災害対策特別委員会 第5号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2006/03/16
会議録
○大野委員長 これより会議を開きます。 災害対策に関する件について調査を進めます。 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等で御協議を願っておりましたが、協議が調いましたので、委員各位のお手元に配付いたしましたとおり委員長において起草案を作成いたしました。 本起草案の趣旨及び主な内容につきまして、委員長から御説明を申し上げます。 地震防災対策特別措置法は、平成七年六月に、地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災緊急事業五カ年計画の作成及びこれに基づく事業に係る国の財政上の特別措置等について定めることにより、地震防災対策の強化を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的として、災害対策特別委員会提出により制定されたものであります。 その後、平成十三年三月に、地震防災緊急事業に係る国の負担または補助の特例等の措置の有効期限を五年延長し、平成十八年三月三十一日までとする改正を行っております。 本法に基づき、各都道府県においては、地震防災緊急事業五カ年計画を定め、各般の施設整備等を鋭意講じてきたところでありますが、昨今の厳しい財政事情により、地震防災緊急事業の進捗率は低い状況にあるとともに、新潟県中越地震や福岡県西方沖を震源とする地震など近年全国的に多発する地震災害から得た教訓などに伴い、対応すべき新たな課題も生じております。 本案は、地震防災緊急事業の実施の状況などにかんがみ、地震防災緊急事業に係る国の負担または補助の特例等の措置の有効期限をさらに五年延長するとともに、地震防災対策の充実強化のために必要な措置を講じようとするものであります。 次に、本案の主な内容について御説明いたします。 第一に、都道府県防災会議等は、都道府県地域防災計画等において、想定される地震災害を明らかにして、地震防災対策の実施に関する目標を定めるよう努めることとしております。 また、地震防災緊急事業五カ年計画は、都道府県地域防災計画等に地震防災対策の実施に関する目標が定められているときは、当該目標に即したものでなければならないこととしております。 第二に、地震防災緊急事業に係る国の負担または補助の特例等の措置の有効期限を平成二十三年三月三十一日までとするとともに、この特例措置に公立の小中学校等の屋内運動場の補強を追加することとしております。 第三に、都道府県及び市町村は、想定される地震災害の軽減を図るため、当該地域における地震動の大きさ、津波により浸水する範囲等について、また、これに加えて市町村は、地震災害に関する予報及び警報の伝達方法、避難場所その他の地震が発生したときの円滑な避難を確保するために必要な事項について、印刷物の配布その他の必要な措置を講ずることにより住民に周知させるように努めなければならないものとしております。 第四に、本案は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。 以上が、本起草案の提案の趣旨及び主な内容であります。 ————————————— 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○大野委員長 この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。沓掛防災担当大臣。
○沓掛国務大臣 本法律案の提出に際しての議員各位の御努力と御熱意に対し深く敬意を表します。 政府としては、本法律案については特に異存はありません。 本法律案が成立いたしますれば、その御趣旨を踏まえて、適切な運用に努め、地震防災緊急事業五カ年計画に基づく事業が速やかに達成されるよう、関係省庁と密接な連携をとりつつ、事業の一層の推進を図ってまいります。
○大野委員長 お諮りいたします。 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○大野委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○大野委員長 次に、本法律案の提出に際しまして、地震防災対策の推進に関する件について決議をいたしたいと存じます。 本件に関しましては、各党間において御協議願っておりましたが、協議が調い、案文がまとまりました。 便宜、委員長から案文を朗読し、その趣旨の説明にかえたいと存じます。 地震防災対策の推進に関する件(案) 政府は、地震防災対策の一層の推進を図るため、特に次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。 一 全国どこでも起こりうる地震から住民の生命及び財産を守るため、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備促進について、必要な措置の拡充に努めること。 二 次代を担う子ども達の学習の場であり、地震発生時には地域住民の避難所として活用される公立小中学校等の校舎及び屋内運動場について、耐震診断を早急に実施し、その結果を公表するとともに、耐震化の一層の促進が図られるよう万全を期すること。 三 地域特性を踏まえた被害想定に基づく地震防災対策の実施目標の設定の推進並びに地震又は津波に関するハザードマップの作成及び住民への周知徹底が図られるよう適切な措置を講じること。 右決議する。 以上であります。 お諮りいたします。 ただいま読み上げました案文を本委員会の決議とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○大野委員長 起立総員。よって、本件は本委員会の決議とすることに決しました。 この際、本決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。沓掛防災担当大臣。
○沓掛国務大臣 本日の決議に関し、防災担当大臣として、一言発言させていただきます。 政府においては、関係省庁と密接な連携をとりつつ、引き続き地震防災対策を着実に推進するとともに、本日の決議の趣旨を十分踏まえ、地震防災対策の強化に最大限努めてまいる所存であります。
○大野委員長 お諮りいたします。 本決議の議長に対する報告及び関係政府当局への参考送付等の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十一分散会