環境委員会 第18号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2005/06/14
会議録
○委員長(郡司彰君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十日、河合常則君が委員を辞任され、その補欠として西田吉宏君が選任されました。 また、昨十三日、西田吉宏君及び高野博師君が委員を辞任され、その補欠として二之湯智君及び浮島とも子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(郡司彰君) 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院環境委員長小沢鋭仁君から趣旨説明を聴取いたします。小沢衆議院環境委員長。
○衆議院議員(小沢鋭仁君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。 本案は、動物の愛護の推進等を図るため、環境大臣による基本指針の策定及び都道府県による動物愛護管理推進計画の策定について定めるほか、動物取扱業について、登録制の導入、その対象範囲の拡大、動物取扱責任者の設置等必要な措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本指針を定めなければならないこととしております。 また、都道府県は、同指針に即して、動物愛護管理推進計画を定めなければならないこととしております。 第二に、動物取扱業の規制について、届出制から登録制に改めることとし、動物の飼養又は保管のための施設の設置の有無にかかわらず、動物取扱業を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は指定都市の長の登録を受けなければならないこととしております。 第三に、動物取扱業者は、事業所ごとに、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、動物取扱責任者を選任することとしております。 第四に、動物を科学上の利用に供する場合には、その目的を達することができる範囲において、できる限り、動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、その利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮することとしております。 第五に、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、本案の提案の趣旨及び主な内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(郡司彰君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(郡司彰君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(郡司彰君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会