文部科学委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2005/03/04
会議録
○斉藤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。中山文部科学大臣。 ————————————— 国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○中山国務大臣 このたび、政府から提出いたしました国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 義務教育は、知育、徳育、体育の調和のとれた児童生徒を育成し、国民として共通に身につけるべき基礎的資質を培うものであり、国は、憲法の要請により、すべての国民に対して無償で一定水準の義務教育を提供する最終的な責任を負っております。 一方、政府においては、いわゆる三位一体の改革に関する政府・与党合意に基づき、国及び地方を通じた行財政の効率化を図る観点から、国庫補助負担金の改革等を進めているところであります。 このうち、義務教育制度については、その根幹を維持し、国の責任を引き続き堅持する方針のもと、費用負担についての地方案を生かす方策と教育水準の維持向上を含む義務教育のあり方について、ことし秋までに中央教育審議会において結論を得ることとし、それまでの平成十七年度予算については暫定措置を講ずることとしております。 この法律案は、こうした政府の方針を受け、義務教育費国庫負担金についての平成十七年度限りの暫定措置を講ずるとともに、文部科学省関係の補助金の整理及び合理化を図るものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明いたします。 第一に、義務教育費国庫負担金について、平成十七年度限りの暫定措置として本来の国庫負担額から四千二百五十億円を減額するための所要の措置を講ずるものであります。 第二に、市町村が行う就学援助に係る国の補助についての対象を要保護者に限定するなど文部科学省関係の補助金の整理及び合理化を図るものであります。 なお、このことに伴う地方財源の手当てについては、所要の財源措置が講じられることとされております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。よろしくお願いいたします。
○斉藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る九日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十五分散会