厚生労働委員会 第26号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2006/05/31
会議録
○岸田委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として社会保険庁長官村瀬清司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岸田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○岸田委員長 この際、政府から発言を求められておりますので、これを許します。村瀬社会保険庁長官。
○村瀬政府参考人 今般、国民年金保険料の免除等につきまして、法令等に定める手続に反する事務処理や、本庁からの調査指示に対する誤った報告が行われましたことが明らかになったところでございます。 一昨年来、さまざまな不祥事や業務運営の問題が明らかになったことを受け、各般にわたる業務改革や職員の意識改革に取り組んでまいりましたが、こうした年金制度に対する信頼回復を図る取り組みの途上におきまして、今回の問題が生じ、国民の皆様の信頼を失う事態を再び招きましたことは、まことに恥ずかしく残念であります。 本件につきましては、去る五月二十七日に、厚生労働大臣の出席のもと、緊急に全国社会保険事務局長会議を開催し、全国の社会保険事務所において不適正な手続を行った事例の有無や、その状況について改めて調査を行いました。 調査に当たりましては、社会保険事務所ごとに、平成十七年度の国民年金保険料の免除等に係る勧奨から決定通知までの一連の事務処理の状況につきまして、一、適正な処理を行ったもの、二、申請書がないにもかかわらず承認したもの、三、電話により申請意思を確認して申請書を職員が代筆して承認したもの、四、承認の処理を先行させて事後に申請書を受領したものに区分して確認したところであります。 その結果、二十六の社会保険事務局管内の百カ所の社会保険事務所におきまして、約十一万件の法令等に定める手続に反する事例があり、特に個々人の申請の意思を確認しないまま承認手続を行った事例が、十の社会保険事務局管内の四十三の社会保険事務所においてあったとの第一次調査報告書を二十九日にまとめさせていただいたところでございます。 これらの事案のうち、一、個々人の申請の意思を確認しないまま承認手続を行ったものにつきましては、明らかに法令の規定に反する行為であり、直ちに免除等の承認を取り消す必要があると考えております。二、また、電話等により個々人の申請意思を確認した上で、職員が申請書を代筆し、承認手続を行ったものについては、法令等に定める手続に反するものではありますが、申請意思の確認、申請書の代筆に係る同意等が電話などによって行われ、その旨の事跡が残されているなど、本人の意思確認に係る手続が明確になっている場合には、直ちに免除等の承認を取り消すということにはならないと考えております。 逆に、残されている事跡からは本人の申請意思に係る手続が明確でないと解さざるを得ない場合につきましては、免除等の承認を取り消す必要があると考えております。 この結果を受けて、法令等に則していない処理で免除の承認通知書が届いた方々には、早急に御理解を求め、免除の取り消しや、改めての申請書の提出をお一人お一人にお願いしてまいります。 今、何より必要なことは、本事案の全容を速やかに国民の皆様に明らかにするということと考えております。 まずは、平成十七年度中の二百七十万件の申請免除等のすべてについて、手続が適正に行われていたのか否か、全国の社会保険事務所に立ち入り、申請書の全件調査を行うこととし、六月中に完成させたいと考えております。 私としましても、今回の調査により問題となる事案が明らかになった社会保険事務所につきましては、できる限り早期に、一カ所一カ所に出向き、職員と直接対話し、改善の徹底を指導するとともに、意識改革を強く求めてまいります。 また、厚生労働大臣の指示を受け、両大臣政務官のもとに民間有識者による特別委員会を設置することとされており、この特別委員会において、全件調査の結果等について、外部の目から十分な検証を行っていただくものと承っております。 さらに、不適切な事務処理や誤った報告を行った関係者の責任につきましては、特別委員会の検証結果等に従い、法律にのっとった対応や厳正な処分を速やかに行ってまいりたいと考えております。 今後、不退転の決意で職員の意識改革、業務改革をより一層進め、国民の信頼回復に最善を尽くしてまいりたいと考えておりますので、委員各位の御理解を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。 ————◇—————
○岸田委員長 次に、内閣提出、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案及び内閣提出、参議院送付、社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。川崎厚生労働大臣。 ————————————— 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案 社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○川崎国務大臣 ただいま議題となりました戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案及び社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案について申し上げます。 戦傷病者等の妻等に対しましては、その置かれた状況にかんがみ、これまで特別給付金として国債を支給してきたところでありますが、今回、これらの方々に改めて特別給付金を支給すること等とし、関係の法律を改正しようとするものであります。 以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正であります。 これは、特別給付金国債の償還を終えた戦傷病者等の妻に対して、改めて特別給付金として額面百万円、十年償還の国債を支給すること等とするものであります。また、特別給付金国債の償還を終えたときに、夫たる戦傷病者等が平病死している場合、その妻に特別給付金として額面五万円、五年償還の国債を支給することとしております。 第二は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正であります。 これは、戦傷病者等の妻として支給を受けた特別給付金国債の償還を終えたときに、夫たる戦傷病者等の死亡により戦没者等の妻となっている方に対して、特別給付金を支給するものであります。 次に、社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案について申し上げます。 この法律案は、社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定を実施するため、厚生年金保険法を初めとする公的年金各法について、被保険者の資格、給付の支給要件及び給付の額の計算に関する特例を設けるものであります。 以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一は、被保険者の資格に関する特例であります。 カナダから我が国に一時的に派遣された者などは、公的年金各法に関し、被保険者としないなどの特例を設けることとしております。 第二は、給付の支給要件に関する特例であります。 公的年金各法の給付の支給要件について、カナダの年金制度の保険期間を我が国の年金制度に加入していた期間に算入するなどの特例を設けることとしております。 第三は、給付の額の計算に関する特例であります。 ただいま申し上げました特例により支給要件を満たした場合、我が国の年金制度に加入した期間に応じた額を支給することとしております。 最後に、施行期日でありますが、協定の効力発生の日としております。 以上、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案及び社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案の提案理由及びその内容の概要について御説明申し上げました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○岸田委員長 以上で両案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時四十六分散会