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162回国会参議院2005/03/22

国土交通委員会 第5号

発言数
8
登壇者
2
会派数
2
開催日
2005/03/22

会議録

田名部匡省民主党・新緑風会

○委員長(田名部匡省君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。  公共工事の品質確保の促進に関する法律案を議題といたします。  提出者衆議院国土交通委員長橘康太郎君から趣旨説明を聴取いたします。橘康太郎君。

橘康太郎自由民主党

○衆議院議員(橘康太郎君) ただいま議題となりました公共工事の品質確保の促進に関する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。  公共工事は、目的物が使用されて初めてその品質を確認できること、その品質は受注者の技術的能力に負うところが大きいこと等の特性を有しており、調達時点で品質を確認できる物品の購入とは異なることから、公共工事の発注者は、工事の内容に応じて適切な技術的能力を有する者の競争により、契約の相手方を選定する必要があります。  また、公共工事の品質確保のためには、公共工事を実施する民間企業から技術提案を求めること等を通じて、その能力を積極的に活用していくことが必要であります。  本案は、こうした認識に基づき、公共工事の品質確保に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、その促進に関する基本的事項を定めようとするもので、以下その主な内容について御説明申し上げます。  第一に、公共工事の品質確保に関し、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格と品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、公共工事の品質が確保されなければならないこと等の基本理念を定めることとしております。  第二に、国及び地方公共団体並びに公共工事の発注者及び受注者の責務について規定しております。  第三に、政府は、公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本方針を定めるとともに、各省各庁の長、地方公共団体の長等は、基本方針に定めるところに従い、必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。  第四に、発注者は、競争参加者の技術的能力を審査しなければならないこととしております。  第五に、発注者は、競争参加者から技術提案を求めるよう努め、これを適切に審査し、評価しなければならないこととし、この場合には、中立かつ公正な審査及び評価が行われるよう必要な措置を講ずるものとするほか、技術提案についての改善、高度な技術等の提案を求めた場合における予定価格等について規定をいたしております。  第六に、発注者は、自ら発注関係事務を適切に実施することが困難であると認めるときは、発注関係事務を適切に実施することができる者の活用に努めなければならないこととし、その者が行う発注関係事務の公正性を確保するために必要な措置を講ずるものとするほか、国及び都道府県は、発注者を支援するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。  その他、附則において、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。  以上が本案の提案の趣旨及び主な内容であります。  何とぞ、速やかに御賛成くださいますようお願いを申し上げます。

田名部匡省民主党・新緑風会

○委員長(田名部匡省君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。     ─────────────

田名部匡省民主党・新緑風会

○委員長(田名部匡省君) 半島振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。  提出者衆議院国土交通委員長橘康太郎君から趣旨説明を聴取いたします。橘康太郎君。

橘康太郎自由民主党

○衆議院議員(橘康太郎君) ただいま議題となりました半島振興法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。  半島振興法は、三方を海に囲まれ、幹線交通体系から遠く離れ、平地に恵まれず、水資源が乏しいなど国土資源の利用の面における制約から、産業基盤、交通基盤等の整備の面で他の地域に比較して低位にある半島地域の振興を図るため、昭和六十年六月、建設委員長提案により時限立法として制定されました。制定以来、二度の改正を経て、現在二十年が経過しようとしております。  この間、本法に基づき二十三の地域が半島振興対策実施地域に指定され、半島振興計画に基づく各種の施策が講じられてきたことにより、各分野で着実に成果を上げてまいりました。  しかしながら、半島地域は依然として、社会生活基盤の整備が十分に進んでいない地域や所得水準が低位な地域がある等の問題を抱えております。  その一方で、半島地域は、豊かな自然環境や農林水産資源に恵まれるとともに、優れた古典芸能や伝統文化を継承するなど、地域の特性を生かした発展に向けての大きな可能性を秘めております。  地域住民の主体的な取組に基づき、半島地域の抱えている諸課題を解決し、豊かな地域資源を活用して地域の発展を図っていくためには、引き続き半島振興計画の下で、広域的、総合的な施策を講じ、半島地域の自立的発展に向けた支援を行っていくことが必要であります。  このような観点から、本案は、現行の半島振興法の有効期限を更に十年間延長して平成二十七年三月三十一日までとするとともに、半島振興計画の内容を拡充するほか、半島振興対策実施地域に係る農林水産業の振興、地域間交流の促進等に関する規定を整備する等この地域の振興のため必要な措置を講ずるものであります。  以上が本案の提案の趣旨及び主な内容であります。  何とぞ、速やかに御賛成くださいますようお願いを申し上げます。

田名部匡省民主党・新緑風会

○委員長(田名部匡省君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  半島振興法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

田名部匡省民主党・新緑風会

○委員長(田名部匡省君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田名部匡省民主党・新緑風会

○委員長(田名部匡省君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時十二分散会

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