決算委員会 第1号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 1 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2005/10/19
会議録
○委員長(中島眞人君) ただいまから決算委員会を開会いたします。 議事に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。 去る十二日の本会議におきまして、本決算委員会の委員長に選任されました中島眞人でございます。 皆様御承知のとおり、決算審査は国会の財政監督権の中心を成すものであり、予算の衆議院に対する決算の参議院との観点からも、本委員会の使命は誠に重大であると考えております。 また、参議院改革の一環として打ち出された決算の早期審査は、決算審査の結果を翌年度の予算編成の概算要求に反映させることを目的としているものでありますが、さきの常会においても当初会期内に決算審査を終了しております。三年連続となるこの流れを更に確固たるものとすることが期待されています。 委員長といたしましては、皆様の御支援と御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努め、委員長の責務を果たしてまいりたいと存じます。どうかよろしくお願い申し上げます。(拍手) ─────────────
○委員長(中島眞人君) 委員の異動について御報告いたします。 本日までに、岡崎トミ子君、藤本祐司君、齋藤勁君、峰崎直樹君、高橋千秋君、林久美子君、鴻池祥肇君及び又市征治君が委員を辞任され、補欠として谷博之君、尾立源幸君、直嶋正行君、簗瀬進君、和田ひろ子君、那谷屋正義君、渕上貞雄君及び私、中島眞人が選任されました。 ─────────────
○委員長(中島眞人君) 理事の辞任についてお諮りいたします。 神本美恵子君から、文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中島眞人君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 この際、理事の補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中島眞人君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に直嶋正行君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(中島眞人君) 国政調査に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、今期国会におきましても、国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中島眞人君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(中島眞人君) 国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のうち、会計検査院法の一部を改正する法律案に関する件を議題といたします。 本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、お手元に配付いたしております草案を提出することとなりました。 まず、草案の趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。 近年、国会における決算審査につきましては、決算の国会への早期提出、審査内容の充実、政府に対する多岐にわたる措置の要求、さらには国会法第百五条に基づく会計検査院への検査要請の実施など、その充実を図ってきております。 こうした中、会計検査院の行う会計検査につきましても、国等の締結する契約の多様化を踏まえた検査対象の拡大、会計検査の円滑な実施の担保、さらに、会計検査院による国会等への報告時期の弾力化などが求められております。 このような状況にかんがみ、第百六十二回国会において、本委員会は、会計検査の機能の強化及び活用を図り、もって国会における決算審査の充実に資するため、所要の改正を行う会計検査院法の一部を改正する法律案を提出いたしました。この法律案は、参議院では全会一致をもって可決されましたが、衆議院解散に伴い衆議院において審査未了となり、成立に至りませんでした。しかしながら、国会における決算審査を充実させるため、会計検査院法の改正は必要であると考え、前国会提出した法律案と同じ内容の本草案を提出する次第であります。 次に、本草案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、会計検査院は、国の工事以外の役務の請負又は事務若しくは業務の受託のその契約に関する会計について、新たに検査をすることができるものとし、また、国が資本金の二分の一以上を出資している法人についても、工事その他の役務の請負若しくは事務若しくは業務の受託又は物品の納入のその契約に関する会計についても検査をすることができるものとしております。 第二に、会計検査院による実地の検査を受けるもの及び会計検査院から、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受け、又は質問され若しくは出頭の求めを受けたものは、これに応じなければならないものとしております。 第三に、会計検査院は、会計検査院法第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができるものとしております。 以上が、この法律案の草案の趣旨及び主な内容であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 それでは、本草案を会計検査院法の一部を改正する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中島眞人君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、本会議における趣旨説明の内容につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中島眞人君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十分散会