経済産業委員会 第8号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2005/04/07
会議録
○委員長(佐藤昭郎君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。細田内閣官房長官。
○国務大臣(細田博之君) ただいま議題となりました私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法については、平成十四年の一部改正法案に係る衆議院経済産業委員会の附帯決議において、独占禁止法違反行為に対する抑止力強化の観点から、課徴金、刑事罰や公正取引委員会の調査権限の在り方を含めた違反行為に対する措置体系全体について早急に見直すこととされており、平成十五年の公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律案に対する衆議院経済産業委員会及び参議院経済産業委員会の附帯決議において、独占禁止法について、違反行為に対する措置体系の抜本的な見直しの検討を含め、その一層厳正な執行力の強化を図ることとされております。 また、政府は、平成十三年に閣議決定した今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針において、談合・横並び体質からの脱却と市場の活性化を図るため、競争政策の積極的な展開が求められているとしており、かかる観点から、昨年三月に閣議決定した規制改革・民間開放推進三か年計画では、独占禁止法の措置体系の抜本的強化策の早急な実現を図ることとしております。 今回は、これらの附帯決議、閣議決定等を踏まえ、独占禁止法違反行為に対する措置を強化するために、不当な取引制限等に対して課せられる課徴金の算定率を大幅に引き上げることとし、併せて課徴金減免制度を創設するとともに、審判手続等に係る規定の整備、犯則調査権限の導入等を行うため、ここにこの法律案を提出した次第であります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、課徴金の算定率は、製造業等については現行法の六%から一〇%に引き上げ、小売業と卸売業についても、それぞれ三%、二%に引き上げることとしております。また、企業規模の小さい事業者に対しては、製造業等について現行法の三%から四%に引き上げるなど別に率を設定することとしております。また、課徴金適用対象については、その範囲を明確化し、また、他の事業者の事業活動を支配する私的独占等にも拡大することとしております。 第二に、自らの不当な取引制限行為について公正取引委員会に対して報告等を行った事業者に対する措置として、課徴金を減免する制度を創設することとしております。 第三に、一層の適正手続の保障等を図る観点から、審判手続等に係る規定を整備し、また、犯則調査権限を導入することとしております。 なお、これらの改正は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 また、この法律案は、衆議院において、この法律案に係る法律番号の年表示及び一部規定の施行期日に関する附則の規定について修正されておりますので、御報告いたします。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。
○委員長(佐藤昭郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会