本会議 第37号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2005/07/29
会議録
○議長(河野洋平君) これより会議を開きます。 ————◇—————
○議長(河野洋平君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。 ————————————— 日程第一 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)
○議長(河野洋平君) 日程第一、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。国土交通委員長橘康太郎君。 ————————————— 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔橘康太郎君登壇〕
○橘康太郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるPFI法は、平成十一年七月に制定され、これまで五年余りが経過しております。 この間、平成十三年の改正において、行政財産のPFI事業者への貸し付けを可能とするなど、PFIがより一層活用されるよう積極的に改善を図ってまいりました。 しかしながら、民間事業者の有する技術及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良好なサービスが国民に対して提供されることを旨とするPFIの基本理念の実現のためには、まだまだ数多くの課題が残されているところであります。 本案は、このような状況を踏まえ、PFI事業の一層の促進を図るため、PFI法について所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。 第一に、本法の「目的」に、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保することを明記すること、 第二に、PFI事業者から民間施設部分を譲渡された者等に対する行政財産である土地の貸し付けを可能とするなど、国公有財産の貸し付けを拡充すること、 第三に、民間事業者の選定に当たっては、原則として価格及び国民に提供されるサービスの質その他の条件により評価を行うものとすること などであります。 以上が、本案の趣旨及び内容であります。 本案は、去る二十七日の国土交通委員会において、賛成多数をもって委員会提出法律案として提出することに決したものであります。 何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(河野洋平君) 採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(河野洋平君) 日程第二、電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。総務委員長実川幸夫君。 ————————————— 電波法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔実川幸夫君登壇〕
○実川幸夫君 ただいま議題となりました電波法の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、電波の有効利用を推進する観点から、電波利用料の負担のあり方を見直して電波の経済的価値に係る要素等を勘案した料額を定めるとともに、電波利用共益費用の使途の範囲の見直し等を行おうとするものであります。 本案は、去る六月十六日本委員会に付託され、七月二十六日麻生総務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。昨二十八日質疑を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(河野洋平君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時九分散会 ————◇————— 出席国務大臣 総務大臣 麻生 太郎君 国務大臣 竹中 平蔵君