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162回国会参議院2005/07/21

経済産業委員会 第22号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
2005/07/21

会議録

佐藤昭郎自由民主党

○委員長(佐藤昭郎君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。  エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。中川経済産業大臣。

中川昭一自由民主党経済産業大臣

○国務大臣(中川昭一君) おはようございます。  エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  エネルギー供給の大部分を海外に頼る我が国としましては、限られた燃料資源の有効な利用を図っていくことが必要です。また、我が国の温室効果ガスの排出削減目標を定めた京都議定書が本年二月に発効したことを踏まえ、温室効果ガスの約九割を占めるエネルギー起源の二酸化炭素の排出をより一層抑制する必要があります。燃料資源の有効利用と地球温暖化防止という双方の要請にこたえた省エネルギー対策を着実に実施することは、極めて重要な課題であります。  このような状況を踏まえ、本法律案は、エネルギーの使用の合理化に関する措置の抜本的強化と一層の拡充を目的として所要の措置を講ずるものであります。  次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。  第一に、工場及び事業場での規制について熱と電気の区分を廃止し、熱と電気を合算して一定規模以上のエネルギーを使用する者に対して省エネルギー対策を義務付けることとしております。また、法律の執行体制を強化する観点から、登録調査機関による確認調査制度を導入することとしております。  第二に、エネルギー消費量の伸びが著しい運輸分野につきまして、一定規模以上の輸送事業者、荷主に対し、省エネルギー計画の策定、エネルギー使用量の報告を義務付けるとともに、省エネルギーの取組が著しく不十分な場合に主務大臣が勧告、公表、罰則付きの命令を行う等の措置を新たに定めることとしております。  第三に、建築分野におきまして、一定規模以上のオフィスビル等の非住宅建築物の大規模修繕等を行う場合において省エネ措置を届け出させることとします。また、住宅分野においても、新たに一定規模以上の共同住宅の新増築等の場合におきまして、省エネ措置の届出を義務付けることとしております。  第四に、消費者による省エネルギーの取組を促すため、電力会社、ガス会社等のエネルギー供給事業者や家電機器の小売販売事業者に、消費者への省エネルギー情報の提供を促すための規定を整備することとしております。  以上が本法律案の提案理由及び要旨であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

佐藤昭郎自由民主党

○委員長(佐藤昭郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時三分散会

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