農林水産委員会 第17号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2005/06/02
会議録
○山岡委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は、去る五月十八日に終局いたしております。 この際、本案に対し、山田正彦君外三名から、民主党・無所属クラブ提案による修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。神風英男君。 ————————————— 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○神風委員 私は、民主党・無所属クラブを代表して、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案の趣旨を御説明申し上げます。 食生活をめぐっては、近年、BSEの発生や輸入農産物等における農薬の残留、食品の不正表示事件の多発等、消費者の食に対する不安を著しく増大させる事態が相次いで発生しております。 食の安全、安心に対する消費者の関心が高まる中で、食の安全性と消費者の信頼を回復するためには食品表示の適正化を図ることが大きな課題となっています。 今回のJAS法の改正案は、流通JAS規格の導入と公益法人改革に対応した登録認定機関制度の改善を柱とするものでありますが、消費者の食の安全、安心へのニーズに的確に対応するという観点からは不十分なものであると言わざるを得ません。 平成十一年のJAS法の改正により、一般消費者向けに販売される基本的にすべての飲食料品について、消費者が品質を識別するために必要な事項を表示することが製造業者または販売業者に義務づけられました。 具体的には、飲食料品の種類ごとに告示によって定められており、加工食品にあっては、名称、原材料、内容量、賞味期限、保存方法、製造業者名等の一覧表示が義務づけられています。 このうち、特定の加工食品については、さらに原料原産地の表示が義務づけられていますが、現状では、ウナギ加工品など四品目と、平成十八年に義務化される生鮮食品に近い二十食品群のみであります。 しかしながら、最近の消費者の食に対する関心の高まりや加工食品の原料調達先の多様化、グローバル化の進展等の状況を考慮すると、このような限られた品目や食品群ごとに原産地表示の義務づけを検討するような方法では、消費者のニーズにこたえることはできません。 民主党は、かねてより、原料原産地の義務表示の範囲をすべての加工食品に拡大するべきであると主張してまいりました。原料原産地に関する情報を積極的に提供することによって、消費者の食品選択の幅が一層拡大し、より適切な選択が可能となるのみならず、近年の消費者の国産志向から、製造業者による国産原料の利用が増加し、ひいては食料自給率の向上にもつながると考えられます。 以下、修正案の概要を申し上げます。 第一に、原則としてすべての加工食品について、その原材料の原産地等の表示を義務づけることとしております。すなわち、国内で製造または加工された加工食品にあっては主要な原料または材料の原産地を、輸入された加工食品にあっては原産国を明記するものとしております。 第二に、この修正については、公布の日から二年以内に施行するものとし、政府は、それまでの間に、できるだけ多くの加工食品の原材料原産地等の表示が可能となるよう、流通行程の改善その他必要な措置を講じなければならないものとしております。 以上であります。 何とぞ、委員の皆様の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
○山岡委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○山岡委員長 これより原案及びこれに対する修正案を一括して討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、山田正彦君外三名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○山岡委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。 次に、原案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○山岡委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○山岡委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、松野博一君外四名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党及び社会民主党・市民連合の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。松野博一君。
○松野(博)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、公益法人改革を推進し、消費者の合理的な選択に資するよう、左記事項の実現に努めるべきである。 記 一 新たな制度への円滑な移行が図られるよう、製造、加工等関係事業者や消費者に対し、流通の方法についての基準を内容とするJAS規格の制定や登録認定機関制度の改善など、制度の十分な普及啓発に取り組むこと。 二 登録認定機関が行う認定の信頼性を確保するため、登録後の登録基準への適合命令及び業務改善命令等の措置を適時適切に発動すること。また、登録外国認定機関については、現地調査を実施するなど適正な審査・監督を行うこと。 三 有機農産物に係る登録認定機関の登録に当たっては、新たな登録基準について十分な周知徹底を行うとともに、生産農家の実態を踏まえ、有機農業の振興に支障が生ずることのないよう適切に運用すること。 四 消費者の立場に立ったわかりやすい食品表示を実現するため、製造・流通の実態や消費者の関心等を踏まえ、加工食品の原料原産地表示の義務付け対象範囲の拡大を検討するなど、食品の表示基準の適切な見直しを行うこと。また、外食に対する消費者の信頼が確保されるよう、外食における原料原産地等の表示の在り方を速やかに検討すること。 五 食品の適正な表示を確保するため、食品表示の科学的な検証技術の確立及び活用を図るとともに、消費者の協力を得つつ日常的な監視を充実させるなど、食品表示の監視指導体制の整備に努めること。 右決議する。 以上の附帯決議案の内容につきましては、質疑の過程等を通じて委員各位の御承知のところと存じますので、説明は省略させていただきます。 何とぞ全員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○山岡委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○山岡委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、ただいま議決いたしました附帯決議につきまして、政府から発言を求められておりますので、これを許します。農林水産大臣島村宜伸君。
○島村国務大臣 ただいまは法案を可決いただきまして、ありがとうございました。 附帯決議につきましては、その趣旨を尊重し、今後最善の努力をいたしてまいりたいと存じます。 —————————————
○山岡委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○山岡委員長 次に、内閣提出、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣島村宜伸君。 ————————————— 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○島村国務大臣 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 農林水産省は、これまで、グリーンツーリズムの振興のための条件整備等を通じて、都市と農山漁村の交流の促進を図ってきたところでありますが、今般、公益法人改革の一環として、農林漁業体験民宿業者の登録制度について指定法人制度を廃止するための措置を講ずることといたしました。また、あわせて、農林漁業体験民宿業者の登録制度のより一層の活用を図り、農林漁業体験民宿を安心して利用できるようにするため、登録の対象となる農林漁業体験民宿業者の範囲や農林漁業体験民宿業者の登録基準についても改善を図ることとし、この法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、登録の対象範囲の見直しであります。登録の対象となる農林漁業体験民宿業者の範囲について、農林漁業者またはその組織する団体以外の者が、農林漁業体験活動に必要なサービスを提供する場合にも拡大することとしております。 第二に、農林漁業体験民宿業者の登録基準の見直しであります。農林漁業体験民宿業者は、利用者に生じた事故に対応する保険に加入している場合等に限り、登録を受けることができることとしております。 第三に、農林漁業体験民宿業者の登録を行う登録実施機関について、指定法人制度から登録制度へ移行することであります。登録実施機関の登録を申請した者が資格要件に適合しているときは、国は登録しなければならないこととする等、所要の規定を整備することとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○山岡委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る八日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十二分散会