財務金融委員会 第11号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2006/04/18
会議録
○小野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、証券取引法等の一部を改正する法律案及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案並びに古本伸一郎君外六名提出、証券取引委員会設置法案の各案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。金融担当大臣与謝野馨君。 ————————————— 証券取引法等の一部を改正する法律案 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○与謝野国務大臣 ただいま議題となりました証券取引法等の一部を改正する法律案及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 まず、証券取引法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 政府は、金融資本市場を取り巻く環境の変化に対応し、投資者保護のための横断的な法制として、証券取引法を改組して、金融商品取引法いわゆる投資サービス法とする等の整備を行うことにより、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、貯蓄から投資に向けての市場機能の確保及び金融資本市場の国際化への対応を図るため、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、証券取引法の題名を金融商品取引法に改めるとともに、組合契約等に基づく権利が包括的に有価証券の定義に含まれるよう整備を行い、デリバティブ取引の定義に有価証券以外の資産を原資産とするもの等も含めるなど、その規制対象の拡大を図ることとしております。さらに、有価証券及びデリバティブ取引に係る販売、勧誘のほか、投資助言、投資運用及び顧客資産の管理に係る業務を金融商品取引業と位置づけ、原則登録制とするとともに、所要の行為規制等を整備することとしております。 これとあわせて、銀行法、保険業法ほか関係法律においても、幅広い金融商品についての横断的な法制の整備を図る観点から、金融商品取引法における金融商品取引業に係る行為規制の準用等、所要の整備を行うこととしております。 第二に、公開買い付け制度について、規制対象範囲の拡充等や投資者への情報提供の充実等のための規定の整備を行い、また、大量保有報告制度について、機関投資家に認められている特例報告の提出頻度及び期限の短縮等を図るための規定の整備を行うこととしております。さらに、企業内容等の開示制度について、四半期報告制度の整備や財務報告に係る内部統制の評価制度の整備等、所要の整備を行うこととしております。 第三に、開示書類の虚偽記載や不公正取引等に係る罰則を強化し、また、相場操縦行為等に係る規定の整備を行うこととしております。 第四に、取引所における自主規制業務が適切に運営されることを確保するため、自主規制業務を担う別法人として自主規制法人を設立することができ、または株式会社形態の取引所に自主規制委員会を設置することができるよう、所要の制度を整備することとしております。 次に、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして御説明申し上げます。 この法律案は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴い、金融先物取引法等の四法律を廃止するとともに、金融商品の販売等に関する法律等の七十二法律の規定の整備等を行うものであります。 以上が、これらの法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
○小野委員長 続きまして、提出者古本伸一郎君。 ————————————— 証券取引委員会設置法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○古本議員 民主党・無所属クラブの提出者を代表し、ただいま議題となりました証券取引委員会設置法案につきまして、提案理由及び内容を御説明申し上げます。 これまで政府は、我が国の金融システムを間接金融から直接金融へとその政策転換を誘導してきました。私たち民主党も、自由市場経済への大きな流れは基本的に支持する立場に立ってまいりました。しかしながら、政府は、規制を緩和し自由を与える一方で、株式分割を初めとする市場ルールの整備や、有価証券報告書等、公開会社の開示情報や監査の品質管理、さらには罰則強化を初めとする強制力の補完等、公正で透明な市場育成の前提となる環境整備を怠ってきました。結果、ライブドア事件のように、自由をいわば野方図と取り違える市場参加者による、過去に例を見ない大事件を誘発させ、その全容はいまだに解明されておらず、日本の証券市場は世界的な信頼を失ったままであります。 我が国では、市場の見張り役として証券取引等監視委員会を発足させ、十四年がたちました。職員の地道な努力が結実し、課徴金も制度導入したこの一年間で、六件金融庁へ勧告する等、成果が芽吹いてまいりました。しかしながら、現在の証券犯罪はIT化、巧妙化しており、より高い専門性と機動的な対応が求められております。証券取引法違反事案に対し独自の行政処分権を有さず、金融庁へ勧告するにとどまる等、行政処分権限を持たない現在の証券取引等監視委員会には、職員自身が文字どおり歯がゆい思いをしているのが実態ではないでしょうか。また、財務省や金融庁との定期異動を前提とする人事は、専門能力が求められる監視業務において、生え抜きの人材を育成する環境にありません。組織として機能と人材の補強が強く求められております。 政府は金融商品取引法を提出いたしましたが、ライブドア事件で失った市場の信頼を回復し、事件の再発防止策としては不十分と言わざるを得ません。この際、立法府として市場の事後的チェック機能の整備こそ急務と受けとめ、独立性の高い権限を有する行政機関を創設すべく証券取引委員会設置法案を提出するものであります。 以下、概要を申し上げます。 第一に、証券取引等の公正を確保し、投資者保護、有価証券の流通等の円滑化を図るため、内閣府の外局として証券取引委員会を設置することとしております。独立行政委員会、いわゆる三条委員会となるため、みずから行政処分を行う権限を有することとなります。 第二に、証券取引委員会の所掌事務を、証券会社等の検査その他の監督に関すること、有価証券報告書等の審査及び処分に関すること、公認会計士等に関すること、証券取引法の規定による課徴金に関すること、証券取引等に係る犯則事件の調査に関すること等と定めることとしております。 第三に、証券取引委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行うこととしております。 第四に、証券取引委員会は、委員長及び委員四名をもって組織し、委員長及び委員は、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命することとしております。 なお、今後、銀行、保険、証券等の業務の垣根が低くなり、一体的な金融行政の必要性が高まることが予想されますが、それに対応して、将来、金融取引全般に関する監督、監視業務への円滑な移行も視野に入れ、企画立案機能を金融庁に留保しつつ、監督、監視機能の強化に特化させた内容といたしました。 以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 証券取引委員会は、不公正取引を許さず、見逃さず、見張り役として機敏に対応できるものであり、公正、透明な市場の確立につながるものと確信いたします。 委員皆様には、慎重審議の上、何とぞ御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。(拍手)
○小野委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十一日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時十三分散会