農林水産委員会 第11号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2005/04/14
会議録
○委員長(中川義雄君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨十三日、小川敏夫君が委員を辞任され、その補欠として神本美恵子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(中川義雄君) 水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。島村農林水産大臣。
○国務大臣(島村宜伸君) 水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 水産防疫制度は、疾病の侵入及び蔓延による我が国水産資源への影響を防止することを目的としており、水産物の安定的な供給の確保や、養殖業の持続的な発展を図っていく上で、極めて重要な意義を有しております。このため、我が国においては、疾病を侵入させるおそれのある養殖用の種苗を対象とした輸入防疫制度や、重大疾病の発生時における蔓延防止措置を柱とする国内防疫制度を整備し、疾病の侵入及び蔓延の防止に努めてきたところであります。 しかしながら、輸入防疫、国内防疫ともにその対象としていたにもかかわらず、一昨年秋以降、コイヘルペスウイルス病の発生が国内各地で確認され、重大な被害が生じたように、最近における海外からの疾病の侵入及び国内での蔓延のリスクは、一層高まってきていると言えます。 このような状況に対処して、現行の輸入防疫、国内防疫の両制度を強化し、水産防疫をより一層的確に実施するため、この法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、水産資源保護法の一部改正であります。 輸入許可の対象となる水産動物の範囲について、用途や成長段階による限定をなくし、輸入防疫対象疾病にかかるおそれのある水産動物とすることとしております。 また、輸出国の事情などから、輸入後一定の管理措置が必要な場合には、輸入に際して、他の水産動物との区分管理を命じ、その間に疾病が発生した場合は検査を受けることなどを義務付けることとしております。 第二に、持続的養殖生産確保法の一部改正であります。 養殖業者等に、コイヘルペスウイルス病などの特定の疾病の発生時における届出を義務付けるとともに、届出を受けた都道府県知事は、検査を受けることを命ずることができることとしております。 また、移動制限の対象を拡大し、都道府県知事が指定する一定区域内に所在するものであれば、移動の制限又は禁止を命ずることができることとするなど、蔓延防止措置の拡充を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(中川義雄君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十三分散会