文部科学委員会 第10号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2006/03/31
会議録
○遠藤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、研究交流促進法及び特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。小坂文部科学大臣。 ————————————— 研究交流促進法及び特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○小坂国務大臣 このたび、政府から提出いたしました研究交流促進法及び特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 科学技術の振興において、研究者等の多様な知識の融合等を図ることにより新たな研究開発の進展をもたらし、また、研究開発を効率的に推進するためには、研究開発機関及び研究者等の相互の間の交流が重要なものとなっております。 この法律案は、研究開発機関及び研究者等の相互の間の交流等を促進するため、特定先端大型研究施設その他の国等の研究施設の共用の促進及び国の研究施設等の利用の促進に関する所要の措置を講ずるために必要となる改正を行うものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、国は、国等の研究施設の共用の促進を図るため、その性能及び利用条件等の情報を収集して整理し、広く研究者等の利用に供するための措置を講ずることとしております。 第二に、平成十八年度より開発する世界最先端の次世代スーパーコンピューターが、公正かつ効率的に運用され、科学技術の広範な分野において基礎研究から産業応用まで幅広く活用されるよう、独立行政法人理化学研究所が当該施設の整備等を行うこととするとともに、文部科学大臣の登録を受けた者が利用者の選定及びその支援の業務を実施するための所要の規定を整備することとしております。 第三に、一定の要件を満たす国の試験研究機関等について、当該機関の試験研究施設及び土地の廉価使用に関する特例を設けることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
○遠藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十三分散会