総務委員会 第6号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2006/02/23
会議録
○中谷委員長 これより会議を開きます。 地方自治及び地方税財政に関する件について調査を進めます。 この際、平成十八年度地方財政計画について説明を聴取いたします。竹中総務大臣。
○竹中国務大臣 平成十八年度の地方財政計画の概要について御説明申し上げます。 極めて厳しい地方財政の現状等を踏まえ、累次の経済財政運営と構造改革に関する基本方針等に沿って、歳出全般にわたり厳しく見直しを行い、その抑制に努めております。一方、地方団体の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額を確保することを基本としております。 引き続き生ずる財源不足については、特例地方債の発行、一般会計からの加算等により補てんすることとし、地方財政の運営に支障が生じないようにしております。 さらに、三位一体の改革による国庫補助負担金の改革に対応し、所得譲与税による税源移譲の措置を講じております。 以上の方針のもとに、平成十八年度の地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出の規模は八十三兆千五百八億円となり、前年度に比べ六千百七十九億円、〇・七%の減となっております。 以上が、平成十八年度の地方財政計画の概要であります。
○中谷委員長 以上で説明は終わりました。 ————◇—————
○中谷委員長 次に、内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。竹中総務大臣。 ————————————— 地方税法等の一部を改正する法律案 地方交付税法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○竹中国務大臣 地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 現下の経済財政状況等を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向けた改革の一環として、個人の所得課税に係る国から地方公共団体への税源の移譲を行うための個人住民税の税率の見直し、定率減税の廃止、土地及び住宅に係る不動産取得税の税率の引き下げ措置の延長、平成十八年度の固定資産税の評価がえに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、地方のたばこ税の税率の引き上げ、所得譲与税の増額等を行う必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 その一は、個人住民税の改正であります。個人住民税については、所得税から個人住民税への三兆円の税源移譲を行うため、個人住民税の税率を見直し、道府県民税所得割の税率を四%、市町村民税所得割の税率を六%とすることとしております。また、定率減税については、廃止することとしております。これらの改正は、平成十九年度分の個人住民税から適用することとしております。 その二は、土地税制の改正であります。不動産取得税については、土地及び住宅に係る税率を本則四%から三%に引き下げる措置を平成二十一年三月三十一日まで延長することとしております。また、固定資産税及び都市計画税につきましては、商業地等に係る条例減額制度を延長するとともに、負担水準が低い土地についての負担調整措置を見直し、負担水準の均衡化を一層促進する措置を講ずることとしております。 その三は、地方のたばこ税の改正であります。道府県たばこ税につきましては千本当たり百五円、市町村たばこ税につきましては千本当たり三百二十一円、税率をそれぞれ引き上げることとしております。 その四は、所得譲与税の改正であります。平成十八年度の所得譲与税は、総額を三兆九十四億円とし、都道府県に対して二兆千七百九十四億円を、市町村に対して八千三百億円をそれぞれ譲与することとするほか、譲与基準を見直すこととしております。 以上が、法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 続いて、地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等にかんがみ、平成十八年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、地方交付税の単位費用を改正する等の必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 まず、平成十八年度分の地方交付税の総額につきましては、地方交付税法第六条第二項の額に、法定加算額、臨時財政対策のための特例加算額、交付税特別会計借入金及び同特別会計における剰余金を加算した額から、同特別会計借入金償還額及び利子支払い額を控除した額十五兆九千七十三億円とすることとしております。 次に、平成十九年度から平成三十三年度までの間における、国の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰り入れに関する特例等を改正することとしております。 また、平成十八年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正するとともに、算定を簡素化するため補正係数の見直しを行うこととしております。 あわせて、今後十年間における特例措置として、退職手当の財源に充てるため、地方債を発行できることとしております。さらに、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備に係る財政上の特別措置を引き続き講ずることとし、また、児童手当の拡充に伴い児童手当特例交付金を創設することとしております。 そのほか、地方公務員共済組合の事務に要する費用に係る地方公共団体の負担の特例を、平成十八年度においても適用することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○中谷委員長 これにて両案についての趣旨の説明は終わりました。 ————◇—————
○中谷委員長 この際、御報告いたします。 本日、人事院より国会に国家公務員法第二十三条の規定に基づく国と民間企業との間の人事交流に関する法律の改正についての意見の申し出があり、議長より当委員会に参考送付されましたので、御報告いたします。 次回は、明二十四日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十八分散会