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163回国会参議院2005/10/19

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号

発言数
9
登壇者
3
会派数
1
開催日
2005/10/19

会議録

泉信也自由民主党

○委員長(泉信也君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、朝日俊弘君、伊藤基隆君、平田健二君、羽田雄一郎君、山根隆治君、下田敦子君、島田智哉子君、松下新平君及び又市征治君が委員を辞任され、その補欠として辻泰弘君、山下八洲夫君、山本孝史君、小川勝也君、高嶋良充君、松井孝治君、鈴木寛君、足立信也君及び近藤正道君が選任されました。     ─────────────

泉信也自由民主党

○委員長(泉信也君) 理事の辞任についてお諮りいたします。  佐藤泰介君から、文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

泉信也自由民主党

○委員長(泉信也君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  この際、理事の補欠選任についてお諮りいたします。  理事の辞任及び委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

泉信也自由民主党

○委員長(泉信也君) 御異議ないものと認めます。  それでは、理事に家西悟君及び辻泰弘君を指名いたします。     ─────────────

泉信也自由民主党

○委員長(泉信也君) 政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第四号)及び政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第九号)の両案を一括して議題といたします。  まず、政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第四号)について、発議者衆議院議員佐田玄一郎君から趣旨説明を聴取いたします。佐田玄一郎君。

佐田玄一郎自由民主党

○衆議院議員(佐田玄一郎君) ただいま議題となりました、自由民主党及び公明党の共同提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。  まず、提出いたしました理由であります。  我々は、政党及び政治資金団体以外の政治団体間における多額の寄附を抑制するとともに、政治資金団体に係る寄附についてその透明度を向上させる措置を講じ、もって国民の政治に対する信頼の確保を目指すものであります。  昨年の臨時国会において、政治資金規正法一部改正案を提案しましたが、さきの衆議院解散により廃案となりましたので、所要の修正を加え、改めて提出し、十月十八日衆議院本会議で可決されました。  次に、この法律案の内容の概要であります。  第一に、政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対しては、年間五千万円を超えてすることができないこととし、また、何人もこれに違反してされる寄附を受けてはならないこととしております。これに違反して寄附をした者及び寄附を受けた者は、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処することとしております。  第二に、政治資金団体に対する寄附及び政治資金団体がする政治活動に関する寄附については、千円以下の寄附及び不動産の譲渡又は貸付けによる寄附を除き、預金又は貯金の口座への振り込みによることなく、これをしてはならないこととし、また、何人も、これに違反してされる寄附を受けてはならないこととしております。これらに違反してされる寄附に係る金銭又は物品の所有権は国庫に帰属することとしております。  第三に、施行期日でありますが、この法律は平成十八年一月一日から施行することとしております。  以上であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。  以上です。

泉信也自由民主党

○委員長(泉信也君) 次に、政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第九号)について、提出者衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長遠藤武彦君から趣旨説明を聴取いたします。遠藤武彦君。

遠藤武彦自由民主党

○衆議院議員(遠藤武彦君) ただいま議題となりました政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、趣旨及び内容を御説明いたします。  現行法では、政治団体の支部が解散した場合、その支部の代表者及び会計責任者であった者のみが、当該支部の解散届と収支報告書を提出することとなっております。このため、支部が解散したにもかかわらず、これらの者が政治資金規正法上の解散届を提出しない場合は、届出上は支部がなお存在しているかのような外観が残ってしまい、世上、誤解を招くおそれがあります。  本案は、このような誤解が生ずることのないよう、政治団体の本部が、支部の代表者及び会計責任者であった者に代わって、その支部の解散届を提出できるようにしようとするものであり、この場合には、本部は、その支部の代表者及び会計責任者であった者に対し、解散届を提出した旨、通知することとしております。  なお、本部が解散届を提出した場合には、支部の代表者及び会計責任者であった者が重ねて解散届を提出する必要はなくなりますが、政治資金収支報告書につきましては、従前どおりこれらの者に提出義務があることから、この義務を怠った場合に罰則が科せられることも従前どおりであります。また、本案は、政治団体に対する周知のための期間等を勘案して、公布の日から起算して一月を経過した日から施行するものとしております。  以上が、本案の趣旨及び内容であります。  何とぞ、御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

泉信也自由民主党

○委員長(泉信也君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。  両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十一時八分散会

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