国土交通委員会 第24号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2006/05/31
会議録
○林委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣北側一雄君。 ————————————— 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○北側国務大臣 ただいま議題となりました海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 平成十二年三月に国際海事機関において採択された二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書は、各締約国に対しまして、危険物質及び有害物質による汚染事故に対応するための国内体制の整備及び国際協力の推進を求めており、平成十九年前半の発効が見込まれております。 我が国としても、国際的な連携のもとに、海洋汚染及び海上災害の防止を図るための措置を講じ、国際的な責務を果たしていく必要があります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、船長、船舶所有者等は、大量の有害液体物質が排出された場合において、有害液体物質の防除のための応急措置等を講じなければならないこととしております。 第二に、一定の船舶の船舶所有者は、有害液体物質の防除のために必要な資材、機械器具及び要員を確保等しておかなければならないこととしております。 第三に、一定の有害液体物質保管施設の設置者等は、有害液体汚染防止緊急措置手引書を作成し、これを当該施設内に備え置かなければならないこととしております。 第四に、油、有害液体物質または危険物の排出のおそれがある場合等において、海上保安庁長官が船舶所有者等に対し、所要の措置を講ずべきことを命ずることができることとしております。 第五に、海上保安庁長官の指示に基づき、独立行政法人海上災害防止センターが有害液体物質の防除のため必要な措置を講ずることとしております。 その他、海洋環境保全の見地から、環境大臣による査定が行われていない物質を船舶により輸送してはならないこととするなど、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由でございます。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
○林委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十八分散会