内閣委員会 第12号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2006/06/14
会議録
○佐藤委員長 これより会議を開きます。 参議院提出、自殺対策基本法案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。参議院内閣委員長工藤堅太郎君。 ――――――――――――― 自殺対策基本法案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○工藤参議院議員 ただいま議題となりました自殺対策基本法案につきまして、その提案の理由及び主な内容を御説明申し上げます。 我が国の年間自殺者数は、平成十七年に三万二千五百五十二人となっており、八年連続で三万人を上回っております。また、人口十万人当たりの自殺死亡率は二十五・五人となっており、欧米の先進諸国と比較すると、我が国の自殺死亡率は突出して高い状況にあります。さらに、自殺未遂は既遂の十倍以上あると言われており、未遂者は三十万人以上いると推計されます。そして、自殺や自殺未遂は遺族や友人など周囲の人々にも深刻な心理的影響を与えております。 多くの自殺の背景には、過労や倒産、リストラ、社会的孤立やいじめといった社会的な要因があると言われております。我々は、世界保健機関が自殺はその多くが防ぐことのできる社会的な問題であると明言していることを踏まえ、自殺を、自殺する個人だけの問題に帰すことなく、自殺する個人を取り巻く社会にかかわる問題として取り組む必要があると考えます。 こうした観点から、平成十七年七月十九日には、参議院厚生労働委員会において、自殺の予防その他総合的な対策を推進するため、自殺に関する総合対策の緊急かつ効果的な推進を求める決議が全会一致でなされたところであります。 この決議を受けて、政府においても、関係する府省が連携して、この問題に取り組んでいるところでありますが、政府の取り組みも国を挙げて施策を展開するまでには至っておりません。 事態は依然として憂慮すべき状況にあります。そこで、こうした現状を打開するためには、立法府の責任において、自殺対策に関する根拠法を用意することが必要となっております。すなわち、新たな立法によって、立法府と政府が一丸となって、より総合的かつ効果的な対策の推進を図ることが求められているのであります。 本案は、こうした認識のもと、自殺問題が深刻な状況にあることにかんがみ、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とするものであります。 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、自殺対策に関する基本理念を定めるとともに、国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにしております。 第二に、自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮しなければならないこととしております。 第三に、政府は、推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱を定め、必要な法制上または財政上の措置等を講じなければならないこととしております。 第四に、政府は、毎年、国会に、自殺対策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならないこととしております。 第五に、国及び地方公共団体は、基本的施策として、自殺の防止等に関する調査研究の推進、国民の理解の増進、人材の確保等に必要な施策を講じ、また、心の健康の保持に係る体制の整備、医療提供体制の整備、自殺発生回避のための体制の整備、自殺未遂者に対する支援、自殺者または自殺未遂者の親族等に対する支援及び民間団体の活動に対する支援に必要な施策を講ずることとしております。 第六に、内閣府に、特別の機関として、自殺総合対策会議を置き、自殺対策の大綱案の作成、自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整、自殺対策に関する重要事項についての審議及び自殺対策の実施の推進等の事務をつかさどることとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主な内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○佐藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ―――――――――――――
○佐藤委員長 本案につきましては、質疑、討論ともに申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 参議院提出、自殺対策基本法案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○佐藤委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ――――◇―――――
○佐藤委員長 この際、一言申し上げます。 内閣委員会理事会の総意として、先般、国家公安委員会委員に参考人として委員会へ出席し、警察に関する件として治安問題と警察改革等について意見陳述を求めました。 内閣委員会委員の発言は、原則として要望もしくは意見表明として、質疑にわたる場合においては参考人には答弁を求めず、国家公安委員会委員長が答弁することと提案させていただきました。 また、内閣委員会委員の発言は、参考人の意見陳述の内容を論評するものとならないよう配慮することも出席要請に当たり伝えております。 しかしながら、当委員会における国家公安委員会委員を招致しての意見交換が、国家公安委員会より出席できないとの回答があり、実現できなかったことはまことに残念であり遺憾であります。 ――――◇―――――
○佐藤委員長 次に、内閣提出、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。与謝野国務大臣。 ――――――――――――― 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○与謝野国務大臣 このたび政府から提出いたしました道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 市町村の合併の進展による市町村の区域の広域化、経済社会生活圏の広域化、少子高齢化等の経済社会情勢の変化に伴い、北海道地方または自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる地域を一体とした地方における広域にわたる施策に関する行政、すなわち広域行政を推進することが重要となっております。 広域行政を推進する上では、現行の都道府県制度を前提としつつも、このような地域的要件を満たす特定広域団体が、国との適切な役割分担及び密接な連携のもとに自主的かつ自立的な取り組みを行い、国はこのような取り組みを総合的かつ効果的に推進する必要があります。 この法律案は、このような状況にかんがみ、将来の道州制導入の検討に資するため、特定広域団体の区域を道州制特別区域として設定し、当該区域において広域行政を推進することにより、地方分権の推進や行政の効率化、北海道地方その他の各地方の自立的発展に寄与しようとするものであります。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、政府は、広域行政の推進に関する基本的な方針である道州制特別区域基本方針を閣議決定により定めるものとしております。 第二に、広域行政を実施する特定広域団体が、内閣総理大臣に対し、道州制特別区域基本方針の変更についての提案をすることができることとしております。 第三に、特定広域団体による道州制特別区域計画の作成、道州制特別区域計画に基づく法令の特例措置や工事または事業に充てられる交付金の交付等の特別の措置を講ずることとしております。 第四に、広域行政の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、内閣総理大臣を本部長とする道州制特別区域推進本部を設置することとしております。 第五に、平成二十七年度において、広域行政の推進に関する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議のほどをよろしくお願い申し上げます。
○佐藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十六日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時十三分散会