厚生労働委員会 第5号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2006/03/03
会議録
○岸田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。川崎厚生労働大臣。 ————————————— 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○川崎国務大臣 ただいま議題となりました独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 政府におきましては、平成十六年十二月に今後の行政改革の方針を閣議決定し、独立行政法人について、組織、業務の見直しを進めることとしたところであります。この方針等に基づき、厚生労働省所管の独立行政法人について、法人の統合や役職員の身分の非公務員化を行うため、本法律案を作成し、ここに提出した次第であります。 次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。 第一に、独立行政法人産業安全研究所法の一部改正であります。 独立行政法人産業安全研究所と独立行政法人産業医学総合研究所を統合して独立行政法人労働安全衛生総合研究所とし、事業場における災害の予防並びに労働者の健康の保持増進及び職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を行うこととしております。 あわせて、民間、大学等との共同研究や人事交流を促進し、一層質の高い研究成果を上げるための最先端の技術水準の確保や研究の活性化などを図るとの観点から、特定独立行政法人以外の独立行政法人とすることとしております。 第二に、労働安全衛生法の一部改正であります。 昨今の重大災害の多発等を踏まえ、労働災害の原因の調査の体制を一層強化するため、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人労働安全衛生総合研究所に労働災害の原因の調査を行わせることができるものとすることとしております。 第三に、独立行政法人国立健康・栄養研究所法の一部改正であります。 独立行政法人国立健康・栄養研究所について、独立行政法人労働安全衛生総合研究所と同様の観点から、特定独立行政法人以外の独立行政法人とすることとしております。 なお、この法律は、平成十八年四月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○岸田委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十六分散会