日本国憲法に関する調査特別委員会 第1号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2005/09/22
会議録
○森山(眞)委員 これより会議を開きます。 衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。
○古川(元)委員 動議を提出いたします。 委員長の互選は、投票によらないで、中山太郎君を委員長に推薦いたします。
○森山(眞)委員 ただいまの古川元久君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森山(眞)委員 御異議なしと認めます。よって、中山太郎君が委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長中山太郎君に本席を譲ります。 〔中山委員長、委員長席に着く〕
○中山委員長 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、本特別委員会の委員長の重責を担うことになりました。 日本国憲法は、我が国のあらゆる法律、政省令の基本をなすものであります。 そのあり方について多くの議論が行われる安全保障及び国際協力の分野は言うに及ばず、一例を挙げるならば、遺伝子技術など科学技術の進歩も、それが乱用された場合の倫理面や環境面への弊害に思いをいたすとき、日本国憲法の最高価値である個人の尊厳に深いつながりを持つものであります。このほか、少子高齢化社会における社会保障のあり方、高度情報化社会におけるプライバシーの保護の問題、両院制の問題、行政監視のあり方、違憲審査制の問題、道州制を初めとする地方自治の問題など、憲法に直接間接に関連する分野は枚挙にいとまがございません。 さて、御承知のとおり、日本国憲法第九十六条の憲法改正規定に基づく手続法は、いまだ制定されておりません。 本委員会の前身ともいうべき憲法調査会では、この手続法が約六十年にわたって整備されていないことは、憲法にかかわる国民の権限の制限を来すものであり、立法不作為であるとして、これを早急に整備することが必要であるとの意見が多く述べられております。 これらのことを踏まえるとき、日本国憲法改正国民投票制度に係る議案の審査等及び日本国憲法の広範かつ総合的な調査を行うために設置された本委員会に課せられた使命は、まことに重大であると考えております。 委員各位の御指導と御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ————◇—————
○中山委員長 これより理事の互選を行います。
○古川(元)委員 動議を提出いたします。 理事の員数は八名とし、委員長において指名されることを望みます。
○中山委員長 ただいまの古川元久君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中山委員長 御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に 愛知 和男君 近藤 基彦君 福田 康夫君 三原 朝彦君 保岡 興治君 枝野 幸男君 古川 元久君 赤松 正雄君 以上八名の方々を指名いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十七分散会