直接契約による利用とし、入所する子供や保育料の決定を保育所の設置者が行うことができるよう、児童福祉法の特例を規定する等の措置を講ずるものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いを申し上げます。
○遠藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十三分散会