決算委員会 第13号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 1 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2005/08/02
会議録
○委員長(鴻池祥肇君) ただいまから決算委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日までに、直嶋正行君、荻原健司君、二之湯智君、河合常則君、椎名一保君、谷博之君及び尾立源幸君が委員を辞任され、その補欠として峰崎直樹君、坂本由紀子君、武見敬三君、中村博彦君、中原爽君、岡崎トミ子君及び藤本祐司君が選任されました。 ─────────────
○委員長(鴻池祥肇君) 国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のうち、会計検査院法の一部を改正する法律案に関する件を議題といたします。 本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、お手元に配付いたしております草案を提出することとなりました。 まず、草案の趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。 近年、国会における決算審査につきましては、決算の国会への早期提出、審査内容の充実、政府に対する多岐にわたる措置の要求、さらには国会法第百五条に基づく会計検査院への検査要請の実施など、その充実を図ってきております。 こうした中、会計検査院の行う会計検査につきましても、国等の締結する契約の多様化を踏まえた検査対象の拡大、会計検査の円滑な実施の担保、さらに、会計検査院による国会等への報告時期の弾力化などが求められております。 本草案は、このような状況にかんがみ、会計検査の機能の強化及び活用を図り、もって国会における決算審査の充実に資するため、所要の改正を行うものであります。 次に、本草案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、会計検査院は、国の工事以外の役務の請負又は事務若しくは業務の受託のその契約に関する会計について、新たに検査をすることができるものとし、また、国が資本金の二分の一以上を出資している法人についても、工事その他の役務の請負若しくは事務若しくは業務の受託又は物品の納入のその契約に関する会計についても検査をすることができるものとしております。 第二に、会計検査院による実地の検査を受けるもの及び会計検査院から、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受け、又は質問され若しくは出頭の求めを受けたものは、これに応じなければならないものとしております。 第三に、会計検査院は、会計検査院法第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができるものとしております。 以上が、この法律案の草案の趣旨及び主な内容であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 それでは、本草案を会計検査院法の一部を改正する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鴻池祥肇君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、本会議における趣旨説明の内容につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鴻池祥肇君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時三十三分散会