総務委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2005/10/13
会議録
○実川委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、電波法及び放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。麻生総務大臣。 ————————————— 電波法及び放送法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○麻生国務大臣 電波法及び放送法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 現在、総務省では、有限かつ希少な電波を、大胆かつ迅速に、成長が期待される無線ビジネスに開放する電波開放戦略を積極的に推進しております。この戦略の一層の推進を図るため、電波の有効利用の観点から、電波利用料の負担のあり方を見直して電波の経済的価値に係る諸要素を勘案した料額を定めるとともに、国民が携帯電話などの無線システムを、いつでもどこでも利用できる環境を積極的に整備等することが有用であります。あわせて、最近の放送事業をめぐる対内投資の増大等、社会経済情勢の変化に的確に対応するため、国民生活に不可欠な情報の提供手段として重要な役割を担っております地上放送につきまして、外資規制の実効性を確保していくことが重要な課題となっております。これらが、今般、この法律案を提出した理由であります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、免許人等が無線局ごとに納めなければならない電波利用料につきましては、無線局の区分に応じ、使用する電波の周波数帯及び周波数の幅、設置場所等に従い細分して定めることとし、料額表の改定を行います。あわせて、広範囲の地域において同一の者が開設する無線局に専ら使用させることを目的とした広域専用電波を使用する免許人は、毎年、その周波数の幅等を勘案して算定される電波利用料を納めなければならないことといたしております。 第二に、電波利用料の使途として、電波のより能率的な利用に資する技術に関する研究開発に要する費用を例示として追加します。また、携帯電話などの無線通信を利用できない地域において必要最小の空中線電力を用いてこれらの無線通信を利用できるようにするための伝送路設備整備の補助金に要する費用につきましても、新たに例示として追加することといたしております。 第三に、外国人等が議決権の一定割合以上を占める法人または団体が、地上放送の業務を行おうとする者の議決権の一定割合以上を占めていることを、放送局の免許の欠格事由とするものであります。また、これに伴い、株主名簿等への記載等の拒否、議決権の制限に関する規定等を整備することといたしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、一部の規定を除きまして、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○実川委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十八日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十五分散会