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第162回国会参議院2005/05/12

環境委員会 第13号

発言数
77 件
登壇者
17 名
会派数
4
開催日
2005/05/12

会議録

郡司彰民主党・新緑風会

○委員長(郡司彰君) ただいまから環境委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日、中村博彦君及び小池正勝君が委員を辞任され、その補欠として竹中平蔵君及び西田吉宏君が選任されました。     ─────────────

郡司彰民主党・新緑風会

○委員長(郡司彰君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  環境及び公害問題に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房地域再生推進室長兼内閣府地域再生事業推進室長滑川雅士君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

郡司彰民主党・新緑風会

○委員長(郡司彰君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

郡司彰民主党・新緑風会

○委員長(郡司彰君) 環境及び公害問題に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

中川雅治自由民主党

○中川雅治君 今日は一般質問ということでございますので、今、正にホットな話題であります京都議定書目標達成計画の問題など御質問したいことはたくさんあるわけでございますけれども、いずれ地球温暖化対策推進法の改正案の審議の際にいろいろ質問があろうかと思いますので、本日は私が常日ごろ考えております景観の保全等の問題について質問をさせていただきたいと思います。  日本人は、愛国心、国を愛する心が諸外国と比べて低いと指摘されているわけでありますし、また、この愛国心という言葉についてはいろいろ議論があるようでございますけれども、私は、この国を愛する心というのは、まず私たちの住むこの美しい日本、そして我々の住んでいるそれぞれの町を愛して誇りに思う、大事にしていこう、そういう気持ちを持つことから始まるものだというふうに思うわけであります。  この点について考えますと、日本人はこの美しい自然や伝統ある古くからのすばらしい町並みを大事にしようとする気持ち、更に言えば、新たな良好な景観を創出していこうという気持ちが低かったんではないかという気がいたします。つまり、いろいろな要請がある場合の政策の優先順位として、景観を大事にしよう、美しい自然を大切にしようという、そういう政策というものが優先順位として低かった、他の政策に比べて低いということだったのではないかと思うわけであります。特に高度成長期、さらにはそれに続く経済の効率性を重視するといいますか優先する、そういう時代には、特にそのような傾向が強かったんではないかと思います。  ところが、最近に至ってそのような傾向に対する反省が起きているように私は思うわけであります。自然の美しい景観や町並みを大切にしていこうという動きが、このところかなり急速にといいますか、どんどん出てきているように思うわけであります。これは大変歓迎すべきことであり、私としては本当にやっとこういう状況になってきたかという思いでありますけれども、しかし、この傾向はよほど国が政府を挙げて本腰を入れていかないと、この流れを本物にしていくということができないというふうに思うんですね。  その点で画期的でありましたのは、昨年六月に成立しました景観法を含む景観緑三法という法律でございます。この景観法というのは良好な景観を国民共通の資産として位置付けた初の基本法でありまして、今まで各自治体が独自に規制を設けていた景観に関する規定に規制などの法的根拠を与える包括的な基本法ということであります。この景観法では、景観行政団体である都道府県や市区町村が作成した景観計画の景観計画区域においては、建築物等のデザイン、色彩について条例を定めることにより変更命令も可能となっておりまして、命令違反の場合には代執行、罰則ということで担保されている。さらに、景観形成の重点エリアとして景観地区を市区町村が指定すると、この地区では建築物のデザイン、色彩、高さなどを規制する、いわゆる認定制度というのが導入されておりまして、この認定制度というのが非常に強い制度になりまして、市区町村長の認定がなされるまではそうした建物ですね、工事の着工そのものをしてはいけないと、こういう極めて強い規制であります。このような画期的な景観法でありますが、本年六月からいよいよ全面的に施行されるということになるわけであります。  そこで、まず国土交通省にお伺いをしたいと思います。  景観法に基づく景観計画を策定し、景観計画区域を定めることを予定している景観行政団体である市区町村というのは現在どのくらいあるんでしょうか。私、近江八幡市が具体的な検討を進めていると聞いているわけですけれども、他の市区町村はどんな状況なのか、お伺いいたします。

竹歳誠国土交通省都市・地域整備局長

○政府参考人(竹歳誠君) お答えいたします。  景観法では、都道府県、政令市、それから三十五の中核市のほかに、景観行政に意欲的に取り組もうと、そういう意向の持っている市区町村が都道府県と協議いたしまして、その同意を得て、景観行政を行う主体となる景観行政団体となることができる仕組みとなっております。  現在までに、栃木県の日光市、神奈川県の真鶴町など三十二の市と町が都道府県との協議、同意を終了しております。また、このほか、現時点におきまして約四百の市区町村が景観行政団体になる意向があると把握しているところでございます。  具体的な取組状況でございますが、今御指摘がございました滋賀県の近江八幡市のほか、近江八幡では早ければ六月にもこの景観計画を策定するというふうに伺っておるわけでございますが、このほか、秋過ぎには、京都、千葉県の市川市、岐阜県の各務原市、神戸市等においてこの計画の早期の策定が予定されると伺っているところでございます。

中川雅治自由民主党

○中川雅治君 次に、景観地区の指定を検討している市区町村はあるんでしょうか。

竹歳誠国土交通省都市・地域整備局長

○政府参考人(竹歳誠君) 景観地区につきましては本年の六月一日施行を予定しているということでございますので、現在未施行でございます。したがいまして、公共団体の動向は必ずしも全部明らかにはなってはおりません。  ただ、一つには、従来、美観地区を指定して条例で規制を行っていた沼津市、京都市、倉敷市、これは経過措置によりまして景観地区に直ちに移行すると伺っておりまして、この三市で約二千ヘクタールがこの景観地区になります。加えまして、従来はこのような美観地区を定めていなかったところで新規に定めようとするところが、私どもが今年三月に意向調査を行いましたところ、約三百以上がそういう意向をお持ちでございまして、そのうち百以上のところで具体的に活用を想定する地域が決まっているということなど、積極的な活用意向が見られるところです。  こういうところではどういうことを考えておられるかと申しますと、良好な住環境を形成していくために、建物の色と緑をどのように調和していくかというようなことを検討されているところもございますし、商店街におきまして、一階部分の建物のデザインをそろえて地域の活性化を図ろうと、こういうようなケースなど様々な構想が検討されておりまして、国土交通省としても指定の促進に向けて今後取組を支援してまいりたいと思います。

中川雅治自由民主党

○中川雅治君 今お伺いいたしまして、積極的に取り組んでおられる景観行政団体、あるいは市区町村もたくさんあるように伺いますが、全体としては四百というような数字も今おっしゃったわけでありますが、何かまだまだ全国的にこうした景観法の趣旨というものが浸透していないんではないかなという感じを受けました。せっかく画期的なこの景観法というものが制定されたわけでありますから、この法律の枠組みを使って良好な景観を形成していこうという強い意思を持った自治体がもっともっと増えていかなければならないというふうに私は思うわけであります。  もちろん、まだこの法律が全面施行されていない段階で悲観的になる必要はないと思うわけでありますが、国として、もっと普及啓発活動というものを通じて国民の理解を深めていくと同時に、自治体にもっと働き掛けていく必要があるんではないかというふうに思います。  この法律の「国の責務」というところにも、その普及啓発活動というのは国の責務の一つだというふうに書かれているわけでございますので、こうした普及啓発活動、これは国民一人一人ということではなくって、それだけではなくって、自治体に、市区町村に働き掛けていくということも重要なことだと思います。その点についての取組といいますか、働き掛けの状況について、国土交通省にお伺いしたいと思います。

竹歳誠国土交通省都市・地域整備局長

○政府参考人(竹歳誠君) 景観法の具体的な取組につきましては、それぞれの地方公共団体が住民の方々と一緒になってやっていただくということでございます。この景観法の枠組みというのは新しい面もございます。したがいまして、国としても、情報提供でございますとか研修の実施、景観形成事業への支援などを通じまして、積極的に公共団体に景観法の活用を働き掛けていくことが重要であると考えています。  このため、具体的な取組でございますが、法律が公布された後、地域ブロックごとに、又は関係の学会等の主催によりまして説明会をこれまでに五十回以上開催し、延べ千六百団体以上の公共団体に対して周知もしております。また、国土交通省の研修機関におきまして、公共団体の担当職員を対象とした研修も実施させていただいております。また、本年六月には、景観法の全面施行と併せて、経済界、公益団体、公共団体、各省庁の共同によりまして、日本の景観を良くする国民大会ということも開催を予定しているところでございまして、今後更に公共団体への普及啓発に努めてまいりたいと考えております。

中川雅治自由民主党

○中川雅治君 ありがとうございます。  環境省も景観法については共管の省ということでありまして、やはり積極的に自治体等に働き掛けていかなければならないと思いますが、景観法に対する環境省の役割はどういうふうに考えておられるのか、また現在の取組状況につきまして、能勢大臣政務官にお伺いしたいと思います。

能勢和子自由民主党環境大臣政務官

○大臣政務官(能勢和子君) もう先生も御案内のとおり、環境省では昭和六年に国立公園法が制定され、さらに、三十二年には自然公園法改正されまして、今日まで合わせて七十年の経過が来ているわけでありますけど、優れた自然の風景地を国立公園あるいは国定公園と指定しておる中で、自然景観についてはもうどの省よりも、もう一番に自然環境保全ということに力を注いできたというふうに自負いたしておるところであります。  昨年成立されました景観法ができて、この六月から実施ということでありますけれども、景観法ができる以前に国民の意識も大変高まってきているということも私たち大変喜ばしいと思っておりますが、実は私もこの五月三日の日に地元の国立公園の山開きに行ったわけですが、すばらしい、瀬戸内海の見える、全くこれはどこにも負けないすばらしい景観地だと思ったわけですが、そこに置くいすなんかは、ベンチを置いていますけれども、決して業者の名前、例えば、寄附していただいているけれども、その業者の名前入れないと。景観法、景観法というか、そういう景観を考えて、置くいす、ベンチにしても国立公園にマッチした形で置くんだというふうに国民の意識も大変高まっている。  その中で、今先生が御指摘のとおり、いかにそれを環境省がリーダーシップを取って市町村を指導していくかという大きなテーマだと思っております。御案内のとおり、環境省はノウハウを大変持っておるわけでありますから、さらにその力を、景観行政に直接関係いたしてもらっております地方自治体とも連携しながら、そうした国立公園の景観を保全するために、より一層のリーダーシップを発揮していきたいと。  具体的にどうかということでありますけれども、今までの自然公園法だけでは大変規制をしてきた部分もあるわけですけれども、この景観法ができますと、大変熱意あるそうした声を生かしながら、景観法の法律によって、規制のみならず、大きくその声を生かしながらやっていけるんじゃないかというふうに思っておりまして、この景観法の制定を喜んで受け止めながら、他の省庁とまた違った、一味違う、環境省としての公園を中心とする自然保護といいますか、景観含めて取り組んでいきたいというふうに決意いたしておるところであります。よろしくまた御支援をお願い申し上げます。

中川雅治自由民主党

○中川雅治君 しっかりお願いしたいと思います。  それで、自治体が景観法の景観計画区域の指定、さらにはもっと強い規制ができる景観地区の指定に二の足を踏むことがあるとすれば、それは地域の住民の意向との関係だと思うわけであります。  これらの指定が円滑かつ有効に進むためには、この法律の予定する住民参加が有効に機能することがどうしても必要であります。そのためには、地域の住民が、自分たちの町の景観を守っていこうと、さらには良好な景観をつくっていこうという意識を持つということが前提になるわけであります。景観を守るために各種の規制を受け入れるということは、事業者にとってはコスト増になることも当然あるわけでしょうけれども、そのことによって経済活動が縛られるということではなくて、やはりむしろ地域の持っているポテンシャルを引き出すことができる、そして経済の活性化につながるということもあるというふうに思うわけです。  例えば、電柱が立ち並んで電線が張り巡らされて、派手な広告が道路にたくさん並んでいるというような、しかも落書きがもうあちこちに見られるようなそういう地域に比べて、美しい街路樹があって、その通りにオープンカフェ等が展開される景観の方が町のにぎわいを創出することも可能になる場合もあるわけであります。特に、観光立国ということが最近言われているわけでありますが、観光という見地から考えましても、多くの人たちに来ていただけることにつながるケースも出てくるのではないかというふうに思います。  地域の住民が身近に接する町の景観を良いものにしていくということはむしろ経済の活性化に結び付いていくんだという認識を持っていただかなければならないわけでありまして、そのためには、やはり小中学校のころから、いわゆる景観教育という言葉があるようでございますけれども、景観というものは本当に大事なものだと、国を愛するそのまず大前提にこの美しい自然を大切にする、自分たちの住んでいる町並みを誇りに思ってこれを守っていく、さらには良いものにしていくという、そういう気持ちを育てていく、はぐくんでいく景観教育というものが非常に大事だと思います。それから、国民に対する大規模な普及啓発活動、普及啓発運動というものが大事だと思うわけであります。  先ほど国土交通省の局長が言われていました日本の景観を良くする国民大会、六月一日に日比谷公会堂で多くの団体によって開催されるというふうに聞いているわけですけれども、私がインターネットで見ますと、各地域でやはりそれぞれの地域を守る、景観を良くする運動というようなものも相当見られるわけですけれども、まだまだもっとこういう運動が地域に密着した形で各所で起こっていくということが必要なんではないかというふうに思います。  こういった様々な取組ですね、特に景観教育といったようなことにつきまして、国土交通省の状況をお伺いしたいと思います。

竹歳誠国土交通省都市・地域整備局長

○政府参考人(竹歳誠君) 御指摘のように、美しい風格のある日本、景観をつくっていくためには、地方公共団体の首長さんのリーダーシップと住民の皆様の合意というのが基本的に重要だと思います。  そこで、景観についての認識を深めるきっかけとなる景観教育については、景観教育に関する人材の育成、景観教育のための考え方の指針や教材の在り方等について、本年度より文部科学省等と連携を図りつつ検討を開始したところでございます。  実は宮崎市では、平成十四年度から景観教育を社会科の授業の一環として実施されてこられました。これは半年のカリキュラムで、都市景観からの町づくり、住民参加の町づくり等について学習をしたり、模型を作ったり、夏休みの自主研究として調査研究内容の発表をするというような景観教育をされました。その結果、子供たちからは、町並みを気にするようになったとか、合意形成が重要になったなどの感想が寄せられているところでございます。したがいまして、私どもといたしましても、地域において公共団体と連携してこのような取組をどんどん支援してまいりたいと思います。  また、先ほどございましたように、六月に日本の景観を良くする国民大会、こういう開催を予定しているところでございまして、こうした取組をきっかけにして、地域に密着した国民運動も積極的に展開してまいりたいと考えております。

中川雅治自由民主党

○中川雅治君 次に、小池環境大臣にお伺いをしたいと思います。  大臣は、我が国の国土、自然の特徴についてどのような基本認識を持っておられるのか、さらに我が国の風景、景観を維持改善していくために何が必要とお考えなのか、基本的な御認識をお伺いしたいと思います。

小池百合子自由民主党環境大臣・内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)

○国務大臣(小池百合子君) まず、我が国は狭い国土ということをよく教えられるんですけれども、世界の国土面積を比べてみますと決して狭くないわけですね。ただ、狭いと感じるのは、住む場所、平たんな場所が少ない、逆に言えば山が多いということになろうかと思います。国土全体で約七割が森林ということでございまして、これは世界の中でも極めて高い比率であるということ、それから、森林、草原、農耕地、何らかの緑で覆われた地域というのが国土全体の九割にも達しているということ、これを改めて私たちは認識しておかなければならないと思っております。また、海岸線も、島国でございますから約三万三千キロに及んでいるということから、曲がりくねった和歌山の先の方なんというのは、本当に断崖絶壁があったりとか、またそこには、内湾には浅い海の地形から干潟があったり藻場があったりサンゴ礁があったりということで、大変変化に富んだ沿岸地域もあるということでございます。  一言で言うと、大変ある意味で複雑、そしてある意味で繊細ということでございますし、何よりも今回、知床も世界遺産に登録をお願いをしているところでございますけれども、そういう北の地からそれから沖縄の与那国の一番南の方まで、その気候も当然違ってくる、これ偉大な国ではないかということを改めて思うわけでございます。  では、そうやってどのように守っていくのかということでございますけれども、我が国の自然は開発に伴っていろいろと変更が加えられたりいたしました。そしてまた、保存のための働き掛けが減少したということなどもあって、だんだんそういったすばらしさというのが劣化してきている、様々な危機にもさらされているというのが現実ではないかなと思うところでございます。その豊かな自然を保全していく、そして国土の先ほどから申し上げております緑、更には里地里山で申し上げますと国土の四割を占めているということで、そういった二次的な自然の保全、更には都市における身近な自然の保全、それをつくり出すこと、創出をするということ、国土全体を視野に入れて対応していくことが必要だと感じております。  また、次官の際には自然再生事業にも取り組んでいただきました。正にこちらの方も、後ほども御質問あろうかと思いますけれども、傷んだ自然の修復、そして失われた自然の再生を進めるということも重要かと考えております。このためには、地方自治体との連携も必要ですし、それから住んでおられる地域の住民の方々、そしてNGOなどの民間団体の方々、もちろん霞が関においては関係府省、様々ございます。こういった様々な主体と連携を取っていくということも必要でございます。  それから、生物多様性国家戦略でも強調しているところなんですけれども、国民一人一人にこの我が国の美しい景観をつくっております豊かな自然を守ることに意思を持っていただくという、そういった総合的な力、進め方が必要だと、このように感じているところでございます。

中川雅治自由民主党

○中川雅治君 ありがとうございます。  私は、国民一人一人がこの美しい日本の景観に愛着を持ち、誇りとし、国民皆が日本の美しい自然や景観を守っていくという、守っていこうという気持ちを持つことができるように政府挙げて取組を進めなければならないと思っております。その場合に、国としての大事な役割を環境省がもっともっと果たしていくべきだと思います。大臣の今御答弁を伺いまして、そうした気持ちがにじみ出ていると思いますが、やはり私、環境省に勤務しておりまして、環境省というのは、例えば景観を守る仕事といっても、自然公園という枠の中でこう仕事をする、自然公園法というその枠を自分ではめているような、そんなような気がするわけであります。  景観行政というのは、例えば都市の部分は国土交通省であると、農村地域は農林水産省だと、文化財に指定されている部分は文化庁だと、自然公園の中は環境省だと、こういうふうに別々の分担になっておりますと、国民に日本の美しい景観を愛する心を持ってもらおう、育てていこうと、そういう視点に立った包括的な行政ができないというふうに思うわけなんですね。  そういうことで、私は、今大臣おっしゃいましたけれども、例えば景観法以外にも、自然再生推進法というのが、これがちょうど私環境省の事務次官在任中に議員立法で成立をしたわけでございます。平成十四年の十二月に議員立法でこの自然再生推進法もできました。これも大変画期的な法律でございまして、それで、地域の住民やNPOなどの地域の多様な主体が参加する協議会というのを組織して、そして自然再生事業の実施者は協議会での協議結果に基づいて計画を作成していくという、住民参加という新しい手法を取り入れて、公共事業で失われた自然を、自然の景観を、あるいは生物多様性も含めてこれを復元していこうということで、守るという見地から今度は一歩進めて復元しよう、再生しようと、それも公共事業でやっていこうという非常に画期的な法律が成立しました。これもなかなか十分にまだ機能していないような気がします。せっかくできた画期的な法律でございますので、環境省もこれを積極的に推進していただきたいと思います。  そういうことで、やはり環境省が景観行政の中心的な役割を担うべきだ、包括的な見地に立ってやるべきだと。これは設置法からいっても環境基本法からいっても、これはそういう役割を私は担うことができるというか、担うことが期待されているというふうに思いますので、最後に大臣の御決意といいますか御見解をお伺いして、終わりたいと思います。

小池百合子自由民主党環境大臣・内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)

○国務大臣(小池百合子君) 御指摘のように、議員立法で平成十五年一月、自然再生推進法が成立されて施行されたわけでございますが、現在までに全国で十二の自然再生協議会が設置されておりまして、全体構想、それから実施計画の策定が進んでいるところでございます。  御承知のように、釧路湿原、それから上サロベツで自然再生協議会の事務局として環境省の方も主導的に取り組んでいるわけでございます。七つの、今申し上げた地域を含めまして、七つの国立公園で自然再生のための準備調査などを進めております。昨年三月の取りまとめでは、関係行政機関で全国約百二十か所でこの調査、事業が実施されておりますし、また、それ以来、推進法が施行前の平成十四年三月の時点から考えますと、五十か所以上が増加しているということでございます。  こういった自然再生、新・生物多様性国家戦略で今後展開すべき施策の大きな三つの方向の一つとして位置付けられているわけでございまして、我が国の生物多様性保全のための自然再生事業を積極的に進めてまいらなければならないということを認識をいたしております。  釧路湿原については、私自身、昨年の、一昨年ですね、平成十五年の十一月に、環境大臣着任後初めて訪れることができました。そして、その協議会の設立にも立ち会ってまいったところでございます。  今後とも、多くの関係者によって進められていることを心強く感じておりますし、またしっかりとバックアップをいたしまして自然再生に関する施策を総合的に推進してまいる、そのような決意でございます。

中川雅治自由民主党

○中川雅治君 どうもありがとうございました。

谷博之民主党・新緑風会

○谷博之君 おはようございます。私は民主党・新緑風会の谷博之でございますが、質問に入ります前に、一言大臣に、大臣、聞いてください、大臣に一言、私、御注文付けたいと思っておるんですが、おとといの当委員会で、我が会派の福山哲郎議員を始め、それぞれ委員の皆さん方が法案の質疑をさしていただいておりまして、そのときの大臣の対応が私非常に、聞いていることに対して十分まともに答えていない、そういう部分が実は感じられました。それから、環境省の今まで行っている事業、それから今後のそれらを改革をしていく、対応していくそういう取組についても、十分、いわゆる指摘されたことを受け止めて、そしてそれをどうしようかという、環境省のトップとしてそういうことについての熱意を込めたそういう答弁が聞かれない、こういうことを非常に私は残念に思いました。  確かに大臣在任が長くなると、そういう意味ではもう環境省のことについては十分熟知していると、こういうことなのかもしれませんけれども、私、同じように中身のない答弁でも、政府参考人の皆さん方がしっかり答えている、そういう局面を対照的に見ると、私はもう一回大臣に、改めて就任したその時点の気持ちになって、この委員会での質問等についてもしっかりと受け止めていただいて誠意ある答弁をしていただきたい、このように強く御指摘したいと思っております。  これは、聞く方の私たちも誠意を持って聞きます。答える側もそういう立場でしっかり答えていただかないと、福山委員が激怒しました、その気持ちはもう分かっていただけると思うんですよ。そのことをあえて苦言という形で、聞く方は余りいい気持ちはしないかもしれませんが、是非受け止めていただきたいと、このように冒頭申し上げたいと思います。  それで、早速ですが、幾つかの問題について質問をさせていただきたいと思いますが、まず浄化槽の問題についてということでありますが、それに関連するような質問になりますが、一つ山岳トイレのことについて冒頭聞きたいと思っています。  栃木県の、これ、私の地元の話で恐縮なんですが、日光国立公園、その中に那須・茶臼岳という山がありまして、この登山路、大変山岳愛好家が最近非常に増えておりますけれども、そういうハイカーの皆さんから、峰の茶屋という場所に山岳トイレを作ってほしいと、こういうふうな希望が出されておりまして、地元の自治体でも協議をされておられる。今回、三位一体改革でこういう問題について環境省が直轄をするというふうな話を聞いておりまして、この場所における、あるいはこの付近における山岳トイレの設置の取組について、環境省としてどのように考えておられるか、お答えいただきたいと思います。

高野博師公明党環境副大臣

○副大臣(高野博師君) 日光国立公園の那須岳地域の公衆トイレでありますが、那須岳山中へ向かうロープウエーの駅舎に二か所設置されておりまして、もう一つは近接する登山口に一か所設置されているという状況にあります。  このトイレの問題は、地元の山岳団体等から栃木県に対して設置の要望がされておりますが、今議員が御指摘になりましたように、国立公園につきましては環境省が直轄するということもありますので、現在県が中心になって、環境省の地元の事務所も入って関係機関の間で検討されております。これは、那須地域における山岳トイレの検討会というのがありまして、その検討会の中でし尿処理の方式とかあるいは管理運営等についての検討を進めているところでありますが、環境省としては、この検討の結果を踏まえまして、これは全国各地から同じような要望もたくさん出ているということもありますので、必要な対応についてこれから考えてまいりたいと思っております。

谷博之民主党・新緑風会

○谷博之君 この山岳地区の地域のトイレについては、これはいろんな取組が研究開発されておりますけれども、そういう中で、これは一つの例ですけれども、尾瀬には、東京電力がかなり努力しまして、いわゆる高機能の浄化槽、そういうものを既に七か所に設置しております。ほとんど自然の水と変わらないような状態にして川に放流すると、こういうふうな試みもされていると。  どういうトイレがいいかということはこれから検討されるということですから、それは大変、そういうことで是非早急に研究していただきたいと思っておりますが、その点について重ねて、どういう方式でやるのか。

高野博師公明党環境副大臣

○副大臣(高野博師君) 山岳トイレについては、基本的には水の問題とそれから電気の問題があります。したがって、現状ではなかなか難しい、進んでおりませんが、環境省としましては平成十五年度から山岳トイレについての環境技術実証モデル事業というのを実施しておりまして、土壌処理とかコンポスト処理、こういうもので電気あるいは上水を余り使わなくても済むような処理方式について、民間企業が開発した六つの技術を今のところ選定をしておりまして、そのうちの二つの技術については実証試験を完了しておりまして、これは環境省のホームページでこれを載せております。十七年度においても同じようにこの実証実験を継続してまいりたいと思っておりまして、こういう取組を適切なし尿処理装置の普及促進にも努めていきたいと思っております。  この山岳トイレの問題につきましては、これが解決できる技術開発ができれば、応用は相当広範にできるんではないかと思っております。例えば、難民キャンプも同じような電気とか水の問題がありますんで、こういうところで正に一番深刻なのはトイレの問題でありますが、こういう技術の応用というのは、衛生、健康の問題も含めまして大変広く役に立つというふうに思っております。これ、一生懸命取り組んでいきたいと思っております。

谷博之民主党・新緑風会

○谷博之君 ありがとうございます。  そういう中で、いわゆる日本自然保護協会という団体が山岳トイレの問題について一つの提言をしています。それは、山岳トイレを作るにしても、無制限にそれを増やすということはいかがなものかということですね。つまり前提条件があると。  それは、山岳トイレを例えば使用するにしても、その前に、入山するときに山ろくのトイレに必ず、を使用して出発するとか、あるいは携帯トイレの普及などを図る、こういうふうないろんな条件を前提として付けています。それでもなおかつ難しい状況といいますか、厳しい状況になった場合には、オーバーユースですね、そういう状況のときには入山の規制をすると、こういうことまで提言しております。  そこで、そこら辺について、やっぱり環境省として、例えば尾瀬なんかの取組は、至仏なんかはそういう形でやっているように聞いておりますが、そういうふうな全体的なハイカーや登山者に対する、トイレという直接的な第一義的な問題はまあそうですが、今言ったようなマナーとか、あるいは登山者として守るべきルールの問題とかそういうことについて、環境省としてはどのような見解を持っておられるか、お聞きしたいと思います。

小野寺浩環境省自然環境局長

○政府参考人(小野寺浩君) おっしゃるとおりの全体像をどう把握するかというのが一番重要なことだと思います。  このため、環境省では、山岳環境の保全のため、公共事業としてトイレを整備するということに加えて、民間の山小屋に便所が整備する場合に補助を行うなどのことを行ってきておりますし、また利用適正化の観点から、既に全国何十か所かでマイカー規制を実施しております。加えて、携帯トイレ使用の励行、利用分散対策、一部に集中した利用がなされないようないわゆるオーバーユース対策を全国の国立公園を中心とした登山の利用が大きなところでやってきているところでございます。  今後とも、必要な施設整備を我々の公共事業で行うことはもちろん、利用者、民間事業者の協力を得ながらソフト面での取組を進めることによって、御指摘のような山岳環境の保全、維持に努めてまいりたいと考えております。

谷博之民主党・新緑風会

○谷博之君 いろんなそういう問題について、大きな視点からあるいは個別的な問題から解決すべきことはたくさんあると思いますが、是非、冒頭申し上げました、那須・茶臼岳の峰の茶屋については前向きな取組をしていただければというふうに思っておりますので、御要望さしていただきます。  それから、続きまして、下水道計画の見直しと合併浄化槽の普及ということでお伺いしたいと思いますが、これは一つやはり栃木県の例で恐縮なんですが、栃木県では平成八年二月に全県域下水道化構想、これを策定をし、そしてその後、平成十六年三月にこれを見直しをして、栃木県生活排水処理構想、これを策定しております。  この二つの計画をこう比較してみますと、まず合併浄化槽については、旧構想が七・三%のいわゆる普及目標であったわけですが、これが新構想では一二・五%に構成比、目標が上がっております。それから、公共下水道についても七五・四%が七六・六%。そして、その逆に、農業集落排水施設、これが一六・三%から九・一%に下がっております。  こういう数字の中で、最終的に国が平成十九年度の全国の浄化槽普及率の目標値、これを一一%に定めておりますから、栃木県の場合は一二・五ですからクリアしていると、こういう状況になります。そして、国は全国における都道府県レベルでの生活排水処理構想の見直しを都道府県にそれぞれ要請しておりまして、既に皆さん方のお手元にお配り、資料として、さしていただきました。四十七都道府県のうち三十八の道府県が見直しを既に行っております。  そこで、今申し上げましたように、平成十九年度の全国の浄化槽普及率の目標値を一一%として国が定めている。それで、栃木県はこれをクリアして一二・五%。そうすると、既に三十八の道府県が策定をしておりますけれども、これは今どのぐらいの普及目標になっているか、お答えいただきたいと思います。

南川秀樹環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長

○政府参考人(南川秀樹君) 見直しの件でございます。谷委員から御指摘いただきましたように、現在、大部分の県で見直しが行われ、また進んでいるところでございます。  ただ、全国集計となりますと、目標期間が全く異なりますので、まとめて一つの数字でということはなかなか計算し難いということだけ御理解いただきたいと思います。  その上ででございますけれども、個別に見ますと、これは必ずしも全県合併浄化槽が増えているということではございませんで、例えば新潟県などについては実際に、逆に、その見直しした結果、合併浄化槽が目標が下がっておるというところもございます。ただ、全体的に申しますと、県によっては、例えば香川などはもう二〇%を超えた数字を設定されておりますし、あと、島根県とか秋田県などについても一一を超える数字が設定されているところでございます。  ただ、全体を申しますと、まあ例えば新潟県ですと二・四%に逆に下がっているようなところもございますし、まだまだ大部分が全体の一一と対応する形で増やそうという状況には至っていない状況でございます。私ども、是非、今後とも各県に働き掛けまして、その見直し、そして合併浄化槽の良さを理解していただくようにしたいと思っております。  それから、見直しの結果、今後、実際にその普及が進んでまいると思いますけれども、これについては全国的な集計もできるだけ早くして、またお伝えするようにしたいと思います。

谷博之民主党・新緑風会

○谷博之君 少なくとも環境省としては、この合併浄化槽について、これは実は推進する立場でありますよね。下水道というのは、御案内のとおり、公共下水道は国土交通省、農業集落排水の関係は農水省、そしてこの合併浄化槽については環境省、三省のいわゆる共管で取り組んでいる。そして、全体としては公共下水道というものがかなり普及が進んできている。今後、下水の完備ということになれば、この合併浄化槽のいわゆる役割というのは非常に大きいわけですね。しかも、それで、平成十九年度には一一%という普及目標を立てているわけです。にもかかわらず、こういう現状で、既に計画を見直している部分のこの普及目標の数値を集計できていないというのは、これはどういうことですか、これ。

南川秀樹環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長

○政府参考人(南川秀樹君) 残念ながら、率直に言うと、私ども非常に力不足の点ございます。まだまだ浄化槽の良さを分かっていただいていない。特に、これは県、それから最後は市町村でやっていただくわけですけれども、市町村によってはそのことを、浄化槽をよく知った、よく理解した職員の数が極めて少ないとか、実際に専門的に担当している職員がいない場合も多うございます。  それからもう一つは、まだ浄化槽自身、使っていただいたところでは、非常に安くできてなおかつ早く整備できると、それによってホタルの里が復活したということをよく聞きますけれども、なかなか首長さんがそういう、特に市町村長さんがそういった問題意識を持っていただかないとなかなか進みにくいという点もございます。  したがって、これについては私ども、首長さんに対するセミナーなど含めて、昨年度からでございますけれども、ちょっと遅かったことは事実でございますが、急に、急にといいますか、ねじり鉢巻きで何とかその普及に向けて努力しているところでございます。

谷博之民主党・新緑風会

○谷博之君 これ大臣、お聞きしますが、国が見直しを指導して、そして元の計画を新しい構想、元の構想を新しい構想に変えていく。今、栃木県は言いました、栃木県の数字はさっき言ったように、合併浄化槽を七・三%から一二・五%に引き上げる。これは、各都道府県はこういうことで計画を見直しているんですよ。その見直している計画の、まあ全部じゃありません、三十八と言いました、これの少なくとも見直しの数値をつかんでいないというのはこれどういうことですか。大臣答えてくださいよ。

小池百合子自由民主党環境大臣・内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)

○国務大臣(小池百合子君) 今、部長の方からお答えさせていただきました。やはり浄化槽の有利な点、効率的な点、これをもっともっとそれぞれの都道府県、そしてまた市町村などにも、担当者の方々にもよくお知りいただくというその活動を更に進めていかなければならないということが重要かと思います。  また、最初に御指摘ありましたように、三つの省庁が絡んできているという水の問題でございます。これにつきましては、このたび農水、そして国交、そして環境省と、この三つの省庁が一つの同じ目的、つまり水質の保全ということを目的にして協議をする場を設けたところでございます。国として、そして地方自治体として、どれが最も効率がいいのかということ、そういったところを通じましてしっかりと伝えていき、それで全体として効率良く水の、水質の改善の確保ということを進めていくように、環境省としてもまた更に、先ほどねじり鉢巻きという言葉が出ましたけれども、努力をしてまいりたいと考えております。

谷博之民主党・新緑風会

○谷博之君 冒頭、私、聞いていることについて答えてほしいということを言ったんですが、全く、当たり前の御答弁はいただきましたけれども、私の聞いていることについては答えていただいておりません。  そのことをあえて申し上げながら、次にこの問題で関係して聞きたいんですが、今回、汚水処理施設整備交付金制度、こういう新しい制度が創設されました。これは、従来の公共下水とか農業集落排水、浄化槽を一括して予算として組み込むということで、数値的に言えば、公共下水が三百億、そして農業集落排水が百十五億、浄化槽が七十五億、こういうことで、合計四百九十億が全体の、いわゆる三省の補助金をまとめたものと、こういう数値になっていると思います。  これは実施主体は市町村で運用をされていくということですが、こういういわゆる予算の、いわゆる予算付けも含めて、少なくとも私は一定のデータなり一定のそういうふうな浄化槽を設置するその数を把握した上でこういう予算というものは組んでいるはずだと思うんですよ。ということになれば、その基礎データになる数字がさっき言ったようにはっきりしていない、そういう状況の中で、こういう予算何で組めるんですか。

南川秀樹環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長

○政府参考人(南川秀樹君) 私どもちょっと答弁不足があったと思うんですが、それは申し訳ございません。  私どもは、具体的に各県がどういう形で取り組まれているかについては、余り麗しい状況ではないんですけれども状況は把握はしております。ただ、全国を集計して出すということが目標年度の関係などで難しいということだけでございます。  それから、私ども現状で分かる範囲で、例えば現在の浄化槽でございますと、設置をしたときには届出がございますので、そういったデータはすべて把握をしております。ただ、今回の、例えば廃止をした時点ではこれは報告がないということもございまして、そういう意味での限界はございます。ただ、私どもとして持てる数字はすべて把握した上で、今回についても環境省として七十五億を交付金に出そうというふうに判断したわけでございます。

谷博之民主党・新緑風会

○谷博之君 これ以上のやり取りは、中身は詰まらないのでまあ引き下がりますけれども、いずれにしても、そういうふうな正に当然環境省がつかんでおかなければならないそういう数字、データそのものをまだ十分把握していないというところに私は非常にこれは問題あるというふうに言わざるを得ないと思っています。このことだけは指摘しておきます。  それから、それに関係して、市町村が主体となって運用するということになってきます。これは一つの具体的な例ですが、千葉県の江戸川左岸流域下水道計画というのがあります。これは、流域下水道計画というのは全国どこでもやっておりますが、そういう中に実は組み込まれている認可地域、その中で、いや、うちはもうこの流域下水道、一応認可区域になっているけれども、いつになるかこれ、下水は通るか分からないということで、市町村によっては、じゃいわゆる合併浄化槽のこのいわゆる方式に変えようではないかというふうなことがもし起きてきたとします。その場合にどういうふうな対応になるのか。その切替えが認められてそういうふうな補助金制度も使えるのかどうか、お答えいただきたい。

南川秀樹環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長

○政府参考人(南川秀樹君) 下水道関係、いろいろ区域指定ございますが、原則的には、市町村で変えようという場合には、都道府県と相談の上で計画を変えていただくということが必要となります。  私ども、できるだけ求めに応じてその浄化槽普及のための補助金を出したいと思っておりますし、またそういうニーズも多いわけでございますが、実際にはかなり立ち後れてスタートしたことも事実でございまして、特に高度成長時代から下水道の関係が大きな地域を占めておるというのは事実でございます。これについて、是非、市町村として強力に見直しを県にも働き掛けていただきたいというふうに相談を受けながらお願いしているところでございます。

谷博之民主党・新緑風会

○谷博之君 時間がちょっと大分迫ってきましたから何点か用意したものを質問できないわけですが、その中でちょっと一つだけ関連しますが、トイレのない、浄化槽のないそういう住居やあるいはお店からいわゆる生活雑排水が流れるということ、これは現実的には何の処理もしないでそのまま河川に流れていくわけですね。これに対する規制というのが実は今度の浄化槽法でも抜けている。したがって、これに対する対応をどうするかですね。例えば、油を使った水とかあるいは汚れているそういう汚水を、汚水といってもおふろだとか例えば台所の水だとか、そういうものがいわゆる今のような状態で流された場合には全くこれは処理されない状態で流れていくということになるわけですが、こういう事柄についての現状なり対応なりというものをどのように考えておられるか、関連して聞きたいと思います。

甲村謙友環境省環境管理局水環境部長

○政府参考人(甲村謙友君) お答えいたします。  生活雑排水の中で、いわゆるトイレ等を使っていないところから出てくる雑排水ということでございます。  水質汚濁防止法では、日量五十立方メートル以上の排水を行う特定事業場につきましては水質汚濁防止法でもちまして排水の規制が掛かっております。また、各自治体におきまして、その実情によりまして、すそ下げという形で、日量今、国の基準では五十立方メーターのを自治体によりまして三十立方メーターだとか、もっと厳しいところは十立方メーターまで規制を掛けているところがあります。ところが、それより以下のところになりますと、いわゆる未規制事業場ということになりまして、委員がおっしゃるように、水質汚濁防止法上の水質の、排水の規制は掛かっておりません。  しかしながら、そういうところから出てきます水につきましてもやはり汚濁の負荷がございますので、現在、環境省におきまして、その汚濁負荷量の実態、それから排水処理技術の適用の可能性等を踏まえまして、可能な排水対策につきまして検討しているところでございます。

谷博之民主党・新緑風会

○谷博之君 一つのこれは盲点みたいな形になっていると思いますが、これは是非検討してもらいたいと思っています。  最後に、時間がありません、一点だけ別の問題ですが、私の地元栃木県の茨城県境に馬頭という町がありまして、ここで県が産業廃棄物の管理型の最終処分場、これを建設する予定で事業を進めております。ところが、馬頭町備中沢というその地域に最近、希少種のハチが見付かりました。(資料提示)これはヒダクチナガハバチというこういうハチなんですが、これは環境省のいわゆるレッドデータブックにも出ていたハチでございますが。  これを実は発見されたわけですけれども、ちょっと簡単に幾つか聞きたいと思いますが、このハチ、いわゆるヒダクチナガハバチですね、これはこれまで国内での発見された場所はあるかどうか。そして、雌の発見は今回初めてというふうに言われていますが、それが事実かどうか。そして、この備中沢は確認された世界で唯一の安定した生息地というふうに言われていますが、このことは事実かどうか。そして、研究者の話によると、このハチは環境の変化に弱いというふうに言われていますが、この辺の状況はどうなのか。簡潔にお答えいただきたい。

小野寺浩環境省自然環境局長

○政府参考人(小野寺浩君) 過去、国内で発見された事例は二例であります。大台ヶ原と岐阜県、今回が三度目の発見ということになります。  雌が発見されたのは過去例がありません。今回が初めてでございます。  このハバチの種類は一属二種ありまして、そのうちの一種が今回発見されたものでありますが、日本にだけしか存在しておりません。ハバチの種類は世界じゅうで一万種ほどいると言われていますが、この属、種については、一属二種は日本の固有の種でございます。

谷博之民主党・新緑風会

○谷博之君 そういう大変貴重なといいますか、希少なそういうようなハチで、ハバチであるわけですけれども、非常に県としては、栃木県としては、このハチが、ハバチが見付かったということで今事業実施に当たっての環境影響評価というものを、アセスを今実施しようとしておりますけれども、そういう中に十分検討を加えていきたいと、こんなような発言もしております。地元の皆さん方の中には、こういうふうな希少なハチの生息地というものを何とか保護すべきではないかというふうな考え方も出ております。  ここで一つ、最後に環境省にお願いをしたいわけでありますけれども、いずれにしましても、環境省というのはこの自然保護、こういう昆虫や動植物を守るという立場と、それから産業廃棄物の行政もしております。これ両方の局面を持っている省なんですね。ですから、産業廃棄物の処分場を造るという側からするといろんな話がある。自然保護の団体からはこれを守ってほしいという、両方のこの立場がくっ付いているという、そんな立場にあります。  そこで、これからいろんな環境アセスの見直しとか、あるいは住民からの問い合わせというものがあると思います。したがって、そのときにやっぱり中立公正といいますか、そういうふうな立場を貫きながら、偏ったいわゆる対応というものはしないようにしっかりやっていただきたいと。あくまでこれ事業主体は県であり市町村であるわけですから、そういう点は、もちろんそこに住民がおりますから、そういう人たちの声を反映して造られるわけですが、そういう点で是非そういう対応をしていただきますようにお願いいたしまして、時間が来ましたので私の質問を終わります。  ありがとうございました。

大石正光民主党・新緑風会

○大石正光君 浄化槽等下水道の問題は谷理事の質問で議論されておりますが、私は下水道ではなく上水道の問題を質問したいと存じます。  御存じのとおり、人間は一日二・五リットル水が、体が要求して飲んでいるわけでありますが、この体を維持するために大切な水は一体現在どうなっているんでしょうか。川の汚染や地下水の汚染によって人体に有害物質が水を通じて体内に入ってくるんではないかと、そう思っているわけであります。  今、どこの駅でもスーパーでもペットボトル、水が売られております。その量は大変な量で数え切れないほどで、あらゆる種類のものがあります。昔、私たちは自然のおいしい水をよく飲んでおりました。しかし、水処理の浄化装置が進むにつれ、だんだんまずい水を飲むようになってしまったのではないでしょうか。そのために、いつしか多くの住民はおいしい自然にわき出る天然の水を求め、それが水の商売に生まれ変わってきたんではないかと、そう考えております。  水を処理する方法は二つありまして、今現在使われています急速ろ過という塩素を利用した水でありますが、もう一つは緩速ろ過という水と二つの方式があります。言葉を言い換えれば、毒素が強い塩素を利用して減塩をした水処理方法と、自然の砂れきを利用して微生物を活用した浄化方法と二つの方式がありますが、現在の水処理の七〇%は急速ろ過装置であり、塩素を使った方式を取っております。しかし、緩速ろ過という微生物を使った、要するに砂れき層の浄化装置はわずか全国で四%しか普及していないんであります。  この緩速ろ過装置は、一八二九年に英国のジェームズ・シンプソンが開発した砂れき層に水を浸透させ浄化する方式で、その後、ヨーロッパや多くの世界じゅうに利用されてまいりました。御存じのように、ヨーロッパの水は大変まずくて、なかなか生で飲みにくいわけでありますけれども、一方、日本の水は生で飲んでもおいしくて、本当により多くの人に親しまれてきました。しかし、残念なことに、日本では近代になって安全な水をより住民に利用するために水処理という施設を造り始めたら、かえってまずい水になってしまった。そうではありませんでしょうか。  そういう前段はさておきまして、私は、この水処理方法で一体今の、多分厚生労働省だと思いますが、担当者はどのようにお考えになっているか、ちょっと御質問したいと思います。

田中慶司厚生労働省健康局長

○政府参考人(田中慶司君) 現在の水処理の状況でございますけれども、平成十五年度の数字でございますけれども、急速ろ過が七七%を占めております。消毒のみが一九%、それから緩速ろ過による浄水をしているものが四%というふうになっているところでございます。  ただ、水道水中の化学物質等の濃度につきましては、浄水の方法にかかわりませず、健康影響防止等の観点から水道法に基づきまして水質基準が設定されておりまして、浄水処理で使用する薬品等につきましても健康影響が生じないような技術基準を定めているところでございます。いずれにしても、安全な水が供給されている状況であるということでございます。

大石正光民主党・新緑風会

○大石正光君 人間の健康にはできるだけ安全なものを食べたり飲んだりするのが一番いいと思っております。したがって、毒性の強い塩素をなぜ使うのか。微量であっても体内に蓄積していくと私は思います。特に体の小さい子供たちの発育には、かえってそういうものがより多く体内に残っており、長期にわたって大きな影響を及ぼしていると思うんですが、その辺はどのようにお考えでしょうか。

田中慶司厚生労働省健康局長

○政府参考人(田中慶司君) 水道水中に含まれる塩素でございますけれども、これは殺菌のためでございます。  WHOでも飲料水の水質ガイドラインというのを設定しておりまして、これは国際的にも塩素を用いまして殺菌をするということが許容されているということでございます。そして、塩素の健康影響でございますけれども、人それから動物が飲料水中の塩素に暴露した場合でも明確な有害作用はないというふうにされているところでございます。  一応、今私ども、水質管理目標設定項目として塩素の濃度というのが設定されておりますけれども、これは一・〇ミリグラム・パー・リッター以下というふうに目標値を設定しているところでございます。

大石正光民主党・新緑風会

○大石正光君 今盛んにお話ししましたように、ペットボトルが大変売れております。それはやはり、日本人が自分の健康のために一生懸命ペットボトルを利用している人が多いと思いますね。ただ便利さだけで水を買っているわけじゃないと、私はそう思います。  今お話しのような水質ガイドラインというのがありまして、国立がん研究所機関においても、そういう部分に関してがん性は認められるけれども、一〇〇%そういうものではないという、ただ疑いがあるということでなっているわけであります。  しかし、塩素を入れるときに、末端の消費者、要するに水を飲む部分に最低基準が決まっていて、最初に浄水場から下ろしたときに入れる塩素の量はかなり強いものを入れているはずだと私は思うんですが、その辺は一体どうなっているんでしょうか。最初に入れたときと末端に行ったときの格差の、その塩素の入れる量は一体どのくらいになっておるか分かりませんか。

田中慶司厚生労働省健康局長

○政府参考人(田中慶司君) 先ほど御説明申し上げましたけれども、一・〇というのが水道局を出るときの水準でございます。塩素は自然に遊離してしまってなくなってしまいますので、殺菌効果がなくなってしまうとこれは健康上問題があるということで、蛇口のところでは〇・一ミリグラム最低必要であるというような御指導を申し上げているところでございます。

大石正光民主党・新緑風会

○大石正光君 今、先ほどペットボトルのお話をしましたけれども、実際にペットボトルの国内生産と輸入の量、そして、それが、ペットボトルがごみになっている部分の数値を皆さんのお手元にお渡ししてあります。この地球環境のいろんな様々な問題の中で、日常生活のごみ問題というのが大変難しい課題になっております。特に、ペットボトルはあちこちで捨てられて大変社会問題にもなっているわけですね。これらの原因のもとになっているのは、元々安全な水が水道から出てこないということになっているんではないかと、そんな感じがしてならないわけです。  ですから、そういう意味では、ペットボトルという問題をもう一回見直して、安全な水をより安全にすれば私はペットボトルを使う人の数量が減っていくんではないか、そんな感じがしてならないわけでありますけれども、環境省のリサイクル部長に対しては、我が国のペットボトルの生産量、それに回収量というのは一体どうなっているか、どの程度か、お伺いしたいと思います。

南川秀樹環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長

○政府参考人(南川秀樹君) ペットボトルの生産量、増えていることは事実でございます。平成十五年度で四十四万トンの生産がございます。回収でございますけれども、市町村による回収が約二十一万トン、それから事業系、これは例えばJRとか近鉄とかそういうところでございますけれども、約五万トン強ということでございまして、およそ六割が回収をされておるということでございます。

大石正光民主党・新緑風会

○大石正光君 そうしますと、そのリサイクルされたペットボトルの回収、私どもは、ペットボトルごらんになれば分かると思いますが、口の部分がねじになっております。そのねじが、白っぽいキャップが埋まっています。ところが、ペットボトルをリサイクルするときにあのキャップの部分が大変難しい。キャップを外せばより純粋なペットボトルを利用した新しい製品に作り変えることができるわけでありまして、ナイフであれを、カッターで切ったり、一番上に付いている紙を切って裸にして一生懸命回収をしている。非常に手間が掛かっているわけですね。  私はある方から何回かお伺いしたんですが、アメリカのペットボトルは、そのキャップの口の部分の元を強く押すとそれがすぽっと折れてしまうような仕組みなっているという話を聞いたんですが、実際にそういうものがあるんでしょうか。

南川秀樹環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長

○政府参考人(南川秀樹君) ペットボトルで、アメリカもヨーロッパもそうですが、二つタイプがございます。一つは日本と同じようにねじ型になっておって、取るものでございます。それからもう一つは、同じように上に、飲み口に付いておるんですが、一部を取ることによってあとは指で押し開けるということで飲めるものも、二通りあるというふうに承知しております。

大石正光民主党・新緑風会

○大石正光君 そうしますと、それのリサイクルというのが非常に難しいという部分も一つはあると思いますけれども、私は、ペットボトルにしてもビニールにしても、素材そのものをやっぱり変えるべきだと私は思うんです。最近、農業資材でもビニールシートでも全部自然に返る製品の素材に変えているということが一杯あります。それを、既に我々も農協や各地域でそれをアピールして、その価格も非常に下がっているというのが一杯あるわけですね。特に、万博でもそういうものを使う実際の例が幾らでもある。  ですから、私は、ビニールやペットボトル、そういうビニール類やプラスチック類は、自然に返る素材をやるようなふうに指導するのが環境省の私は責任ではないかと思う。そういう指導をすることによって自然に戻っていけば鳥や様々な害もなくなってくるわけでありまして、そういうものに関して、そういう前向きでそういうことをやっていこうという姿勢やそういう政策を作るようなお考えはないんでしょうか。

南川秀樹環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長

○政府参考人(南川秀樹君) まず、全体としまして、現在、容器リサイクル法の見直しをしております。ペットボトルというのは容器リサイクルの中でも大きなトピックでございます。その中で、実際にペットボトルを作っている方々にとっては容器リサイクルによってお金が掛かるわけでございまして、現在でも八十数億のお金が掛かっております。それがインセンティブになりまして、より軽いもの、あるいは処理しやすいものという形に少しずつ変わっていることは事実でございます。  ただ、素材としまして、生分解ができるような素材ということも一部検討はされております。これについてはまだ検討中ということでございまして、評価が定まってないというのが現状でございます。ペットボトルに比べて、焼却されても、堆肥化しやすいとか、あるいは石油を原料として使用してないといういい点もあるわけでございます。ただ他方、現状では、添加物が多く用いられるということもございますし、それからその製造時には現在のペットボトルよりも多くのエネルギーを使うということもあるようでございます。  私どもとしましては、できるだけ後のリサイクルがしやすい製品を普及しやすいという点から、是非検討していきたいと思っております。

大石正光民主党・新緑風会

○大石正光君 今、ただいまお話ししました素材を考えるということでありますが、こういう自然に優しい素材を使って商品を作っていくという指導をするのが私はこれから環境省の姿勢だと思いますけれども、環境大臣はこの点をどのようにお考えでございますか。

小池百合子自由民主党環境大臣・内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)

○国務大臣(小池百合子君) 今回の愛・地球博などもその一つのきっかけとして生分解性のプラスチックなどがかなり導入をされて、また、そういったことをきっかけとして、広くマーケットに普及していくというような工夫をこれからも重ねてまいりたいと考えております。  それから、今のペットボトルの件ですけれども、今回、容器包装リサイクル法の見直しということもありまして、今様々な検討をいたしているところでございます。それから、先ほどアメリカの件が出ましたけれども、ドイツの場合はリターナブルペットボトルというのがかなり普及をしているということで、これは、ですから、重たいガラス瓶ではなくてペットボトルで、それをまたリターン、同じペットボトルを使うと。ただ、日本人の志向からして、ペットボトルに少し傷が付いたりすると、それで実際消費者としてそれを購入するのかねというような話もございます。  今お話しの素材の点、それからリサイクル、全体としてのリサイクルの観点、そういったことを総合的にこの容器包装リサイクル法の見直しに併せまして検討を重ねていきたいと、このように考えているところでございます。

大石正光民主党・新緑風会

○大石正光君 ただいま大臣のお話の中に、例えば傷が付いたり少し汚れたりしたら、それは買われないという人、日本人の潔癖さなのかもしれませんけれども。私は、そういう潔癖さだけじゃなくて、役所の指導の仕方も私はおかしいんじゃないか。要するに、消毒の仕方、洗浄の仕方の問題も私はかなりあるような気がしてならないんですね。そういう行政の部分をきちっと改めていかないと、私は生活習慣というのは改まっていかないと、私はそう思うわけでありまして、是非そういう面をもう少し前向きに、一歩進んだ形で考え方を持っていただきたいと、私はそう思います。  さっきペットボトルの素材の話になりましたけれども、先ほど緩速ろ過と急速ろ過という話をさせていただきました。実は、わずか四%でありますが、緩速ろ過装置の浄化という仕組みが非常にいいわけであります。特に、そういうものの考え方をこれから厚生労働省として、是非、各地の下水処理場、浄水処理場の部分の中で、やはり下水も微生物を生かして分解しているわけでありますから、上水道もやはりそういうものを生かした浄水場を造っていくような指導をしていく考え方はないのか。それは大規模ならば国が指導し、小さいならば県がやるわけでありますけれども、そういう各市町村、合併していくのが一杯あるわけでありますから、合併市町村の中で新しくそういう上水道を造るときに、処理場に、そういうものを指導した形によって、よりおいしい水の、健康の、安全な水を指導していくという姿勢は考えられないんでしょうか。その辺ちょっとお答えいただきたいと思います。

田中慶司厚生労働省健康局長

○政府参考人(田中慶司君) 上水道の浄化方法の問題でございます。  先生御指摘のとおり、幾つか方法ございます。緩速ろ過につきましては、ろ過前の処理として凝集させるという工程が要りません。当然それに伴います費用というのは掛からないわけですね。一方、濁度が、濁っている水が原水だった場合には、これ非常に処理しにくいというような状況ございます。また、ろ過の速度が非常に遅いということで非常に広大なろ過池が必要であるというようなことがございます。  一方、急速ろ過はその逆でございまして、いずれの浄水方法を採用するかというのは、個別の具体の事例におきます原水の質あるいは量、それからろ過池の用地等の諸条件、様々なものを踏まえて総合的に判断されていくべきものではないかというふうに考えているところでございます。

大石正光民主党・新緑風会

○大石正光君 時間も最後になりましたので、環境大臣に、おいしい水、いい水を作るということを考えれば、厚生労働省よりむしろ環境省が指導をしてそういうことをやるべきじゃないかと思いますけども、大臣はどうお考えでございますか。

小池百合子自由民主党環境大臣・内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)

○国務大臣(小池百合子君) おいしい水、そして安心な水の確保というのは、環境省にとりましても大きな役割の一つだと考えております。  今ずっと厚生労働省の方からも御答弁がございました。関係の省庁ともしっかりと連携を取りながらリードしていくように、また努力をしてまいりたいと考えております。

大石正光民主党・新緑風会

○大石正光君 浄化槽等の問題でありまして、上水道の問題をお話ししてしまいましたが、私は今、谷委員がお話のように、ほとんどの大きな公園の中で、特にアメリカのヨセミテ公園もそうでありますけれども、連休になりますと大量な人が押し寄せてきます。そうしますと、あの大きな国立公園の中でも、要するに下水の処理の仕方が、あふれて、結局はそれが地上にあふれてしまうことが一杯ある。ですから、やっぱり入山制限とか入園制限をしていかなければ結局は自然を破壊することにつながってくるわけであります。  特に、尾瀬沼なんかは周辺の民宿や様々な問題が、その圧力を掛けて、自分たちがあそこに入るためにお客を呼んでいる、そういう仕組みが一杯あるわけでありまして、結局そういう、長蔵小屋の部分もそういう部分の中から結局違反が起こったり様々な問題が起きているわけであります。  ですから、そういう問題をこれからきちっと考えた中で、やっぱり浄化槽は設備をすれば何でも便利だというものではなくて、やはり人間がより多く入れば自然を破壊する。人間の行動はすなわち自然のリズムと違うわけでありますから、破壊するということを前提に考えながら、自然公園や散策路の在り方もやっぱり考え直していかなきゃならない。  私は、そういうことを是非皆様方に御提案申し上げまして、時間もないからお答えは要りませんけれども、そういう物の考え方の下に、是非環境省が、これからそういう自然や、守るための方法を是非考えていただきたい。そのことを私からお話を申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。

加藤修一公明党

○加藤修一君 公明党の加藤修一でございます。  私は、まず最初に環境省にお願いしたいわけでありますけれども、旧軍の毒ガス等の問題に関してでございます。  過日、五月十日でありますけれども、茨城県の神栖町におけます生体検査、その結果が出たと。昨年たしか四か所の水田で、いわゆる水田から出てきている十五年産の米、それを常食にしている人からの生体試料を分析した結果が発表されているわけでありますけれども、フェニルメチルアルシン酸なんかが生体の中からも発見されたということでございますけれども、この概要についてお答えいただきたいということと、今後どういう形でこの問題に対して、特にこの生体の試料の結果についてどういう対応を考えているか、この二点についてお願いいたします。

滝澤秀次郎環境省総合環境政策局環境保健部長

○政府参考人(滝澤秀次郎君) 御指摘のように、お米の中からジフェニルアルシン酸等が出てきたという話が昨年ございました。それを受けまして、昨年の年末に開催されました専門家の検討会の検討結果を受けまして、環境省といたしましては有機砒素化合物が検出された米を常食としていた方々について、その生体試料、つめとか毛髪でございますが、生体試料中のジフェニルアルシン酸あるいはフェニルメチルアルシン酸の測定等の対策を進めてきたところでございます。  今般その分析結果がまとまりまして、結果を申し上げますと、生体試料検査を受けた方が五十名いらっしゃいますが、そのうち四十一名の生体試料からフェニルメチルアルシン酸が検出されたわけでございます。なお、ジフェニルアルシン酸は検出されておりません。  また、現在のところ、今回生体試料からフェニルメチルアルシン酸が検出された方々を含めまして、有機砒素化合物が検出された米を常食されていた方から明らかな有機砒素化合物に起因すると思われる症状は認められていない状況でございます。  そうしたことを受けまして、お話がございました、一昨日ですが、五月十日にやはり臨床検討会専門家会議が開かれまして、こういう結果を踏まえまして今後の対応等について御検討をいただきました。その結果、今般の生体試料からのフェニルメチルアルシン酸検出を受けまして、まずは検出された方々に対して健康診査を実施していこうと、それから定期的に生体試料の分析を更に進めていこうということを方針を決めていただきました。併せまして、引き続きフェニルメチルアルシン酸の毒性評価の実施も進めていこうという方向性が示されたところでございます。  今後とも、こうした方針に基づきまして、環境省、茨城県あるいは神栖町が連携して健康被害の未然防止のために万全の対応をしてまいりたいと考えております。

加藤修一公明党

○加藤修一君 有機砒素化合物のジフェニルアルシン酸、これは自然界に存在するものではなかったはずですよね。それから、どういうメカニズムかそれは分かりませんがフェニルメチルアルシン酸が検出されたということで、しかも今の答弁にありましたように毒性が分かっていないと。結果的にはその評価をしていかなければいけないと。健康被害ということでなければ、当然それについてのリスクコミュニケーションというコミュニケーションを深めていく必要も当然あるんでしょうけれども、そういった全般的に健康被害に至らないように未然防止をどうするかというのは、非常にこれは大切なことだと思うんですね。  もう既に、環境省は事後的な対応から予防的な対応へと移行しつつあると私は思っておりますが、そういう予防的な取組方法についてもしっかりと今後環境基本法の中にも、さらに一般的な導入のメカニズムをどうつくり上げていくかということを含めて検討していくべきだと思います。  それから、化学物質の関係については、私は、基本法はまだ日本にはないわけですけれども、化学物質安全基本法という、そういう法律も作っていくべきではないかなと、そんなふうに思います。  ということはどういうことかといいますと、化学物質の製造等に関する法令としては、工業化学品、農薬、毒物・劇物、肥料、飼料とか飼料添加物の関係で、これだけでも五つの法律がありますし、あるいは製品中に含まれている化学物質に関する法令としては食品衛生法を含めて三つございますし、あるいは排出される化学物質に関する法令としては現段階では三つあると。様々な法律があって、しかもそれは省庁で分断されている部分もなくはない。そういった意味では、省庁を横断的につなげていく化学物質安全基本法という法律ということがあってしかるべきではないかと、そういう時代に入っているんではないかなと、そんなふうに思っております。  そういった面についても、今後環境省は他省庁ともかかわってくる話でありますけれども、やはりしっかりと、そういう対策あるいは法制化についても、しっかりと私はとらえていかなければいけないんではないかなと、そう思います。  それから、米の問題で、これは水田でありますから、水田というのは水の関係、健全な水循環というのは当然考えていかなければいけない。しかもその水は、先ほども話がありましたように当然、乳幼児も子供も当然飲んでいくわけでありますから、そういった面での健康被害につながらないような形での、いわゆる自然界に元々なかったものが含まれるような時代になってきていて、しかもそれは複合汚染にもつながるような形になっているわけでありますから、そういった予防的な取組方法、そういった面について更に私は環境省は積極的な展開をしていくべきであると、そういう要望をしておきたいと思います。  それから、今は国内の話でありますけれども、アジア太平洋化学物質ネットワーク、とりわけ子供等における環境弱者に焦点を合わせた形で、マイアミ・サミットで提言されているような、そういった中身がある、中身を持っているようなそういうネットワークの形成とか、あるいは、あれですか、パートナーシップ、そういった面についての構築も非常に私は差し迫った課題になっているんではないかなと、そう思いますので、この辺についても要望ということで出しておきたいと思います。  それで、次に浄化槽の関係でございます。  それで、私、若干調べたんですけれども、先ほど谷さんからも浄化槽の関係で話がありまして、私は群馬県に住んでおりますので、群馬県、栃木県、埼玉県、茨城県を考えてまいりますと、汚水処理人口普及率、群馬県が五九・八%、これ平成十六年三月末現在でありますけれども、栃木県が六五・八%、埼玉県が八〇・一%、茨城県が六七・七%ということで、群馬県が一番この中では低いことでございまして、背景はどういうことがあるのかなって私なりに考えておりますけれども、林野面積が七〇%ということで非常に山、坂、谷、そういったのが多いということ、あるいはそれ以外の理由もあるかもしれませんが。  ただ、私は、霞ケ浦の浄化の問題を考えていくと、上流から流れてくる流水も非常に大きな影響を当然与えているわけでありますから、最上流にある群馬県、ここが低いというのは非常に、私はもっと頑張らなくちゃいけないなと、そんなふうに思っているわけでありますけれども、やはり上流の県として、もっともっと浄化槽という長所を生かした形でどういうふうに積極的な整備をやっていくかというのは非常に大事だと私は思ってございます。  それで、平成十七年度から内閣府において汚水処理施設整備交付金、この創設があったわけでありますけれども、それは、財政的あるいは形態的に、効率的に汚水処理を促進する制度だというふうに伺っております。ですから、従来の都道府県構想に比較して、いわゆる市町村の自主性あるいは裁量性が尊重されていると。あるいは、最近の知見を的確に活用しながら市町村自らが整備手法を見直すことができるようにかなりなってきていると。さらに、農水とか国土交通省、さらに環境省三省が共同で通知を出すと、そういった努力をしていることは十分認識しておりますが、ただ、市町村の段階までどういう形で伝わってきているかということについては心もとない状況であるということが現場からも私は聞いているわけであります。  この事業でありませんが、ほかの事業については、市町村に伝えなければいけないにもかかわらず都道府県レベルで止まっているというケースも間々見られるものですから、この関係についてもそういうことがあってはいけないというふうに考えておりまして、私は、市町村に対して交付金の目的あるいは制度の特徴などをどのように周知徹底しているかと。あるいは、周知徹底だけじゃなくして、やはり私は、内閣府もこの三つの整備手法の選択を促進するための効果的な措置も併せて講ずるべきではないかと、このように考えておりますけれども、内閣府はどのようにこの辺について考えておりますか。

滑川雅士内閣官房地域再生推進室長兼内閣府地域再生事業推進室長

○政府参考人(滑川雅士君) ただいま御指摘をいただきましたように、今回、地域再生法が成立したことによりまして汚水処理施設整備交付金制度というものが誕生いたしました。  これは、今御指摘をいただきましたように、地方公共団体が下水道、集落排水施設、浄化槽といった施設の中から地域の事情に最も適した施設を選択し、組み合わせることができるということで、整備手法が、御指摘いただきましたように、既存の都道府県構想と異なる場合でも効率的な施設配置が可能ということで、その地方公共団体、市町村が策定されます計画に基づいて自由な施設配置が可能となるというような特徴がございます。また、事業の進捗に応じまして事業間の融通や年度間の事業量の変更が可能になるといったような特徴を有するということで、地域にとって当該整備に当たりまして非常に使いやすくなった新しい制度というふうに考えておりますが、御指摘のように、こうした制度を地方公共団体に積極的に活用していただくためには、十分な周知そして御理解をいただくことが必要であると認識をしております。  二月、法案を作らせていただきましたときに全国六か所で説明会をさせていただきましたが、再生法案の成立を受けまして、四月の四日から全国八か所におきまして、関係する四府省が合同で、都道府県ばかりでなく市町村の方々もお集まりいただきまして、本交付金に関する説明会を開催するなどの周知を行っているところでございます。  また、御関心をお持ちいただいております市町村、都道府県からメールあるいは電話による多数の相談を受けておりますし、また内閣府におきまして個別の相談会ということも開催しておりまして、四月の間に約百八十の地方公共団体からの具体的な御相談も受けてまいってきたところでございます。  また、この具体的な交付金の申請手続等につきまして周知を図るために、関係各省と連携いたしまして、地域再生基盤強化交付金に係る基本大綱などを既に地方公共団体あてに送付をさせていただいておるところでございます。  また、こうした制度を活用いただきまして、私どもといたしましては、地方公共団体が地域の実情、現状に合いました汚水処理施設の効率的な整備手法の選択ができますようこの制度を活用していただきたいと思っておりますし、また、本制度、先ほど申し上げましたように今年度からスタートするものでございますので、今後の運用状況を見ながら、また地域の、地方からの御意見を伺いましてその充実を図っていくということを考えております。  今後とも引き続き、機会あるたびごとに本制度につきまして幅広く御説明あるいは御相談ということで十分な周知に努めてまいりたいと思いますし、また御理解を賜るよう努力してまいりたいと思っております。

加藤修一公明党

○加藤修一君 より積極的な対応をお願いしたいと思います。  それから、国土交通省にお願いしたいわけなんですけれども、そういう三種類の整備手法が現在あるわけでありますけれども、これ、市町村は見直しについて積極的に行っているのかどうなのかというその辺のところなんですけれども、確かに、内閣府から様々な形でやって周知徹底を図っているということなんですけれども、積極的に見直しをしようとしているというふうに判断しているのかどうなのか、その辺についてどうでしょうか。

谷戸善彦国土交通省都市・地域整備局下水道部長

○政府参考人(谷戸善彦君) お答えいたします。  国土交通省、農林水産省、環境省の関係三省におきましては、先ほど来も話がございましたように、平成十二年、十三年に、こうした見直しが進みますように費用比較の際に参考となります基礎数字でありますとか考え方とかそういうものを示しております。また、平成十四年の十二月には、都道府県構想の見直しの推進ということで各都道府県知事あてに通知も発出をしております。その結果、先ほどもございましたが、既に三十八の道府県におきましては見直しが実施済みでございまして、一度見直しを実施した県も含めまして九都府県が現在見直し中というような状況でございます。  先ほど群馬県の話がございましたけれども、群馬のケースでございますと、平成十年の三月に最初の都道府県構想を策定をいたしましたが、その後平成十七年の三月、今年の三月に、つい最近でございますが、群馬県としましての見直しを実施をしているというような状況でございます。  さらに、各三省の取組に加えまして、私ども国土交通省といたしましては、平成十四年の八月に再点検ということを表明をいたしまして、再点検と申しますのは、下水道、他の汚水処理施設との役割分担でございますとか、整備のコスト、整備のスピード、整備効果と、こういうものの再点検をして見直すようにということで、当時といいますか、二千三十一の市町村が下水道事業を実施をしておったわけでございますが、その点検、総点検をいたしました結果、全国で三百九十八地区で下水道から浄化槽へ整備手法の変更がなされたということでございます。また、その再点検の結果、全国の七十一地区におきましては、農業集落排水事業でございますとかそういったものから下水道への整備手法の変更もなされておるというようなことでございます。  また、今回創設されました汚水処理施設整備交付金の制度におきましては、現在あります都道府県構想にとらわれることなく、市町村が自ら現時点で最も効率的な整備手法の選定を可能とするということでございますので、整備手法の見直しの推進に寄与するものではないかというふうに考えております。  国土交通省といたしましては、今後とも汚水処理施設の整備手法の適切な見直しということにつきましては、推進をするとともに、引き続き見直しの実態把握についても把握をしてまいりたいというふうに考えております。

加藤修一公明党

○加藤修一君 見直しの話がありましたけれども、それは今回の交付金の話が出る前の見直しの話だと思うんですね。やはり、今回の交付金の話があった段階で、これは非常に自由裁量性があるということで、これは市町村がそういうふうに認識していれば当然のことながら見直しが更に進んでいくということになると思うんですね。  そういった意味では、やはり私は、その辺についても見直しの実態を更に、答弁の最後の方にありましたけれども、積極的にやっていって、いわゆる効率的な、かつまた適正な処理形態になっていくようにしていくべきだと思いますので、強く要望をしておきたいと思います。  それで、時間がありませんのでちょっと飛んでしまいますけれども、地形的になかなか公共下水道を整備することが難しい、それを、地形をうまく生かす上では浄化槽がいいという話が非常に多いわけでありますけれども、単独浄化槽から合併浄化槽に変換する場合については、これは現在助成されていないわけなんですけれども、そういう助成されていないことそれ自体によってやはり合併浄化槽への転換が進まないという大きな理由が私はあると思うんですね。  平成十五年では単独浄化槽の設置基数は八百六十七万基あると。合併浄化槽に変換された基数は少なく、二百十五万基程度であると。そういった意味では、八割ぐらいがまだ単独浄化槽のままであるということを考えてまいりますと、やはり私は合併浄化槽の持っている機能を考えると、環境への影響が非常にいいわけでありますから、そういう、現在助成されておりませんが、その助成をしていくということも極めて促進させる上では重要な観点でないかなと思っておりますが、この辺については環境省、どうでしょうか。

高野博師公明党環境副大臣

○副大臣(高野博師君) 議員御指摘のとおり、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を進めるということは、水環境の保全の観点から極めて重要な課題であるというふうに認識をしております。このため、環境省としましては、一つは、単独処理浄化槽に膜処理装置を付加して合併処理浄化槽に改造する事業については国庫補助の対象としております。それから、いわゆる市町村設置型の合併浄化槽の整備事業への補助要件を緩和しているところであります。  単独処理浄化槽は基本的には私費で設置したものでありますから、その撤去処分の費用について、これは個人の財産でありますので国庫補助の対象とすることについては難しい面もありますが、地方公共団体あるいは関係団体からの要望が非常に多いということもありますので、関係府省と調整を図りながら検討してまいりたいと思っております。

加藤修一公明党

○加藤修一君 最後の質問になるかもしれませんが、今回の浄化槽法の関係の法改正の関係で、目的条項の中には、公共用水域等の水質保全等の観点からということで、公共用水と位置付けられたことが大きな意味合いを持っていると、非常に大きな前進であるというふうにとらえているわけですけれども、ただ、公共下水道とか農業集落排水、これは漁業集落関係も含みますけれども、国庫補助率が二分の一なわけですよね。浄化槽は依然として三分の一だというふうに理解しておりますけれども、これ、やはり三分の一から二分の一にすべき内容であると、そう思っております。これは環境省がやはり最大限努力して三分の一から二分の一にしていくべき重要な目標ではないかなと思いますけれども、どうでしょうか。

南川秀樹環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長

○政府参考人(南川秀樹君) 御指摘のとおり、私ども公共用水域等、これは地下水も含みますけれども、その浄化の重要な施設として位置付けられるということは極めて意味が大きいと考えております。  私ども、昨年も全体の浄化槽についての予算のみならず、その中で補助率についても二分の一ということで要求したわけでございますが、それについては認められなかったというのが現状でございます。ただ、額としましては、三省交付金も含めれば全体が厳しい中で三%の予算増があったということでございます。現状を申しますと、補助金以外に、地方債あるいは地方交付税ということでのインセンティブもあるわけでございます。  ただ、いずれにしましても、全体として浄化槽をより使ってもらえるようなインセンティブを高めていきたいと。そういう観点から、今後どのようにその良さ、経済的な意味も含めて高められるような施策について検討していきたいと考えております。

加藤修一公明党

○加藤修一君 是非よろしくお願いしたいと思います。  一九九二年のサミットの中でアジェンダ21が作られましたけれども、その中でも水資源の統合的な管理ということがありまして、もちろんその中には水質をどうするかという話もございます。あるいは、省庁横断的につくっている検討会では健全な水循環ということも俎上にのって議論しているわけでありますけれども、私は、健全な水循環ということを考えますと、先ほどの化学物質の関係も含めて、やはり自然循環の中に自然にないものが入ってくるようなそういう時代になっているということについてやはり問題意識を持って積極的に取り組んでいかなければいけないなと、そう思います。  それで、国土交通省が中心になって作った日本の水行動集というのが、第三回の世界水フォーラム、これで九十一項目にわたって作られておりますけれども、その中でも、水質汚濁防止の観点については十六ぐらいの計画、プロジェクトといいますか、そういったものがなされております。国内の問題も当然大事でありますけれども、しかしながら、そういった面についても、この九十一、これを国際的に、国際社会に向かって発信した内容であるわけでありますから、単に言っただけという話じゃ私はないと思っておりますので、是非こういった面についても国土交通省、しっかりと取り組んでいただきたいことをお願いして、私の質問を終わります。

郡司彰民主党・新緑風会

○委員長(郡司彰君) 本日の調査はこの程度にとどめます。     ─────────────

郡司彰民主党・新緑風会

○委員長(郡司彰君) この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、市田忠義君及び西田吉宏君が委員を辞任され、その補欠として小池晃君及び岡田直樹君が選任されました。     ─────────────

郡司彰民主党・新緑風会

○委員長(郡司彰君) 浄化槽法の一部を改正する法律案を議題といたします。  提出者衆議院環境委員長小沢鋭仁君から趣旨説明を聴取いたします。小沢衆議院環境委員長。

小沢鋭仁民主党・無所属クラブ

○衆議院議員(小沢鋭仁君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。  本案は、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽による生活雑排水等の適正な処理を図るため、浄化槽から放流される水の水質についての技術上の基準の創設等必要な措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、この法律の目的において、公共用水域等の水質の保全等の観点から、浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図ることを明示することとしております。  第二に、浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質についての技術上の基準を創設することとしております。  第三に、浄化槽設置後等の水質に関する検査の検査時期の見直しを行うこととしております。  第四に、浄化槽の維持管理等に対する都道府県知事の監督規定を強化するとともに、罰則の規定を整備することとしております。  第五に、この法律は、平成十八年二月一日から施行することとしております。  以上が、本案の提案の趣旨及び主な内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。

郡司彰民主党・新緑風会

○委員長(郡司彰君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  浄化槽法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

郡司彰民主党・新緑風会

○委員長(郡司彰君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

郡司彰民主党・新緑風会

○委員長(郡司彰君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時五十一分散会

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