環境委員会 第6号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2005/04/07
会議録
○委員長(郡司彰君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、藤本祐司君、紙智子君、河合常則君及び西島英利君が委員を辞任され、その補欠として島田智哉子君、市田忠義君、竹中平蔵君及び西田吉宏君が選任されました。 ─────────────
○委員長(郡司彰君) 湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。小池環境大臣。
○国務大臣(小池百合子君) ただいま議題となりました湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 湖沼は、国民の生活や生産活動にとって重要な資産であり、水資源の確保、水産資源の育成、治水機能等の様々な恵沢を国民にもたらしております。 しかしながら、汚濁物質が蓄積しやすいという湖沼の特性に加え、湖沼周辺での開発や人口の増加等の社会的、経済的な構造の変化による汚濁負荷の増加等から、湖沼の水質については顕著な改善傾向が見られない状況にあります。 この法律案は、こうした状況にかんがみ、湖沼の水質の保全を図るため、これまでの対策に加えて、指定地域における農地、市街地等からの流出水に係る対策の実施の推進、湖辺の環境の保護等の特別の措置を講じようとするものであります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、流出水対策地区の指定制度の整備であります。 農地、市街地等のいわゆる面源から流出する汚濁負荷の削減を図るため、都道府県知事は流出水対策地区を指定し、当該地区に係る流出水対策推進計画の策定、流出水対策の実施のための指導等を行うことができることとしております。 第二に、湖辺環境保護地区の指定制度の整備であります。 湖沼の水質の改善に資する植生を保護するため、都道府県知事が指定した湖辺環境保護地区において植物の採取等の行為を行う場合に届出を義務付け、都道府県知事は必要に応じ当該行為に対する措置命令等を行うことができることとしております。 第三に、既設事業場に係る負荷量規制の適用除外の解除であります。 事業場から排出される汚濁負荷の一層の削減を図るため、事業場からの排出水に係る負荷量規制について、これまで適用を除外してきた既設事業場にも適用することとしております。 第四に、湖沼水質保全計画策定に係る手続の見直しであります。 湖沼水質保全計画に対する地域住民の理解と協力を得るため、都道府県知事は、湖沼水質保全計画の策定に当たって、指定地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(郡司彰君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本件に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会