総務委員会 第13号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2005/05/10
会議録
○委員長(木村仁君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。麻生総務大臣。
○国務大臣(麻生太郎君) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げさせていただきます。 いわゆる迷惑メールにつきましては、悪質化及び巧妙化が進んでいる状況にあります。この状況を踏まえ、迷惑メールによる被害を防止し、電子メールの利用について良好な環境を確保することを目的として、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、特定電子メールの定義に、個人以外の者及び事業のために電子メールの受信をする場合における個人に対して送信をする電子メールを含むこととしております。 第二に、送信者は、自己又は他人の営業のために多数の電子メールを送信する目的で、架空電子メールアドレスによる送信をしてはならないこととしております。 第三に、送信者は、自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として、送信者情報を偽って電子メールの送信をしてはならないこととしております。 以上のほか、電気通信事業者による電子メールに係る電気通信役務の提供の拒否について規定の整備を行うほか、必要な改正を行うことといたしております。 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及び概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(木村仁君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、これにて散会いたします。 午前十時二分散会