法務委員会 第10号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2005/04/07
会議録
○委員長(渡辺孝男君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。南野法務大臣。
○国務大臣(南野知惠子君) 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 現行の船舶の所有者等の責任の制限に関する法律は、昭和五十年に海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約に準拠して制定され、その後、昭和五十七年にこの条約を改正する千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約の締結に伴い改正されたものでありますが、この千九百七十六年条約は、成立後既に三十年近くが経過し、その間のインフレーションの進行等により、現在の社会経済の実態にそぐわなくなる等の問題が生じております。そのため、国際的にも、船舶の所有者等の責任の限度額を引き上げるとともに、旅客の損害についての責任の制限に関し、その撤廃を含め当該議定書が規定する責任限度額以上の限度額を締約国の国内法において定めることを認めること等を内容とする千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する千九百九十六年の議定書が成立し、昨年五月十三日に発効しており、既に英、独等の主要海運国がこの議定書を締結しております。 そこで、政府におきましては、千九百九十六年議定書を締結するため、今国会にその承認方を求めているところであります。 この法律案は、千九百九十六年議定書の締結に伴い、船舶の所有者等の責任の制限に関して所要の規定を整備する必要がありますので、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正しようとするものであります。 この法律案の要点を申し上げます。 第一に、人又は物の損害に関する債権についての責任の制限の場合における責任限度額をおおむね二倍から三倍に引き上げることとしております。 第二に、旅客の損害に関する債権についての責任の制限を撤廃することとしております。 以上がこの法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○委員長(渡辺孝男君) 以上で趣旨説明の徴取は終了いたしました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会