決算行政監視委員会 第3号
- 発言数
- 81 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2006/04/14
会議録
○筒井委員長 これより会議を開きます。 平成十六年度決算外二件を一括して議題といたします。 総括質疑を行います。 この際、お諮りいたします。 各件審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長梶田信一郎君、財務省主計局次長鈴木正規君、経済産業省商務情報政策局消費経済部長谷みどり君、国土交通省自動車交通局次長松尾庄一君及び環境省水・大気環境局長竹本和彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○筒井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 —————————————
○筒井委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。平田耕一君。
○平田委員 それでは、質問をさせていただきたいと思います。 まず、国土交通省に対しましてお聞きをしたいと思いますが、いわゆるNOx・PM法が施行されておるわけでございますが、この地域指定についていろいろ問題が起こっているというふうに思っています。三重県内の事情で具体的に御質問申し上げたいというふうに思います。地域指定をされまして、その指定地域内の業者が指定地域外へ車庫を設けるという、いわゆる車庫飛ばしについてお尋ねをしたいと思います。 その地域内にある既存の運送事業者の中で、対策地域外に営業所を新設または移設する、合法でございますけれども、そういう事業計画の変更を行った事業者の数、そしてまた、当該事業所において保有する車両数はそれぞれどのぐらいの数字に上るかということをお尋ね申し上げたいと思います。そして、監査を行われたと思いますけれども、その当該事業者のうちで監査の対象となった事業者の数、そして監査の結果、その上で業務確保命令をお出しになった事業者の数というのを御報告いただきたいと思います。
○松尾政府参考人 議員のお尋ねの件につきましてですが、三重県におきまして、NOx・PM法に基づきまして車種規制が行われるようになった平成十四年十月から昨年の暮れ、十二月末までの間におきまして、理由のいかんを問わず、対策地域内から対策地域外に営業所を移設等をした事業者につきましては、百八十一ございます。その当該営業所において保有する車両数は二千二百八十一台でございます。 その営業所のうち、事前調査で、百八十一のうち八十五の営業所につきましては運行管理が適切になされていたことが確認されたため、残りの九十六の営業所を監査の対象とし、現在まで六十七の営業所について監査を行ったところであります。当該監査の結果、国土交通大臣が業務確保命令を発出した事業者の数は、九でございます。
○平田委員 今報告がございましたように、九十六の営業所を監査されたということであります。業務確保命令を出されたのが、九社に対して出されたということでございますが、この業務確保命令を受けるに至った運送事業者というものが、しからば、従前は対策地域内で営業をしておったわけですが、この営業状態について果たして適切に業務を行っておったのかどうか。国土交通省所管の管理対象の中で御判断をいただいて、従前、対策地域内においていかがであったか、ちょっと所感なりお考えをお聞きしたいと思います。
○松尾政府参考人 お答えいたします。 先ほど、三重県における、対策地域外へ営業所を移した事業者に対して監査を行った結果、九の事業者に対して業務確保命令を発出したとお答えいたしました。その事業者は、対策地域内に営業所を置いている段階におきましては、そこの営業所では不適切な運行管理等が行われていた事実は承知しておりません。
○平田委員 推測される範囲で、従来のところであれば運行管理は適切になされていたと御認識のことというふうに御答弁をいただいたわけであります。 そうしますと、申し上げましたように、対策地域内で適切に運行管理がなされていた事業者に対して、営業所を対策地域外に新設または移設することで若干運行管理が適切に行われにくくなった。その車庫と営業所の間の距離、許される範囲で地域外に移設をしたわけでありますけれども、したがって、距離が長くなる場合があることを考えますと、このNOx・PM法による環境面の改善を除きますと、合法的に当該営業所を新設または移設することの意義について、運送事業を所管する国土交通省の仕事の範囲でどのようにお考えになっておられるか、御答弁をいただきたいというふうに思います。
○松尾政府参考人 お答えいたします。 自動車運送事業者が営業所等を移転するということにつきましては、これはいろいろ経営判断のもとでなされるわけでございます。したがいまして、今回の三重県の事業者の営業所等の移設につきまして、それは当該事業者の経営上の判断によるものというふうに考えておるわけでございますが、ただ一方で、我々といたしましては、営業所を、NOx・PM法の対象地域の中であろうが外であろうが、とにかく移設したような場合に、そこの新たな営業所におきまして運行管理がしっかりとなされるということが事業における安全確保のために不可欠であるというふうになっております。 そのようなことから、その新しい営業所におきまして運行管理等が適切に遂行されることをチェックし、必要な措置をとって、輸送事業における輸送の安全の確保を図ってまいりたいと考えておるところでございます。
○平田委員 ありがとうございます。まことにそのようだというふうに思っております。当然、いかなる理由であれ、新設または移設の届けが出れば、運行管理をチェックしていただくのは国交省の仕事であろうかというふうに思っております。 一点、これは御答弁は要りませんが、当然、NOx・PM法に基づいてしからば車両を的確に買いかえていこうということなのか、それとも、近くが地域外であるからそこへ車庫を移設するか、どちらかを選択するということにおいては、確かに業者の経営上の意思決定によるものだろうというふうに考えます。 しかし、現状を見ますと、競争力のある、あるいは大手の運送事業者は、ほとんどが目的どおりといいますか、法律にのっとって、趣旨のとおりに買いかえが進んでいると思いますけれども、競争力のない事業者あるいは小規模の事業者につきましては、これは選択肢がない。コストからいけば、当然、近くであれば土地を少し借りて移設をしておこうということは、選択肢ではなくて必然ではないかなというふうに考えていただきたいなと強く思うわけであります。 国交省には、実態をしっかりと御報告いただきまして、ありがとうございました。 そのことを受けて、環境省にちょっと御質問を申し上げたいというふうに思うわけでありますけれども、このNOx・PM法に基づいて対策地域を指定されたわけであります。東京、大阪、名古屋という三大都市圏を中心にした指定地域でございますが、そこになぜか三重県だけ、指定地域として三重県の一部が入っておるわけであります。 三重県では、運送事業者の車庫が営業所から十キロ離れておっても適法であるということが解釈をされて、実行されているわけであります。この地域指定をするに当たって、環境省は、三重県内で運送事業者の車庫と営業所が十キロ離れていても適法であるということを御承知の上で三重県の対策地域を指定されたのかどうか、お尋ねをしたいと思います。
○竹本政府参考人 御指摘のございました自動車の保管場所、すなわち車庫と使用の本拠の位置であります営業所との関係でございますが、自動車の保管場所の確保等に関する法律などによりまして、国土交通大臣が運送事業用自動車についてその距離を定めることができるというようになってございます。これにつきましては、平成三年の国土交通省告示によりまして、三重県については、先生御指摘のありましたとおり、十キロメートルを超えないものというように定められてございます。また、先生御指摘のございました自動車NOx・PM法、これは平成十三年の六月公布された法律でございまして、この法律に基づきまして車種規制が行われてきておるところでございます。 そういう意味で、私ども環境省といたしましても、車庫と営業所の距離が離れていることがあり得るということは認識をしていたところでございます。
○平田委員 当然、御承知の上で指定されたと思いますが、その三重県の指定地域なるものは、通常、経済活動が行われます、特に運送というものが発生をいたします。荷主とそれから運送事業者の車庫との距離、そして、主に工業地帯といいますか商業地帯といいますか、多く荷主が存在する地域と対策地域外の境界がございますけれども、言葉で言うとなかなか表現が難しゅうございますけれども、対策地域へ車庫を設けるのに、三重県の対策地域はほとんど十キロでカバーできてしまう、ほとんど移設も可能である地域だということは御承知であったでしょうか。
○竹本政府参考人 三重県の指定地域の地図も、今現在、私持っておりまして、十キロの範囲で移すといいましょうか、距離があってしかるべしということですから、理論的に申し上げると、そういうことも起こり得るということだと申し上げます。
○平田委員 法の趣旨からいって、買いかえていく、環境をよくするということは非常に結構なことだというふうに思いますし、大枠でそういう結果が少しずつでも出てきておるということは私も承知をしておるわけでございますが、この三重県の指定地域がほとんど車庫飛ばしが合法的に可能であるとすれば、競争力のない、申し上げた弱い事業者というのはほとんど車庫飛ばしになるだろうということの実例が、今国交省から御報告いたしました数字でございます。当該車両数で二千二百台を数える車が車庫を移動して営業しておる、こういうことであります。そして、車庫を移動しなければ、まさしく今業務確保命令の出された九事業者も、従前はしっかりやっておった、こういうことであります。 そこで考えますと、三重県の指定地域が、幅約十キロでずっと指定をされた、その範囲に入ってしまうということであります。そうすると、その二千二百台の車が実際に車庫飛ばし、車庫を地域外に設けていくことによって、大体半分と見て平均五キロは、地域指定外ということは郊外になるわけですから、五キロは営業所と車庫との走行距離が延びるわけであります。往復十キロであります。 そういうことを考えますと、二千二百台の車が走行距離を延ばしていくということになりますと、大体トラックの軽油で、燃費をかた目に見ましても、二日に一台はローリーが余分に消費をされていく、こういうことになるわけであります。そして、その車庫飛ばしも、車庫飛ばしと言葉では言いますけれども、合法なんであります。それは上場企業の運送事業者であるとか大きな会社は、資金力もあって、いろいろな車両の買いかえも、あるいは設備投資も可能でありましょうけれども、弱い事業者はやはりそういうことになって、合法である。その結果、環境をよくするためのNOx・PM法に基づいて、その部分については環境が悪くなったということが言えるんだろうというふうに思うわけです。 もちろん、国土交通省の管理するべき安全運行管理についても、業務確保命令も出さなければならないぐらい、また、すべからく距離は延びるわけですから、交通安全にもいいことはないわけでありますけれども、そういう結果になっておるということについて環境省はどのようにお考えか、御答弁いただきたいと思います。
○竹本政府参考人 御指摘のありましたNOx・PM法でございますが、先生も御指摘がありましたとおり、大枠で進展がありということで、この法律に基づいて、政府としまして、基本方針というのを閣議決定しております。その目標といたしまして、平成二十二年度までに二酸化窒素、そして浮遊粒子状物質の環境基準をおおむね達成するということを目標に掲げまして、関係都府県におきまして、対策地域に係る総量削減計画を定めまして、それに基づきまして車種規制の実施など諸対策を総合的に講じているところでございます。 ちなみに、三重県の場合でございますが、対策地域内におけます自動車からの窒素酸化物、また浮遊粒子状物質、この排出量を、計画を始めたときの基準といたしました基準年度、平成九年度と最近の、推計値でございますが、十七年度を比較してみましたところ、自動車のNOx、窒素酸化物については三五%削減をしてきておりますし、また、自動車PM、粒子状物質については五二%の削減となってきております。このように、車種規制も含めました総合的な対策の効果というものが総体としてあらわれているということが申し上げられると思います。 営業所の移転に伴っておのずと走行距離が延びる、こういう御指摘がございましたが、こういったことが行われたとしましても、総体として、今申し上げました施策の効果というのが着実にあらわれているというように私ども思っております。 しかしながら、先生から御指摘のありました、対策地域内に所在する事業者がトラックなどの使用の本拠の位置を地域外に移転することが極端に多くなるというような場合にありましては、やはり規制適合車への転換が進まなくなるということで、改善の効果が薄まることになるというように考えておるところでございます。 いずれにしても、この点も含めまして中央環境審議会の方でもいろいろと御議論をいただいておりまして、現在も審議を賜っているところでございます。
○平田委員 御理解はいただいておるわけでありますけれども、具体的に二点でございます。一つは、もう御認識でございますけれども、合法的に車庫を移動することによって環境が悪くなる。 そして、その部分は今二千数百台ということに絞られてきたわけでありますけれども、もう一つ御指摘申し上げたいのは、これはさっきから申し上げておるように、本当に弱い業者、小さい業者が苦渋の選択で車庫を移動しておるわけですね。環境のためにいいんだという法律のもとに、弱い小さな業者だけが無駄な資金をかけて車庫を移動して、やりにくい運行管理をやらなきゃならない。その犠牲の上に、先ほど環境省が御報告されました、総体としてNOx、PMは減っているんだよ、こういうことであります。 そうすれば、なけなしのお金をかけて車庫を移設して、その本人というのは、やるせない、自分たちはなぜお金を出さなきゃならないんだ、なぜこんなことをしなきゃならないんだ、こういう感覚があるわけです。これをお尋ねいたしますと、いや、買いかえの融資がありますよ、そしてまた、中小企業の方の融資に対する助成措置がありますよというお答えであります。 これは、先ほどの国交省の御答弁で経営上の判断だということもございましたし、いろいろおっしゃっていただきますけれども、実は、融資を受ける、設備投資をする、経費をかけるというのは、そのために借金をしていくというのは、事業者というのはすべからく利益追求のためでありまして、あるいは後ろ向きの資金であっても、借り入れを減らして金利負担を軽減させて、ああ助かるなとか、こういうことであります。 しかし、このことに限って言えば、弱い事業者というのは、このことのために融資を受ける、借り入れを起こすとなると、それは全く後ろ向きで、金利が助成されていますよといったってうれしくない。利益が上がる投資だから、金利を安くしてもらえば、ありがとうという気持ちも出ますよ。でも、この融資は一切、では融資してあげましょうといって、ありがとうといって喜んで融資を受けて設備投資をした業者は一人もいないはずであります。 ぜひひとつ、ここまで煮詰まったことでございますから、私は、さらにこの対象の二千二百台、それから、泣く泣く車庫移転をせざるを得なかった、二千二百台全部含まれますな、この二千二百台について、これは何らかの措置で、合法的に車庫飛ばしができる範囲であれば、あえてそれは無理してしなくてもいいと。運行管理上もいい、環境上もいい、経営上もいい。国全体で言えば、それは悪いことは一つもないと思うのです。 環境審議会で検討していただいておるというふうにおっしゃられましたけれども、しかし改革というものは、やはりこれは、郵政という大きなものもあれだけできたわけであります。これも、ここにおられる今御答弁なさった方の本当のちょっとした行動でもって改善できるわけですから、ぜひひとつ前向きなお取り組みをいただきたいと思いますが、そのことについて総合的に、環境省でちょっと御答弁をいただきたいと思います。
○竹本政府参考人 今御指摘の点、私どもも常々御指導をいただいて、御指摘をいただいてきたところでございます。 この自動車NOx・PM法、先生御案内のとおりでございまして、大都市地域における自動車排ガスに起因する大気汚染問題、これを集中的に、また総合的に解決を目指そうということで、自動車交通が集中し、また大気汚染防止法の施策のみによってはなかなか環境基準の確保が困難な地域に限りまして、特別に車種規制等の対策を総合的に実施するという法律、こういう仕組みを法律の方で制定をしていただいたということを受けまして、さまざまな点を考慮した上で、地域一帯としてこの施策の効果が実りあるものになるように、地域指定をした上でさまざまな対策を実施してきているところでございます。 また、そういう意味では、事業者の皆さんについては、地域内外によって、車両代替の前倒し、地域内の事業者にとりましては前倒しが求められるということでございまして、御負担を伴うものでもございますので、その事業者の負担をできるだけ軽減するよう、十分ではないというおしかりを受けておるところでございますが、適切な猶予期間の設定でございますとか税制上の優遇、また低利融資というようなことを整えて、できるだけこれを活用していただく。 さらに、先生御指摘ございましたが、補助についても、もちろん一部条件がございますが、活用していただくように、関係する省庁、国土交通省でございますとか、また環境再生保全機構、これは公害の健康被害の補償地域に限っての話でございますが、そういったところにおいては補助も活用できるようになってございます。 私どもとしましても、できるだけ事業者の負担の軽減を図るため、引き続き、このような関係機関とも連携を図りまして、この法律の円滑な施行に努めてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
○平田委員 ぜひお願い申し上げたい。 それから、国土交通省にもお尋ねをいたしましたけれども、このことのための監査を行う、そして業務確保命令を出すということにつきましても、やはり多大な行政経費というものも伴ってお仕事をしていただいておるわけでございますから、結果的に環境がよくなるように、そして中小事業者がしっかりと頑張ってやっていけるように、その仕事をお進めになる上で御勘案をいただいて、不公平感を感じないように、前向きに設備もし、事業もやっていけるように、ぜひ両省とも御指導をいただきたいと思います。全国で、こういう指定地域で起こっている問題を細かく取り上げましてもわずかな数でございますから、ぜひともひとつ適切な御指導をお願い申し上げたいというふうに思います。 細かいことをずっとお尋ねいたしましたが、次に、財務大臣に財政健全化についてお伺いをしたいと思っています。 小泉内閣におきましては、徹底した行財政改革、無駄の排除に取り組んで、経済成長も実現をしたというところでありますけれども、財政の現状を見ますと、国、地方を合わせた長期債務残高が平成十八年度末でGDP比一五〇%を超えていく、主要先進国中でも最悪の水準になるという大変厳しい状況にございます。やはりこれは、大変な次世代への問題の積み残しということになるわけであります。 そんな中で、現在、政府・与党において、二〇一〇年代初頭のプライマリーバランスの黒字化を目指す、つまり、少しでも借金を減らし始める状況に入るということを公におっしゃっておられるわけでありますが、それとともに、歳出歳入一体改革の選択肢及び改革工程の取りまとめを議論されておられるわけでございます。あるいは、名目成長率、名目金利、改革の進め方等、さまざまな組み合わせ、考え方等、政府・与党内でも考えがさまざまあるようであります。 いずれにいたしましても、具体的な結論を得るまでには、こうした活発な議論を行うことは当然であると思っております。今後とも、それらの取りまとめに向けて真剣な取り組みをお願い申し上げたいというふうに思いますが、我が国の財政健全化に向けた具体的な筋道について財務大臣の見解をお伺いいたしまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
○谷垣国務大臣 今、平田委員がおっしゃいましたように、今年度末、国、地方を合わせますと、長期公債残高がGDPの一五〇%を超える、これは主要先進国の中で、財務大臣としては余り言いたくないことでございますが、一番成績が悪いわけでございます。それから、国だけを見ましても、今年度末は五百四十二兆という借金が積み重なっているということになるはずでございまして、これも、GDP比で見ますと一〇〇%を国だけでも超えているという状況でございますから、とりもなおさず、これは子供たちや孫たちの世代にツケを先送りしながら財政運営を行っているということを意味するわけでございますので、何とか歯どめをかけなきゃいけない、これはどなたもがそのようにお感じだろうと思います。 今、政府の目標としては、さっきおっしゃいましたように、二〇一〇年代初頭にいわゆるプライマリーバランスを回復していく、その年にいただく税金でその年の政策を打っていけるようにしよう。そういうことによって、ことしやっていることはツケを先送りするんじゃないんだ、とにかく今の世代の負担でことしやることは賄おうというところへ持っていこうということでございますが、このところ、少しずつそれを目指していろいろな数字も改善してまいりましたけれども、さらにその道筋をはっきりさせて、でき得べくんばその先の見通しもつけていかなきゃならぬ、こういうことではないかと思います。 そこで、今、経済財政諮問会議で、歳出歳入一体改革という名のもとに、六月を目途にその選択肢と工程表をつくっていくということで議論を重ねているわけでございまして、また、与党の中でもいろいろ御議論をしていただいている状況でございます。 何を考えていかなければいけないかということでありますが、もちろん歳出削減ということを、これはぎりぎりできるところまで無駄を省き、効率的な資金の流れというものをつくっていくような努力はぎりぎりまでやらなきゃいかぬということだろうと思いますが、他方、先ほど申し上げたような借金の状況で、ことしも大分、平成十八年度予算も歳出削減に努めまして、かなりスリム化をしたと思っておりますけれども、それでもなお公債依存率が三七・六%という状況でございますから、なかなか歳出カットだけではその道筋をつけていくことは難しいだろうということになってくると思います。 その際に考えなきゃならないことはいろいろあるわけでございますが、要するに、これだけ公債をたくさん発行しておりますと、金利変動リスクというものに弱い体質になっているということがあるわけでございまして、先ほどもちょっと携帯電話できょうの長期金利を見てみましたら、一・九、二%に近くなっているというようなことで、これは市場の思惑もあると思いますが、じりじりと上がっているような状況があるわけでございます。一%長期金利が上がりますと、おおむね一・六兆円利払い費が増加するというようなことがございます。 それから、歳出削減をしますにも、今後の歳入を考えますにも、高齢化の進展に伴いまして、どうしても社会保障経費というのが、ほっておくと年に一兆円ぐらい増嵩していくというようなことがございまして、その給付と負担のあり方をどうしていくかというのがやはり引き続き大問題だろうと思います。 もう少しこの関係で具体的に申し上げますと、年金財源をどうしていくかという問題がございまして、二年前に年金改革をやっていただきましたときに、法律の中に書き込んでいただいたことの一つに、平成十九年度を目途に税制の改正をして、そして平成二十一年度から、今基礎年金の国庫負担割合が三分の一でございますけれども、それを二分の一に持っていくというようなスケジュールが法律の中に書き込まれているというようなこと。 そのほかにもいろいろなことがございますが、そういったこと等々を、方程式がたくさんあるのでなかなか解きにくいわけでありますが、そういう連立方程式にどのような解を与えていくかというようなことを考慮に入れながら議論しなければならないのだろうと思っております。 いずれにせよ、この問題は、単なる数字のつじつま合わせという観点でやったら私はうまくいかないと思っております。先ほどの社会保障の給付と負担をどう見るかというようなことでも、結局は、国の形という言葉がございますけれども、これからの日本の国をどういうふうに持っていくのかという議論が背景にありませんと、いい道筋がつけられない。したがいまして、選択肢を示すにも、できるだけ具体的に選択肢を示して、国民的な議論を十分にする必要があるのではないか、こんなふうに考えているところでございます。
○平田委員 ありがとうございます。活発、オープンな議論の上にしっかりと国の将来を定めていくべく御努力をお願い申し上げたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。
○筒井委員長 次に、前田雄吉君。
○前田委員 民主党の前田雄吉です。 きょうは、財務当局に、国の決算、予算にかかわる重大な大枠の指摘を何点かさせていただきたいと思っております。 行政改革特別委員会でもやっておりますけれども、初めに特別会計について伺いたいと思っております。 今後五年間で、現在三十一ある特別会計を整理統合して半分ないし三分の一程度にするというふうにおっしゃられております。しかし、この政府の特別会計改革というのは、私は、省庁所管の幾つかの特別会計を見かけ上一本化するだけのものではないか、数合わせではないか、そういうふうに思っております。 例えば、一つ例を挙げたいと思っております。国土交通省所管の特別会計、道路整備特別会計、治水特別会計、港湾整備特別会計、空港整備特別会計、それから都市開発資金融通特別会計とあります。これを、この特別会計工程表によりますと、平成二十年度までに統合するというふうにしておられます。 しかし、特別会計の数は一つになるわけでありますけれども、肝心なことは実体にあると思っておるんです。それぞれがきちんと勘定も一体にならなければ、私はこれは見せかけの、上辺だけの一体化であると思うんですね。平成二十年度以降に、統合された後に、例えば先ほどの例を挙げますと、道路整備勘定とか治水勘定とか、そういう勘定が残るようでは、これは見せかけの特別会計の統合であると思っております。 こういうことがないように、私は、統合という限りは勘定も一本化すべきである、こう思いますが、いかがでございましょうか。
○谷垣国務大臣 特別会計改革をやるときに、やはり私たちが常に考えておかなきゃいけないのは、特別会計というのは、何でそういうものがあって、そしてそれをどっちの方向に持っていこうとしているのかということは、よく方向感を定めていきませんと議論が混迷しちゃうということがあると思うんですね。 もともと、特別会計が設けられましたのは、私も記憶は定かではありませんが、たしか、日露戦争のときにたくさん国債を発行して戦費を調達した。その国債、膨大なその負った借金をどう返済していくかというような、これをはっきり国民の目にも明らかにしようということで始められたという面がございまして、特別会計は、ある一つの事業なりある分野について、負担と給付の関係といいますか、その資金面、そういうものを明確にするという効果が、やはり現在でもあるんだろうと思うんです。 その反面、一般会計から繰り入れたりなんかして、たくさん特別会計がふえてきて、現在三十一でございますが、そうすると、国全体としての資金の流れというものが必ずしも明確ではないじゃないか、わかりにくいというような御批判がやはり一つあった。 それからもう一つは、そのわかりにくいということと合わさった面がありますが、そこで独自の財源なんかを持っておりますと、これこそまさに、母屋でおかゆを食べているのに離れですき焼きという議論になるわけですが、財源があるものですから無駄に使われるというような面がどうしてもあるんじゃないか。 それから、そこに資金が滞留して、これだけ国の財政が厳しいのに十分に国の、本来は大きな意味では一つの国民の財布でありますけれども、十分にその余剰の資金が活用されていないような面があったのではないかという御批判がありました。 したがいまして、その特会改革の目的は、一つは、そういう全体の、国民にとっての明確性、説明責任というような資金の流れを明らかにしていくということがあろうと思いますし、もう一つは、無駄を省いて、少しでも財政再建に資する仕組みができるのではないかという方向性ですね。それと同時に、もう一回、そうはいっても、ある分野にとっては透明性、資金の負担と給付の関係といいますか、そういうものが明確に説明できる分野があるのじゃないか、こういう観点から検討する必要があると思うんです。 そこで、前田委員が、原則として一つにせよというお考えで今は御質問されたと思いますが、ですから私は、無駄を省くという意味では委員のお考えと共通なんですが、例えば年金等なんかを考えますと、どう考えてもここは、保険料をいただいて、それをどうやって年金をやっていくか、その年金財政が健全なのかどうかというのを見る意味では、やはりこういうものは別会計、特別会計にしておいたらいいものが残ります。 他方、さっき、公共事業関係の五会計について統合するというけれども、それは見せかけだけではないかという御趣旨がありました。ただ、これも、社会資本整備重点計画という計画の中で一つにまとめられたものでありますから、ここは受益と負担の関係というものはやはりあります、地方の負担とかいろいろなものがありますから。そういう中で、やはりこの五本はまとめて一つの特別会計にして、その中でできるだけ重複するところを排除して効率性を出していこう、こういうことなのではないかと考えているわけでございます。
○前田委員 私は、本当に大臣の言われるとおり、この特会改革というのは、行政の無駄を省くことで非常に大事な改革であると思っております。そこで私は、先ほどお聞きしたのは、勘定をそのまま残したら、本当に、見せかけの看板だけ一つにかえましたよ、あとは全部そのまま特会と同じように、例えば、さっき言いました道路整備特別会計が道路整備勘定になる、勘定がそのまま残っていったら、これは一つにしても見せかけの看板がかわっていくだけで、数が減ったことにならないんじゃありませんか。そういうことをお聞きしているんであります。 もう一度お願いできますか。
○谷垣国務大臣 ここはこれからの制度設計もございまして、来年度というか一年間かけて法律にするわけでございますけれども、今おっしゃった勘定を設けるというのは、全部排除するということができるかどうかというのは私は若干疑問に思っております。ちょっと今名前がはっきりしませんが、既にある特会なんかでは、例えば共通の経費のようなものをくくり出すというようなことによって、そこがどれだけ効率的に使われるか明らかにする効果があるというようなこともございますので、ちょっとまだ今の段階ではこうだとお答えするまで検討が進んでおりませんけれども、これから来年法律を出すまでに、そのあたりの利害得失も踏まえていい結論を出していきたいと思っております。
○前田委員 ぜひ、もう本当に看板だけ一枚にしたというふうにならないように、勘定まできちんと一体化して、財政というのはとにかく一覧性が私は重要であると思っておりますので、一目で、一つの会計で、一つの勘定でしっかりわかるように明らかにしていただきたいと思っております。 先ほど大臣が言われましたように、年金は、これは給付に供しなければいけないものですから、ちゃんと残さなければいけない。国債整理も同じでありますね。そういう残さなきゃいけない会計もありますけれども、私が少し例を挙げました、先ほどの公共事業関係での特別会計であります。 公共事業関係は六特別会計あるわけでありますけれども、そのうち、空港整備特別会計だけは、着陸料等の収入が別途ありますので、一般会計からの歳入の繰り入れが三割程度と非常に少ないわけでありますけれども、あとは、一般会計からの財源の繰り入れの割合が五割強から七割強、非常に大きいわけであります。それだったら、何も特別会計として経理する積極的な意味合いがないものであると私は思っております。したがって、道路整備、それから港湾整備、空港整備、治水等の公共事業特別会計は、私は、これは一般会計に統合して、一般会計の中で全体のバランスを考慮しながら進めるべきであると思っております。 先ほど申し上げましたけれども、財政というのはできる限り一つの会計で執行されるべきもので、今日のように情報公開あるいは経理の透明性が問われている中で、私は、一目でよくわかる、財政の一覧性の確保という観点から、もう特別会計はよほどのことがない限り認めるべきではない、そう思います。特に、こうした公共事業特別会計は、先ほど申し上げたように、一般会計からの歳入の繰り入れが五割とかあるいは七割とか、非常に多うございます。こんなものは一般会計に統合すべきである、私はそういうふうに思いますが、いかがでございましょうか。
○谷垣国務大臣 今の前田議員の御意見には、私、賛成する部分と賛成できない部分がございます。 まず、賛成する部分は、公共事業に関してやはり全体のバランスが必要だというのは、私はそのとおりだと思います。何か、特会があるから、そこの財布の中で全体のプロポーションも考えずにというのは、もう今日ではそれは許されることではありませんので、やはり、では公共事業全体をどのぐらいのことにしていけばバランスがとれるのかということを考えながら、一般会計の中の公共予算経費も見なきゃいけませんし、特会も当然そういう観点からコントロールしていく必要があると思っておりまして、五特会は、先ほど申し上げたように社会資本整備重点計画法で位置づけられたものですからその観点から、あるいはバランスをとる、それはもう委員のおっしゃるとおりだと私は思います。 他方、この五特会はもう余り、一般会計からの繰り入れもさほどではないんだからということで、さほどというか、かなりあることはあるんですが、統合せよという御意見に対しては、具体的に申しますと、この五特会の歳入の部分にはいろいろな公共事業の地方負担金等が入っております。それを一般会計にも繰り入れてやってしまうということになると、個別の事業と対応しない一般的な歳入として考えることになる、果たしてそれでいいのかどうか。それから、公共事業の歳出には税負担による部分と地方負担金等による部分が区別されなくなってしまう、そういうようなことであっていいのか。私は、そういう相互の関係をよくわからすというのは、ここは意味があるのではないか。 それで、さっき委員のおっしゃった一覧性等々の部分は、別の工夫で補っていくということで対応すべきじゃないか、私どもはこう考えてこの案をつくっているわけでございます。
○前田委員 本当に深く、真摯に御議論いただいて、ありがとうございます。 私は、大臣がそうした一覧性の担保ということをしっかりしていただければ、この五割から七割強という非常に一般会計からの繰り入れが多い特会については、明らかな形でこれからも改革していただけるものと信じております。ぜひこれは実行していただきたい点だと私も指摘しておきたいと思っております。 他方、今回の特別会計改革で、幾つかの特別会計において将来独立行政法人化が検討されているわけであります。私は、この独法化というのは、名前はいいんですけれども非常に問題が多い、問題をはらんでいるというふうに思っております。独法化するくらいなら、特別会計として我々この決算行政監視委員会や国会がきちんと監視できる仕組みにしておいた方がまだましであるとも私は思います。 例えば、独法化の話で国会の関与ということについて言わせていただきますと、ここに独立行政法人通則法があります。私はずっと読みましたけれども、ここの中で国会という文字が出てくるものが、六十条の第二項、「政府は、毎年、国会に対し、特定独立行政法人の常勤職員の数を報告しなければならない。」これだけしか国会の関与がないわけであります。ですから私は、この独法化が非常に心配な形にある、国会の関与が非常に薄いということで危険ではないか、そういうふうに思っております。 その例として、評価委員会、これが各所管省庁に設けられるわけでありますけれども、それはあくまでも各省庁内のお手盛りの評価がされてしまうのではないか、私はそういう心配をしております。 また、問題は渡し切り費。この渡し切り費というのは何かといいますと、もう本当に、使い勝手がどういうふうに使っていただいてもいいですよという費用がこの渡し切り費であります。この渡し切り費の運営費交付金が果たして本当に適切であったかどうか、この判断も独法化しますとなかなか困難な状況にあります。なぜならば、どういうふうに使ってもいい、そういうふうに言うからですね。 その総額、今、約一兆七千億円に及ぶこの運営費交付金、そのうち人件費には幾ら使われて、物件費には幾ら使われて、あるいは旅費には幾ら使われているのか、これはわからないわけでありますね。私は、ここできょうははっきりと、この渡し切り費の運営費交付金、この内訳を今お示しいただきたいと思います。
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 先生御承知のとおり、独立行政法人の制度でございますが、国の関与を極力制限いたしまして、法人による自律的、弾力的な運営を確保し、そのことによりまして、効率的な運営をしていただきまして国の経費もできるだけ節減したい、こういうのが趣旨でございます。 こうしたことから、ただいま御質問の運営費交付金につきましても、各法人の事業全体の財源というふうに位置づけられておりまして、中期計画に定められた算定ルールに基づき所要金額を計算する仕組みというふうになっております。したがいまして、使途は特定しないということでございまして、こうしたことは既に中央省庁等改革の推進に関する方針にも明記されているところでございます。 したがいまして、御承知のところで恐縮でございますけれども、運営費交付金は、その仕組み上、その構成する経費の内訳を具体的にお示しできない性格だということを御理解いただきたいというふうに思っております。
○前田委員 今、重大な発言をされました。弾力的な運用と言われたんですけれども、それは、そんないいかげんな話はないんじゃないですか。これはやはり、サラリーマンの皆さんは、この一月からの定率減税の縮減で実質上増税でありますよ。これで苦しんでおられる。税金が上がる、負担がふえている。そんな中で、税に対する感覚というのは非常に鋭いものになってきている。目が厳しくなっている。それは当然のことであると私は思います。そこで渡し切り費、何に使ってもいい、弾力的な運用、いや、これは制度で決まっているから、こんないいかげんな話は私はないと思いますね。 予算というのは、やはり編成段階から積み上げていただいて、人件費には幾ら、そして物件費には幾ら、そうやって積み上げていただいた上で国会に御提示いただいてしっかりと出していただける、それが私は当然であると思います。概算要求書等で八月から予算編成にかかわられて、私は、積み上げの作業はきちんとされて、財務省主計局でしっかりと精査されてこの我々の国会に上がってくるわけでありますので、余りにも、何に使ってもいいというこうした渡し切り費、運営費交付金というのは、私はもっと厳密に精査していただきたいと思います。 もう一度、御答弁をお願いします。
○谷垣国務大臣 確かに、これは渡し切り経費として制度を設計いたしました。それは、例えば研究機関なんかをお考えいただければ一番わかりやすいと思うんですが、余り国の方から、こういう研究をやれ、ああいう研究をやれというようなことでびりびり縛りをかけますとなかなか自由な研究が進まないというようなことがございまして、渡し切り経費ということで、使い方は自由にしてもらったらいいと。 それで、今、政府参考人の方から渡し切り経費が何に使われたか明示できないというふうにお答えしたと思いますが、それは、独立行政法人の収入の中には、このいわゆる渡し切り交付金だけではなくて、補助金であるとか受託収入であるとか、あるいは自己収入等々がありますので、それはお金は色がついておりませんからどれに使ったかというのはよくわからないということでありますが、もちろん独立行政法人、公的なものでありますから、それが全くめちゃくちゃに金を使っていいというはずがないわけでございまして、きちっと、つまり事前はできるだけ弾力的にするけれども、事後チェックを重視しようという仕組みで立てているわけでございます。 具体的には、各法人の決算内容につきましては、監事及び会計監査人の監査を受けた上で主務大臣の承認を受けるということになっておりまして、あと、先ほどちょっとお触れになりました評価委員会等々の仕組みもある。 それから、独立行政法人全体の支出、業務経費なり人件費がどうなっているかということについては、総務省で独立行政法人評価年報というのを出して、きちっと公表するということでやっております。 それからもう一つ、いいかげんなことにしちゃいかぬということの歯どめの一つといたしまして、やはり効率化を図ってくれということで、効率化係数というのを設定いたしまして、何年かかけて計画的に効率化をしてくれというようなことをやっておりますので、できるだけ自由にやるということと財政統制をきちっとかけていくということはなかなか難しいところがありますが、何かそういう形でやろうということでございますので、御理解をいただきたいと思っております。
○前田委員 時間が来ましたが、とにかく、弾力的に運用するんだったら、予備費もあるわけですよ。それで弾力的な運用も可能であると思いますので、私は、納税者の前にこうした渡し切り金、これもしっかりとぜひこれから明らかにしていっていただきたいというふうに思っております。 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
○筒井委員長 次に、川内博史君。
○川内委員 民主党の川内博史と申します。 きょうは、二月の中旬から三月、そしてまた今でも混乱が続いております電気用品安全法、通称PSE法について、そのPSE法の制定と施行のあり方について、経済産業省の行政機関としての行動を検証させていただきたいというふうに思います。 このPSE法というのは、すべての電気用品、電気製品にPSEマークを付さなければならない、PSEの表示を付さなければならないというふうに法律上なっているわけでございますが、そうしますと、この電気用品安全法、PSE法の前身である電気用品取締法時代につくられた電気用品については、PSEマークが付されていないわけですから、リサイクル市場あるいはリユース市場でそれをもう一度販売する場合には、PSEマークを付して販売しなければならない。 すなわち、この電気用品安全法上でPSEマークを付すことができるのは製造事業者と輸入事業者ということになっておりますので、中古電気用品の販売事業者の方は、製造事業者の届け出をして、さらに、「電気用品の技術基準の解説」という分厚い本があるんですけれども、この分厚い技術基準に適合するように確認をした上で、通電検査、外観検査、絶縁耐力検査という自主検査をやった上でPSEマークを張って売りなさいということになるわけでございます。 中古の電気用品の販売事業者というのは、販売のプロではありますが、製造のプロではないので、私が読んでもこれは全然わからないですね。一体何が書いてあるのかわからないような、技術基準に適合しているかどうかを中古の電気用品販売事業者に確認しろということがこの法律に書いてある、実態としては不可能に近いことがこの法律によって定められてしまっているわけであります。 そこで、三月十四日、三月二十四日と、経済産業省としても、混乱を回避するために、中古電気用品の販売事業者の方々と御相談をされた上で幾つかの対応策は打ち出された。しかし、この法律がそもそも持っている矛盾については解消されていないわけですから、法律の持つ矛盾をまず解消することを考えていかなければならないというふうに思います。 そこで、なぜこんなことが起こったのかということを検証しますが、その前に、西野副大臣にきょうはお運びをいただいておりますので、認識を共有させておきたいというふうに思います。 中古市場というのは、車なんかもそうですけれども、中古市場が発達するというのは新品の市場にもいい影響を与える。すなわち、中古市場、新品市場、両々相まって市場全体の発達がある、経済にいい影響がある。したがって、経済産業省としては、中小企業の育成、振興という経済産業省の設置目的からしても、中古市場は十分に育てていく立場に立っているということを確認させていただきたいというふうに思います。
○西野副大臣 世は、挙げて循環型社会の時代でもあります。したがいまして、新製品が商品として世に出、そしてまた、それを一定の期間使用したものを中古品としてリユースする。これは、当然、御指摘のとおり、新品も中古品も相まって世の中の流通を促す、こういうことでございますから、その点での認識は全く同じであります。
○川内委員 そこで、なぜ今日の混乱が起きてしまったのかということを確認するためにも、幾つかの事実を確認させていただきます。 この電気用品安全法というのは、電気用品取締法が電気用品安全法に改正をされた。しかも、それは、平成十年の規制緩和推進三カ年計画に基づく規制緩和の一環、今まで国が検査していたものを民間が自主的に検査するようにいたしましょうということで、規制緩和の一環として法改正が行われた。 その際、この規制緩和を通商産業省、今は経済産業省ですが、通産省関係の基準・認証制度を見直しましょうということで、審議会が設けられて、その審議会で議論がされておりますが、その審議会のメンバーの中に、中古の電気用品販売事業者の方々の代表が入っていましたか。
○谷政府参考人 お答え申し上げます。 電気用品の安全を確保するための電気用品安全法、この改正につきましては、平成十年六月から開催されました審議会におきまして、メーカーだけではございません、学識経験者、消費者、流通業界やマスコミ、中小企業関係の方々など、代表する方々に御審議をいただきました。さらに、審議会に御参加いただけませんでした方々からも広く御意見をちょうだいするために、平成十年九月にパブリックコメントも実施いたしております。 こうした中で、中古販売業者の方々の御意見をちょうだいすることができなかったということは残念なことであると認識しておりますが、しかし、審議会のメンバー、そしてパブリックコメントを広く実施する中で、中古販売事業者の方々の御意見をちょうだいすることができませんでしたので、今回、猶予期間の終了を迎えるに当たりまして、こうした方々と、円滑な制度の実施に向けまして意見交換を行ってきているところでございます。 今後とも、中古販売事業者の方々も含めまして、現実的に消費者に安心して電気用品を買っていただけるために、密接な意見交換を実施してまいりたいと考えております。
○川内委員 谷さん、言葉は丁寧だけれども、ここは経済産業省の言いわけを聞く場じゃないんですよ、国会というのは。私が聞いたことに答えてください。いいですか。 大変な利害関係者である、その他の製造メーカーや販売事業者は審議会のメンバーに入っているんですよ、しかし、電気用品取締法から電気用品安全法に変わることによって最も影響を大きく受けるであろう中古電気用品の販売事業者の業界の代表の方が審議会のメンバーに入っていましたかということを私は聞いているんです。入っているか、入っていないかだけを答えてください。入っていないと答えてくださいよ。
○谷政府参考人 審議会の中には、学識経験者、中小企業関係者など、さまざまな委員の方々にお入りいただきました。その上で、幅広くパブリックコメントも実施をいたしました。
○川内委員 委員長、ちょっと注意してくださいよ。 入っていましたかと聞いているんですよ。入っていますとか、いませんとかいう答えでしょう。そんな、人をなめたような答弁するんだったら質問できないですよ。西野副大臣も、君、それはおかしいよと注意しなきゃだめですよ。
○筒井委員長 今の質問に、西野副大臣、答えられますか。
○西野副大臣 川内委員の御指摘の、具体に中古品取扱者の代表としての方は審議会には入っておりませんが、私どもは、商品は広く、新品であろうと中古品であろうと、商品を製造するいわゆるメーカー的な代表の方が入っておるので、それで網羅されているというふうに今日では理解をしております。
○川内委員 いや、西野副大臣、電気用品という法律の言葉の中に、新品も中古も区別がないということはわかっているんですよ。だからこそ、審議会のメンバーの中に、最も大きな影響を受ける中古の販売事業者の方々の代表がきちんと入って意見を述べていたかどうかということを聞いているんです。入っていなかったということを今お答えになられた。 さらにお聞きします。 では、審議会のメンバーに入っていなくてもいいですよ。ちゃんと意見聴取をしたかということに関して、中古の電気用品販売事業者の方々からその審議会でヒアリングを行ったか。これは、あらゆる審議会で利害関係者の意見を聞くというのはすべてやっていることですよね。ヒアリングをされましたか。
○谷政府参考人 審議会の場では、電気用品の安全を確保するために非常に重要なアクターである消費者でありますとか、さまざまな方の御意見は拝聴いたしましたけれども、御質問にございました、中古販売業者の個別業者のヒアリングは実施しておりません。
○川内委員 谷部長、言葉をすりかえちゃだめですからね。電気用品の安全性を確保するために審議会で議論が行われたわけじゃないですよ。基準・認証制度を見直すために、規制緩和のために審議会で議論が行われております。いいですか、反論は後で聞きますけれども。 旧法の電気用品取締法と改正された電気用品安全法、技術基準は一切変わっていませんね。電気用品の安全性の基準は、旧法も新法も全く一緒ですね。
○谷政府参考人 法律改正の議論は、基準を見直しながらも、消費者にとっての電気用品の安全性を確保するために私どもは検討してまいりました。 その中で、技術基準についてのお問い合わせがございました。その厚い本は数百個の電気用品をまとめたものでございます。その中で、現在中古の業者が確認する必要がありますのは、外観検査、通電検査そして絶縁耐力試験、この三つでございます。 この絶縁耐力試験の方法につきましても、また、先生御指摘がございましたほかの技術基準につきましても、基準は変わっておりませんが、変わりましたのは、一品ごとの個別の検査、例えば絶縁耐力検査が求められるかどうかでございます。改正されました後の電気用品安全法につきましては、事業者が、消費者を初めとするお客様に安心して電気用品を使っていただくために、一品ごとに例えば絶縁耐力試験を行う、これによって電気用品からの発火その他の、お客様に不幸せが及ぶような事故を防ぐ、こういった変更が行われております。
○川内委員 技術基準については変わっていないが、検査の仕方が変わったんだというふうに今御答弁されたわけですね。技術基準については旧法も新法も全く一緒である。要するに、中身は変わっていないけれども、検査の仕方が変わったんだということです。 そういう中で、今、谷部長は、一品ごとに絶縁耐力試験をすると。この絶縁耐力試験というのは、委員の先生方も、一体何のこっちゃ、わからぬというふうにお思いになられると思いますが、通常、家庭用の電気製品というのは電圧が百ボルトなんですね。それを、絶縁耐力試験というのは千ボルトかけるんです。それは、製造メーカーの場合には絶縁耐力試験を一品ごとにやるのかなと私も思いましたよ。 しかし、電気用品、電気製品を買うと、大体、こういう取扱説明書というのがついてくるわけですね。これは私、きのう、きょうの委員会で使わなきゃいけないと思って、夜中、六本木のドン・キホーテで電気用品を買って、その取扱説明書をきょう持ってきたんですけれども、この取扱説明書に何て書いてあるかというと、「警告」と書いてあって、誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるものという類型の中に、百ボルト以上の電圧はかけないでくれと書いてあります。百ボルト以上の電圧はかけないでください、感電や発火の原因となりますと書いてあります。 そうすると、中古の電気用品販売事業者というのは製造メーカーじゃないですから、製造に関しては素人ですよ。そういう人たちに、一品ごとに千ボルトかけろと今おっしゃったんですよ。冗談じゃないという話ですよ。 しかも、いいですか、谷部長、私は、名前を聞けばだれでもが知っている大手の電機メーカー、製造メーカーの電気用品安全法の担当者に電話して聞きましたよ。一品ごとに絶縁耐力試験をするんですか、例えばテレビならテレビ、ベルトコンベヤーでずっと流れてくるテレビに一品ごとに絶縁耐力試験をするんですかと。千ボルトかけるとこれは負荷がかかりますからね。商品は当然劣化するわけだ。 そうすると、その方は何と答えたか。担当者は、電気用品安全法は、事後規制、自主検査が建前の法律であります、したがって、抜き打ちで検査はするが、全数の検査なんというのは物理的に無理である、時間的にも人的にも無理である、何か問題があったらメーカーがきちんと責任はとります、そういう法律でしょうと。技術基準に適合している、設計図はきちんと書いている、使う部品も、国がこの技術基準の適合解説書の中で示した部品をきちんと材質も含めて使っています、したがって、絶縁耐力検査というのは商品に負荷もかかるし、一品ごとの検査などというのは物理的にもできない、していない、しかし、それで商品に間違いはないんですということをおっしゃっていらっしゃいました。 谷部長、では、何かここまでで言うことがあったらどうぞ。
○谷政府参考人 電気の流れによって何らかの結果が及ぶかどうかは、電圧ではなく電流によって決まります。したがいまして、普通の御家庭で百ボルト以上を流す、これは抵抗値がございませんので、大きな電流が流れてしまうおそれがあります。そうしますと、その電流によって、例えばお子さんが間違ってそういったものに触れられると、感電したりいろいろな問題が生じるおそれがあります。したがいまして、一般消費者に向けた取扱説明書の中で百ボルト以上をかけないということをお書きするのは、これは十分考えられることでございます。 ただ、この検査をするときの千ボルト、これは検査機器でございますので、大きな電流は流さないという構造になってございます。しかも、これを検査する場合は、資格は必要がございませんけれども、絶縁のゴム手袋をはめていただくというような御注意をしております。まさに、そういった御注意も含めて、検査機器の使い方について講習会を今全国各地で開催しておりまして、非常に御熱心な事業者の方々が、お客様に安心して中古を含めた電気用品をお使いいただきたい、そのために何ができるかということで熱心に参加をしてくださっております。千ボルトだから何か被害が及ぶのではありません。電流でございます。 二点目です。 先生のおっしゃったメーカーのお名前を教えていただきましたら、明確な法令違反でございますので、それなりの対処をする必要があるかと思います。御立派な事業者は全数検査を行っておられます。
○川内委員 名前を教えてくれと。そちらで調べるのが筋じゃないですか。あなた方は業を所管していらっしゃるんでしょう。何を私に言っているんですか。教えていただければ、明確なる法令違反ですからと、ばかなことを言っちゃだめですよ。 いいですか、中古電気用品の販売事業者は全国に三十万社あるとあなた方がおっしゃっているんですよ。その中には、父ちゃん母ちゃん二人でやっているような、家庭と変わらない事業者もいっぱいあるんだ。そういう中で、絶縁耐力試験の機器をどうやって使うのか。 絶縁耐力試験の機器メーカーのホームページからとってきました。「電気用品安全法(PSE法)における絶縁耐力検査機器(耐電圧試験器)について」というページですけれども、ここに何と書いてあるか。「なお、耐電圧試験器は高電圧を発生します。誤った取扱いや操作は重大な事故を招き大変危険です。安全は何よりも優先されなければなりません。」「作業手順書や安全な検査環境についても十分なご準備ご配慮をよろしくお願い申し上げます。」と書いてあります。 さらに、「試験にあたっては十分な知識と事前準備が必要であり、機器があればすぐ手軽におこなえるものではありません。当社の耐電圧試験器は、一般家庭・消費者向けに設計、製造された製品ではなく、使用に当たっての十分な電気的知識を持った方の使用、またはそういった監督者のもとでの使用を前提とした特殊な業務用機器であることをご理解ください。」 こういう耐電圧、絶縁耐力試験の器械を余り電気的な知識もない中古電気用品の販売事業者に一品ごとに行わせるということを、おかしなことだ、変だとお思いにならないんですか。
○谷政府参考人 絶縁耐力試験の器械がお子さんなども周りにおいでになるような一般家庭の消費者向けでないことは、確かでございます。また、これを使うためには、先ほど申し上げました絶縁のゴム手袋の着用などが必要である、このような知識が必要であることもまた事実でございますので、私どもは全国で講習会を開催しているわけでございます。 一方で、全く電気についてあるいは電気用品について知識がない方が、事業者として消費者の安全を保つことが本当にできるのかどうか。消費者に対しては安全を確保することが事業者の責務でございます。これは消費政策の考え方の中にもうたわれております。 こういった観点から考えましても、電気用品についてあるいは電気について何ら知識のない方が中古品を一般消費者に、お子さんもいらっしゃればお年寄りもいらっしゃる、そういう一般消費者にお売りになることが適切だと考えるかどうか。せめて絶縁、これは基本的な電気用品の安全の一つの要素でございます、せめてその絶縁検査は行うことによって、不幸な発火事故、火災を防ぐ、これが日本の消費者を守るために必要であり、適切な行政であると考えております。
○川内委員 いや、だから、何回も言っているじゃないですか、旧法も新法も安全性の基準は変わりないんですと。ちゃんと絶縁耐力についても基準は一緒なんですよ。絶縁耐力についても基準は一緒なの。 だから、PSEマークがついていようといまいと基準は一緒なんですから、では、あとはPSEマークというものが経年劣化を保証するものなのかどうかということですよ。経年劣化を保証するんですか、PSEマークは。未来永劫安全ですよというマークなんですか、PSEマークは。 谷さん、安全、安全とおっしゃるが、製造時にある一定の技術基準を満たしているということをただ表するものがPSEの表示なんでしょう。違うんですか。私の理解、間違っていますか。十年たっても二十年たっても、感電もしなければ発火もしない、絶対に安全なマークですというのがPSEマークなんですか。
○谷政府参考人 PSEマークは、製造のみならず輸入の場合にも義務づけられておりますから、もちろん製造だけではございませんし、また、未来永劫安全性を完璧に保証するというものでもございません。しかしながら、このマークをつけるために、例えば外観検査をし、通電検査をし、そして絶縁耐力試験を行うということが消費者の不幸な事故を防ぐために有益であると考えております。
○川内委員 いや、だから、絶縁耐力試験を行うのは、製造時に行うのはいいけれども、だったら、PSEマークが張ってあるものがリサイクル市場に回ったときも絶縁耐力試験を行いなさいということになるじゃないですか。PSEマークが張っていない旧法の技術基準に適合したものをあえてもう一回絶縁耐力試験を行いなさい、そうしなければPSEマークを張っちゃだめですよというのは、論理的に矛盾しているんじゃないですかということを申し上げているわけですけれども、どうも谷さんは理解力に乏しいようなので、違う聞き方をさせていただきます。 では、経済産業省は、中古電気用品のリサイクル市場というものの市場規模がどのくらいあると把握していらっしゃるのか。そしてまた、そこで事業者の方々がどのくらい働いていらっしゃると把握していらっしゃるのか。全体の数字を明確に答えてください。要するに、ちょろちょろと調査して、何百店舗かで何億ですとかそういう調査ではなく、全体の市場規模を把握しているかどうかということをお答えいただきたいと思います。
○谷政府参考人 まず、新法と旧法の差でございますけれども、繰り返し申し上げたかもしれませんが、旧法におきましては、絶縁耐力試験、個別の試験は義務づけられておりません。したがいまして、旧法下でつくられた製品は、絶縁耐力試験が行われたという保証はどこにもございません。したがいまして、新法では、消費者に渡る電気用品であれば、少なくともだれかが一度は絶縁耐力試験を行ったものである必要がある、このように規定しているわけでございます。 また、次の御質問でございます、電気用品のリサイクル市場を全体的に明確に把握しているかどうかということでございますが、残念ながら、中古電気製品の公式な統計はございませんで、全数を明確に把握しているという状況にはございません。
○川内委員 市場規模の把握もせずに中古電気用品の販売を規制する、販売事業者に規制を強化するという、私は、経済産業省のこの行政としてのやり方はもう異常だと言わざるを得ないというふうに思います。 それで、いいですか、谷さん、PSEマークが張ってあるものは絶縁耐力試験を一度はだれかがやっているとおっしゃるが、大手メーカーに全部聞いて調べた方がいいですよ。それをしっかりと報告して、法改正に向けて勉強された方がいいと思いますけれどもね。 しかも、絶縁耐力試験というのは、商品を劣化させるんですからね。余計な負荷をかけたら商品はだめになるんですから。そんなことを経済産業省が、経済を振興しなければいけない役所がやるなんということは、私はちょっと考えられないですね。 安全性というのは、その商品の設計図面と、部品で何を使っているか、そして、たくさん同じ商品をつくるわけですから、その型式の中で一つしっかり検査することによってその安全性というのは確認されるわけですよ。 谷垣大臣、いいですか、この技術基準の適合確認という中には何と書いてあるか。その商品を七十センチの高さから落とせと書いてあるんですよ、破壊検査といって。技術基準に合うためには、七十センチの高さから落としてもしっかり作動するというようにしなさいと書いてあるんです。それはメーカーの場合はいっぱいつくるから、一つだけ試験して大丈夫というふうに確認できますよ。だけれども、中古の電気用品販売事業者の場合には一個一個しかないじゃないですか、商品は。それぞれ消費者が持ってきて、それをまたリサイクルで売るわけですからね。そうすると、その一個持ってきたやつを七十センチの高さから落とせば壊れますよ。売り物にならなくなるじゃないですか。そういうことを確認しなさいよということがこの中に書いてあるわけですよ。 それを今、ほら、もうそこで一生懸命経済産業省の人たちが、川内が言っていることは違うんだ、そうじゃないということを言いなさいと後ろで入れ知恵しているが、こう書いてあるんですから。コンプライアンスとはそういうことでしょう。だから、どんな言いわけしてもだめなんですよ。 中古電気用品に関して、経済産業省のホームページ上にその対策を発表したのは、ことしの二月十日が最初ですよね、二月十日。
○谷政府参考人 まず、市場規模についての御指摘がございました。 私ども、電気用品の安全を守る、これは消費者の安全を守るという目的でございまして、市場規模を全体的に明確に把握していないからといって、消費者の安全を守る必要がなくなるとは考えておりません。 次に、劣化についての御指摘でございます。 劣化を生じさせるのは、電圧ではなく電流、ボルトではなくアンペアでございます。(川内委員「だから、絶縁耐力は電流も通すだろう。何を言っているんだよ」と呼ぶ)絶縁耐力の試験で通る電流は極めてわずかでございまして、これが一定以上の電流が流れるということは、すなわちこの試験に不合格であって、一般消費者に販売していただくには問題があるということでございます。 次に、七十センチから落とすという技術基準の記述でございます。 これは、極めて限られた製品について、しかも、当然のことながら全数ではなく、記述されているものでございます。(川内委員「だから、中古の場合は全数になるじゃないですか、一個一個じゃないですか」と呼ぶ)中古の場合、技術基準の一般的な規定が満たされているかどうかについて、例えば、旧法に基づいて、マークはございませんけれども、絶縁耐力試験もしてございませんけれども、輸入事業者あるいは製造事業者の表示がございます。旧法時代と新法時代と、先生御指摘のとおりこの落下試験の基準は変わってございませんので、旧法下で輸入事業者ないし製造事業者が的確に技術の基準の適合性を評価したということがわかれば、それで確認をしたということになります。全品について再度七十センチの落下試験を行う必要はございません。 次に、この二月になって初めてホームページに載せたのではないかという御指摘がございました。 私どもは、平成十一年に法律改正が行われましてから、パンフレット、説明会等さまざまな場で、この消費者の安全を守る法律の新しい制度について周知に努めてきたところでございます。しかしながら、残念なことに、その中で、電気用品といえばこの法律は新品と中古品を区別しておりませんために、私ども、当然、新品、中古品含めた電気用品ということで周知に努めてきたつもりでございましたし、お問い合わせにあればそのように答えてまいりましたけれども、事業者の、特に中古関係の方々から、御存じなかったというお声が多く寄せられました。この一つの要素といたしましては、中古販売業者には全国団体がない、このような事情もあったかもしれません。 私ども、このようなお声に対応いたしまして、さまざまな形で周知の努力を強化してまいりました。二月にホームページに掲載いたしましたQアンドAも、その一環としての私どもの周知強化の努力の一つでございます。
○川内委員 いや、だから、ここはあなたの言いわけを聞く場じゃないし、取り繕いを聞く場でもないわけですよ。二月十日に中古電気用品販売事業者の皆さんに対する対応策を初めて発表されましたねと聞いているんですから、そうですと答えなきゃだめでしょう。そんな時間がいっぱいあるわけじゃないんですよ。 それに、旧法下で技術基準の適合が確認されたものは大丈夫ですと、何をあなた、脱法的行為をここで堂々と言っているんですか。今は電気用品安全法しかないんですよ。旧法はないんですよ。電気用品安全法上で技術基準の適合を販売事業者は確認しなければいけないんだから。コンプライアンスとはそういうことでしょう。 そうすると、中古の電気用品販売事業者の方々は、電気用品安全法上で技術基準の適合を確認しなきゃいけない。しかも製造事業者の届け出を出してやるんですよ。販売事業者に製造事業者の届け出を出させるなんということ自体も、もうわけがわからぬと我々は思いますけれどもね。それを、何かいかにも当然のように、安全のために安全のためにとおっしゃるが、電気用品取締法、旧法も安全のための法律であった、新法も安全のための法律である、安全ということは一緒なんですから、ここで安全、安全と言うのは論理のすりかえなんですよ。言いわけにしかすぎない。 では、この電気用品安全法に基づいて、品目指定をした政令を出されておりますよね、平成十三年。そのときにパブリックコメントをとっていらっしゃるわけですけれども、このパブリックコメントをしっかりと中古電気用品の販売事業者の団体の方々に周知をしたかどうかということをお答えいただけますか。
○西野副大臣 お示しのパブコメ自体を中古品業者にしたかということでございますが、むしろ、パブリックコメントをホームページ等で経産省が掲載をいたしておるわけでございますから、これは、中古品業者のみならず、広くどなたでもホームページをクリックすることができるわけでございまして、そういう意味において、特定して中古品業者さんだけということにはいたしておらないわけであります。広くどなたにもこれを見ていただけるように、そういう姿勢で臨んだわけであります。
○川内委員 平成十一年の三月二十三日の閣議決定文書で、「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」という文書がございます。この中に、パブリックコメントをとる際の公表方法として、「行政機関は、次のような公表方法を活用し、積極的に周知を図る。」と書いてございまして、「ホームページへの掲載」「窓口での配付」「新聞・雑誌等による広報」「広報誌掲載」「官報掲載」「報道発表」、さらに、「また、専門家、利害関係人には、必要に応じ、適宜周知に努める。」と書いてございます。 そうすると、電気用品取締法から電気用品安全法に法律が変わって、今まで中古の電気用品販売事業者の方々は、旧法表示が付してあるということを確認すれば売れたわけですね。ところが、電気用品安全法に変わると、みずからPSEマークを付さなければ、製造事業者にならなければ売れないものが出てくるということに関して、利害関係者として最も影響を受ける方たちであったと思うんですが、利害関係者として、「適宜周知に努める。」というふうにこの閣議決定では書いてあるが、最も影響を受けるであろう中古電気用品販売事業者の方々には周知をする必要がない、「必要に応じ、」というところで、必要がないというふうに経済産業省としては判断をされたということでよろしいですか。
○谷政府参考人 旧法から新法への法律改正で最も影響を受けるものは消費者ではないかと思います。国から民間へいろいろな形で規制が変わる中で、消費者の安全がどのように確保されるか、これは非常に重要なことでございます。また、製造事業者、これは大企業も中小企業もございます。全品検査は非常に大きな影響がございます。輸入業者も同様でございます。また、販売業者も、中古だけではございません。圧倒的多数の小売業者は新品を扱っておられます。このように、日本国じゅうに広くこの法律に強い利害関係を持っておられる方がいらっしゃいます。 このような中で……(川内委員「だから、そういう人たちは審議会のメンバーだったじゃないですか。聞いたことに答えてくださいよ」と呼ぶ)周知を図るために私どもは、ホームページへの掲載等を用いまして、広く日本国民に周知を図りつつ、パブリックコメントを実施してまいりました。
○筒井委員長 谷部長、今の質問にお答えください。
○谷政府参考人 中古事業者も含め、広く国民にパブリックコメントの周知を行いました。中古事業者一軒一軒に周知を行うことはしておりません。中古事業者の全国団体はございません。 以上でございます。
○川内委員 谷さん、ちょっと、御自分がおっしゃっていることはおかしなことだと思わなきゃだめですよ。国の経済をリードするお役所なんでしょう。もちろん消費者が一番大事なんだよ、それはだれも異論はないです。しかし、消費者の代表は審議会に入っているし、製造メーカーの代表は審議会に入っているし、流通事業者の代表は、新品の流通事業者の代表も審議会に入っているんですよ。だから、さっき私、冒頭で事実確認をしたじゃないですか。審議会のメンバーにも、ヒアリングも受けていない中古電気用品の販売事業者の代表の方々に、パブコメの利害関係人として周知をしましたかと聞いたんです。それについて、周知していませんでしたと答えなきゃだめでしょう。国民の中の一部として、ホームページに載せたから周知しましたというふうに御主張されるのであれば、そういうことで結構ですから。 私が聞いているのは、利害関係人としての中古電気用品販売事業者に、これは警察が古物商、中古電気用品の販売事業者はみんな古物商の届け出を出していますから、警察庁が古物商を所管しているじゃないですか。警察庁と相談すれば周知できたんですよ。その利害関係人である中古電気用品の販売事業者の団体に、パブリックコメントをしますよ、内容はこういうことです、あなた方こんなに変わるんですよということを周知されましたかと。必要に応じ周知に努めると閣議決定文書に書いてあるから聞いているんですよ。
○谷政府参考人 政令改正の過程で当然各省庁とは御相談を申し上げておりまして、その中に警察庁もございます。しかしながら、パブリックコメントを実施するということについて、個別の古物販売事業者に周知はいたしておりません。古物販売事業者の全国団体はございません。 以上でございます。
○川内委員 だから、ここには「必要に応じ、」と書いてあるので、必要ないと判断したということでよろしいですね。
○谷政府参考人 広く国民全体に周知を図る必要があると判断をいたしました。一軒一軒の個別事業者に対して周知をすることが必要であるとは判断いたしませんでした。
○川内委員 だから、一軒一軒の古物事業者になんて言っていないじゃないですか。警察庁が古物商を所管しているから、古物商の団体というのはあるわけですよ。あるんですよ、何首ひねっているんですか。警察庁に聞いてみなさいよ。そこに対して、利害関係人の団体に対してパブリックコメントをされなかった、しますよということを周知されなかったのは、「必要に応じ、」と閣議決定文書に書いてあるから、必要ないと判断されたんですねということを聞いているんですよ。
○谷政府参考人 古物業の全国団体はございません。一部の団体に周知をすることが必要であったという判断は行わず、国民全体に対して周知を図ったわけでございます。
○川内委員 物すごいことをおっしゃいますね。古物商の団体に周知をすれば、今回のような問題は起きなかったんですよ。その時点でみんなわかったわけですからね、これはおかしいと。それを、古物商の全国団体はございませんから一般に広く周知いたしました、それは一般に広く周知しましたと、だれも知らないから今回のようなことが起きたわけじゃないですか。だから、二月十日になって対策を発表しなきゃいけなかったし、三月十四日に対応策を発表しなきゃいけなかったし、三月二十四日にまた対応策を発表しなければいけなかったし、こういう対応が打たれてきたわけでしょう。 そういう御自分たちの明確な過ちをまず認めなきゃだめですよ。周知がおくれたとか不足したということではなく、法律に矛盾があるんですよ、法律に。そもそもその矛盾を解消しない限り、このおかしな状況というのは変わらないですよ。 谷垣大臣、そこでちょっとぼうっとして何か暇そうにしていらっしゃるので、時々声をかけないと、この問題は大変大事ですからね、谷垣大臣。 いいですか、経済産業省が打ち出した対応策というのは、全国に五百カ所、この絶縁耐力試験のための検査機関を設ける、さらには、テレビ広告や新聞広告をやります、そして業者のために出張検査しますと。それに物すごいお金がかかるわけですよ。この国の財政が厳しい中で、税金を使っているんですよ。(発言する者あり)安全は、旧法も新法も担保されているし、PSEマークは永遠の安全性を保証するものじゃないと言ったじゃないですか、今。だから、この法律の持つそもそもの矛盾を解消しない限り、このおかしな対応はどこまでも続くんですよ。答えたいだろうけれども、まだ質問していないからだめですよ。 結局……(発言する者あり)そんな、どうでもいいことを一々一々おっしゃらないでくださいよ。 では質問に行きますが、(発言する者あり)委員長、注意してくださいよ。余計な発言は質疑の邪魔になりますよ。
○筒井委員長 静粛にお願いします。 質問を続けてください。
○川内委員 では、平成十一年の法制定時、もともと電気用品安全法が制定されたときから、電気用品という言葉の解釈の中には新品も中古も分けられていない。しかし、今日の混乱を経済産業省は想定していなかったと思うんですね。それは、中古電気用品販売事業者の方々のことに、この法改正時に思いが至っていなかったのではないかというふうに思われるんですが、どうですか、谷部長。
○谷政府参考人 中古販売事業者の方々に周知が行き届いていなかったということにつきましては、私どもが至らなかった点だと認識しております。大変反省しております。 一方、先ほどの御答弁で申し上げました点は、パブリックコメントについての閣議決定違反に当たるかどうかという点でのお答えでございまして、これは閣議決定違反には当たらないと考えております。 平成十一年の法改正の時点で、私どもの審議会で、明確に中古品の販売についての議論はございませんでした。私どもの周知が行き届かなかったということもございます。そのために、最近、さまざまな事業者が不安になり、あるいは私どもにさまざまな御意見をおっしゃってまいりました。しっかり受けとめて今後とも対応していきたいと考えております。
○川内委員 しっかり受けとめて対応していくというのが、その対応の方向が間違っているからさらに混乱が大きくなるわけですよ。その対応の方向を間違えないためには、ずっと私がきょうの質疑の中で御説明を申し上げてきたこの法律の持つ矛盾、販売事業者に製造事業者の届け出をさせて、こんな分厚い技術基準の適合を確認させて、しかも絶縁耐力試験といって、これはすべてのメーカーに、製造メーカーに確認してくださいよ。一品一品検査させるというような、矛盾に満ちたこの法律そのものをもう一回見直さなきゃいかぬと思うんですよ。 西野副大臣は、周知がおくれたということをだれよりも早く素直にお認めになられた、本当に尊敬に値する政治家であるというふうに私は思っております。だれよりも早く認めたんですから。西野副大臣が周知がおくれたと言わなかったら、いまだに経済産業省は周知がおくれたとも言わなかったかもしれないですよ。西野副大臣が最初に認めたんです。 だから、最後に聞きます。 この法律の持つ矛盾を解消する、それに向けてしっかりとみんなの意見を聞いていくということをしなければいかぬ。そうでなければ、これは製品安全法体系全体がおかしなことになるんですよ。西野副大臣、家具にもPSEマークが必要なものがあるんですよ。ところが、家具は経済産業省の日用品課が所管しているんですが、日用品課の職員でさえ、家具にPSEマークが必要だなんて、え、そうだったんですかと言うぐらいですからね。製品安全法体系というのは、もう一度しっかり議論しなきゃいかぬですよ。西野副大臣に最後に答弁を求めます。
○西野副大臣 今議論になっておりますこのPSEは、いわゆる電気用品の国民に与える安全性を確保しよう、そういう指標のもとに今から七年前に決められたものでありまして、それを、いわば一定の猶予期間を持ちまして、この四月から実施をされる。 実は、この法律改正をいたします折には全く何ら国会でも議論にならなかったわけでございますが、しかし、いよいよ施行いたします四月一日の直前になりましてこの問題がいろいろ出てまいりました。そんな中で、確かに、今委員がお示しのように、各分野の皆さんに対する周知徹底ということにつきましては、一般的な方法その他を通じまして経産省としても努力をしてきたつもりではありますけれども、事中古品業者に対しましては周知が十二分に行き渡っていなかった、先ほども部長が申し上げましたとおり、このように認識をいたしたわけであります。 つきましては、残されました期間に、徹底していろいろな方法を講じまして周知徹底をするように、さらには、期間がいよいよ参りまして、その検査機器が間に合わないというような事態になった場合にはどうするかということも想定をいたしまして、そういう場合には貸し出しをする、あるいは調達をする等々行いまして、さらにいろいろな現場での事象が考えられまして、それをいわば一つの方法を講じて皆さんにも御理解をいただいておるわけでございます。 したがって、今後とも、講習会あるいは説明会を通じてさらに周知徹底をして、国民の皆さんに安全という問題についていろいろ御心配をかけ問題が起こらないように、徹底を講じていきたいというふうに思っておるところでございますし、ビンテージの問題については除外いたしたのもそういうところにあるわけでございます。 ただ、今先生がお示しをされましたとおり、将来のこの問題について、やはりこういう点があるから見直しをすべきではないか、このようにおっしゃっておるわけでございますが、これは直ちに今見直しをするという問題ではなくて、これからの推移を見ながら、現在のところはさほど混乱が起こっておらないというふうにも認識をいたしておりますので、これを経産省としても周知徹底を図りながら、この法の施行の推移を見た上で、一般論としてでございますが、未来永劫に一たんつくった法律を変えない、こういうことはあり得ないわけでございまして、その時点で、社会的な情勢その他、技術の進歩等々も踏まえて、いろいろな情勢の中で必要となれば、当然ながら、いかなる法律であってもまた見直すということはあり得るわけでございまして、今これを直ちに見直すという問題には至らない、このようにも思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。
○川内委員 私は今直ちに見直した方がいいというふうに思うんですが、西野副大臣は、今直ちにというわけではないが、一般論としては不断に見直す可能性はあるという御答弁であったというふうに理解をしたいと思いますが、いずれにせよ、この法律の持つ内在的な矛盾を解消するために、中古の販売事業者の皆さん、消費者の皆さんからしっかり意見を聴取していただきたいということをお願い申し上げて、私の質疑を終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。 —————————————
○筒井委員長 この際、分科会設置の件についてお諮りいたします。 平成十六年度決算外二件審査のため、四つの分科会を設置することとし、区分としては 第一分科会は、皇室費、国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府(本府、警察庁、金融庁)、外務省、環境省所管のほか、他の分科会所管以外の国の会計 第二分科会は、内閣府(防衛庁・防衛施設庁)、総務省、財務省、文部科学省所管 第三分科会は、厚生労働省、農林水産省、経済産業省所管 第四分科会は、法務省、国土交通省所管 以上のとおりといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○筒井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次に、分科員の配置及び主査の選任、また、委員の異動に伴う分科員の補欠選任並びに主査の辞任及び補欠選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○筒井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、分科員の配置及び主査の選任につきましては、追って公報をもって御通知いたします。 次いで、お諮りいたします。 分科会審査の際、最高裁判所当局から出席説明の要求がありました場合には、これを承認することとし、その取り扱いは、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○筒井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次に、分科会審査の際、政府参考人の出席を求める必要が生じました場合には、出席を求めることとし、その取り扱いは、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○筒井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次に、分科会審査の際、日本銀行及び独立行政法人等の役職員から意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人として出席を求めることとし、その人選等諸般の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○筒井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二分散会