外交防衛委員会 第4号
- 発言数
- 167 件
- 登壇者
- 16 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 2005/10/25
会議録
○委員長(林芳正君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官井上源三君外十四名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(林芳正君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(林芳正君) 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○三浦一水君 自民党の三浦でございます。 三大臣と申すべきところでございますが、官房長官は遅れて来られるということでございます。二大臣には、本当に広範な課題に対しまして日々お取り組みいただいておりますことに敬意を表したいというふうに思います。 冒頭でありますが、2プラス2に向けての日米の協議が今真っ最中、なかなか溝も埋まらない点もあるやに報道を聞いておりますが、それぞれ今状況としてお話しいただけることがあるならば、一言ずつ御説明をいただきたいと思います。
○国務大臣(町村信孝君) 今、日米間で精力的な協議を行っている最中であります。米政府の高官が昨日来日本に来ておりまして、今日、明日と最終的な調整を今行っているところでございまして、今日中には成案を得て、週末には2プラス2の形で中間的な報告の取りまとめというものに運んでいきたいと、こう思っております。 どういう議論をやっているのか、いろいろ報道されていることについては一々コメントはいたしませんけれども、普天間の移設先どうするのかということを中心に、中間的なその報告書全体の姿、内容についても議論を行っている最中ということで、内容にわたる部分については、大変恐縮でございますが、詳細は控えさせていただきたいと思います。
○三浦一水君 防衛庁長官、ありますか。
○国務大臣(大野功統君) まず申し上げたいのは、今回の米軍再編成というよりもトランスフォーメーションと言わせていただきたいんです。これは二つの問題があると思います。一つは、やはり日米双方で協力、共同しながらこの日本の安全保障、周辺の安全と平和を守っていこうという、質的にやはり強化、改善していかなきゃいけない、こういう面があって、それを支えるためにどういうふうにやっていこうか。この二つの面があるんですが、世間では往々にして基地問題を中心に取り上げられておりますけれども、私は、第一の側面というのをもう少し議論していかなきゃいけないし、我々も考えていかなきゃいけないと思っております。 今、町村外務大臣からお話がありましたとおり、若干の問題は残っております。その詰めを今日中にやっていかなきゃいけないなという問題がありますけれども、やはり一番大きな問題はあの普天間の問題であります。 この普天間の問題は、苦渋の選択の結果、辺野古沖ということになりまして、この問題詳しくもう申しませんけれども、やはりその建設をしていくプロセスの中で順調にいってないと困る。そうすると、早く普天間の移設をしなければこれは普天間周辺の住民の皆さんに大変な御迷惑をお掛けするということで、今いろいろな議論が行われている。そのことを今外務大臣から御説明させていただきましたけれども、私は、お互いに調査もし、それから十分議論もし、だんだんだんだん理解はお互いにしてきているように思っております。 最大限の努力を払って合意点を見付けていきたいなと思っておりますけれども、まだ予断は許されない状況でございます。
○三浦一水君 法案に関する質問に入りたいと思いますが、テロ対策特措法の運用を踏まえて、自衛隊の組織、人員整備について防衛庁長官にお尋ねをしたいと思います。 今回のこの海上のテロ活動防止という観点では、我が国の自衛隊も大きな活躍をしてくれたと、私もその認識と評価をするものでありますが、C130輸送機でヘリコプターを輸送したり、あるいは政府専用機も先日熊本から第八次の支援群が出発をしまして、それも専用機だったと。ただ、二機しかないというような状況であると伺っております。 今回のこの活動で大きな成果を上げながらも、機材、組織、装備については若干の不足もあるんではないか、その辺の見直しは防衛庁長官、どのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(大野功統君) まず一つは、昨年の新しい防衛大綱にも明快に書いてありますとおり、一つは多機能、弾力的な実効性のある防衛力という問題があります。それからもう一つは、これは大きな新しい要素でございますけれども、国際安全保障環境を改善していこう、そのためにはやはり、例えば身近な例で言いますと、パキスタンの地震に際しましての緊急援助活動でございますが、こういう場合に、やはり一つは的確な情報が速やかに届いてくること、それから相手国の要請があること、そしてもう一つの要素として、やっぱり今、三浦先生がおっしゃったとおり、我が国の装備がそれに対応できるかどうかと、こういう問題がありまして、私はやはり、今回のパキスタンへ行く、派遣する場合におきましても、通常の計算ですと三泊四日掛けて行かないとC130が行けないと、こういう状態なんですね。これを何とか無理を自衛官、自衛隊の皆さんに検討してもらいまして二泊三日で行ってもらいましたけれども、二泊三日というのも本当に緊急な場合の救援活動としては長過ぎる。だから、これを短くするためには先生おっしゃるような足の長い輸送機をやっぱり考えていかなきゃいけない、こういう意味で今検討をさせていただいておりますけれども、正におっしゃるような問題点、確かにあります。そういう点を今後解決していかなきゃいけないということで真剣に取り組んでおります。
○三浦一水君 今、自衛隊の活動の大きな国際的な評価の中で、今後のその機会というものは増大することを我々は想定をしながら、また国際的な責任を果たす必要があると思います。積極的な見直しを私は要望としてお願いを申し上げたいというふうに思います。
○国務大臣(大野功統君) 大変有り難い評価をいただきましてありがとうございます。 私、感じますのは、国際緊急援助活動の分野におきましては日本は世界で一番進んでいるんじゃないか、こういう自負心を私持っております。例えば、そういう要員を常時備えている、三百人ばかりですね、いつでも派遣できるように予防注射までしてきちっと対応、待機しているわけですね。こういう国というのはなかなかありません。行動、活動は常に迅速であるという意味でもこれは誇れる面があります。 ただ、先生御指摘のとおり、例えばロシアの潜水艦がカムチャッカ沖で網に、ロープに引っ掛かって浮上できなくなった、このときはいち早く日本の海上自衛隊が行動を起こしたんですけれども、到着したのはイギリスが早かったと。これは本当に残念なことであります。そういう意味で、私は、日本がむしろリードをして国際的なそういう活動をお互いに考えていこう、こういう場をどんどんどんどん設けていきたい、そして先生のおっしゃるような方向で真剣に検討をしていかなきゃいけないと思っております。 有り難いお励まし、ありがとうございました。
○三浦一水君 細田官房長官がお見えになったようですから、早速質問をさしていただきたいと思います。 私は、基本的にこのテロ対策特措法の延長には賛成であります。そのことは基本でありますが、今世界の状況というのは、ロンドンの地下鉄の事件におきましてもバリ島の相次ぐ爆破事件におきましても、これはテロの行為というものは決して我々が意図したとおり世界の中でいい方向に導けているとは言えない状況ではないかと思っております。我が国がその協力の輪の中で求められることも非常に大きいものがあるという認識をしております。一方で、もう既にこのテロ対策特措法につきましては四年間を経過しております。そしてまた、最近のこれらの状況に対しましては適用の対象、適用範囲の問題について検討すべき課題も新たに抱えてきているんではないかというふうな認識を持っております。 そういう中では、私は、自衛隊の海外派遣に関する一つの恒久法の検討は、多数意見がありますように私もそれは必要だという考え方を持っております。既に検討も進められているということも仄聞をするところでございますが、細田官房長官、また大野防衛庁長官にその状況をお知らせをいただきたいというふうに思います。
○国務大臣(細田博之君) 今御指摘のように、国際テロ等の様々な形での発生がございますし、緊急に対応をしなければならないケースもあると。 我が国はこれまで、事が起こりますとそれぞれまた法律をお願いいたしましたり、最初のPKO等のときにはたしか相当な審議も長時間を要して賛成反対、大議論をして決めたような記憶がありますけれども、これだけ国際情勢も変化し、テロが多様化してきますと、何とか機動的に対応できるということも非常に必要なんじゃないかということ。あるいは、自衛隊の活動におきましても、海外でこれまで非常に立派に活動もしてきたという実績も積み上がってきているわけでございます。 我が国としては、このような国際平和協力というものの一般化と申しますか、何とか一般法を作って、そして恒久法として案件ごとにきちっと直ちに速やかに対応できるようにすべきではないかという議論がございまして、政府には、国際平和協力懇談会、そしてまた安全保障と防衛力に対する懇談会、それぞれいわゆる明石懇談会とか、その後は荒木座長にお願いした懇談会等で議論をしてまいったわけでございます。 これは国会でのこれまでの非常に様々な紆余曲折の御議論とも関係があるし、政府だけでこれでいいんじゃないかというよりは、政府、与党間でもよく協議をすべきですし、野党にもそれぞれのお考えがあると思いますので、ここで議論が収束してきて何らかの機運といいますかね、臨機応変に対応できるということが望ましいという機運が盛り上がることを期待しておるわけでございます。そういう意味では、内々の検討はいたしておるわけでございますが、また立法府との今後の様々な形での意見交換も必要であると、こう考えております。
○国務大臣(大野功統君) 細田官房長官がお述べになったとおりでございますけれども、やはり今の国際安全保障環境を考えてみますと、言わば国益のための戦いというのはなくなったわけじゃありませんが、むしろそれよりもジャスティフィケーションというか、テロのように、国際社会が協力してこの追放をしていかなきゃいけない、このような正当性に基づいて行動する、こういう要請があると思います。 そのためには、国際的な活動がますます要請されますし、新しい防衛大綱にも書いてありますとおり、やはり世界の平和は日本の平和なんだと、こういう認識が高まってきているような感じでございます。そのときに、官房長官もおっしゃいましたが、一々新しい事態に対して法律を作って行動する、大変スピードが落ちてくるわけであります。そういう観点から、一般法ということを十分御議論をいただきたい。 しかし、そのときに私は忘れてはならない問題点が、第一には、やはりこれまでのような、自衛隊の行動というのは言わばこれはやっていいですよというポジリストで書くのか、これは絶対やってはいけませんというネガリストで書くのか。これは絶対やってはいけませんというネガリストで書いてもらって、あとは国会のシビリアンコントロール、あるいは防衛庁長官、内閣総理大臣のシビリアンコントロール。このシビリアンコントロールというのはもう民主主義社会では一番大事なことですから、やっぱりネガリスト、そして二番目には、二番目というか、一番がシビリアンコントロール、そして次にネガリストで規制してもらう。そして、三番目の問題点としてはやはり憲法上の問題があります。武力行使と一体となってはならない、武力行使をしてはならない、集団的自衛権の解釈をどう、集団的自衛権の問題をどう考えるんだ、こういう問題を十分国会で議論をしていただいて、できる限り、今内閣官房でまとめていただいておりますけれども、国会で十分御議論をいただいて、今申し上げたようなラインで集約していただければ大変自衛隊としても国際活動にもっともっと貢献できるんじゃないか、こんなふうに考えております。
○三浦一水君 この点は御要請にしたいと思いますが、先般、熊本から行きました第八次の支援群の中の隊員の言葉としてありましたが、自分の覚悟はできている、決意はある、万一のときには家族はどうなるんだというやっぱり心配は率直に皆が持たれていることだというふうに思います。 また、カルザイ大統領も非常に評価をされておりますDDR活動につきまして、アフガンの、先般、参考人の御意見を様々聞かせていただきました。現場の指揮を執られた方が、日本が本当に支援できる国とは思えないという、そういうジレンマを持ちながら活動に当たったという苦労話を聞かせていただきました。この辺は本当に我が国は基本的により整理をしていくべきところじゃないだろうか、喫緊の課題であると認識をしております。それぞれの中でのお取り組みをお願い申し上げたいと思います。 外務大臣にお尋ねしたいと思います。 テロにつきましては本当に難しい対応が求められております国際社会でありますけれども、やっぱりテロの一つの原因として、貧困の問題というのは国際社会がまた認識する問題ではなかろうかというふうに思っております。そういう中で、我が国の外交として、ODAの展開がよりこの貧困地域の解決につながるような、そういうことができる、より一歩進んでできるとするならば、国民のODAに対する評価というものはより高まるのであろうというふうな認識を持ちます。外務大臣のお考えを聞かせていただきたいと思います。
○国務大臣(町村信孝君) 今委員お触れになりましたテロの発生する要因、原因、いろいろあるんだろうと思います。宗教、民族、地域対立などなどがあるんだろうと思いますが、今委員が言われた貧困というのも、貧困があれば必ずテロが発生するというわけではないんでしょうが、大きな背景としては一つ指摘できる、指摘しなければならない大きなファクターであろうと、こう思っております。したがいまして、日本のODAというものもいろいろな目的があるわけですが、今言った貧困の撲滅、それによるテロの発生する背景をできるだけ緩和をしていくという意味でODAというものも重要な役割を担っていると、こう思います。 この貧困の削減については、日本もそうですけれども、国際的にもいわゆる国連のミレニアム開発目標というものがございまして、その内容は非常に幅広く、教育から保健衛生から様々な内容が入っておりますけれども、もとより、それぞれの国における経済発展をどうやって図っていくのかということもそのミレニアム開発目標の大きな柱になっております。そうした観点を踏まえながら、日本もODAの活用ということをやってきているところであります。 御承知のように、昨今、大変に財政的な制約が厳しいものですから、ODAそのものもこのところ数年間減少ぎみでございますが、先般のグレンイーグルズ・サミット等を始めとして、あるいはこの間の国連総会、特別首脳総会でも、小泉総理が述べられましたように、今後、百億ドルぐらい増加していこうではないか、あるいはアフリカ向けには向こう三年間で支援を倍増していこうといったような積極的な対応をやっていく。その必要性というのは、今、正に委員御指摘のテロの発生の原因であるところの貧困の撲滅に日本としても積極的に寄与していきたい、そういう考えでいるということは間違いないところでございます。
○三浦一水君 続いて外務大臣にお尋ねしたいんですが、ちょっと法案を離れます。 常任理事国入りの問題につきましては、様々な努力をいただいておりますことに敬意を表したいと思いますが、G4の決議案が採択に至らなかったということは、私としても誠に残念な思いがするわけであります。ただ、総理もおっしゃったように、今後に対する意欲というものは全くうせていない、私ももうそう願いたいというふうに感じております。 アナン事務総長は、安保理改革あるいは人権理事会ですか、それから平和構築委員会の創設等、国連改革について文書を示されたというふうに伺っております。改めて、外務大臣はセカンドステージという位置付けもなさっているようでありますが、どのような努力と工夫を今後重ねていかれるのか、国連分担金の見直し問題も踏まえてお話をいただければと思います。
○国務大臣(町村信孝君) 去年の九月の国連総会で小泉総理が安保理常任入りの強い意欲を示され、その場でG4というものを結成をし、言わば日本が音頭を取る形でこの一年運動を進めてまいりました。言うならば、例えがいいかどうか分かりませんが、山に登るとき、一年前はまだふもとを歩いていたような状態だろうと思います。この一年掛けていろいろな活動をした結果、ある種のベースキャンプができたのかなと、こう思っております。これから、ある意味では、それは一遍に登山でき、頂上に至ればよかったんでしょうが、これだけ難しい問題ですからそうはいかなかったと。しかし、私は着実なベースキャンプはできたのではないだろうか。そういう意味で、第一ステージが終わり、これから第二ステージが始まるというような位置付けをしているわけでございます。 先般の国連総会でも、成果文書というものが首脳間で取りまとめられまして、その中に、今お触れになったアナン事務総長の発言も含めて、安保理改革を国連改革の不可欠な要素であると、こういうふうな位置付けをし、本年末までに国連総会が進捗状況のレビューを行うというふうに記述をされております。このことによりまして、安保理改革これでもう全部終わったとか、そういうことではなくて、依然として国際社会全体で一定のモーメンタムを保ちながら今後とも議論をし結論を得ていこうという動きに今なっているだろうと、こう思います。 じゃ、どうやって具体的に今後それを実現するのかということでありますけれども、一つは、これまで一年間築いてきたG4との結束というものもあるわけでありまして、それは大切にしていこうと思っております。ただ、それの限界といいましょうか、制約も実際にあったわけでございますから、それだけというわけには多分いかないんだろうと。まとまりが余りよくないわけでありますけれども、やっぱりアフリカ諸国との連携も今後保ちながら、また同時に、アメリカあるいは中国といった現在の常任理事国の理解も十分得るための外交努力もしなければいけないし、またコーヒークラブと言われているグループの人たちとも今後はより積極的な対話を進めていくという中から答えを得ていかなければいけないんだろうと、こう思っております。そういう意味で、今後とも積極的な外交努力を傾注をしていきたいと思っております。 国連分担金のことにお触れをいただきました。これは直接、安保理改革と私ども関連付けているわけではございませんで、この分担金問題はもう今から数年前に、河野外務大臣の時代から、この日本の負担割合というのは衡平かつ公正なものではないのではないかという問題提起をし、現に、わずかな割合でありますけれども日本の負担割合は多少は下がっております。しかし、依然としてアメリカ以外の常任理事国四か国の合計が一五%台、日本が単独で一九・五%というのはいかにも衡平かつ公正とは言えないのではないかということで、来年の末までこの分担率の交渉が行われるわけでございまして、その際、日本としては積極的にこの交渉に参画をしていって、やっぱり国民の皆さん方の税金でこれ賄っているわけでございますから、国民の皆さん方が、まあ、なるほどこのくらいを負担するのはやっぱり日本として当然であろうと御理解をいただけるような算定方式の見直しに取り組んでいきたいと考えております。
○三浦一水君 今日は、委員会として九十分を超える時間を割愛しまして、両省の2プラス2に臨む事前協議に時間を取っていただきたいという配慮を委員会としております。私も二十分割愛をさせていただきます。 最後の質問を外務大臣にしたいと思いますが、日朝平壌宣言というものは、もう非常に私は我が国外交の成果であると最大の評価をしてきております。その中で、日朝のこの二国間協議が中断されたままというのは、我が国にとってこれは最大の残念なことではないかというふうに思っております。 それに関連しまして、六か国協議と、この今再開を、見通しが立ちつつある日朝協議ですね、これのそれぞれの位置付けはどういうふうに関連付けて外務省としてお考えなのか、それを一つお尋ねをしたいと思いますし、それから、もう中身は申しませんが、この日朝協議の再開の見通しについても併せてお答えいただければと思います。
○国務大臣(町村信孝君) 六者会合、御承知のように、主たるテーマは北朝鮮の核の問題ということでございまして、先般の九月の会合に引き続いて十一月前半にはこれがまた開かれるということで、具体的な核廃棄に向けての手順であるとか、それをどう検証するか、その検証の枠組みなどについて議論をしていくのが次回会合であろうと。したがって、核のない、核兵器のない朝鮮半島というものを最終目的にしてこの六者協議が行われるということであろうと思います。 じゃ、日朝関係ではどういうことになっているかというと、これは御承知のように、平壌宣言の中にも触れられておりますように、核の問題はもとよりでありますが、ミサイル、拉致といった問題についても日朝間の諸懸案の解決を図っていく、その上で過去の清算など幅広い論点について議論をしながら最終的には日朝間の国交正常化に持っていきたいと、こういうことでございます。したがって、この核という面においては当然、ダブるといいましょうか、それぞれが関連を持ちながらこれは進められていくということであろうと思っております。 日朝の話合いがいつ行われるのかと。これもいろいろな報道が今流されておりますけれども、北京を中心にいろいろな事務的なやり取りをやっておりまして、できるだけ早いうちに、具体的に言えば六者協議の始まる前には日朝間の話合いが再開をできるようにということで今詰めをやっているところでございまして、開催の方向でいろいろ努力中ということでございます。
○三浦一水君 日朝間の協議につきましては、それが包括的であると、拉致の問題も核開発の問題も含む、ミサイルの問題も含む、これは本当に、そして経済協力の在り方もと。これでもって私は日朝間の実態的な話合いは進められるというふうに思っております。是非、決して、我々が相手をしていく国として、人口的に見ましてもそんな大きな国じゃない。二千三百万というのは、中国国内で一年間に人口増加が一千八百万あるそうですから、北朝鮮一か国が、ほぼそれに相当するものが中国国内で生まれつつあるという状況でしょうから、是非、そのスケールというものをしっかりにらみながら実態的な協議を進めていただきたいと御要望申し上げまして、質問を終わります。
○犬塚直史君 民主党・新緑風会の犬塚直史です。 先ほど三浦委員の方からもお話がございましたように、先週、当外交防衛委員会で参考人を招致をいたしまして、アフガニスタンあるいは東チモールの現場で長年にわたってDDRを中心とした現場の活動をしている伊勢崎教授をお招きしてお話を伺ったところでございます。 痛感いたしますのは、現場の活動というものはやっぱりNGOの人たちが非常に大きな力を持ってやっておられると。しかも、ジャパン・プラットフォームを中心として、本当に我々の目に見えないところで随分頑張っておられるんだなということを実感をいたしました。 今日はそうした、先ほど来防衛庁長官からもお話ありましたが、今問題になっているシビリアンコントロールあるいはネガリストを作っていく、あるいは憲法の制約上で一体これからどういう平和の定着、平和構築という活動に我が国が参加できるかというこの視点の中で、NGOやあるいは義勇兵として国連関係機関やあるいは米軍の下請機関などに参加をしている日本人の視点から今日は質問させていただきたいと思っております。 まず第一点目としまして、外務省の資料によりますと、今年の九月現在でアフガニスタンにおける治安の改善のためにDDRで使われている資金が一億五百万ドルという資料が手元にあるんですが、まずこの内訳を教えてください。
○政府参考人(佐藤重和君) ただいまお話がございましたように、アフガニスタンにおける治安の改善のために、我が国としてはそのDDRの活動に向けてということで約一億五百万ドルを拠出をいたしております。 その内訳といたしましては、我が国と、国連の開発計画、UNDPがその作成を、DDRの実施計画を作成をしておりますそのプログラムに対しまして約九千万ドル。それから、除隊兵士の雇用促進のためにアフガニスタン政府が策定をいたしました緊急雇用プログラムというものがございますが、このプログラムに対しまして世銀の日本社会開発基金から約千五百万ドル。合わせまして、現在までに一億五百万ドルを拠出をいたしているという状況にございます。
○犬塚直史君 ということは、このDDRの資金というものは国連関連機関あるいは関連NGOに対して拠出されていると考えてよろしいんでしょうか。
○政府参考人(佐藤重和君) 今申し上げましたように、基本的にそうした機関を通じて拠出をされているということでございます。
○犬塚直史君 今お伺いしたいのは、こうした実質としては危険地帯で活動しているNGOや国連関連機関に拠出をされていると。それでは、そういうところで働いている日本人の人たちに対するいろいろな補償、傷害保険ですとかあるいは何か起こったときの緊急避難ですとか、こういうことに対する十分な手当てがなされていないというような指摘を参考人から先般いただいたんですが、まず戦時特約傷害保険費用と、要するに危ないところに行くというときになりますと通常の海外旅行保険ではまずカバーされないと、申し込んでも断られてしまうというようなことがあるようなんですが、その辺に対する、NGOで働く人たちに対する補助というのは政府としては考えておられるんでしょうか。
○政府参考人(佐藤重和君) 私どもは、日本のNGOに対して政府資金を活用をして活動の支援を行っているわけでございますが、そうしたNGOの方々が各地域で支援活動を行うという場合に、通常は海外旅行の傷害保険というものを付保してその部分についても補助をさせていただくということになっておるわけでございますが、ただいまお話がございましたような非常に危険な地域で活動を行う、あるいは非常に危険な活動に従事するといった場合には、その通常の海外傷害保険でカバーをされないということになります。そうした場合にはそうしたNGOの、当該NGOの方々からそういう状況について説明を受けまして、その上で、通常の保険がカバーをされないという場合には私どもの方から、政府資金の方からこの戦時特約傷害保険料というものを補助をさせていただいております。
○犬塚直史君 ということは、日本政府として戦時特約傷害保険料のようなものはこれからもNGOの人たちに対しては補助をしていくと、そういう方針であるというふうに理解してよろしいんでしょうか。
○政府参考人(佐藤重和君) おっしゃられるとおり、これまでも補助をいたしてきておりますが、今後ともそうした補助を行っていく考えでございます。
○犬塚直史君 実は今日、今朝ですね、これいただいた資料なんですけど、平成十八年度の外務省の予算概算要求が今手元にございます。その中で、これ今朝もらったものですから質問通告してないんですけど、過酷な勤務環境への対応ということで、これは外務省の職員だけに対する対応なんですが、特殊勤務手当、危険地加算等、これを予算要求をすると。この危険地加算というのはどの地域かというと、取りあえずイラクとアフガンのみだということがここに書いてあるんですが、これは当然ながらNGOもこの中に入れるという考えでよろしいんでしょうか。
○政府参考人(佐藤重和君) その危険地加算というのは、恐らく通常のいわゆる、何といいますか、手当に対する、まあ手当の加算ということだと思いますが、私どもとしては、NGOに対しては先ほども申し上げましたようにその活動の事業費を支援をいたしておるということでございまして、そうした事業が危険なところで行われるという場合には、先ほど申しましたような通常の保険でカバーされない部分について支援をさせていただくということでございまして、これは例えば、イラク、アフガンに限らず、これまでも例えばリベリアといったようなところで緊急人道支援活動を行うNGOに対して先ほどのような戦争特約傷害保険といったようなものを支援をしてきておりますが、そうした形で危険な地域、通常の保険でカバーされないような地域においてNGOの方々がそういう活動を行うに際しては私どもとして支援を行っていくということでございます。
○犬塚直史君 これは非常に大事な問題だと思うんですね。これだけNGOの人たちに頼らざるを得ないという状況の中で、この人たちが本当に安心してこういう危険地帯に行って仕事をすることができるかどうかという問題ですので。 今、通常の旅行傷害保険ではカバーできない部分を補助していくというお話ありましたけれども、現地のレポートを多少なりとも読んでみますと、一番心配といいますか、カバーされない部分で、例えば帰ってきた後にPTSDにかかる人がいると、あるいはリスクの中で一番怖いのは現地での交通事故によるけが、あるいは現地で例えば急いで車両で行ったときに現地の例えば子どもをはねてしまったと、そういうときに一体、じゃそこでどういう形でフォローしたらいいのか。日本と同じようにすぐ降りて子供の救援をするのか、あるいは身の危険を避けるためにそのままそこを退避すべきなのか、そうしたときに、それじゃ一体その補償はどういうふうにするのか等々、あるいは予期し得ないような病気、衛生の問題等々、そういうことはカバーされるんでしょうか。
○政府参考人(佐藤重和君) 私も、今先生御指摘のような個々の具体的な問題について、どの場合にカバーをされてどの場合にカバーをされないというのを、ちょっとここでそれぞれについてお答えが、確たるお答えはできないわけでございますが、私どもとしてはNGOの方々、多くのNGOの方々、また正にそういった非常に過酷な状況の下で活動をされ、かつそうした方々、そうした特殊な状況にある、地域の状況であるとか条件というものについてはかなりの皆さん経験をお持ちなわけでございますけれども、私ども頻繁にこうしたNGOの方々と連絡を取らせていただいておりますけれども、そうした活動状況に即応してできるだけ私どもとしても支援をしていきたいと思いますし、また、今お話がございましたような具体的事例、こういった場合にはどうなるかというような問題についても、NGOの方々と緊密に連絡を取ってできるだけの体制を整えていきたいというふうに考えております。
○犬塚直史君 その具体的な事例、もう一つ申し上げますと、参考人からも話があったんですが、現地で働いていて事態が急変した場合、緊急避難をしなきゃいけないというときに、例えば専用機を使うということになりますと、NGOの場合は専用機を使ったときに後から請求書が来るという話が出たんですが、それはそのとおりでよろしいんでしょうか。
○政府参考人(佐藤重和君) 私、一般に邦人の方が避難をされるときにはいろいろな形で専用機を使ったりして避難をされるということになるんだろうと思いますが、今おっしゃられたその具体的な事例につきまして、NGOの方々が御負担をされたかどうかと、あるいはどういう場合にその負担をお願いをするかということにつきまして、済みません、私、具体的な事例についてちょっと承知をいたしておりません。
○犬塚直史君 それは大変に大事なことですので、少なくともこちら側が音頭を取ってといいますか、ジャパン・プラットフォーム等々を通じて、実際の活動の手足となってやっていただくという立場ですから、そこは個々の事例一つ一つきちんと把握していただきたいと思います。 その上で、このアフガニスタンで働いている日本人の数というのを把握されているでしょうか。
○政府参考人(吉川元偉君) 犬塚先生の今のお尋ねは、アフガニスタンにおいて活動する日本人のNGOの数ということでございましょうか、それとも日本人の、邦人全体の数でございましょうか。
○犬塚直史君 NGOの数でお願いします。
○政府参考人(吉川元偉君) 十月の十七日に、定期的に調査をやっておるんですが、最近の調査であります十月の十七日の時点で、アフガニスタンにおいて活動しております日本人のNGOの関係者のうち、我が方の日本大使館が把握しております数、これは三か月以上滞在しておられる方ですが、その数は四十一名でございます。これに加えまして、短期の出張者の方もおられると見られますが、その数は私ども把握しておりません。 以上でございます。
○犬塚直史君 把握していない人たちの数はどのぐらいおられるとお考えになりますか。
○政府参考人(吉川元偉君) 大きいところでは、井戸掘りをしておりますペシャワール会ですとか、ピースウィンズ・ジャパンであるとか、JENだとか、割合NGOの世界では有名な団体でございます。それぞれ、私どもの方に入ってくる情報だけでは、短期でどのくらいの方が行ったり来たりしておられるのか、残念ながらそこの点の把握はできておりません。私、大使館が把握しておりますのは、一定期間以上おられる方について登録をしていただいて、そういう格好で把握している数字、これが四十一名ということです。多分、同じぐらいの数の人が行ったり来たりはしているのではないかというふうに見ております。
○犬塚直史君 これは財団法人オイスカという、主務官庁、外務省、農水省、経産省、厚生労働省の財団法人の作ったこれ資料なんですけれども、二〇〇四年時点で、中近東の一くくりなんですが、ここで一万八千七百人のNGO関係者がおられると。一万八千四百人と四十数人というのは余りにも開きがあると思うんですけれども、その辺いかがなんでしょうか。
○政府参考人(吉川元偉君) 犬塚先生今御指摘のオイスカの資料、ちょっと手元に持っておりませんが、アフガニスタンの状況について若干の補足をさせていただきますと、今年の九月に先生御存じのように議会の選挙がございました。昨年の十月の大統領選挙に続く選挙でありますけれども、先回の例を参考にして、選挙の直前には不測のいろいろなテロ事件が起きたりということが予想されたこともあって、日本政府の援助の関係者、それから同じようなことは各NGOでもおやりになったと思いますが、言ってみれば、不要不急の要員については休暇の時期を選挙の直前に合わせるというような形でかなりの数の方が外に出られました。一時は百五十人ぐらいおりました援助の関係者が三分の一ぐらいになっておりました。それが最近、この十月の末ぐらい、後半ぐらいから徐々に現地に戻りつつありますので、この数、さっき申し上げた数字も増えているんだと思います。 ただ、先生おっしゃったように、一万八千数百人と、日本人のアフガニスタン四十一人、えらい違うじゃないかと、これは大きい違いがあると思います。ただ、それがアフガニスタンに数千人規模の方がいらっしゃったということはございませんし、これまでも援助の関係者、多くても百五十人程度というのが我々の理解している数でございます。
○犬塚直史君 これ、ジャパン・プラットフォームの資料を今手元に持っているんですが、政府資金援助を受けただけでも十団体、現在ですね、民間寄附金助成を受けた八団体、そして民間寄附金助成を受けたのが二団体と、合計で今二十団体が活動しているわけですね。しかも、DDRの責任者として派遣をされた伊勢崎さんも元々NGOの方でありました。 私が申し上げたいのは、この概算、予算請求にいたしましても、余りにも日本からの視点が強過ぎる。現地で実際に働いているのはこういう言わばこちらから見えない人たちであって、この人たちに対する安心して働けるような環境というのを是非つくっていただきたいというふうに思います。 質問を変えます。 国連のUNAMA、こちらでは今年の十月現在、二百十一名の国際スタッフが働いております。そのうち日本国籍を持つ者は何名なのか、また戦時特約傷害保険及び労災は担保されているのか、お答えください。
○政府参考人(遠藤善久君) お答え申し上げます。 先生御指摘のUNAMAにおける日本人職員の件でございますが、UNAMAに現在所属する国際職員の中で日本国籍を有する方は一名と承知しておりますが、その本人に対して個別にどのような国連としての手当てがなされているかにつきましては、個人情報でもあり差し控えたいと思いますが、一般的に国連職員には死亡・傷害時の保険も含め労災体系が整備されており、また危険な状況が存在する任地では危険手当が支払われると承知しております。
○犬塚直史君 これ、外務大臣の御所見をお伺いしたいんですけれども、こうした危険地域に派遣をする、あるいは依頼をする場合に、国連の基準というよりも、我が国独自のやっぱり現地の聞き取り調査を行った上での一つの基準が必要だと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(町村信孝君) ちょっと今必ずしもよく理解できなかった、基準というのはあれですか、傷害保険等の独自の基準を持つべきではないかというお考えでしょうか。 これは、国連職員は国連としての独自の体系というのがあって、それでやっておられるから、それはそれで自己完結的でいいんだろうと思いますが、国連職員でない、先ほど来お話のあったNGO等に対するものということなんでしょうけれども、まあこれはいろいろな傷害保険、それぞれの民間がやっておられるんでしょうから、それについて政府がまた何か独自の基準を作るというのがそれになじむのかどうか、ちょっと私には正直言ってぴんとこないところがございますですね。
○犬塚直史君 平和の定着と国づくりという、前川口順子外務大臣が東京会議のときに非常に内容の濃い宣言をされまして、それに基づいてこのDDR等を行ってきたわけであります。 そうした中にあって、もちろん国内にある、あるいは目が非常に行き届く日本の大使館員に対しての手当てというのはもちろんできるんでしょうけれども、それ以外の人たちのきめ細かな心理的及び身体的、あるいは残された家族、あるいは職場復帰も含めたサポート体制がない限りは、この日本の提唱している平和の構築、平和の定着というようなことがやっぱり現場を見ないで突き進んでいってしまうという可能性が非常に大きいと。それを避けるためには、やっぱり現場の意見を常に聞きながら、何しろ安心して行けるんだよと。仮に、国連の職員で、というか国連の指揮下で働いている人は一人しかいない、ということはほとんどの人たちが民間のNGOで行っているわけですね。そういう人たちにとって非常にこの戦時特約の傷害保険は高い、あるいはカバーされない、そういう不安を抱えたまま、戻ってくると心理的な障害まで出てしまうような中では、とても我が国として積極的に取り組むという立場にはならないと思うんですけれども、いかがでしょうか。我が国独自のやっぱりサポート体制をしっかり考えていくべきだと思うんですけれども、いかがですか。
○国務大臣(町村信孝君) 先ほど来、政府委員答弁したように、NGOに対する様々な支援というものは、特にジャパン・プラットフォームですか、あれができてから充実をしてきているんだろうと、こう思っております。ただ、それがすべて十分な政府の支援が行われているかどうかという点については、これは不断に検討、見直しをしていかなければいけないんでしょうし、今委員御指摘があったようなことも含めて、常日ごろ外務省の者とそうしたNGOの方々との接触もあるわけでございますので、そういうお声には常に率直に耳を傾けていきたい、このように考えております。
○犬塚直史君 是非、前向きに御検討をお願いしたいと思います。 さて、先般、フランスの外人部隊に参加をされ、そして残念なことに亡くなってしまったあの齋藤さんの事件がございました。ここでちょっとお尋ねをしたいんですが、日本人が他国のこうした外人部隊等々に義勇兵として参加をした場合、あるいは特定機関の指揮下においてこういう武力による威嚇又は武力の行使を行った場合、この場合も憲法九条一項に定める武力による威嚇又は武力の行使に当たるのかどうか、あるいはテロ対策特措法の第二条の基本原則で禁じている非戦闘地域での活動にそれでも当たってしまうのかどうかということをお尋ねいたします。 あの、ちょっと人数が少ないようですので、質問をやめさせていただきます。
○委員長(林芳正君) 速記を止めてください。 〔午前十時五十八分速記中止〕 〔午前十一時十分速記開始〕
○委員長(林芳正君) 速記を起こしてください。
○犬塚直史君 質問をもう一度繰り返しますよ。いいですか。
○国務大臣(細田博之君) 憲法上の問題は法制局からも申し上げると思いますが、テロ対策特措法の第二条三項というのは、我が国政府が同法に基づいて行う対応措置について、いわゆる非戦闘地域において実施するという基本原則を定めているわけでございます。したがって、この法律あるいはほかの法律が議論されるときに常に議論になっているのは、政府が例えば自衛隊を派遣する、その政府の行為について憲法上どうかと、こういう議論が行われながら立法されてきたことは御承知のとおりであります。 他方、御指摘のような、個人が自らの資格、能力において行う活動については、これは我が国政府がテロ対策特措法に基づいて行う対応措置には該当しないということから、当該基本原則が適用されることはございません。 ただ、望ましいかどうかということについて言えば、イラクの場合においては大変、日本人に対しても入らないようにという通達も出しておるわけでございます。そういう中で齋藤さんのような例が出て、しかも大変な被害を受けたというかお亡くなりになったということは、言わば初めての経験であったわけでございます。これはむしろ法律の問題としてでなく、一般論としてどのように我が国国籍を持つ人たちに周知徹底するかという問題だと思っております。この法律上はその原則は適用されないと、こういうことでございます。
○犬塚直史君 じゃ、もう一度確認しますが、日本人であっても他国の言わば義勇軍に自由意思でもって参加をする場合、あるいは国連関連機関等々で日本の政府とは関係ない指揮権の下で危険地域やあるいは武力の威嚇等を行う場合であっても九条一項には触れないという理解でよろしいんでしょうか。
○政府参考人(横畠裕介君) お答えいたします。 一般論として申し上げますが、憲法第九条に言う武力による威嚇又は武力の行使というものは我が国の行為として行われるものを言うものであり、そのことを踏まえますと、我が国の国民が外国の軍隊等の武力の行使に参加するなどの行為については、そのことについて我が国の国家としての意思の介在がなく、専らその国民の自由意思に基づいてなされるものであれば、憲法第九条との関係で問題が生ずることはないものと考えております。
○犬塚直史君 これは冒頭の、憲法上の制約の下で我が国が実態として現地でいかに活動をしていくかと、平和の定着に我が国が実態としてどういう貢献ができるかという視点から見ますと、非常に大事なことだと思うんです。 防衛庁長官にお伺いします。 この平和の定着あるいは平和構築のために、平和目的で軍事組織を出すということは、これは絶対に必要なんでしょうか。
○国務大臣(大野功統君) 軍事組織、軍隊、あるいは自衛隊というのは実力組織でございますから、これは私はやはり相手側の要請がなければやってはならない行為である……
○犬塚直史君 いや、要請でなくて、必要か必要ではないかということなんです。
○国務大臣(大野功統君) という問題が一つ。しかし、必要か必要でないかという問題の前にそういう問題があるということをまず申し上げたいと思います。 必要であるのかないのか。これはやはりその事態ごとに考えていかなきゃいけない問題であろうかとは思います。しかしながら、この問題はやはり、国連憲章でうたわれているような理念の問題、それから憲法で、日本国憲法で明記されているような問題、様々な角度から検討をしていかなきゃいけないと思います。 私は、どういう意味で軍事的な行動を国際的に派遣して、軍隊を国際的に派遣していかなきゃいけないかという御質問があったのか、ちょっとその背景は分かりませんけれども、国際的な派遣といった場合に、まず私は国際協力という面でとらえてみたいと思います。それでよろしいですか。 そうなりますと、やはり国連憲章との関連から検証をしていかなきゃいけないんでありますけれども、国連憲章というのは、その理念として、国際的な平和と安全を保持するためには国際協力の理念としてやっぱり集団安全保障という考え方があるわけであります。しかし、これは理念として私は評価しますけれども、現実はどうかとなりますと、現実で考えてみますと、やはり国連軍という組織はまだでき上がってない、こういうような問題もあり、集団安全保障が本来予定されていたような形では機能していない、このことはやっぱり考えてみる必要があるんじゃないか、このように思っております。 一方において、憲法の問題あるいは国連憲章の問題から考えても、やはり固有の自衛権あるいは集団的自衛権、こういうものは言わば、日本語では固有の権利というふうに訳されておりますが、本来持って生まれた、フランス語で言いますと、ドロワナチュレル、自然権だと、こういうふうに言われているわけでございまして、私は、そういう意味じゃ、自衛のための行動、こういうものは当然ながら国連憲章と両立して存在すべきものと考えております。
○犬塚直史君 質問に答えていただけなかったので、もう一度繰り返します。 平和目的で軍事組織を派遣をするということは、平和構築の目的上必要なんでしょうか、必要ないんでしょうか。
○国務大臣(大野功統君) ケースによりますけれども、第一、やっぱり相手側の要請ですよ、これ。くどいようですが、そのことは繰り返して申し上げます。 それから、平和目的でやる場合には、やはり国際的な安全保障環境を改善していくというような観点からお互いにどういうふうに行動したらいいのであろうか、このことは十分考えて行動すべきだと思っております。それは、先ほど申し上げましたけれども、やはりこれが国益による紛争なのか、あるいはテロのように国際協力の中でやっていかなきゃいけないのか、こういう問題も含めて私は総合的に考えていかなきゃいけないんじゃないか。必要か必要でないか、端的に言えるような問題じゃない。その場その場の状況、紛争を未然に防止するという意味、こういうことをすべて考えながらやっていかなきゃいけない問題だと思っています。
○犬塚直史君 アフガンの例だけにちょっと限定してお話をさしていただきますが、参考人の話を聞いただけでも、九つの軍閥があり、そしてその軍閥が大砲や戦車を持っておると。そうした中において平和構築、平和の定着、国づくりを行っていく上で軍事組織を平和目的のために派遣することは必要なのか。イエスかノーか、お答えください。
○国務大臣(大野功統君) なかなかイエスかノーかでお答えしにくい問題だと思います。 問題点は、先ほど申し上げましたように、国際的な協調の中でその平和の、紛争をいかに防止していくか、紛争防止をいかにやっていくか、予防活動をいかにやっていくか、それから、紛争が起こった場合の後、いかにそこへ平和を根付かせていくか、こういう観点がまずあって、そのための国際協力の枠組みがあって、そして相手国が要請して、軍事組織が入ってきてもいいと。こういう要請がなければ、やはり実力組織ですから、相手の領域の中に、領土の中に一方的に派遣する側だけの意思で入るわけにはいかない、これはもう本当に大事なことだと思っています。
○犬塚直史君 私は、派遣をするための条件ですとかあるいは法律上の制約とか、そういうことを申し上げているんではなくて、是非本末転倒にならないような議論をお願いしたいんですが、現場でそういう必要性があるのかどうか。必要性があるということを防衛庁長官が認識しておられないというんだったらこれはもうしようがないんですけれども、そうではなくて、いろんな制約がある中でも、現場ではそういう警察力、武力を使った警察力はこれは絶対に必要であると。 例えば、ルワンダの例で言えば、数か月の間に八十万人が虐殺されてしまったと。現地にいたいろんなNGOが武力行使の部隊を、国連軍を何しろ一刻も早く送ってくれといったような事態があったと。それに対して国際社会は対応できなかった。虐殺が終わった後にやっと来たというような事態があったわけですね。アフガニスタンにしましても、御存じのようにもうかなり前から、九・一一の前からいろんな活動をしておられると。しかし、そこにやっぱり軍事組織がなければ身の安全も守れないということで、皆さん退避した時期もあったわけですね。 防衛庁長官、もう一回言ってください。必要なんですか、必要じゃないんですか、軍事組織は。
○国務大臣(大野功統君) 国際的なそういう国連を中心とする活動が必要かどうかという御質問に限定していいですか。そういう御質問でよろしいんですね。
○犬塚直史君 もう一度お願いします。
○国務大臣(大野功統君) それに日本が参加するかどうかという、その質問の焦点をちょっと絞っていただかないと、大変答えにくい問題であります。 と申しますのは、やはり現場においてニーズがどうなっているのか、これはニーズがあるという前提だと思います。そうすると、国際社会がどういうふうにそれを判断していくのか、こういう問題があると思います。それから、現実に相手国がこの実力組織を受け入れるのかどうか、こういう問題があるわけでございます。もし相手国が是非とも入ってくれ、こういうことになりますと、やっぱりそういう要請があるわけですから、国際社会として十分議論してやっていく。 しかし、その場合に日本の立場というのは、これは余分な話になると思います、先生の質問からすると余分な話になると思いますけれども、日本はそういう治安維持活動等々は、なかなか武力の行使、武力の行使と一体となってできない、日本でできることは何だろう、こういう観点も一つ、これは先生の質問外の話かもしれませんが、必要だということを私は申し上げて、現実的に申し上げているわけであります。
○犬塚直史君 平和目的のための軍事組織を出すということが必要だということをおっしゃっていただかないと議論が先に進まないんですけれども、そこは質問を変えます。この辺をあいまいにしていくと、どうも神学論争というか、そういう形になってしまうんですよ。必要なんですよ、現場では。やっぱり現場でどんなにいい活動をしようとしても、身の危険を感じているようではできないと。本当にその辺ははっきりとした議論をしていただきたいと思います。 質問の切り口を変えますが、二〇〇二年十一月、プラハで合意されたNATOの即応部隊、NRFですね、この目的、規模、装備、指揮の方法、展開能力を簡潔に説明してください。
○政府参考人(原田親仁君) ただいま御質問のNATO即応部隊につきましては、NATOの公式発表によりますれば、非戦闘員の退避作戦、人道上の危機、テロとの戦いへの支援作戦などに迅速に対応することを目的として、一個旅団規模の地上部隊を中核とする陸海空の部隊を含む最大二万一千名の統合部隊及び作戦に必要な装備を準備することとなっていると承知しております。 NATO即応部隊の派遣地域につきましては、NATO加盟国地域内及び域外とされており、地理的範囲については限定はされておりません。 NATO即応部隊は、NATO作戦連合軍司令部の指揮を受け、命令下達後五日で展開し、三十日間の独立活動を行う能力を有することとされております。
○犬塚直史君 これは平和目的で派遣される軍事組織と考えてよろしいんでしょうか。
○政府参考人(原田親仁君) 先ほど申しましたように、NATOの発表によりますれば、非戦闘部員の退避作戦、人道上の危機、テロとの戦いへの支援作戦等に対応するということになっております。平和安定のための支援というものも任務に指名されれば、それは可能性としては任務になり得るのではないかと思っております。
○犬塚直史君 平和を目的とする軍事組織の派遣をNATOでこれから考えていくということなんですね。 それでは、二〇〇四年の欧州防衛庁あるいは欧州憲兵隊の創設合意について、外務省の御見解をお聞かせください。
○政府参考人(原田親仁君) 御質問の欧州防衛庁及び欧州憲兵隊につきましては、まず、昨年六月のEU対外関係理事会におきまして欧州防衛庁の設立が合意されました。この欧州防衛庁の目的は、各国の欧州安全保障防衛政策に必要な欧州防衛能力の改善努力を支援すること、特に危機管理の分野における防衛能力の開発、欧州防衛力の促進強化、欧州防衛産業及び技術基盤の強化を目的として政策の策定遂行、そして将来の防衛安全保障能力に関する要求にこたえるための研究促進であると承知しております。 さらに、昨年の九月、EU国防相非公式会合におきまして欧州憲兵隊の創設について合意がなされております。欧州憲兵隊というふうに、日本語の訳ではほかに適当な訳がないものですからそのようにしておりますけれども、いわゆるミリタリーポリスといったような機能を果たすというよりは、この欧州憲兵隊は、EUの作戦のみならず、国連、OSCE、NATOの作戦にも参加しまして、あるいは軍事作戦後の正義や秩序を確保する目的で展開して、組織犯罪への対処のための作戦や地上における非軍事任務の防護を図るために用いられることが想定されております。 これらの組織が創設されたということは、安全保障分野においてもEUの統合が更に深まったと認識しております。
○犬塚直史君 この欧州防衛庁の創設あるいは欧州憲兵隊の創設についても、平和目的のために軍事組織を派遣するということが前提と、こう理解してよろしいんですね。
○政府参考人(原田親仁君) お答えします。 欧州防衛庁の方は、先ほど申しましたように、防衛能力の開発あるいは研究ということが主目的でございます。他方、いわゆる欧州憲兵隊につきましては、先ほども申し上げましたけれども、軍事作戦後の正義や秩序を確保するという目的で展開するということでございますから、平和の定着にも貢献しようという目的が考えられているというふうに考えられます。
○犬塚直史君 官房長官にお伺いしたいんですけれども、この欧州の例に見られるような、平和のために軍事組織を派遣する、そしてそのために地域的な主権の、防衛力に関連する主権の共有というんですかね、ある程度の移譲といいますか、そういうことが今現在進行形で行われているわけですよね。 今、この日本がいろいろな制約の中で、国際貢献を求められている中で、一つ、先ほどの質問と関連するんですが、日本国民が自らの自由意思でもって義勇軍に参加する場合、例えば国連の機関、あるいは四十三条、国連憲章四十三条に基づいた正式な国連軍がもしできた場合、日本人がそれに自由意思で参加するとすれば、これは憲法の制約からは、決して憲法の制約されるような行動ではないと理解するんですが、官房長官の御意見いかがでしょうか。
○国務大臣(細田博之君) 私は、犬塚議員がそういう場合に日本も貢献すべきであるというお気持ちはよく理解できますし、そういうこともどんどん自由にできればいいなとも思いますよ。しかし、これまでの戦後の国会の議論というのは、日本はやはり武力を保有してきちっと対応できるのは自衛隊しかないわけですから、基本的にはですね、民間に武器があるわけでもないし、そういったときに、PKO法だとかもうPKFを認めるときとかさんざんいろんな議論をしてきましたけれども、この意思と、正しいと思われる意思と、実際にいろんなことに巻き込まれたり、国際紛争に巻き込まれる危険性というものをはかりに掛けていつもネガティブにこれまで対応してきた。それに対しては御党でも、いや、こここそ前向きに考え方を変えるべきだという方がおられるということはよく知っていますけれども、それはやはり一種の立法論だろうという気がしますので、これはよくやっぱり与野党の議論、これからもしていただきたいなと。 だから、趣旨として分かるんですよ。その国に、スーダンであれどこであれ、その国に需要があるじゃないか、日本の国でそこで協力して身を危険にさらしながらやろうとしている人がいるじゃないかと。それを言わば武力的背景で正しく守るだけの国の決意が必要じゃないか、あるいはそれのバックに国連が必要じゃないか。様々な議論はあると思いますが、これは私は更に議論をするということが必要な事項だと思います。
○犬塚直史君 今日は正にそこのところを長官にお尋ねをしたいんですけれども、私は個人的にはこのNATOや欧州防衛庁の試みも法律的に言うと問題があるんじゃないかと思っているんです。それは、いろんな国がいろんな制約の下でやろうとしていることですから、余り人のことは言う必要はないんですが、日本の場合でいうと、やっぱり今までただの一度も締結されたことがなかった国連憲章四十三条の特別協定、これに基づいて日本が平和目的で軍事も含めた貢献ができるような法的な枠組みづくりというのを、具体的に言うと特別協定の中身をそろそろ我が国独自で検討する時期だと思うんですけど、官房長官、いかがでしょうか。
○国務大臣(細田博之君) それは立法論として深く理解できるところであります。もちろん立法府の皆様方の御意見も様々、党によっても違うところがあると思いますし、憲法とも関係すると思いますので。それから、過去の立法が一つずつその場に合わせながらできてくる。アフガンだって結局は九・一一テロ対策で、かつ給油、給水という、まあこれはいろんな経緯がありますけれども、こういうことで対応している。それから、イラクもイラクなりの対応をしているわけでございますけれども、もうちょっと一般化して、我が国が正しく世界の平和に貢献できるような枠組みを積極的につくれというお声は常にありまして、与党からも野党からも。 ただ、そこは長い歴史と国会での議論を踏まえますと、じゃ行き過ぎちゃいけないとか、単にそんなことを言っているけれども巻き込まれるんじゃないかとか、そういうものに我が国は加担する必要はないとか、自衛隊はそこまで権能はないとか、まあいろんな議論がありまして、ここは整理をする必要があると私は考えております。これは行政の方も立法の方も、私は言わば世論のそういった面での方向がそちらに向くことをまず期待する必要があるんじゃないかなと、こう思っております。
○犬塚直史君 今お答えいただいた内容、結局のところは武力行使の正当性の問題だと思います。正当でない、いわゆる国際社会が正当だと認めた武力行使でない限りはどんな泥沼に入ってしまうのか分からないわけでありますから、日本が今憲法九条という制約がある中で必要とされる警察能力を展開しようとすれば、やはりこれは国連憲章四十三条に基づく特別協定を結んでいくという方向性、是非現実的に検討していただきたいんですが、今ちょっと指し示されたので、外務大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(町村信孝君) 四十三条というのは国連軍のことを言っておられるんだろうと思います。今までの政府の見解というのは、国連軍はまだとにかくできたことも一度もないし、できる見通しも余りないから、現在研究中だという以上のことはなかなか言っていないんですが、ただ憲法解釈としては、集団的自衛権を行使することは憲法上許されないので国連軍に自衛隊を参加させることについては憲法上問題が残るところであるがと、こういう答弁をずっと今までやってきたわけであります。 今、憲法論議は正に活発に行われ、集団的自衛権のことも、正に憲法上明記できることを、それを認めるべきことを憲法上明記すべきであるという議論も一方においてなされ、いやいや、それは反対だという議論もあるわけでありまして、正にそこが一つの今回の憲法改正の大きなテーマであると、こう思っております。 いずれにいたしましても、今委員のお触れになった日本が世界の平和をつくるためにどこまでの活動をやるべきであるかということについては、今官房長官言われたように、これまでの国会議論というのは、あれもいけない、これもいけない、これもいけない、これも引っ掛かるだろうということで一杯制約をつくった中で、どれまでができるかということで、こういうある種の、苦肉の策と言ったら表現が不適切かもしれませんが、今こうした様々な活動ができるようにはなっているんですけれども、非常に限定的であることは間違いがないと思います。 だから、アフガニスタンで私は、PRTという活動で、復興をしながら同時に治安維持もやるような、言わば軍人さんと民間の復興に当たる人が一つのチームになって各地域で相当数展開をしている、これはヨーロッパ中心でありますが、ああしたことが何で日本でできないのかなと私も率直に言って思って、随分外務省の中でも議論をしたりして、まだ結論これまた出ていないんでありますが、私はあのPRTというのは一つのモデルとして大いに検討し、こうしたことができるような法律改正、あるいは場合によればそれこそ憲法改正、憲法解釈というものが考える時期に日本は今や来ているのではないかと、私はこれは個人的な意見としてそう思っております。
○犬塚直史君 今の憲法九条一項、二項の下で、その下でもう我が国ではない、日本国の国籍を有する日本人が国連の旗の下でこういう貢献ができるという一つの枠組みの大きなステップとして、四十三条、特別協定の中身を検討するべきではないかという質問に対してお答えいただけなかったので、違う切り口にいたします。 今週、私、韓国に行ってまいりまして、週末にですね、韓国を始めとする東南アジアの国会議員がたくさん集まりまして、アジアの平和のための国会議員会議というものの設立総会がございました。その席上で、やはり最も問題になったのは戦争の記憶の問題であります。戦争の記憶、特に今次の小泉総理の靖国参拝について私はあれは反対なんですけれども、私がその場にいた日本人ということで、私が小泉総理の代理みたいな形で随分針のむしろに座らされてきたわけなんですけれども。 こういう会議に出てつくづく感じますことは、やはり歴史認識をするにしても、一体だれがそれを認識をするのかという認識の主体の問題だと思います。お互いに言い合ってもこれは決して解決することはないわけですから、最終的に国と国の間の領土の問題はICJ、国際司法裁判所、あるいは将来にわたっては、国境を越えて個人の戦争犯罪や人道に対する罪を訴追する権限を持ったICC、国際刑事裁判所、こういうものをみんなでつくり上げていくしか道はないんだということを繰り返し私はこの週末に皆さんに申し上げてきたんですが、それでもやっぱり、嫌がることを何でやるんだというような議論になりますとどうしても反論することは難しいんですけれども。 ここでもう一度、外務大臣、どうして小泉総理に諫言をして止めていただけなかったのか、お伺いします。
○国務大臣(町村信孝君) 内閣総理大臣の行動を物理的に阻止することは、それは不可能でございましょう。総理とそれは靖国問題について話し合ったこともございます。そして、総理のお考えというのは、もうくどくど私が申し上げるまでもない、不戦の誓いであり、亡くなった方々への追悼であり、またそういう方々の犠牲に今日の日本の平和と繁栄があるということへの感謝の気持ち、それを表すために一個人としてお参りをするということであって、もとより過去の軍国主義を美化しようとするものでも何でもないということは、この国会を始めとしていろいろの場で総理が言っておられることであります。 したがいまして、そういう思いで総理が行かれるということについて、なぜおまえは外務大臣として阻止をしなかったかと言われますけれども、私はそれは、総理の率直な思いとしてその行動を取られるときに、それはもう羽交い締めにしてでも止めろと言われても、それができることであるとは私は思っておりません。
○犬塚直史君 これで質問をおしまいにいたしますが、今日の質問で一番お伺いしたかったことをもう一度両長官と外務大臣にお伺いをいたします。 これから、これだけ国際化が進む中で、平和構築を我が国が積極的に貢献をしていくという枠組みをつくるという意味において、防衛に関する主権の移譲あるいは主権の共有、あるいは四十三条の特別協定を結ぶという一つのステップを有効な手だてとして考えておられるのかどうか。そうでなければ、一体どういう主権の移譲、共有ということを考えておられるのか。あくまでも我が国だけでいくのか、あるいは日米同盟だけでいくのか。主権の共有、移譲ということについて、各大臣、長官の御意見をお伺いいたします。
○国務大臣(大野功統君) 理想論として、主権の移譲というのは、先ほども申し上げたとおり、国際連合の理念として私は十分存じておりますし、評価させていただきます。しかし、現実がそれに付いていっているのかどうか。このことは、国際平和というのはやっぱり現実の問題として対応していかなきゃいけない問題でありますから、私はその現実問題というのをきちっと考えてほしい。 その上で、平和のために軍事組織を派遣するかどうか。これは一般論としてはイエスでありますけれども、その中でいろいろな議論がある。その議論は何か。例えば、非戦闘地域でなきゃいけないとか、目的が何だとか、やっぱり情報の正確さ、現実問題ですよ、先生は理念としておっしゃっている、それは分かるんです。だけれども、現実問題として武力行使と一体となるのかどうか。その中で一番、国際的に権限を移譲していくといった場合に、しかしながら、やっぱり国家の主権というのをどう考えていくのか、この国家の主権をどう考えていくかという上で一番我々が注目しておかなきゃいけない、注意しておかなきゃいけないのは、やっぱり主権国家がきちっとそれを受け入れる、このことが大事なことだと思っています。 理念としてはよく理解できますけれども、私は、まだ現実問題としてそこまで至っていない。しかしながら、我々の気持ちは、そういう国際平和、国際安全保障環境に貢献していく、このことを一つの理想、理念として持って、そしてこれから国際社会に対応していかなきゃいけない、このように思っております。
○国務大臣(町村信孝君) 平和構築のために日本がより積極的な役割を果たしていかなければいけない、私もそう思っております。そういう意味で、これだけPKOあるいはアフガン、イラク、いろいろな実績も積んでまいりました。その中での一定の制約等も見てまいりました。正にそういう背景があるからこそ、今憲法論議だって起きているんだろうと、こう思っております。 主権をどこまで移譲するか、共有するか。日本はヨーロッパのような地域安全保障機能を持つ機関がございませんし、当面、それを今見越すのは難しいとなれば、当然それは国連との関係ということを考えざるを得ないと思います。 私は、国連の集団的自衛権という話とそれから集団的安全保障とは別だという、かつて小沢一郎先生が、まあ今もなさっておられるのだろうけれども、あの議論について私もよく理解をしているつもりでありまして、集団的安全保障活動は集団的自衛権の発動とは違うという議論に私も実は非常に共鳴をしているわけでありまして、そういう意味で、国連が果たす役割、国連が機能をより強化していくという方向で、日本は必要な法律改正をし、必要な憲法改正をしていくという方向をこれから積極的に取っていくべきではないか。そういう観点からの憲法改正議論を大いに進め、また議論をするだけではなくて実際に憲法改正をしていく必要があるんだろうと、こう思っております。
○国務大臣(細田博之君) 両大臣がお答えしたとおりでございます。 経験によりまして徐々に世論も変わってくる可能性もありますし、理念として、こういう状況が生じたときはこうするんだという議論と、いや、そういうことがよくないんだと、次々に実際の状況には大いに変化するところがあって、例えば日本は巻き込まれて大変なことになるケースもあり得るぞというような議論も絶えずありますものですから、やはり私は、今、犬塚先生は民主党の議員でもあられますし、民主党内も大いにそういう議論をしていただきたいと思いますし、私は、この党論が統一していると思っていないんです、私は。もちろん、いろんな方おられます。それじゃ自民党はどうかといえば、やっぱり様々な議論があって、恐らく他の党はもうちょっとシビアな御意見だと思うんですけれども、したがって、もうちょっとこれをリファインしていくといいますか、そういうことが必要だと思います。
○犬塚直史君 終わります。
○荒木清寛君 法案の前に、米軍再編協議についてひとつお尋ねします。 普天間移転先につきまして日米間の協議が続いておりまして、先ほどのお話でございますが、是非まとめていただいて、沖縄の負担軽減を実現をすべし、このように主張いたします。 ところで、昨日までの日米の審議官級協議では、日本側は沿岸案を、米側は浅瀬案を主張しているというふうに報道されています。しかし、そもそも日本政府の案というのはいわゆる辺野古沖案であったはずです。SACO合意を受けまして平成十一年十二月に普天間飛行場の移設に係る政府方針というのが閣議決定をされ、それに基づきまして代替施設協議会というのが地元の代表も含めて九回行われまして、その結果、十四年の七月に基本計画が決まり、そこでいわゆる辺野古沖案がオーソライズ、政府として位置付けられた、このように理解をしております。 そういう意味では、その閣議決定なりあるいは政府の決定なりが何の取消しもされておりませんし、また変更もされていないわけですが、にもかかわらず、この日米の言わば事務方の協議で別の案についていろいろ提案をされて協議をしているというのは、率直に言いまして国民から見ますと大変分かりにくいと言わざるを得ません。このことについて両大臣はどう考えているのか、お答え願います。
○国務大臣(大野功統君) 御指摘のとおり、今、平成十一年の閣議決定に基づきまして辺野古で建設をやっているわけでございます。しかし、問題点の第一、これは、早く普天間を、普天間のヘリポートを移設しなきゃいけない。そのために、苦渋の選択として平成十一年の閣議決定があった。その閣議決定に基づいてようやく環境影響評価等が始まった、ボーリング調査が始まった、それが去年でございます。しかし、その環境影響評価等に三年掛かる。さらに、その後に少なくとも工事に掛かる期間として九年半は掛かるだろう、こういうふうに言われておりまして、かなり長い期間これから普天間は移設できない。こういう状態の中で、昨年、普天間のヘリポートに大変な事故が起こったわけでございます。 我々は、こういう状態を放置しておいていいのかどうか、早く何らかの解決をして普天間のヘリポートをどこか早く移設できないだろうかどうか。こういう発想に基づきまして、今やっております2プラス2におきましては、そういうことも調査をして報告をしてほしいというふうに事務方に要請しているわけであります。この事務方からの要請が出てきて、これがまとまるというのが今回のインテリムリポート、中間報告でございますけれども、そういう背景を十分御認識いただきたいと思います。 したがいまして、今第一の御質問は、ここにもう建設途中であるのに、それを取り消すとも何とも、続けるとも何とも、どういう決定もしないままほかの地域を探しているじゃないかという御指摘に対しましては、私は、より早く移設できる場所はないか、より早く移設できる場所としては、やっぱり安全性の問題、騒音の問題、環境の問題、飛行航路の問題、あらゆる面、その背景にはもちろん負担の軽減と抑止力の維持という哲学があるわけでございますけれども、そういう哲学の背景の下に今申し上げましたような条件を総合的に勘案して、今議論して大詰めに来ているわけでございますが、そういう状況で、近く我々としてはその点も解決できることを大いに期待して頑張っておるところでございます。
○荒木清寛君 官房長官に、テロ特措法、今回一年間期限を延長するわけですが、そのことによってどのような国益を実現をしようとしているのか、逆に言いますと、延長しないで撤退をした場合にどういう国益を損なうのか、お答え願います。
○国務大臣(細田博之君) このテロ特措法は、私は原点に立ち返らなければならないと思います。九・一一テロというものが余りにも無残な大量殺りくであり、それが特定グループ、特定テロリスト集団の犯罪であることは国際的にも明確になっている。そして、三千人のもう非常に多数国にまたがる死者と、あるいはもちろんけがした人もありますが、二十四人の我が国の犠牲者もある。この巨大なテロリズムをこのまま放置できないと、この温床に対して共同してこれを言わば絶滅あるいは全く無力化するまで対応しなければならないということで、国際的な協力が行われた。 しかしながら、我が国としては、その中で一隅を照らすような協力をしてきておるわけでございまして、海上における給油あるいは最近においては給水活動ということで、限定はされておりますが、それなりに、被害者でもある我が国としては一定の貢献であると考えておるわけでございます。 まあ二年、二年と来たわけでございますが、国際的なテロリズム自体も非常に各地に飛び火をしておりまして、今、テロに対する戦いという意味ではまた各国とも継続していかなきゃならないような国際情勢もあると、こういった点を認識いたしまして、かといって、これまでのような二年単位というよりは、今後のいろいろな変化というものもございましょうから、もちろん半年ごとの基本計画というのはあるわけでございますけれども、この際一年間延長をしまして、そして今後のテロリズム、特にアフガンにおける対応を見極めていきたいと、そう考えておるわけでございます。
○荒木清寛君 次に、外務大臣に、このテロ特措法以外のアフガニスタンの復興支援、中でも地雷処理についてお尋ねいたします。 まず、今、アフガニスタンには何個地雷が埋まっており、あと何年ぐらい、今のペースですと、で除去できると思われるのか、教えてください。
○政府参考人(吉川元偉君) アフガニスタンに地雷がどのくらい埋まっているのかというお尋ねでございますが、全体像については必ずしも明らかになっておりません。アフガニスタンの政府の発表によりますと、一九八九年以来、対人地雷二十五万発を処理したと言っております。また、八百二十平方キロメーターの安全が確保されたという報告をしております。同時に、アフガニスタン政府はいまだ七百九十平方キロメートルの土地に対人地雷が存在しているんだという、そういう報告をしております。 アフガニスタン政府は、二〇〇三年の三月に、いわゆるオタワ条約、対人地雷のオタワ条約に加盟しておりまして、二〇一三年の三月までにすべての対人地雷を廃棄するという約束をしております。この方針に従って、国連ですとかほかの国々の協力も得ながら、アフガニスタン政府はこの地雷の除去に努めているというふうに理解しております。
○荒木清寛君 我が国は従来のこのアフガンへの地雷対策事業の支援に加えまして、我が国の高い技術を生かした貢献を行うべきであると考えます。 現に、対人地雷探知器あるいは除去機の技術開発につきまして、もう既に政府は八億円補助金を出してやっているわけですね。そういうものを是非早くこのアフガニスタンに持ち込んでこの地雷除去のペースを上げてもらいたい、そういう協力をすべきであると考えます。もちろん、これは相手方の要請がなければ行けませんが、ここはODAを活用して早く地雷を除去すればもう次の本格的な復興支援につなげるという、つながっていくという、そういうビジョンを先方に示しながら、早くそうした技術が持ち込めるように努力してもらいたい、このように思いますが、大臣、いかがですか。
○国務大臣(町村信孝君) このアフガンにおける地雷の問題、地雷除去の問題であります。 今、局長答弁したように、まだまだ相当な面積で相当な数がありそうだということですから、今後とも引き続き日本としてできる限りのことをやっていかなければいけない分野であるというふうには認識をいたしております。 この現地で実用化の、地雷除去機や地雷探知器の実用化試験を現地で行うための支援をやっておりまして、その後いろいろ改良が施されておりますけれども、これでうまく現地で使えるかどうかということについては国連の関係機関と調整をやっているという段階であると、こう聞いております。 何か現地で使用するためには、何か一定のテストを受けなきゃいけないとか、そんな問題もあるようでございますが、いずれにいたしましても、積極的にこの地雷対策、これは小渕総理のとき以来、日本政府が大変熱心に取り組んできたテーマでもございますから、アフガンの国民の役に立つように今後とも全力で努力をしていきたいと考えております。
○荒木清寛君 終わります。
○委員長(林芳正君) 午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時三十分まで休憩いたします。 正午休憩 ─────・───── 午後一時三十分開会
○委員長(林芳正君) ただいまから外交防衛委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○緒方靖夫君 テロ特措法の延長についてお伺いいたします。 自衛隊の派遣の延長の判断は、法律の目的に照らして吟味される必要があると思います。他国部隊への支援の目的は、法律の第一条にあるとおり、九・一一のテロ攻撃を受け、その脅威の除去に努めることであります。しかし、肝心の首謀者のビンラディンは捕まっていない。これについて、アメリカ国防総省の九月二十三日のブリーフィングで、アフガニスタンで米軍の部隊の指揮に当たっているケビン・オーウェンズ大佐は、作戦開始から四年を経過した時点でのビンラディンの捜索と進展の見通しについて聞かれて、以下のように述べております。それは、明瞭だが、我々ビンラディンを発見していない、正直なところ、どこにいるかも全く見当が付かないと。 米軍自身がこう言っているとすると、この状況が今後も続くもの、そういう可能性があると思われるわけですけれども、その点、外務大臣はどうお考えですか。
○国務大臣(町村信孝君) オサマ・ビンラディンがどうなるかというのは、確かにそれは、私どもに明確にこうなるという予測といいましょうか、見解を示すことはなかなか難しゅうございます。しかし、テロとの戦い全体について言うならば、これはアルカイダ構成員や指導者が死亡したり拘束をされたりということで、一定の成果は上げているわけでございます。 ただ、今度アルカイダの関係者が各地に分散をして、またそれぞれの地域でのテログループが動くといったようなことも現実にはあるようでございますから、なかなかこのテロとの戦いは息長くしっかりとした粘り強い努力、取組をやっていかなければいけない、そういう性格の戦いだろうと、こう思っております。
○緒方靖夫君 大臣の御答弁にもあったように、やはりなかなか見通しを付けるのが難しいと、そういうことだと思います。つまり、アルカイダの脅威の除去という本来のこの法律の目的についてどうかというと、それは達成されていない。そしてまた、その見通しが立たない中で、海上阻止作戦が常態化していく、それへの自衛隊の協力が継続されようとしている、それが今の状況だと思います。法律の目的をきちっととらえるならば、延長の判断というのはおかしい、そう言わざるを得ないと思うんです。 次に、防衛庁長官にお伺いいたしますけれども、MIOなんですけれども、前回、米海軍司令官が、麻薬船や外国人戦闘員をさして発見されなくなったと、その量はうんと減っていると、その人も減っていると、そういうことを述べていること。そしてまた、給油量の減少ですね、それについても質問したところ、大野大臣は、抑止効果がある、そうおっしゃられました、そう答弁されました。米軍関係者も同じことを実は言っているんですね。 これを支援継続の判断基準にするならば、MIOが続く限り支援を続けることになりませんか。
○国務大臣(大野功統君) MIOが続く限りというよりも、テロの脅威が存在する限りと言った方が私は正確だと思います。 それから、司令官が確かに今、緒方先生おっしゃったようなことを言っておりますけども、同時に、司令官いわく、我々の情報によれば、密輸入やテロリストは我々が海上において注意を払っていることを知っているとも言った上で、抑止効果が主な効果である、このように述べているわけですね。抑止効果というのは一体、今、緒方先生おっしゃったように、船がいなくなったとかそういうことをもって抑止効果というのか、大変難しい問題だと思います。その評価は非常に難しいと思います。 しかしながら、我々はやはりこの抑止効果、それから具体的にも大麻を幾ら、六千キロ押収しているとか、こういう事実をもって、やはり海上におけるテロリストや武器、弾薬、麻薬等が移動することを防いでいかなきゃいけない、この使命は達成していかなきゃいけない、このように思っております。
○緒方靖夫君 テロに対応してMIOがある、そしてそれが続く限り、つまりテロが続く限りMIOが続くという、そういう仕掛けになっているわけですね。そうすると、一年以内にMIOが終了する見通しというのは一体あるのかどうか。ないならば一年後もまた延長をしなければならない、そういうふうになるんじゃないですか。
○国務大臣(大野功統君) この問題、なぜ一年かという問題でございます。 度々申し上げておりますとおり、一つは、テロというのは非常に息の長い忍耐強さが求められているテロ対策行動である、それが一つ。それと同時に、もう一つは、現地の情勢が変化する、こういうことも見極めなきゃいけない。そしてまたもう一つ、私は特に申し上げたいのは、海上自衛隊が本当に真剣になって士気に燃えてやっている活動でございます。その活動がどちらかというと後方支援活動なもんですから、日本独自の活動なもんですから、なかなか目に付いて議論されることがなくなってきている。 そういう意味からいいますと、やはりこういう問題を一年たってきちっと見極めていく、情勢の変化、それから活動ぶり、その効果はどうなっているんだ、こういうことを議論することは私は有益である、そのように思っております。
○緒方靖夫君 一年たって見極めると、そしてその結果続けるということになりかねないというお話ですよね、今の御答弁というのは。 テロに対応するということでMIOはある。そして、その抑止効果を重視して考えるならば、やはり私は一年という判断は出てこないと。つまり、MIOというのはテロに対応して広げているわけですから、展開しているわけですから。法律には抑止効果ということ、支えるということは書かれていないわけですから。 また、政府はよくこれまでも麻薬のことも話してきました。麻薬についても、米中央海軍のニコルス司令官は、麻薬とテロの関係を間接的な関係だと説明して、我々は麻薬対策業務をやってきたのではないと、そういうことを述べているわけです。要するに、MIOの本来の目的ではないということです。そうすると、結局何のために継続するのかと、この法律に沿ってその点が全くますます分からなくなる、そういう話になると思います。 そこで、少し具体的にお聞きしたいんですけれども、政府の資料によると、これまで十一か国との間で交換公文を交わして給油等の支援が行われてまいりました。各国部隊は集団的に活動に当たっているものと思うわけですけれども、MIOを一緒にやるためにどういう枠組み、任務部隊がつくられているのか、説明をいただきたいと思います。
○国務大臣(大野功統君) いわゆるタスクフォースというのは、OEF—MIOに参加している米軍等の各国海軍が、言わばOEF—MIOの活動を行うためにタスクフォースというのをつくっているわけでございます。このことは明快でございます。 じゃ、タスクフォースと日本との関係はどうなるのか。これはひとつ考えてみる必要があるのじゃないかと思いますけれども、我が国の協力支援活動というのは、言わばその当該タスクフォースと調整を行いながら給油活動、給水活動を行っているわけでございまして、この活動というのは我が国が主体的に行っているわけでございます。 したがいまして、自衛隊自身が、日本の自衛隊自身がこのタスクフォースに参加しているわけではありません。また、そのタスクフォースの指揮下で活動しているわけでもありません。我が国はこのOEF—MIO活動を支える立場で主体的にやっていると、こういうことでございます。
○緒方靖夫君 任務部隊が行うMIOの取締りについてですけれども、アフガニスタンやパキスタンに出入りする物資や人だけを対象としているのか、それとも中東地域内での移動であってもそれを対象とされるのか、その点についてお伺いします。
○国務大臣(大野功統君) これは目的が明確に書かれておるわけでございまして、言わばテロ対策、テロ追放のための活動を、各国がやっております活動を、給油、給水という面から支えている。言わば、その支え方としましては、いわゆる非戦闘地域で支えている、こういうことでございます。 どこが戦闘、非戦闘地域かということは、この活動の状況が、それぞれ明らかにしますとこの活動の範囲が分かってまいりますので、実施要項ではこれは発表しておりませんけれども、全体としてこれはこの非戦闘地域で活動している、こういうことでございます。
○緒方靖夫君 そういうことを伺っているのではなくて、この任務ですね、つまり、任務部隊150といいますけれども、タスクフォース150、これが要するにアフガニスタンとパキスタンを区域にしているのか、それとも中東全体も含めて対象としているのか、そのことをお伺いしているんです。
○国務大臣(大野功統君) ちょっと、事前通告がございませんでしたので……
○緒方靖夫君 いえいえ、していますよ。具体的にやっていますよ。
○国務大臣(大野功統君) それは失礼しました。 各国が海上阻止活動を行うに当たりましてどこで活動しているものを対象にしているのか、こういう御質問かと思いますけれども、アラビア海の活動に関しましては、コアリションにより、いわゆる先生今御指摘のCTF150が設置されております。本年八月まではイギリス人が、八月以降はフランス人が司令官を務めております。このタスクフォースというのは、アメリカ、イギリス、フランスなど海上阻止活動そのものを行う各国が参加しておりますけれども、この……
○緒方靖夫君 大臣、申し訳ありませんけれども、私のお伺いしているのは、要するに、パキスタン、アフガニスタンを対象としているのか、それとも中東全体を対象としているのか、そのことについてのお答えです。
○国務大臣(大野功統君) これはもう先生十分御存じの上でお尋ねかと思いますけれども、アフガニスタン、パキスタンから流出してくるものを対象として活動していると、こういうふうに御理解いただきたいと思います。
○緒方靖夫君 その結果、中東地域も含まれるということになるんですね、結果として。 それで、その点で外務大臣にお伺いいたしますけれども、米海軍のホームページニュース、これは十二月、昨年の十二月六日付けなんですけれども、このタスクフォース150は取締りだけではなくて演習もやっている、そう書かれております。そして、米第五艦隊の下に、ペルシャ湾、オマーン湾、アラビア海、アデン湾など十二か国、六千マイルの海岸線に接する広範な海域で活動して、所属する艦船はイエメン、オマーン、バーレーンなど諸国との演習を行ってきた、そういうようなことが書かれているわけですけれども、このタスクフォースというのは何のためにどんな演習をやっているんでしょうか。
○国務大臣(町村信孝君) ちょっとよく聞こえません、済みません。
○緒方靖夫君 つまり、中東地域を含めて海岸線六千マイルの広範な地域で演習をしているわけです、日本が給油、給水をしているその部隊というのは。その演習というのは何のために、そしてこの任務部隊、何のためにあるのでしょうかと伺っております。
○国務大臣(町村信孝君) 演習自体については、私正直言ってよく存じ上げていないわけでありますけれども、彼らがやっているCTF150は、正に海上阻止活動そのものを行う各国が参加してでき上がっているものと、こういうふうに理解をしております。
○緒方靖夫君 大野大臣にお伺いいたしますけれども、自衛隊が提供する燃料というのは、今話になりました演習ですね、この地域、広範な演習に向かう艦船に提供されていないんでしょうか。もし、提供された燃料が使われているとすれば、特措法の目的に照らして問題あるんではないかと思いますけれども、その点は確認できるでしょうか。
○国務大臣(大野功統君) 我々が給油する油というのはテロ追放のために使われるんだと、このことは、各国との関係ではまず交換公文にきちっと書いてあるわけでございます。それから、給油する場合に、例えばタンパのコアリションビレッジにおります調整官が、この船に渡すんだ、実際にもそういうことでやっておりますから、それが非戦闘地域でやっておると、こういうことでございます。各国との間では、もう信頼関係に基づいて、しかも交換公文できちっとやりながら、しかもそれを確認して給油していると、こういう状態でございますので、我々は目的外には使われていない、このように信じております。
○緒方靖夫君 確認しているとおっしゃられましたけれども、その確認の方法というのは非常に難しいと思います、実際上は。それはお認めになると思います。ですから、結局信頼関係で行っているとならざるを得ないんですね。 私はやはりこの問題について、これだけ広範な地域で作戦、しかも演習を行っている。そういうところに対して自衛隊が協力しているということは、結局はこの法律の本来の目的から大きく逸脱せざるを得ないと、そのことを指摘しておきたいと思います。 次に、残された時間でミサイル防衛についてお伺いしたいと思います。 先日、アメリカより日本政府に対してICBM迎撃のための移動式警戒レーダーの日本配備の打診があったとの報道がありましたけれども、この打診は事実でしょうか。
○国務大臣(大野功統君) まず、移動式レーダーでございますが、アメリカがこれを開発していることは御存じのとおりでございます。 この移動式レーダーというのは、言わば弾道ミサイル防衛のための専用のレーダーであります。特定の目標をピンポイントに詳細にとらえていく能力があるわけでございます。
○緒方靖夫君 事実かどうかをまず。
○国務大臣(大野功統君) それで、このレーダー、ミサイル防衛というのは、第二点で申し上げたいのは、ミサイル防衛というのはやっぱり情報を共有する、お互いにミサイル防衛はしっかりしていく、こういう共同作用が特に重要だという面がございます。 そこで申し上げたいのは、これをどういうふうに今後持っていくかという問題でございますが、これは今トランスフォーメーション、米軍との間でトランスフォーメーションやっておりますけれども、その中でも協議の一つになっているわけでございまして、現段階で詳細なお話はできる段階ではございません。
○緒方靖夫君 青森の基地を検討しているということも言われておりますけれども、そのことは検討中なんでしょうか。
○国務大臣(大野功統君) その点につきましても、今そういういろんな面から協議中でございます。現段階では、発言を差し控えさせていただきたいと思います。
○緒方靖夫君 ICBMに備えるためのレーダーならば、専ら米国の本土防衛を目的とするものになると思うわけです。そういうレーダーの配備というのは認められるのでしょうか。
○国務大臣(大野功統君) これは委員御存じのとおり、極めてミサイル防衛にとって、先ほど性能を申し上げましたけれども、そういう性能を有しているわけですから、あらゆる情報を共有しながら共同対処していくという上で、私はやはり検討をしていく価値があるものだと思っております。
○緒方靖夫君 私は、さきの国会でミサイル防衛についてお尋ねしたときに、長官は、今もおっしゃられましたけれども、情報の共有が非常に大事だということを答弁されました。日本を防衛するために取った情報の提供は問題ないということも答弁されたわけですが、しかし、米本土防衛のための警戒レーダー配備を検討するとすれば、これまでの政策判断を超えることになりませんか。
○国務大臣(大野功統君) そのときもお答えしたと思いますけれども、私は日本の防衛のために、ミサイル防衛では特にそういう情報の共有、情報、いち早い情報の把握が必要ですから、お互いに共同作業をやりながらいち早くミサイルを把握していく、大事なことだと思います。それが仮に、仮にアメリカ防衛のためにそういう情報が伝わったとしても、それは日本の防衛と切り離して考えることができるわけでありますから、そういう問題も先生は御議論として提起をされますけれども、我々としてはそれは切り離して考えて何ら問題ないと思っています。
○緒方靖夫君 最後に。 レーダーが米本土に向けて発射されるミサイルに対処するというためのものならば、これはやはり、日本及びその周辺地域の安全のためではないことは明らかです。そういう施設はやはり安保条約の六条の極東条項にも合致しない、そう思います。そのことを、もし答弁があるなら結構ですけれども、私の質問を閉じたいと思います。
○国務大臣(大野功統君) あくまで日本防衛のための情報収集の一環として検討しているわけでございます。その情報がたまたまという感覚で流れていく、これについては私どもが口を挟む余地はございません。
○緒方靖夫君 時間ですので、終わります。
○大田昌秀君 最初に防衛庁にお伺いいたします。 テロ対策特措法の再延長には社民党は反対いたします。その一つの理由は、同特措法に基づいてインド洋上で行っている海上自衛隊の補給艦による米艦船等に対する給油支援活動は給油実績が、前回の委員会でも申し上げましたけれども、極端に減っている実情からいっても、テロ対策上の必要性に疑問があるからです。 そこで、改めて伺いますが、インド洋上での給油支援活動を開始した二〇〇一年十二月から二〇〇五年九月までの間の給油回数、総給油量と、そのうち米艦船への給油量はどれくらい占めているのか、教えてください。
○政府参考人(山崎信之郎君) お答えいたします。 現在、平成十七年十月の十八日現在まででございますが、艦船用燃料につきましては総計五百五十三回、約四十一万キロリットルを補給いたしまして、うち米軍艦船に対しては二百九十七回、約三十五万キロリットルで、回数につきましては約五五%、キロリットル数に対しては約八五%の割合を米軍が占めております。それから、ヘリ用燃料でございますが、総計二十四回、約三百七十キロ、うち米軍に対しては十五回、約二百四十キロリットル、給水に関しては約千八百八十トンでございますが、これはすべてパキスタンに対するものでございます。 以上でございます。
○大田昌秀君 防衛庁長官にお願いいたします。 洋上給油活動は、テロ対策特措法第三条一項にある協力支援活動、つまり諸外国の軍隊等に対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他の措置であるわけですが、しかしほとんど米艦船への給油支援であります。 御案内のとおり、米軍は今もアフガニスタンにおいてアルカイダ一派やタリバン武装勢力の掃討作戦を続けているわけですが、インド洋上でのテロリスト等の移動の海上阻止活動もその一環であります。したがって、この海上阻止行動を支援する海自による海上給油活動は、米軍の軍事行動と一体となった後方支援活動と見られても仕方がないと思います。だとすれば、海自の給油活動はやはり武力の行使の一環に当たるのではありませんか。この点について、改めて御説明いただきたいと思います。
○国務大臣(大野功統君) テロというのは、いつどこで発生するか分からない、言わば国境を越えたノンステートアクターでございます。したがいまして、国際協力によってこれを追放していく、これは人類共通の責務ではないか、そういう観点がまず大事だと思っております。その上で申し上げたいのでありますが、テロ追放のための活動を支援しているわけであります。 したがいまして、そういう意味での協力支援活動は、支援活動、給油する、水を供給する、こういう活動は武力の行使そのものではない、これは明快でございますし、それからもう一つは、非戦闘地域で活動している、このことも理解していただきたいと思います。したがいまして、そういう意味では武力行使と一体化しないと信じております。
○大田昌秀君 それでは、いま一つ長官にお伺いしたいと思います。 自衛隊では、兵たん活動、兵たんというのをどのように定義しておられるのでしょうか。これは済みません、通告ないんですが、基本的なことで、どなたでも結構ですので。
○政府参考人(大古和雄君) 防衛庁におきまして兵たんという言葉は今余り使っておりません。むしろ後方支援という言い方になりますけれども、これについては補給活動だとか輸送だとか衛生活動だとか、いわゆる武器、自衛隊の活動として武器使用を伴わない、そういう部隊を支えるための活動を指しております。
○大田昌秀君 陸上自衛隊の新野外令というものがありまして、その第七章で兵たんという項目を設けておりますけれども、これは現在使われていないわけですか。
○政府参考人(大古和雄君) 教範とかそういうところでは使われている例がないわけではありませんけれども、一般的に行政的に使う場合は後方支援という言い方をしております。
○大田昌秀君 後方支援というのは具体的にどういうことを指すんですか、自衛隊では。
○政府参考人(大古和雄君) 先ほど申しましたように、補給だとか整備だとか輸送だとか、あと医療活動とか、そういうことを言っております。
○大田昌秀君 兵たんの、この陸上自衛隊の新野外令第七章、その辺りを見ていきますと、兵たん運用については、兵たん支援努力を適切に指向し、作戦部隊の所要を適時適所に充足してその戦闘力を最大限に発揮させることにあると書かれておりますが、それは違うんですか。
○政府参考人(大古和雄君) 先ほども言いましたように、兵たんという言葉も使われることがございますけれども、そういう意味での兵たんについては、今先生がおっしゃっておられるとおりの意味で使っております。
○大田昌秀君 今御説明ありましたけれども、よく理解し難い点がございますが、その辺の後方支援の問題、つまり兵たん運用の問題についてはまた次の機会にお伺いしたいと思いますので、整理しておいていただきたいと思います。 次に、防衛庁にお伺いしますけれども、航空自衛隊那覇基地のF4戦闘機に替えて、茨城県百里基地のF15戦闘機を那覇基地に移転させて配備すると報じられていますが、これは事実でございますか。
○政府参考人(大古和雄君) お答えいたします。 F4戦闘機につきましては、現在のところ、平成二十年代の半ばごろには耐用年数を迎えまして所要機数を割り込む見通しでございます。このF4戦闘機の減勢とF4後継機の調達を最も効率的に実施するためには、平成二十年度にこの戦闘機一個隊をF15戦闘機と入れ替える必要がございます。 このため、平成十八年度から施設整備や整備機材等の取得に着手する必要がございまして、平成十八年度概算要求において所要の経費を計上しておるところでございます。ただ、どの基地において実施するかについては今検討中でございまして、未定でございます。
○大田昌秀君 つまり、F15を配備するという計画はないと理解してよろしいですか。
○政府参考人(大古和雄君) 今、ファントムの配備されている基地のファントムをF15に更新する計画がございます。
○大田昌秀君 F15に対しては嘉手納町長なんかも反対しているのは御存じだと思いますが、この飛行機がしばしば事故を起こしておりまして、私たちはとても心配しておりますが、次に大きな事件が起こるとすればこの飛行機によるものじゃないかというふうに大変懸念しておるところでございますから、その辺はよくお考えいただきたいと思います。 それから、防衛庁にいま一つお伺いしますが、昨年十二月に閣議決定された新防衛計画の大綱と二〇〇五年度から二〇〇九年度までの中期防衛力整備計画には次期主力戦闘機の開発が盛り込まれていますが、このような戦闘機の後継機の選定作業から正式配備までの手順を簡潔に御説明ください。
○政府参考人(大古和雄君) 航空機の機種選定に当たりまして、まず防衛庁の中において運用構想、運用要求、要求性能検討を行います。それから、国の内外における航空機に関する情報収集も行います。それから、国内企業が生産する場合については、企業に対して提案することを要求いたします。その企業から提出された提案要求の内容の分析、評価もいたします。それから、こういうふうな検討を多角的に行いまして、防衛庁内に機種選定委員会を開きまして、そこで案を作った上で防衛庁長官に答申して、そこで機種選定いたします。 それから、その後の政府内の手続といたしましては、安保会議、主要な機種であれば安保会議にお諮りして機種選定することになります。
○大田昌秀君 ついでにいま一つだけお伺いします。 次期戦闘機の選定作業について現在はどの段階にあるんですか。そして、二〇〇六年度概算要求ではどれくらいの額を要求していますか。
○政府参考人(大古和雄君) 次期戦闘機につきましては、今中期防中に七機の整備を予定しております。その関係で今いろいろ情報収集、調査をしている段階でございますが、予算につきましては、来年度の概算要求におきまして、情報収集等を行う必要がありますので、米国等への海外調査費を計上しているところでございます。
○大田昌秀君 防衛庁長官にお伺いいたします。 今、日米の政府間で普天間の移設問題が表面化しつつあって大変懸念されておりますが、前回も申し上げましたように、県民の八二%が普天間の辺野古地帯への移設には反対しております。で、県民の方は、どうも日米両政府によって県民の頭越しにこの大事な問題が決められつつあるということに大変懸念をしているわけなんでございますが、仮に日米両政府で決まったとしても、やはり県民の協力と賛同がなければ大変厳しいと思います。 これは前回のことをお考えいただいてもはっきりするわけなんですが、今沖縄は観光でもって沖縄の経済は成り立っていると言ってもいいくらい観光産業が非常に重要ですが、その中でも、エコツーリズムというのが非常に大事にされております。その北部地域は、エコツーリズムにとって大変重要なところでございますが、また辺野古地帯は、前回も申し上げましたけれども、県の環境条例指針でもって現状のまま保全すべき第一位にランク付けされている極めて重要なところなんですね。そこに基地を新たに造るということに対しては、これは、私は不可能だと見ております。 なぜかといいますと、実は八重山の空港問題が起こりましたときにも、もう何十年も掛かっておりますけれども、この環境問題が一つの大きな妨げになってまだできていないわけですね。そういった意味からいっても、たとえ日米両政府が決定しても、辺野古一帯に造るということは、私は県民感情からいって到底許されないと思いますが、この辺りは是非お考えいただきたい。 それともう一つ、これは通告していないので恐縮でございますが、先ほど来の防衛庁長官のお話を伺っていますと、普天間が危険だから一刻も早く普天間の問題を解決したいとおっしゃっておられる。もう大賛成でございますけれども、どうも日米政府の動きを見ておりますと、最初から沖縄に、基地は沖縄ありきという形で、沖縄だけに限定して折衝しておられるような、そういう気配がしてなりません。 なぜ、沖縄県民は自分たちの苦しみを本土に移したくないということで、これまで本土へ移せということはほとんど言わなかったわけですが、余りにも理解が薄いものですから、もうこの辺りで本土に移して、本土の皆さんにも本当に基地というのがいかに大変なものかということを知ってもらう、そういう必要があるということで県外移転ということも言い出してきているわけなんですね。私なんかのときは、県外移転ということは言わずに国外移転ということを言って、グアムやハワイと折衝して、歓迎するということになっていたわけですが、それを政府が正式に取り上げていただかなかったためにこれまで来ているわけなんですね。 ですから、そういった意味で、私は非常に有利な解決策、早く解決する策として、例えば、私のところにいろんな意見が寄せられておりますけれども、その中で硫黄島ですね、そこはどうだろうかと。今、普天間飛行場の滑走路は二千七百メートルですが、硫黄島にはもう既に二千六百メートルの滑走路ができているわけなんですね。そして、そこには住民は一人もいないと聞いています。自衛隊が四百人ほどいてですね。そこだと住民に対する被害もないし、しかも滑走路ももうできていると。 そういう意味からすると、本当に解決を早くするためには、硫黄島なんかというのも非常に大きないい選択肢だと思いますが、どうしてそういう選択肢を幾つか提示されて、それで議論されないのか。最初から沖縄ありきというような、そういうことは到底納得できないんですけど、これはどうしてでしょうか。外務大臣と防衛庁長官にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(町村信孝君) 子細なやり取りは今全部御紹介をするわけにはまいりませんが、いろいろな可能性について日米間で議論をしてきたことは事実でございます。実際に、今回、今沖縄にいる海兵隊の削減という話も現実に起きているところでありまして、その削減されたものがどこに行くのか、いずれはっきりさせなければならないテーマだと思っております。 ただ、ヘリポートといいましょうか、ヘリコプターの基地としての普天間という役割があるわけでございますが、これを、例えばの話できっとお挙げになったんでしょうけれども、硫黄島というと、硫黄島は相当遠うございますし、そこにヘリの基地を造るというのは多分、私は軍事の専門家じゃございませんが、余り現実的な選択肢ではないということは私のような素人でも言えるのではないだろうかと、こう思うわけであります。余りにも遠過ぎるということですね。 そしてもう一つ、硫黄島は今現実にNLPをやっている場所でありまして、そことヘリの基地が両立するということも、これまたちょっと軍事的に見て多分あり得ないことなのではないだろうかと、こう思っております。 いずれにいたしましても、ヘリコプターの持つ重要性、またそれの持つ抑止力というものを考えたときに、それをどこに持っていくかということを、普天間からどこへ持っていくかということを考えたときに、私は今現実的に抑止力の維持ということを含めて考えると、それは沖縄県内のいずれかの場所ということにならざるを得ないのではなかろうかと、こう考えております。
○国務大臣(大野功統君) まず、普天間の移設問題でございます。これは、平成十一年の閣議決定によりまして、本当に苦渋の選択であったと思いますけれども、辺野古ということに決まりました。 そこで、問題は、この環境調査に約三年、それから建設に九年半掛かる、そしてそのプロセスが必ずしも今うまくいっていない、こういう大変厳しい状況でございます。そういう状態の中で、昨年八月にアメリカのヘリコプターが普天間で事故を起こした、こういう問題もありまして、何とか早く普天間のヘリポートを着実に現実的に移設できるようなところを検討してみようじゃないかということになったわけでございます。 その場合、県外移設、国外移設、こういう今お話ございました。しかしながら、本当に沖縄の持つ歴史、そして沖縄の持つ戦略的地位、位置、こういうことも考えなければいけないし、そしてまた、そういう意味で大変な御負担をいただいておる地域の皆様、この御理解と御協力が一番大切なものである、このことは肝に銘じております。 したがいまして、やはり我々は、今、町村大臣もおっしゃいましたけれども、いろんな角度からこの問題を検討していく。それは、安全性、それから騒音、それからもちろん航空、飛行ルートの問題、そして全体として基地の整理、統合、あるいは人員の削減、こういう広い範囲でこの問題を今検討して、最終段階に差し掛かっているところでございます。 そこで、本当に繰り返しになりますが、地元の皆様の御理解、御協力、是非ともお願い申し上げたい。我々は本当に広い視野、広い切り口から検討しているという問題でございます。基地はなぜ沖縄に限定するんだ、今も申し上げました、本当にこの沖縄の持つ地理的、戦略的な位置付け、こういう大事な問題もあります。問題は、抑止力の維持、そして沖縄の負担の軽減、この二つをいかに両立させるか、こういう問題でございます。 硫黄島の問題につきましては町村大臣お答えいただいておりますので、私の方から特に触れることはありません。
○大田昌秀君 外務大臣がお挙げになった理由はちょっと納得いきかねます。つまり、もっと深刻な反対理由が沖縄にはあるわけですよね。そこに住民が日常的に生活しているわけなんです。そこへ危険な基地を持っていくということは、これは日米安保条約が重要だとおっしゃりながら、どちらかというと沖縄に過重の負担をさせることによって日米安保条約が成り立っていると言っても決して言い過ぎじゃないと思うんですね。ですから、そういった点は是非お考えいただきたいと思いますが。 それから、ここでいま一つお考えいただきたいことは、一九五二年に平和条約が発効して、在日米軍をできるだけ減らそうということでやったんですが、政府は日本本土からは在日米軍を六〇%減らしたんですけれども、沖縄からはわずかに一六%しか減らさなかったわけですよ。しかも、その講和条約によって沖縄は日本から切り離して米軍の軍政下に置いて、そして日本本土は独立したということでやったわけですが、そういう歴史的背景を踏まえますと、これ以上沖縄に、あれだけ戦争で犠牲を出して苦しんだ住民に対してこれ以上負担を掛けるということはどのような理由があろうとちょっと余りにも冷た過ぎるんじゃないかという気がしてなりません。 遠いということを外務大臣おっしゃったんですが、硫黄島が、どこから遠いということをおっしゃるのか。例えば、仮想敵国というのがどこだということがはっきりすれば、それが問題になった場合に遠いとか近いとかということ言えると思うんですが、仮想敵国はないというのが今の政府の立場ですから、どこから遠いということになるのか、その辺りももう少し厳密におっしゃっていただかないと沖縄県民は到底納得できないと思いますので、その辺りの説明をどうぞ十分になさっていただくようお願いして、質問を終わります。
○委員長(林芳正君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○緒方靖夫君 私は、日本共産党を代表して、テロ特措法に基づく自衛隊の海外派兵を一年延長する法案に反対の討論を行います。 テロ特措法はアメリカの報復戦争に協力するために作られた法律であり、自衛隊の海外派兵を継続してこの米軍を支援し続けることは憲法に照らして認められないことは明白であります。 米軍は、テロとの戦いとしてアフガニスタンとの報復戦争を繰り広げ、その中で無差別の爆撃や掃討作戦を行い、罪もないおびただしい数の一般市民を殺傷してまいりました。テロとの戦いに名をかりたこのような無法行為が国際人道法の見地から許されないばかりでなく、かえってテロ勢力に口実を与え、テロを拡散させる結果となっていることは極めて重大であります。国際世論の多数を結集し、テロと戦うためには、こうした軍事対応でなく、テロと武力報復の悪循環を断ち切ることが重要です。 そもそも特措法の目的は、アルカイダが引き起こした二〇〇一年の同時多発テロ事件を受け、その脅威に対処することとされています。ところが、政府は、海上阻止作戦にかかわる米軍自身が直接テロとかかわる武装勢力の発見が減少している事実を認めていること、また自衛隊の給油量が減少していることも明らかであるにもかかわらず、法律にない作戦の抑止効果を持ち出し、派遣の継続をしようとしております。 抑止を理由にするならば、海上阻止作戦が続く限り支援を継続しなければならないことになり、期間を区切った措置だとしてきた政府の説明と相入れません。しかも、派遣期間を一年としながら、初めからそれを超える延長につながりかねない理由も挙げ、そうした見通しを示唆していることは、全く合理性を欠いたものであります。 自衛隊の再度の派遣延長に反対するとともに、即時撤退を強く要求して、討論を終わります。
○委員長(林芳正君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(林芳正君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(林芳正君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(林芳正君) 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。大野防衛庁長官。
○国務大臣(大野功統君) ただいま議題となりました防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の例に準じて防衛庁職員の給与について所要の措置等を講ずるものであります。 すなわち、第一点は、一般職の職員の例に準じて防衛参事官等、自衛隊教官及び自衛官のすべての俸給月額を改定するとともに、号俸構成を改めることとし、また、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を改定するとともに、営外手当についても改定することといたしております。 第二点は、退職の際に特別昇任した自衛官について退職手当等が増加しないよう規定の整備を図ることといたしております。 第三点は、一般職の職員と同様に新たに地域手当を設け、地域手当の級地に応じて定める割合を俸給等に乗じて得た額を支給すること等といたしております。 以上のほか、職員の昇給について、一般職の職員と同様に、政令で定める日に、同日前一年間の勤務成績に応じて行うとともに、医師又は歯科医師である自衛官に対する俸給月額の特例について規定することといたしております。また、附則において、施行期日、俸給表の改定に伴う所要の切替え措置等について規定いたしております。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(林芳正君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時十八分散会