厚生労働委員会 第19号
- 発言数
- 13 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2005/05/12
会議録
○委員長(岸宏一君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告申し上げます。 本日までに、家西悟君及び浜四津敏子さんが委員を辞任され、その補欠として白眞勲君及び遠山清彦君が選任されました。 ─────────────
○委員長(岸宏一君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岸宏一君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に遠山清彦君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(岸宏一君) 次に、社会保障及び労働問題等に関する調査のうち、母体保護法の一部を改正する法律案に関する件を議題といたします。 本件につきましては、清水嘉与子さんから母体保護法の一部を改正する法律案の草案が提出されております。内容はお手元に配付のとおりでございます。 この際、まず提案者から草案の趣旨について説明を聴取いたします。清水嘉与子さん。
○清水嘉与子君 ただいま議題となりました母体保護法の一部を改正する法律案の草案につきまして、その内容を御説明申し上げます。 現行の母体保護法では、都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者が受胎調節のために必要な医薬品を販売することができる期限を本年七月三十一日までとしております。 本案は、この期限を平成二十二年七月三十一日まで五年間延長しようとするものでございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(岸宏一君) 本草案に対し、質疑、御意見等がございましたら御発言願います。──別に御発言もないようですから、本草案を母体保護法の一部を改正する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岸宏一君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたします。 なお、本会議における趣旨説明の内容につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岸宏一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(岸宏一君) 次に、介護保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。尾辻厚生労働大臣。
○国務大臣(尾辻秀久君) ただいま議題となりました介護保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 介護保険制度については、本年で施行から五年を迎えるところですが、サービスの利用者数が施行当初の二倍を超えるなど、制度として国民の間に順調に定着しつつあります。一方で、サービスの利用の伸びに伴い給付費も急速に増大しており、今後、高齢化が一層進展する我が国において、制度の持続可能性を確保していくことが喫緊の課題となっております。このような中で、介護保険制度が将来にわたり国民生活の安心を支え続けられるよう、また、認知症の高齢者の増加等の新たな課題に対応できる制度となるよう、制度全般にわたる改革を行うこととした次第であります。 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、予防給付の対象者、内容、マネジメント体制の見直しを行うことなどにより、介護保険制度を予防重視型のシステムへ転換することとしております。 第二に、在宅と施設の間の利用者負担の不均衡の是正等の観点から、介護保険施設等における居住費及び食費を保険給付外とするとともに、低所得者の施設利用が困難となることのないよう、所得に応じた新たな給付を行うこととしております。 第三に、認知症の高齢者の増加等に対応し、身近な生活圏域単位での新たなサービス体系を確立するため、都道府県知事が事業者の指定等を行うこれまでのサービス体系に加え、市町村長が事業者を指定し、指導監督等を行うことができる地域密着型サービスを創設することとしております。 第四に、サービスの質の確保・向上を図るため、介護サービス事業者等の指定等について更新制を設けるとともに、介護サービス事業者について情報の公表を義務付けることとしております。 以上のほか、認定調査を委託できる者の範囲の見直し等要介護認定の見直し、「痴呆」の用語の見直し、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直し等の所要の改正を行うこととしております。 最後に、この法律の施行期日は、一部を除き平成十八年四月一日としております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要でありますが、この法律案につきましては衆議院において修正が行われたところであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(岸宏一君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員三井辨雄君から説明を聴取いたします。三井辨雄君。
○衆議院議員(三井辨雄君) ただいま議題となりました介護保険法等の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正につきまして、その内容を御説明申し上げます。 第一に、地域支援事業に関する事項について、被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業については、市町村の任意事業から必須事業に改めることとしております。 御承知のとおり、昨今、高齢者虐待や高齢者をねらった悪徳商法による被害等が急増していますが、一方でその対策の重要な柱となる成年後見制度は、約二割の自治体でしか実施されていないなど、対策の遅れが目立っています。そこで、成年後見制度の一層の普及を図るとともに、介護保険制度に新たに導入される地域支援事業において、権利擁護事業を市町村の必須事業とすることにより、高齢者の権利擁護対策を総合的に充実強化していくことが適当であると考えています。 なお、障害者自立支援法案においては、権利擁護事業は市町村の必須事業とされているところであります。 第二に、政府は、この法律の施行後三年を目途として、予防給付及び地域支援事業について、その実施状況等を勘案し、費用に対するその効果の程度等の観点から検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずる旨の規定を追加することとしています。 この規定については、予防給付等の対象者の基準、基本的なサービスの内容、効果等が現段階では不明確なため、施行後にその再検討を政府に義務付けるものであります。衆議院におきましても審議を重ねてきましたが、これまで受けてきた家事援助サービスがカットされるばかりではなく、トレーニング終了後も含めた明確な効果が確認できないままに筋力トレーニングを予防給付のメニューに組み込むことなどについて、高齢者の不安を払拭できたとは言えない状況にあります。この不安に対応するために、三年の期限を設け、今回新設される予防給付及び地域支援事業について、実施状況等を勘案して検討を行うことによって、サービス利用者の安心、安全のため、ひいては介護保険制度の信頼性及び持続性の確保のために必要な措置を講ずるものであります。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(岸宏一君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時九分散会