P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
162回国会参議院2005/03/31

法務委員会 第8号

発言数
4
登壇者
2
会派数
2
開催日
2005/03/31

会議録

渡辺孝男公明党

○委員長(渡辺孝男君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨三十日、秋元司君が委員を辞任され、その補欠として尾辻秀久君が選任されました。     ─────────────

渡辺孝男公明党

○委員長(渡辺孝男君) 不動産登記法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。南野法務大臣。

南野知惠子自由民主党法務大臣・内閣府特命担当大臣(青少年育成及び少子化対策)

○国務大臣(南野知惠子君) 不動産登記法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  この法律案は、土地の筆界の迅速かつ適正な特定を図り、筆界をめぐる紛争の解決に資するため、登記官が、土地の所有権登記名義人等の申請に基づいて筆界を特定する制度を創設するほか、司法書士及び土地家屋調査士の業務について筆界特定についての手続の代理及び民間紛争解決手続の代理に関する規定を整備する等の法整備を行うものであります。  まず、不動産登記法の改正について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、筆界の特定は、筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、筆界調査委員の意見を踏まえて行うこととしております。  第二に、筆界調査委員は、筆界特定のために必要な事実の調査を行い、筆界特定登記官に意見を提出することを職務とし、そのために必要な専門的知識及び経験を有する者のうちから任命することとしております。  第三に、筆界特定の手続において、対象となる土地の所有権登記名義人等には、意見を述べ、資料を提出する機会が与えられることとしております。  第四に、筆界特定の手続の記録は、登記所において公開することとしております。  次に、不動産登記法の改正に伴う司法書士法及び土地家屋調査士法の改正について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、簡易裁判所における訴訟手続について代理することができる司法書士については、自ら代理人として関与している簡易裁判所における事件の上訴の提起を代理することができること、紛争の目的の価額が百四十万円を超えない民事紛争の仲裁手続について代理することができること、及び筆界特定の対象となる土地の価額に基づき法務省令で算定する額が百四十万円を超えないときは、筆界特定の手続について代理することができることとしております。  第二に、土地家屋調査士については、筆界特定の手続について代理することができること、及び所定の研修の課程を修了し、かつ、法務大臣の認定を受けた土地家屋調査士は、筆界が明らかでないことを原因とする民事紛争に係る民間紛争解決手続であって法務大臣が指定する団体が行うものについて、弁護士との共同受任を条件として、代理することができることとしております。  なお、この法律の施行に伴い、政省令の制定等所要の手続が必要となりますので、その期間を考慮いたしまして、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上がこの法律案の趣旨であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。

渡辺孝男公明党

○委員長(渡辺孝男君) 以上で趣旨説明の聴取は終了いたしました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時四分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗