経済産業委員会 第7号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2006/03/24
会議録
○石田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。二階経済産業大臣。 ————————————— 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○二階国務大臣 おはようございます。 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 京都議定書に定められた温室効果ガスの排出削減約束の達成に向けて、政府は、平成十七年四月に京都議定書目標達成計画を閣議決定いたしました。本計画に基づき、現在、我が国においては、環境と経済の両立という基本的考え方のもと、これまでの省エネルギーの経験や世界最高水準の技術等を最大限生かしつつ、各界各層が総力を挙げて温室効果ガスの排出削減に取り組んでいるところであります。その一環として、国内での取り組みに最大限努力してもなお排出削減約束の達成に不足する排出削減量について、他国における温室効果ガスの排出削減量を取得して対応する必要があるため、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正であります。この一部改正におきましては、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務として温室効果ガスの排出削減量の取得を規定するとともに、本業務について国が債務を負担する場合には、通常五カ年度以内である債務の負担期間の年限を八カ年度以内とする特例を設けることとしております。 第二に、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正であります。この一部改正におきましては、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が行う温室効果ガスの排出削減量の取得に係る業務に必要な費用の一部を歳出するための根拠を規定することとしております。 以上が、本法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○石田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十九日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時五十三分散会