厚生労働委員会 第2号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2006/01/27
会議録
○岸田委員長 これより会議を開きます。 国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 厚生労働関係の基本施策に関する事項 社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉及び人口問題に関する事項 労使関係、労働基準及び雇用・失業対策に関する事項 以上の各事項について、その実情を調査し、対策を樹立するため、小委員会の設置、関係各方面からの説明聴取及び資料の要求等の方法により、本会期中調査を進めたいと存じます。 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岸田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○岸田委員長 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。 その起草案の趣旨及び内容について、委員長から御説明申し上げます。 本案は、戦前、国内のハンセン病療養所と同様の隔離政策が実施されていた国外の療養所に入所していた方々について、その精神的苦痛を慰謝するため、補償金を支給しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、昭和二十年八月十五日までの間に、厚生労働大臣が定める国外のハンセン病療養所に入所していた者であって、現行法の施行日において生存しているものに対し、その者の請求により、補償金を支給すること。 第二に、補償金の請求は、この法律の施行日から五年以内に行わなければならないこと。 第三に、補償金の額は八百万円とすること。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしておりますが、施行前に補償金を請求する意思が書面により表示されていたものとして厚生労働省令で定める者については、施行前に死亡した者を含めて、請求があったものとみなすこととしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。 ————————————— ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○岸田委員長 この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。川崎厚生労働大臣。
○川崎国務大臣 本法律案の御提案に当たり、委員長及び委員各位の払われた御努力に深く敬意を表するものであります。 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、政府としては異存はありません。この法律案が御可決された暁には、この御趣旨を踏まえて、速やかな補償金の支給に努めてまいる所存でございます。
○岸田委員長 お諮りいたします。 お手元に配付いたしております草案をハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○岸田委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岸田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十五分散会